弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 被告人Bの弁護人大野幸一の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、原
判決は単に第一審判決の量刑の当否について判断しているだけであつて、何ら論旨
引用の判例と相反する判断を示していないのであるから、到底採用することができ
ない。(なお、記録によると、第一審における本件の審理は昭和二五年七月二〇日
の第三回公判期日に当時同裁判所に繋属中の被告人B外二名に対する詐欺被告事件
(大津地方裁判所昭和二四年(公)第二四三号)に併合され、同二五年一〇月一四
日の公判期日に右被告事件から分離されたのであつて、所論の各供述調書は右併合
審理中の同年九月四日の第一二回公判期日に検察官の請求により適法に証拠調がな
され、且つ被告人及び弁護人においてこれを証拠とすることに同意したことが認め
られる。従つて、また所論各供述調書は前記詐欺被告事件の第一審第一二回公判調
書の末尾に綴られている)。
 同第二、三点及び被告人Aの弁護人釘宮富の上告趣意はいづれも刑訴四〇五条の
上告理由にあたらない。
 なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められないから同四〇
八条、(被告人Aにつき、なお同一八一条)により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
  昭和二八年八月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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