弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人藤原繁夫の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。
 右上告理由第一点について。
 原判文を通読すれば、原判示にかかる所論「賃料」とは、従前の土地の地積によ
る約定賃料を意味するものであることを容易に了解できる。
 そして、換地予定地指定の結果、賃借人たる被上告人が従前の土地の使用収益を
禁じられ、換地予定地を使用収益すべきことになつたとしても、これによつて従前
の土地の賃貸借契約そのものが消滅に帰したわけではなく、その約定賃料もまた換
地予定地の地積如何により当然増減すべき筋合のものではないから、被上告人とし
ては、依然、従前の土地の地積による約定賃料の全額を弁済すべき義務を負うとと
もにその利益をも有するのであつて、もし、上告人においてその受領を拒むならば、
上告人はいわゆる受領遅滞の責を免れない。(これを受領すると、換地予定地につ
き従前の土地同様の地積の使用収益を承認したことになる、という上告人の所論は
独自の見解であつて、これを以て受領拒絶の正当の理由とは認め難い。)
 されば、原審が、証拠に基き、上告人は昭和二五年度以降分の約定賃料につき受
領拒否の意思明確であつたと認定し、被上告人が提供を省略してした右賃料の弁済
供託を有効と判断したのは、何ら違法ではなく、論旨は理由がない。
 論旨引用の判例は、いずれも事案の態容を異にし、本件に適切でない。
 同第二点について。
 本件換地予定地の地積如何に拘らず、被上告人が従前の土地の地積による約定賃
料を弁済すべき責務と利益を有することは、前説示のとおりであるから、被上告人
が上告人に対し右賃料全額の受領を求めても、何ら背信行為にあたらない。論旨は、
この点につき独自の見解を主張して原判決を論難するものであつて、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛