弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人金子泰輔ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,道路交通法所定の違反行為があったとして,運転免許証の有効期間
の更新の申請手続上同法にいう優良運転者でなく一般運転者に該当するものと扱わ
れ,神奈川県公安委員会から,優良運転者である旨の記載のない平成16年10月
5日付けの運転免許証を交付されて更新処分(以下「本件更新処分」という。)を
受けた被上告人が,違反行為を否認し,優良運転者に当たると主張して,本件更新
処分中の被上告人を一般運転者とする部分の取消しを求め(以下,この訴えを「本
件更新処分取消しの訴え」という。),併せて,同公安委員会がした本件更新処分
についての異議申立てに対する棄却決定の取消しと上記記載のある運転免許証を交
付して行う更新処分の義務付けとを求める事案である。
2第1審は,本件更新処分中の前記部分が行政処分に当たらないとして本件各
訴えを却下したが,原審は,本件各訴えが適法であるとし,第1審判決を取り消し
て本件を第1審に差し戻すべきものとした。論旨は,原審の判断の法令違反及び判
例違反をいうので,以下に検討する。
(1)運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新(以下「免許証
の更新」という。)等に関する制度の概要は,次のとおりである。
ア運転免許並びに免許証及びその有効期間,記載事項等
(ア)自動車等を運転しようとする者は,公安委員会の運転免許(以下「免許」
という。)を受けなければならないとされ(道路交通法84条1項),免許は,免
許証を交付して行うものとされている(同法92条1項)。
(イ)道路交通法92条の2第1項は,免許証の交付又は更新を受けた者を「優
良運転者」及び「一般運転者」と「違反運転者等」とに区分した上,免許証の有効
期間を,その区分ごとに,それぞれ,更新日等における年齢に応じて定めており,
免許証の更新を受けた者が優良運転者又は一般運転者で年齢70歳未満である場合
には,「満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日」
を有効期間の末日としている。
(ウ)「優良運転者」の意義は,「更新日等までに継続して免許(中略)を受け
ている期間が5年以上である者であって,自動車等の運転に関するこの法律及びこ
の法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し
等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める
基準に適合するもの」と規定されている(道路交通法92条の2第1項の表の備考
一の2)。上記基準は,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正
前のもの)33条の7第1項1号により,所定の更新期間内に免許証の更新を申請
する者については,更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生
日の40日前の日の前5年間において違反行為等をしたことがないこととされてい
る。
これに対し,「一般運転者」とは,「優良運転者又は違反運転者等以外の者」を
いい(道路交通法92条の2第1項の表の備考一の3),「違反運転者等」とは,
「更新日等までに継続して免許(中略)を受けている期間が5年以上である者であ
って自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの
法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定
の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が5
年未満である者」をいうものとされている(同表の備考一の4)。
(エ)免許証には,「免許証の番号」,「免許の年月日並びに免許証の交付年月
日及び有効期間の末日」,「免許の種類」,「免許を受けた者の本籍,住所,氏名
及び生年月日」を記載するほか,免許を受けた者が優良運転者である場合にあって
は,表側の余白の部分に,その旨をも記載するものとされている(道路交通法93
条1項,3項,道路交通法施行規則(平成16年内閣府令第93号による改正前の
もの)19条1項,別記様式第14)。
イ免許証の更新
免許証の更新を受けようとする者は,所定の更新期間内に,その者の住所地を管
轄する公安委員会に更新申請書を提出しなければならないものとされている(道路
交通法101条1項)。更新申請書の提出があったときは,公安委員会は,適性検
査の結果から判断して,その者が自動車等を運転することが支障がないと認めたと
きは,免許証の更新をしなければならないものとされている(同条4項,5項)。
免許証の更新を受けようとする者は,道路交通法108条の2第1項11号に掲
げる講習(以下「更新時講習」という。)を受けなければならず(同法101条の
3第1項),これを受けていない者に対しては,公安委員会は,上記にかかわら
ず,免許証の更新をしないことができるものとされている(同条2項)。
免許証の更新は,新たな免許証を交付して行うものとされている(道路交通法1
01条6項,道路交通法施行規則29条8項)。
なお,更新申請書の様式その他の申請の方式においては,免許証の更新を受けよ
うとする者が,自ら,優良運転者,一般運転者又は違反運転者等のいずれに当たる
かを明らかにするものとはされていない。
ウ免許証の更新の申請等に関する優良運転者の特例
(ア)他の公安委員会を経由した更新申請書の提出
免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者
に該当するもの(道路交通法101条3項により,その旨を記載した更新連絡書の
送付を受けた者に限る。)は,更新申請書の提出を,住所地を管轄する公安委員会
以外の公安委員会(以下「他の公安委員会」という。)を経由して行うことができ
るものとされている(同法101条の2の2第1項)。
(イ)更新時講習の講習事項等及び手数料の額
更新時講習は,優良運転者,一般運転者又は違反運転者等の区分に応じて行うも
のとされ(道路交通法108条の2第1項11号),道路交通法施行規則(平成1
8年内閣府令第4号による改正前のもの)38条12項により,優良運転者に対す
る講習は,「道路交通の現状及び交通事故の実態」等の講習事項につき教材を用い
た講習方法により30分行うこととされている。これに対し,一般運転者に対する
講習は,「自動車等の運転について必要な適性」の講習事項が加わり,筆記検査に
基づく指導を含む講習方法によって1時間行うものとされており,違反運転者等に
対する講習は,いずれの点でも,講習を受ける者にとって負担の更に重いものとさ
れている。
道路交通法112条1項12号は,都道府県が,更新時講習を受けようとする者
から,講習手数料につき政令で定める区分に応じて,物件費及び施設費に対応する
部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準と
する額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない旨を規
定している。これを受けて,道路交通法施行令(平成16年政令第381号による
改正前のもの)43条1項は,物件費及び施設費に対応する部分並びに人件費に対
応する部分の額を定めているところ,優良運転者,一般運転者又は違反運転者等の
区分に応じ,それぞれ,順次より高い金額を規定している。実際に,神奈川県道路
交通法関係手数料条例(平成12年神奈川県条例第18号)は,上記を標準とし
て,更新時講習を受けようとする者から徴収すべき手数料の額を,優良運転者に対
する講習700円,一般運転者に対する講習1050円,違反運転者等に対する講
習1700円などと定めている。
(2)前記(1)の各規定によれば,免許証の更新処分は,免許証を有する者の申請
に応じて,免許証の有効期間を更新することにより,免許の効力を時間的に延長
し,適法に自動車等の運転をすることのできる地位をその名あて人に継続して保有
させる効果を生じさせるものであるから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
ことが明らかである。
もっとも,免許証の更新処分は,申請を認容して上記のような利益を名あて人に
付与する処分であるから,当該名あて人においてその取消しを求める利益を直ちに
肯定することはできない。前記(1)ウのように,免許証の更新を受けようとする者
が優良運転者であるか一般運転者であるかによって,他の公安委員会を経由した更
新申請書の提出の可否並びに更新時講習の講習事項等及び手数料の額が異なるもの
とされているが,それらは,いずれも,免許証の更新処分がされるまでの手続上の
要件のみにかかわる事項であって,同更新処分がその名あて人にもたらした法律上
の地位に対する不利益な影響とは解し得ないから,これ自体が同更新処分の取消し
を求める利益の根拠となるものではない。原判決中上記を理由として本件更新処分
取消しの訴えが適法であるというかのような部分は,相当でない。
(3)しかしながら,前記(1)ア,イのとおり,道路交通法及びその委任を受けた
道路交通法施行規則は,免許証の更新を受けようとする者が優良運転者に該当する
場合には,免許証の更新処分を,優良運転者である旨の記載のある免許証を交付し
て行うべきものと規定している。
優良運転者の制度は,平成5年法律第43号による道路交通法の改正において導
入されたものであり,一定の期間無違反を継続した免許証保有者に限って,これを
優良運転者とし,それまで3年とされていた免許証の有効期間を5年とするという
利点を与えることにより,その実績を評価し賞揚するとともに,優良な運転へと免
許証保有者を誘導し,もって交通事故の防止を図ることを目的として創設された。
そして,優良運転者に自覚を促し,また,他の免許証保有者にも安全運転を心掛け
るようにさせるため,優良運転者であることは,上記のとおり,これを免許証上明
らかにすることとされた。併せて,優良運転者に対しては,更新時講習の講習事項
及び講習時間を,それ以外の者に対する場合より軽くする措置が執られ,その後,
手数料の額も軽減された。
平成13年法律第51号による道路交通法の改正においては,新たに違反運転者
等という概念が設けられ,免許証の有効期間は,違反運転者等についてのみ3年と
されたが,そこでは,優良運転者の概念を維持しつつ,それにも違反運転者等にも
当たらない者を一般運転者とした上で,優良運転者のみならず一般運転者について
も免許証の有効期間を5年とすることとされたものであり,優良運転者と一般運転
者とは引き続き制度上区別することが前提とされた。そして,優良運転者に対する
優遇策を拡充し優良な運転へと免許証保有者をより一層誘導する効果を期するなど
の趣旨で,特例として,他の公安委員会を通じた更新申請書の提出をすることがで
きることとされ,また,更新時講習につき,優良運転者,一般運転者又は違反運転
者等の区分に応じた講習を行うことが明確にされた。
以上のとおり,道路交通法は,優良運転者の実績を賞揚し,優良な運転へと免許
証保有者を誘導して交通事故の防止を図る目的で,優良運転者であることを免許証
に記載して公に明らかにすることとするとともに,優良運転者に対し更新手続上の
優遇措置を講じているのである。このことに,優良運転者の制度の上記沿革等を併
せて考慮すれば,同法は,客観的に優良運転者の要件を満たす者に対しては優良運
転者である旨の記載のある免許証を交付して更新処分を行うということを,単なる
事実上の措置にとどめず,その者の法律上の地位として保障するとの立法政策を,
交通事故の防止を図るという制度の目的を全うするため,特に採用したものと解す
るのが相当である。
確かに,免許証の更新処分において交付される免許証が優良運転者である旨の記
載のある免許証であるかそれのないものであるかによって,当該免許証の有効期間
等が左右されるものではない。また,上記記載のある免許証を交付して更新処分を
行うことは,免許証の更新の申請の内容を成す事項ではない。しかしながら,上記
のとおり,客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記
載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定
される以上,一般運転者として扱われ上記記載のない免許証を交付されて免許証の
更新処分を受けた者は,上記の法律上の地位を否定されたことを理由として,これ
を回復するため,同更新処分の取消しを求める訴えの利益を有するというべきもの
である。
(4)本件更新処分は,被上告人に対し優良運転者である旨の記載のない免許証
を交付してされた免許証の更新処分であるから,被上告人は,上記記載のある免許
証を交付して行う免許証の更新処分を受ける法律上の地位を回復するため,本件更
新処分の取消しを求める訴えの利益を有するということができ,本件更新処分取消
しの訴えは適法であることとなる。また,その余の訴えにつき,本件更新処分中の
前記部分が行政処分に当たらず,又はその取消しを求める訴えの利益がないことを
理由として,これを不適法なものということはできないこととなる。
そうすると,第1審判決を取り消して本件を第1審に差し戻すべきものとした原
審の判断は,結論において是認することができる。論旨は,いずれも採用すること
ができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官古田佑
紀の補足意見がある。
裁判官古田佑紀の補足意見は,次のとおりである。
自動車の運転免許は道路交通関係法規を遵守することを前提として与えられるも
のであるが,自動車が広く普及し,社会生活上必須のものとなる一方で,実際の運
転に当たっては,ややもすると違反が起きやすく,現に多数の道路交通関係法規の
違反が発生し,これがしばしば自動車事故の原因となっている実情にある。いわゆ
る優良運転者の記載制度は,このような実情にかんがみ,所定の期間において所定
の道路交通関係法規の違反が認められない者について,運転免許証において「優
良」の記載をしてその旨を明らかにすることにより,自動車運転者の安全運転及び
法規遵守に対する意識,意欲を高めることを意図するものと解されるのであって,
その記載に基づいて何らかの法律上の効果が生じるものではない。そうすると,抗
告訴訟に関し,運転免許証にその記載を受けることについて,直ちに法的な利益が
あるということは困難であると思われる。
しかしながら,上記記載は,法律により,運転免許証の必要的記載事項として,
所定の要件に従って行われるものであって,その保持者について,運転免許証の提
示により,一定の道路交通関係法規の違反が認められない者であることを即時かつ
簡便に公証する機能を有するものであり,また,これにより自動車運転に関する社
会生活上の様々な場面で有利な取扱いを受ける実際上の効果が生じることを期待し
ているものと思われるのであって,これらの点を考慮すると,その記載を受けるこ
とについて法的な利益を認め得るものと考える。
(裁判長裁判官中川了滋裁判官今井功裁判官古田佑紀裁判官
竹内行夫)

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