弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人安倍茂市の控訴趣意は、同弁護人作成名義の控訴趣意書に記載したとおり
で、これに対する判断は次のとおりである。
 (一) 第一について。
 記録編綴の起訴状には、被告人の本件各横領の犯行の場所を単に「小樽市内にお
いて」と記載されているに<要旨>過ぎず、小樽市内の何処であるかについて記載さ
れてないことは所論のとおりであるが、刑事訴訟法第二百五十六条第三項後
段の規定が、日時、場所、方法を記載することを命じているのは、罪となるべき事
実を特定して訴因を明らかにする目的に出ずるものであるから、日時、場所、方法
は、これを綜合して犯罪構成要件に該当する具体的事実を他の事実と、判別し得る
程度に記載すれば足りるのである。ところで、本件起訴状別表には一乃至二〇に亘
り犯行の日時、横領の金額、貸付又は弁済なる横領の方法、貸付又は弁済の相手方
が各別に表示されていて、これと前示「小樽市内において」という犯行の場所とを
綜合することによつて、各具体的な横領の事実を認識するに十分であるから、これ
を以て犯罪の場所の記載ありと認むるに妨なく、起訴状の記載として間然するとこ
ろはないから、本件起訴は、起訴状の記載を充たした適法なものというべく、原審
がこれを受理して審判したのは正当で、不法に公訴を受理した違法ありとはいえな
い。又原判決には、本件各犯行の場所を一層詳細に記載されているが、いずれも小
樽市内であつて、認定に係る各事実は、原審第四回公判期日で変更された訴因と一
致していることが認められるから、審判の請求を受けない事件について判決した違
法もない論旨は理由がない。
 (二) 第二乃至第六について。
 論旨は、原判決の量刑を不当として論難するのであるが、訴訟記録及び原審で取
り調べた証拠によつて認めらるる被告人の性行、本件犯行の態様、回数、被害の金
額、その他諸般の事情を綜合して考えると、原判決の量刑は相当と思料されるの
で、論旨も採用し難い。
 よつて、本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、主文の
とおり判決する。
 (裁判長判事 藤田和夫 判事 山崎益男 判事 長友文士)

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