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平成20年10月9日判決言渡
平成18年(ワ)第12530号損害賠償請求事件
口頭弁論終結の日平成20年7月16日
判決
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告Aに対し,5016万4883円及びこれに対する平成17年
2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告B及び原告Cに対し,それぞれ2508万2441円及びこれ
に対する平成17年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
第2事案の概要
本件は,平成16年8月11日,被告が設置運営管理するD医療センター
(以下「被告病院」という)において,Eが右披裂軟骨内転術(以下「本件。
手術」という)を受け,その後低酸素脳症に陥り,平成17年2月6日に死。
亡したことについて,Eの相続人である原告らが,被告病院の医師らには,本
件手術後の術後管理を怠った過失があるなどと主張し,診療契約上の債務不履
行に基づき,損害賠償及びこれに対するEが死亡した日の翌日である平成17
年2月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求める事案である。
1前提となる事実(証拠を掲げていない事実は,当事者間に争いがない事実で
ある)。
(1)当事者等
アE(昭和22年1月6日生)は,平成16年8月11日(以下,平成1
6年については,原則として月日のみを記載する,被告病院において,。)
本件手術を受けた(甲C1,乙A1。平成17年2月6日午後零時13)
分,Eは,心臓停止により死亡した。
イ原告Aは,Eの妻であり,原告B及び原告Cは,Eと原告Aの子である
(甲C1。)
ウ被告は,被告病院を設置運営管理している。
(2)診療経過の概要
本件の診療経過の概要は以下のとおりであり,その詳細は,別紙診療経過
一覧表のとおりである(なお,診療経過一覧表中,証拠を掲記した事実は当
該証拠により認定したものであり,その他は当事者間に争いのない事実であ
る。。)
ア平成15年6月19日,Eは,財団法人F病院(以下「F病院」とい
う)において,甲状腺乳頭癌の治療のため,甲状腺右葉切除,中心領域。
リンパ節郭清手術を受け,その影響で嗄声となった(甲A2,A3,乙A
2の8頁。)
イ7月8日,Eは,F病院の紹介で,嗄声の治療のため,被告病院耳鼻咽
喉科を受診した(乙A2の4ないし6,8頁。)
ウ8月10日,Eは,嗄声に対する手術を行うため,被告病院に入院した
),(乙A1の4,27頁。同日,Eは,同月11日に本件手術を行うこと
本件手術の合併症として,呼吸困難があり,場合によっては気管切開を行
うことがあることなどについて説明を受け,本件手術の実施について同意
した(乙A1の9頁。)
エ同月11日,Eに対し,本件手術が行われた。本件手術の術者は,被告
病院耳鼻咽喉科医長であるG医師(以下「G医長」という)であり,助。
手は,H医師とI医師であった(乙A1の11頁。)
同日午後4時35分,Eは,手術室より帰棟した。覚せい良好であり,
体温36.8℃,脈拍88回/分,血圧128/78mmHg,呼吸困難
感はなく,酸素マスク4Lにて酸素飽和度(SaO)は97%であった2
(乙A1の97頁。)
同日の夜,Eは,呼吸停止,心停止状態に陥り,気管切開が行われた
(乙A1の99頁。)
オ同月12日午前3時55分,Eに対し,頭部CT検査が施行された。そ
の結果,Eに低酸素脳症の所見が認められた(乙A1の31頁。)
カ平成17年2月6日午後零時13分,Eは,死亡した(甲A1。)
2争点
本件の争点は,次の4点である。
(1)I医師の過失の有無
(2)G医長の過失の有無
(3)因果関係の有無
(4)損害額
3争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。
(1)争点(1)(I医師の過失の有無)について
(原告らの主張)
ア本件手術後病棟に戻ったEは,原告Aの前で,血の混ざった痰を2回吐
いた。午後5時20分,Eは「頸部おされるような圧迫感」を訴えた。,
午後5時30分,I医師は,声門間隙がわずか1mmしかないこと,術前
正常に動いていた左声帯の動きが悪くなっていることを発見した。また,
午後5時20分以降,Eは,約2秒に1回の頻呼吸になっており,呼吸苦
を和らげるために,午後4時35分の帰室後からファーラー位をとってい
た。その後の午後8時から9時になっても,Eの呼吸困難は収まらず,フ
ァーラー位のままであった。
午後9時,I医師は,自宅に帰宅した。午後10時,Eは「さらに呼,
吸のしづらさ」を訴え,午後10時5分,Eの容態の悪化にM看護師が気
づき,ナースコールをした。午後10時10分,J(以下「J看護師」と
いう。当時の氏は「K」である)は,I医師とL医師を電話で呼んだ。。
午後10時15分ころ,Eは苦しみ,手で口を開けようとし,午後10時
20分,Eは呼吸停止状態となった。午後10時30分,L医師が来棟し
た。午後10時37分ころ,Eは心停止状態となり,心臓マッサージが開
始された。午後10時40分,I医師が来棟し,午後10時45分,気管
内挿管を試みるも,成功せず,午後11時5分,気管切開が開始された。
イ本件手術で最も問題となる合併症は呼吸困難であり,高度の声門狭窄が
生じると致命的になること,披裂軟骨内転術の後に気管切開を要した割合
は2%程度であること,Eは,術後肺合併症のリスクが高いとされたこと,
Eは本件手術前に甲状腺に対する手術を受けており,頸部は,癒着及び循
環障害等が考えられ,出血しやすく,浮腫が生じやすい状態であったこと,
本件手術後にEが血の混ざった痰を2回吐いたこと,呼吸停止のときは4
分から6分で不可逆的な脳障害が生じるとされていることなどから,受持
医であったI医師は,喉頭浮腫が発生してもEが呼吸停止に陥らないよう,
また,呼吸停止となっても脳に不可逆的な障害が生じないよう,少なくと
も本件手術後から24時間が経過するまでは,被告病院に常駐し,速やか
に気道確保に当たるべき義務,又はEの状態を正確に把握し,気道確保措
置ができる当直医を常駐させ,速やかに気道確保ができる体制を執る義務
があった。
それにもかかわらず,前記アのとおり,I医師は,午後9時に自宅に帰
宅し,L医師が到着するまでナースコールから20分,呼吸停止から10
分もかかっており,また,受持医であるI医師が到着するまでにはナース
コールから30分もかかっているなど,速やかに気道確保に当たるべき義
務を怠ったことは明らかである。また,L医師は,1mmの声門間隙しか
ないEに対し,7mmの挿管を試みるなど,Eの状態がL医師に伝わって
いなかったことは明らかであり,L医師が被告病院内に待機していたこと
をもって,上記義務が尽くされているとはいえない。
ウ8月11日午後5時30分ころ,I医師は,Eに対し,喉頭ファイバー
スコープ等による診察を行い,その際,前記イで主張した本件手術後の呼
吸停止の危険性等に関する事情に加え,Eが2秒に1回の頻呼吸状態であ
ったこと,ファーラー位が続いていたこと,気道がわずか1mmの気道狭
窄の状態にあったこと,術前正常であった左声帯の動きが弱まっていたこ
となどの状態を認識したのであるから,その時点で,Eが呼吸困難の状態
にあること及びそれに対する適切な処置を行わなければ呼吸停止に至る危
険性がある状態であることを認識し得た。
したがって,I医師は,この時点において,Eの将来の悪化に備えて,
気管切開をすべき義務があったにもかかわらず,気管切開を行わなかった。
また,この時点で,気管切開を行わないのであれば,I医師は,G医長
及び看護師らに対し,Eの声門狭窄等の状態を報告するとともに,ステロ
イドの追加点滴及びネブライザーを実施し,喉頭浮腫の発生を防止すべき
義務があったにもかかわらず,これらの処置を怠った。
エ同日午後9時ころ,I医師は,前記イ,ウで主張した事情に加え,ファ
ーラー位が午後5時30分から3時間30分の間,間断なく継続していた
のであるから,少量の出血でも症状の悪化を予見すべきであり,その時点
において,Eの将来の悪化に備えて,気管切開をすべき義務があったにも
かかわらず,気管切開を行わなかった。
また,この時点において,気管切開を行わないのであれば,I医師は,
喉頭ファイバースコープによる観察を行い,Eの状態を正確に把握し,G
医長及び看護師らに対し,Eの声門狭窄等の状態を報告するとともに,ス
テロイドの追加点滴及びネブライザーを実施し,喉頭浮腫の発生を防止す
べき義務があったにもかかわらず,これらの処置を怠った。
オなお,被告は,本件手術後の事実経過について,午後8時のG医長の回
診,午後9時にI医師の診察,午後10時41分にナースコール,午後1
0時45分にL医師の到着,呼吸停止,午後10時46分にドクターハー
トの医師5名が到着したなどと主張し,その事実関係を前提とした主張を
するけれども,被告病院の診療録の記載からすれば,本件手術後の事実経
過は,前記アのとおりであり,被告が根拠とする診療録の記載(乙A1の
27,99頁)は,術後の看護体制のミスを隠蔽するために改ざん等され
たものである。
(被告の主張)
ア本件手術後の事実経過は,大要,以下のとおりである。
すなわち,午後5時30分ころ,I医師は,Eの喉頭を喉頭ファイバー
スコープにて観察し,披裂部の腫脹がないこと,問題となるような呼吸苦
は見られないこと,狭窄音がないことを確認した。午後8時には,G医長,
I医師,H医師,L医師らが回診し,喉頭ファイバースコープ観察により,
Eの状態に特に変化がないことを確認の上,午後10時の時点でハイドロ
コートン(ステロイド剤)点滴の追加と酸素流量を下げてよいとの指示を
出した。午後9時,I医師は,Eを診察し,頸部の腫脹や狭窄音がないこ
とを確認した。
午後10時ころ,Eから呼吸のしづらさの訴えがあり,午後10時10
分ころ,Eに呼吸のしづらさ,頻呼吸が見られた。午後10時35分ころ,
ナースセンターカウンターのEのモニターは酸素飽和度95∼96%を示
していた。午後10時41分ころ,Eからナースコールがあり,M看護師
がEのところに向かったところ,Eは,苦しいと手をばたばたさせていた。
M看護師は,J看護師にナースコールをし,間もなく,Eが眼球上転,チ
アノーゼ気味,努力様呼吸という状態になったため,L医師及びドクター
ハート(院内緊急応援医師招集システム。心血管系医師,麻酔医,救急医
からなる)を呼んだ。午後10時45分ころ,L医師が到着し,頸部の。
腫脹及び呼吸停止を確認し,直径7mmの経口気管挿管を試みるも,喉頭
の腫脹のため困難であった。午後10時46分ころ,ドクターハートの医
師5名らが到着し,心電図モニターを装着したが,徐脈の後,心停止を認
めたため,心肺蘇生を開始した。午後10時55分ころ,I医師が到着し,
気管切開を施行し,午後11時5分ころ,頸部気切部からの気管挿管を終
了した。
なお,原告は,被告病院の診療録に訂正等がなされていることなどをも
って,診療録が改ざんされたなどと主張するけれども,診療録の訂正は,
携帯電話の着信時刻等に基づいてなされたものであり,改ざんではない。
イ披裂軟骨内転術は,頸部を切開することから,術後は一般的に創部の痛
みや圧迫感を伴う。また,喉頭を操作する手術であるため,多少の腫脹を
生じ,その程度により喉を圧迫されるような感触や,呼吸がしづらいよう
な感覚を伴うことが多い。軽度の腫脹であれば,特別な気道確保は必要で
はなく,術後安静,酸素投与,吸入やステロイド投与による浮腫の予防な
どで経過を見ることができ,24時間ほどで症状が安定し,7日ほどで退
院するのが一般的である。
ごくまれに起こり得るリスクとしては,術後出血,気道狭窄などが想定
されるものの,術後出血は陰圧ドレーンによって対応可能であり,これを
超える量の出血が生じた場合に頸部は腫脹し,喉頭浮腫を増強させ,喉頭
浮腫が強度の場合は高度の呼吸困難に陥る。
披裂軟骨内転術では,出血が止まらない場合であっても,外的な要因が
ない限り,一度に多量の出血があるということは考えられず,少量の出血
が継続することになる。また,出血が止まらない場合であっても,腫脹に
よる気道狭窄が生じるのは,少なくとも頸部腫脹が生じてからであり,頸
部腫脹が生じた後,咽喉頭浮腫が起こり,気道狭窄症状が出現するまでに
は数時間を要する。したがって,このような場合であっても,医師には,
患者の容体を診つつ,患者と相談して,気管挿管や気管切開等の気道確保
の方法を採るかどうかを決定し,器具等の準備を整えるだけの時間的余裕
がある。
本件では,午後4時35分ころ,Eのバイタルサインは正常値であり,
強い呼吸困難感もなく,酸素飽和度も97%と問題がなかった。午後5時
30分ころの喉頭ファイバースコープの所見においても,披裂部の腫脹は
なく,呼吸苦,狭窄音ともないと診断されており,全く異常は認められな
かった。午後8時の喉頭ファイバースコープの所見も特に変化がなく,経
過は良好であった。午後9時にI医師が診察した際にも,頸部腫脹及び頸
部狭窄音のいずれも認められず,出血等の異常も全くなかった。
午後10時過ぎ以降,Eの容体は急変しているけれども,上記のとおり,
午後9時までの原告の状態からは,数分間での急変を予見することはでき
ず,数分間での容体悪化に対応できる体制を整える義務はない。被告病院
の経験によれば,披裂軟骨内転術の術後において,通常一般的に想定され
るリスクに対応できる体制とは,術後出血による頸部腫脹出現後,喉頭浮
腫が起こり,気道狭窄症状が出現するまでには数時間単位の余裕があるた
め,手技時間を含めて,30分から2時間程度で気管切開に至ることが可
能である体制であると考えられるところ,被告病院には,ドクターハート
といわれる救急医療体制があること,耳鼻咽喉科のL医師も被告病院内に
常駐していたこと,I医師も被告病院から5分程度の場所にいたことから,
被告病院の体制に問題はない。
ウ原告らは,午後5時30分,午後9時の各時点において,I医師には,
予防的気管切開をすべき義務があった旨主張する。
しかし,声門間隙が吸気時に膜様部後方で1mm程度であっても,披裂
部に浮腫や腫脹は認められなかったこと,喘鳴などの狭窄音がなかったこ
と,全身状態としては落ち着いていたこと,意識が清明であったことなど
の状況から,喉頭ファイバースコープでは死角になる奥の部分では気道は
確保できていると判断したのであり,また,左声帯の可動性が低下するの
は緊張状態によく見られること,ファーラー位は呼吸運動を楽にする効果
を持つものであり,それが継続しているからといって気道狭窄に結びつく
ものではないこと,気管切開による侵襲の程度は小さくないことから,気
管切開の必要はないと判断したのであり,その判断に誤りはない。
エ原告は,午後5時30分,午後9時の各時点において,ステロイドの追
加点滴等をして,喉頭浮腫の発生を防止すべき義務がある旨主張するけれ
ども,ステロイドの点滴は術中から予定どおり行われており,十分管理さ
れていたことから,何ら問題はない。
(2)争点(2)(G医長の過失の有無)について
(原告らの主張)
ア前記(1)イの原告らの主張のとおり,本件手術後には呼吸困難が生じ,
気管切開などが必要となる可能性があることから,G医長には,I医師や
看護師らに対し,少なくとも本件手術後から24時間が経過するまでは,
特に慎重な観察を要すること,速やかに気道確保ができるよう準備してお
くことを指導監督すべき注意義務があったにもかかわらず,それを怠った。
イまた,午後8時の時点では,前記(1)ウの原告らの主張のとおり,Eが
呼吸困難の状態にあること及びそれに対する適切な処置を行わなければ呼
吸停止に至る危険性がある状態であったことを認識し得た事情に加え,E
が3時間以上,ファーラー位を継続していたことなどから,G医長は,そ
の時点で予防的に気管切開を行う義務があったにもかかわらず,これを怠
った。
また,この時点において,気管切開を行わないのであれば,ステロイド
の追加点滴及びネブライザーを実施し,喉頭浮腫の発生を防止すべき義務
があったにもかかわらず,G医長は,これらの処置を行わなかった。
(被告の主張)
ア原告らは,少なくとも術後24時間が経過するまでは,速やかに気道確
保ができるよう準備しておくことをI医師らに指導監督しておく義務があ
り,G医長は,それを怠ったなどと主張するけれども,前記(1)イの被告
の主張のとおり,被告病院の体制に問題はなく,G医長に注意義務違反は
ない。
イ原告らは,午後8時の時点で,G医長は,予防的気管切開を行うか,ス
テロイド点滴等により喉頭浮腫の発生を防止すべき義務があったにもかか
わらず,これを怠ったなどと主張するけれども,前記(1)ウ,エの被告の
主張のとおり,午後8時の時点において,気管切開を行う義務はないし,
ステロイド点滴等を実施する義務もない。
(3)争点(3)(因果関係の有無)について
(原告らの主張)
I医師らが,遅くとも午後9時までに気道確保の措置や喉頭浮腫を防止す
るための措置等を行っておれば,Eが低酸素脳症に陥ることはなく,その後
死亡することもなかった。
(被告の主張)
本件のような急激な気道狭窄は非常にまれなケースであり,患者のナース
コールから気管切開が遂行され,気道が確保されるまでは少なくとも10分
から20分の時間が必要であり,低酸素脳症を免れる時間内での気道確保は
不可能であった。
(4)争点(4)(損害額)について
(原告らの主張)
アEの損害6130万8287円
(ア)入院付添費202万8000円
Eは,低酸素脳症に罹患した8月11日から平成17年2月6日に死
亡するまでの180日間,付添看護が必要であり,Eは昏睡状態にあっ
たことからすれば,1日当たり,8450円の付添看護費用が必要であ
る。また,8月11日から60日間は2人の付添が必要であったから,
入院付添費は,次式により算出される。
8450円×180日+8450円×60日=202万8000円
(イ)入院雑費27万円
1500円×180日
(ウ)傷害慰謝料317万2000円
Eの傷害は,重度の低酸素脳症であり,受傷の中でも極限であること,
180日間も苦しみ続けたこと,楽しみにしていた原告Cの結婚式に出
席できなかったこと,原告Bの二人目の子の顔を見ることができなかっ
たことから,Eの傷害慰謝料は,通常より増額すべきであり,317万
2000円が相当である。
(エ)逸失利益1562万2152円
Eの年収は,251万7980円であり,70歳までの12年間の稼
働が可能であるから(ライプニッツ係数は8.8632,生活費控除)
30%として,逸失利益は次式により算出される。
251万7980円×0.7×8.8632=1562万2152円
(オ)死亡慰謝料3640万円
(カ)葬儀関係費用381万6135円
イ原告ら固有の損害3902万1480円
(ア)カルテ謄写費用2万1480円
(イ)慰謝料3000万円
(ウ)弁護士費用900万円
本件は,診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求であるが,事案
の性質,内容からすると,生命侵害による不法行為に基づく損害賠償と
して請求した場合と,弁護士費用の点で実質的に差を設ける合理的理由
はないから,上記の弁護士費用が本件と相当因果関係のある損害として
認められる。
ウ原告らは,上記ア及びイの損害合計1億0032万9767円について,
原告Aがその2分の1である5016万4883円を,原告B及び原告C
がその4分の1である各2508万2441円をそれぞれ相続することと
した。
(被告の主張)
争う。
第3争点に対する判断
1診療経過等
前記前提となる事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件の診療経過
等について,次の事実が認められる。
(1)本件手術に至るまでの経緯等について
ア平成15年6月19日,Eは,F病院において,甲状腺乳頭癌の治療の
ため,甲状腺右葉切除,中心領域リンパ節郭清手術を受け,その影響で嗄
声となった(甲A2,A3,乙A2の8頁。)
イ平成16年7月8日,Eは,F病院の紹介で,嗄声の治療のため,被告
病院耳鼻咽喉科を受診した。同日,Eに対し,呼吸機能検査が実施され,
)。その結果,混合性換気障害が認められた(乙A2の4ないし6,11頁
ウ同月12日,Eは,被告病院耳鼻咽喉科を受診し,音声機能検査を受け
た(乙A2の6,12頁。)
エ同月23日,同病院耳鼻咽喉科のN医師は,同病院の呼吸器科及び麻酔
科の医師に対し,全身麻酔の可否についてコンサルテーションをした。
同病院呼吸器科の医師は,N医師に対し,全身麻酔は可能と思われるこ
と,胸部X線画像,呼吸機能検査の結果,職業歴から,塵肺の存在が疑わ
れること,慢性閉塞性肺疾患と診断したことなどを報告した。また,同病
院麻酔科の医師は,N医師に対し,非常に低肺機能であること,術後肺合
併症のリスクは高いと考えることなどを報告した(乙A2の13ないし1
5頁。)
オ8月10日,Eは,嗄声に対する手術を行うため,被告病院に入院した
(乙A1の4,27頁。)
同日,Eは,同月11日に本件手術を行うこと,本件手術の合併症とし
て,呼吸困難があり,場合によっては気管切開を行うことがあることなど
について説明を受け,本件手術の実施について同意した(乙A1の9,4
4頁。)
(2)本件手術及び本件手術後の経緯等について
ア同月11日,Eに対し,本件手術が行われた。本件手術の術者は,G医
師であり,助手は,H医師とI医師であった(乙A1の11頁。)
午後2時6分,麻酔を開始し,G医師らは,午後2時41分に手術を開
始した。G医師らは,皮切,甲状軟骨露出,披裂軟骨筋突起露出,筋突起
の牽引・固定などの操作を行った。なお,甲状軟骨露出の際,前頸筋の瘢
痕化があること,周囲との癒着が強いことが認められた(乙A1の11な
いし13頁。)
本件手術は,午後4時4分に終了し,午後4時20分に麻酔が終了した
(乙A1の13頁。なお,午後3時40分ころと,午後4時20分ころ)
に,Eに対し,それぞれハイドロコートン100mgが投与されている
(乙A1の13頁。)
イ同日午後4時35分,Eは,手術室より帰棟した。覚せい良好であり,
体温36.8℃,脈拍88回/分,血圧128/78mmHg,呼吸困難
感はなし,肺エアー入り弱めで,熱感があった。酸素マスク4Lにて酸素
飽和度(SaO)は97%であった(乙A1の97頁。2)
ウ同日午後5時30分ころ,I医師は,Eを診察した。Eは「起きてい,
た方が楽だ」などと原告Aに対して述べ,少しベッドを起こした状態で座
っていた(甲C5,乙A1の98頁。)
I医師は,喉頭ファイバースコープにより,吸気時に声帯の膜様部の後
方が1mm程度開くこと,左の声帯の動きがやや悪いこと,右披裂部の浮
腫はほぼないことなどを確認し,頸部の視診で,頸部皮下出血はなく,頸
部の聴診では,喉頭からの狭窄音は認められなかった。Eは,術後から,
吸いにくさといった呼吸困難感と頸部を押されるような圧迫感があるなど
を訴えていた。そのころ,Eの呼吸数は1分間に26回ないし30回であ
り,酸素飽和度は,4Lの酸素投与で,96ないし97%であった(乙A
1の27,98頁,A4,A5。I医師が,Eを診察したころには,E)
は,I医師や原告Aと,ほぼ普通に会話をしていた(甲C5,証人I。)
I医師は,喉頭ファイバースコープの所見,全身状態,酸素飽和度,本
人の表情などから,術後に見られる一般的な症状であり,呼吸困難感はな
いと判断し(乙A1の27頁,A4,証人I,Eに対し,ゆっくり呼吸)
するように指示し,また,J看護師に対し,酸素マスクから3Lのカニュ
ーラに変更するよう指示した(乙A1の27,98頁,A4,A5,証人
I。)
エこの後,午後8時ころのG医長らによる回診が行われるまでの間,J看
護師は,Eのバイタルサインに著変がないことを確認したり,点滴の滴下
の確認のためにEの病室を訪れており,また,Eと同室の患者の食事の手
伝い等の際にも,Eの状態を確認するなどしていた(乙A5。)
オ同日午後8時ころ,G医長,H医師,I医師,L医師,N医師及びO医
師らは,Eを診察した。そのころ,Eは,坐位をとっており,G医長及び
I医師らは,喉頭ファイバースコープを用い,Eの喉頭所見を確認した。
喉頭所見は,声帯膜様部が1mm程度と狭めであり,左声帯の動きが若干
不良であったが,披裂部も含めて喉頭浮腫はほとんど認められず,吸気時
の喘鳴もなく,通常の会話が可能であり,I医師が午後5時30分ころに
診察した際の喉頭所見や自覚症状とほとんど変化はなかった。G医長は,
左声帯の可動性が低下しているような所見は,喉頭の緊張状態にはよく見
られること,声帯膜様部で狭めに見える所見は,呼吸困難や吸気性喘鳴な
どが認められないことから,喉頭ファイバースコープでは確認しづらい後
部声門に気道がある程度確保されているため,さほどの呼吸困難が生じて
いないと判断し,酸素投与を継続し,状況に応じては2Lに下げてもよく,
喉頭浮腫の防止のために予定どおり午後10時にハイドロコートン100
mgを投与することとし,経過観察をすることとした(乙A4,A6,証
人I,証人G。)
カG医長らの回診後から午後9時ころまでの間,Eは,J看護師に対し,
呼吸状況が変わらず,吸いにくさ,頸部の圧迫感も変わらず続いていると
訴えた。J看護師は,少しでも呼吸を楽にする思いで,ファーラー位に体
位を整えた(乙A1の98頁,A5。)
キ午後9時ころ,I医師は,Eを診察した。頸部の視診上,頸部皮下出血
はなく,頸部の聴診上,喉頭からの狭窄音もなかった。また,Eの呼吸困
難感にあまり変化はなかった。その後,I医師は,被告病院を離れた
(乙A1の27頁,A4,証人I。)
ク午後9時50分ころ,J看護師は,午後10時の定時巡視のため,Eの
病室を訪れた。そのとき,Jバックドレーンの廃液(38ml,血性)を
行った(乙A1の98頁,A5。)
午後10時ころ,J看護師は,Eに対し,ハイドロコートンの点滴を開
始した。このとき,Eは,J看護師に対し「吸ったり,吐いたりしにく,
い」ことなどの話をするなど,午後10時10分ころまで,EとJ看護師
は会話等をしていた。なお,午後10時ころ,酸素投与3Lで,酸素飽和
度は95%であった(乙A1の98,99頁,A5。)
ケJ看護師は,Eの経過を報告して指示を受けるために,I医師に連絡し
ようと考え,ナースステーションに戻ろうとした際,他の患者からナース
コールがあり,15分から20分程度その対応をして,ナースステーショ
ンに戻り,Eの酸素飽和度が95ないし96%であることを確認した後,
I医師の携帯電話に電話をかけたが,I医師は電話に出なかった。そのた
め,J看護師は,留守番電話に「呼吸のしにくさが変わらない,一度電,
話をください」と伝言を残した。
そして,J看護師は,L医師に電話をかけたところ,その電話中に,I
医師から電話があったので,L医師との電話を切り,J看護師は,I医師
に対し「呼吸のしにくさが変わらないと話されている「状態に変化は,」,
ないが,夜間に備えて診察をしてほしい」ことなどを伝え,I医師は,直
ちに被告病院に向かうこととした(乙A1の99頁,A4,A5,証人
I。)
J看護師がI医師と電話で話をしている間に,Eからナースコールがあ
り,J看護師は,M看護師をベッドサイドに向かわせた。Eのところに向
かったM看護師は,ナースコールをし,I医師との電話を終えたJ看護師
は,M医師のナースコールを受けて,Eの病室へ向かった。J看護師が病
室に着いたときには,Eには,顔面チアノーゼが見られ,努力様呼吸とな
っており,次第に呼吸数が低下してゆき,手足をばたつかせた。J看護師
らは,即座に酸素マスクに変え,酸素投与を10L以上とした。また,M
看護師が吸引しようと声かけをし続けた後に,Eは,眼球上転した(乙A
1の99頁,A5。)
そこで,J看護師は,L医師のPHSに電話をするとともに,準夜看護
師長に電話をして,ドクターハート(院内緊急応援医師招集システム(心
血管系医師,麻酔医,救急医)を要請した。)
L医師が到着し,Eの頸部の腫脹と呼吸停止を確認した。その後,ドク
ターハートの医師5名(P医師,Q医師,R医師,S医師,T医師)が到
着し,Eに心電図モニターが装着された。その後,Eは,徐脈から,心停
止となったため,心臓マッサージが開始され,また,L医師は,経口気管
挿管を試みた(乙A1の36,99頁,A5。)
その後,I医師が到着し,気管切開を行い,午後11時5分ころ,気管
挿管がなされた(乙A1の28,99頁,A4。)
同月12日午前零時50分ころ,Eに対し,頸部皮下出血止血術及び気
管開窓術が行われ,午前2時30分ころ,同手術が終了した(乙A1の1
6ないし20頁。)
コ同月12日午前3時55分に頭部CT検査が施行された。その結果,E
に低酸素脳症の所見が認められた(乙A1の31頁。)
サ平成17年2月6日午後零時13分,Eは,死亡した(甲A1。)
(3)なお,原告らは,午後8時のG医長の回診,午後9時にI医師の診察,
午後10時41分にナースコール,午後10時45分にL医師の到着,呼吸
停止,午後10時46分にドクターハートの医師5名が到着したなどの被告
主張事実はなく,被告病院の診療録の記載からすれば,被告が根拠とする診
療録の記載(乙A1の27,99頁)は,術後の看護体制のミスを隠蔽する
ために改ざん等されたものであるなどと主張するけれども,以下のとおり,
原告らの主張を採用することはできず,その他前記1(2)で認定した事実を
覆すに足りる証拠はない。
ア原告らは,J看護師が看護記録に(乙A1の98頁,午後8時のG医)
長の回診や,午後9時のI医師の診察が行われた旨の記載をしていないこ
と,喉頭ファイバースコープの写真がないことなどをもって,午後8時に
G医長が回診したり,午後9時にI医師が診察したという事実はなく,こ
れらの事実に関する診療録(乙A1の27頁)は改ざんされたものである
などと主張する。
しかしながら,証拠(乙A5)によれば,J看護師は午後8時のG医長
の回診や,午後9時のI医師の診察に立ち会っていなかったことが認めら
れ,医師らの診察に立ち会わなかった看護師が,医師らの診察について看
護記録に記載しないことは何ら不自然ではない。
また,証拠(乙A4)によれば,I医師やG医長が診察に用いた喉頭フ
ァイバースコープは,携帯型であり,印刷機能を有していないものであっ
たこと,原告Aは,本件手術後の午後5時30分ころに喉頭ファイバース
コープによる診察があった旨陳述しており,そのころに喉頭ファイバース
コープによる診察が行われたことが明らかであるにもかかわらず,診療録
にはその診察時の喉頭ファイバースコープの写真が添付されていないこと
からすれば(乙A1,診療録に午後8時のG医長の回診時の喉頭ファイ)
バースコープの写真が添付されていないことをもって,午後8時のG医長
による回診という事実がなかったということはできない。
その他,午後8時のG医長らの回診,午後9時のI医師の診察に関する
診療録の記載について,改ざん等が疑われるような事情を認めることはで
きず,これらの診療録の記載が改ざんされたものであるとの原告らの主張
は理由がない。
イ(ア)原告らは,診療録のフローシート(乙A1の99頁)のグラフの時
間軸上の時間の記載が訂正されていることについて,この訂正前の時間
軸上の時間の記載と,被告病院の救急部の医師が記載した診療録の記載
(乙A1の36頁)とを照らし合わせると,各時間帯に行われた診療行
為等が合致しており,訂正される前の時間軸上の時間が正しいにもかか
わらず,その後にその記載について改ざんされたなどと主張する。
これに対し,被告は,緊急時に時計を見ながらリアルタイムで記録を
取る余裕はなく,フローシートの時間の記載等は,8月11日の午後1
1時過ぎの気管切開後に記載したものを,同月13日に追記訂正したも
のであると主張し,I医師の携帯電話の着信記録等に基づき午後10時
以降の時間軸がずれていることが明らかとなったため,同月13日にフ
ローシートの追記・訂正に至った旨の報告書が存在する(乙A3。)
(イ)乙A第3号証及び同第5号証によれば,フローシートは,8月11
日午後11時過ぎに,Eの気管切開が終了した後に,J看護師により作
成され始め,それ以前に発生した事項については,記憶に基づき記載し
たものの(以下,このころ記載された部分を「当初の記載」という,。)
正確でなかったことから,8月12日に,関係者が集まって時間等を確
認し,13日に追記・訂正したこと(以下,これにより追記等された部
分を「訂正後の記載」という)が認められる。,。
当初の記載と訂正後の記載は,Eの容体の経緯や看護師等の対応につ
いては,おおむね一致しているけれども,訂正後の記載は,それぞれの
時刻が記入されている点,I医師からコールバックがあった事実及びE
からナースコールがあった事実とその時間,I医師の到着した時点等に
相違がある。
前記1(2)のとおり,J看護師は,8月11日午後10時10分ころ
まで,Eの点滴の処置をし,同人から容体を聞き取るなどをし,それを
I医師に報告して指示を受けるために,ナースステーションに戻ろうと
した際,他の患者からナースコールがあり,15分ないし20分程度そ
の対応をして,ナースステーションに戻り,I医師の携帯電話に電話を
かけたが,I医師は電話に出なかったため,J看護師は,I医師の留守
番電話に伝言を残し,L医師の携帯電話に電話をかけたところ,その電
話中に,I医師から電話があったので,I医師に対し,Eの状況を報告
したところ,I医師は,被告病院に向かうこととなったことが,それぞ
れ認められる。そうすると,J看護師が,I医師に最初に電話した時間
は,午後10時10分ころから15分ないし20分程度経過した午後1
0時25分ないし30分ころと推測されるから,当初の記載では,I医
師への最初の電話が,フローシートの午後10時10分ころの位置に記
載されている点は,正確とは言い難い。
乙A第1号証の28頁の入院診療録の記載のうち,午後11時5分こ
ろより前の部分は,乙A第3号証によれば,同日午後11時30分ころ
から,I医師が,看護師からのヒアリングを踏まえて記載したものであ
ることが認められ,また,前記のとおり,看護師らは,フローシートの
当初の記載部分については,再検討後,訂正したものの,診療録の医師
作成に係る部分については,訂正は行っていないことが認められるとこ
ろ,I医師の上記記載部分によれば,午後10時10分から,ハイドロ
コートンの点滴が開始されたこと,午後10時20分,看護師から電話
があり,Eに呼吸困難感があるなどの報告を受け,呼吸をゆっくりする
ように指示するとともに,そちらに向かう旨述べたこと,午後10時3
0分ころ,呼吸停止となり,L医師を呼び,ドクターハートを要請した
こと,午後10時39分に婦長から電話があり,心停止の報告を受け,
午後10時40分過ぎに病室に到着したことが記載されている。これら
の記載は,看護師からのヒアリングに基づいてされたものであるにせよ,
約1時間後に記載されたものであり,I医師は,それまでの事実の経過
を同医師の記憶と齟齬することなく記載したものと推認できる。しかし,
I医師作成の上記部分では,最初に看護師から電話で,Eの容体の報告
があったのは午後10時20分であり,I医師が病室へ向かう旨述べた
後,午後10時39分に婦長から心停止の連絡を受けたと記載されてい
るのに対し,フローシートの訂正後の記載では,看護師は,午後10時
39分にI医師に最初の電話をし,午後10時41分に,I医師からコ
ールバックがあった旨記載されており,これらの時刻は,必ずしも一致
しない。
原告は,フローシートの当初の記載が正しい旨主張するけれども,午
後11時過ぎの同じころにI医師により記載された診療録の記載とも齟
齬するものであり,フローシートの当初の記載が時間軸との関係で正確
であるとは言い難い。
そうすると,前記のとおり,J看護師は,午後10時10分ころまで,
Eの対応をし,その後,他の患者からのナースコールに対し15分ない
し20分対応した後の,午後10時25分ないし30分ころにI医師に
電話したことが推認されるから,午後10時10分ころの位置にI医師
に最初の電話をした旨記載のあるフローシートの当初の記載は,この点,
正確とは言い難いけれども,他方,訂正後の記載も,前記I医師の記載
部分と照らして検討すれば,完全に正確であると断定するには足りない
と言うべきである。
(ウ)以上のとおり,フローシートの当初の記載は,午後10時以降に生
起した事情の経過を記載したものとしては信頼できるけれども,当初,
I医師に電話した時点を,午後10時10分ころの位置に記載している
など,それぞれの記載が,正確な時点を示していると見るには,疑問を
抱かざるを得ない。しかし,訂正後の記載も,I医師からのコールバッ
クの時点を午後10時41分とするなど,時刻の厳密な正確性について
は,なお,疑問なしとしないから,本件の事実経過については,前記認
定の範囲にとどまらざるを得ない。
しかしながら,本件において,原告の主張するように,被告病院が看
護体制のミス等を隠蔽するために診療録の改ざんをするのであれば,フ
ローシートのみが訂正され,救急部の医師の記載(乙A1の36頁)や,
I医師の記載(乙A1の28頁)などの訂正等が行われないことは考え
難く,また,隠蔽目的で改ざんするのであれば,フローシート全体を取
り替えれば足りるのであり,あえて訂正印などを用いて訂正するという
ことも考え難い。
そうすると,フローシートの訂正後の記載が,客観的に正確であるこ
とは,なお,断定するには足りないけれども,これをもって,被告病院
において,術後の看護体制のミスを隠蔽するために診療録の改ざんがな
されたということを認めることはできず,フローシートを改ざんした旨
の原告らの主張は採用できない。
2医学的知見
証拠(甲B8,B9,乙B1,B3の1)によれば,披裂軟骨内転術及びそ
の術後管理等について,以下の医学的知見が認められる。
(1)披裂軟骨内転術とは,声帯内転時の披裂軟骨の回転を糸による牽引で模
し,声帯を正中固定する手術法であり(乙B1,一側性声帯麻痺,特に後)
部声門における声門閉鎖不全が高度な症例の嗄声改善に良い適応となる(甲
B8。)
(2)披裂軟骨内転術の術後管理等について
アG「披裂軟骨内転術のコツとpitfall『MonthlyBook」
ENTONINo.72(2007(平成19)年2月15日発行。』
甲B8)には「本術式で一番問題となる合併症は呼吸困難である。声門,
を狭窄させる術式であるため若干の呼吸困難感は生じうるが,高度の声門
狭窄が生ずると致命的になる」と記載され,その対策として「頸部およ,
び内視鏡による喉頭所見の確認「ステロイド投与「陰圧ドレーン」」,」,
を行うことが記載されている。
同文献には「頸部および内視鏡による喉頭所見の確認」について,,
「抜管時に声帯の内転具合と,喉頭浮腫の有無を内視鏡で確認する。この
時点で問題となるような気道狭窄があれば,悪化するおそれがあるため気
管切開を施行すべきである。その後も頸部や喉頭の状態を経時的にチェッ
クする。術後ある程度の喉頭浮腫は生じうるが,通常は経過観察可能であ
り,また翌日までにピークを迎えることが多い」と記載され「ステロイ,
ド投与」の内容について「術中・術後にステロイドの静注や吸入などで,
喉頭浮腫の予防をはかる。実際には喉頭の所見より増減および継続を決定
するが,翌日までで十分な場合が多い」と記載され,陰圧ドレーンについ
て「創部よりの出血や出液は喉頭の浮腫を悪化させるため,陰圧ドレ,滲
ーンを留置する」と記載されている。
また,同文献には「喉頭浮腫が生じた場合,気管挿管は困難であるた,
め気管切開術を行う。筆者の経験では気管切開を必要とした例は2∼3%
であり,全例創部の術後出血が原因であった」と記載されている。
イU,G,V,W「反回神経麻痺の音声外科−披裂軟骨内転術の治療成績
と問題点−『音声言語医学第41巻第3号(2000(平成12)」』
年7月20日発行。甲B9)には,手術における問題について「術後,,
喉頭の浮腫,血腫などの理由で気管切開を必要とする可能性がある」と記
載されている。
ウX,Y,G「披裂軟骨内転術の合併症とその対策−術後の呼吸困難を中
心に−(平成19年5月開催の第108回日本耳鼻咽喉科学会総会・学」
術講演会の資料。乙B3の1)には,1982年から2007年までに披
裂軟骨内転術が行われた196例のうち,合併症として呼吸困難感があっ
たものが49例あり,そのうち術後出血の生じた3例では,高度の喉頭浮
腫に対して気管切開を施行し,その他は1日から2日以内に改善したこと,
緊急気管切開が行われた上記3例の帰室時から呼吸苦出現までの時間は,
それぞれ5時間,8時間,3時間であり,呼吸苦出現から気管切開までの
時間は,それぞれ1時間30分,13時間,2時間30分であったことな
どが記載されている。
(3)気管切開等について
ア兵藤政光「気管切開の適応と手技『MonthlyBookEN」
TONINo.50(2005(平成17)年6月。甲B3)には,』
「気管切開術はその緊急度に基づけば緊急気管切開と選択的(あるいは非
緊急,待機的,予防的)気管切開とに分けられる。近年は気管内挿管技術
の発達とラリンジアルマスクやトラヘルパーなど気道確保のための医療器
具の普及により,選択的気管切開の割合が相対的に増加しつつある。呼吸
困難が高度の例や全身状態が悪い例では,手術に伴う合併症予防の観点か
らも気管内挿管などにより気道を確保した上で気管切開を行うことが望ま
しい」と記載されている。
イ『耳鼻咽喉科学(昭和60年1月10日第1版発行。甲B12の1な』
いし3)には,気管切開術の適応について「頭頸部領域の大手術の術中,
・術後の処置と呼吸管理のために,手術に先立って行われる」と記載され
ている。
3争点(1)(I医師の過失の有無)について
前記1の事実及び前記2の医学的知見等に基づいて,I医師に原告ら主張の
過失があったか否かについて検討する。
(1)原告らは,午後5時30分ころ及び午後9時ころにI医師がEを診察し
た際に,Eの状態悪化に備えて気管切開をすべき義務があったにもかかわら
ず,これを怠ったなどと主張するので,まず,午後5時30分ころ及び午後
9時ころ,I医師に気管切開をすべき義務があったか否かについて検討する。
ア前記2(2)ア,イの医学的知見によれば,披裂軟骨内転術において一番
問題となる合併症は呼吸困難であり,その対策として,抜管時に喉頭浮腫
の有無を内視鏡で観察し,この時点で問題となるような気道狭窄があれば,
悪化するおそれがあるため気管切開を施行すべきとされ,その後も頸部や
喉頭の状態を経時的に観察すること,術後ある程度の喉頭浮腫は生じ得る
が,通常は経過観察が可能であり,翌日までにピークを迎えることが多い
とされ,術後,喉頭浮腫などの理由で気管切開が必要となる可能性がある
とされている。
そして,前記2(3)ア,イの医学的知見によれば,呼吸困難が高度の例
や全身状態が悪い例では,手術に伴う合併症予防の観点からも気管内挿管
などにより気道を確保した上で気管切開を行うことが望ましいとされ,頭
頸部領域の大手術の術中・術後の処置と呼吸管理のために,手術に先立っ
て行われるとされているところ,本件手術後に喉頭浮腫が生じ,高度の呼
吸困難等が生じる可能性が高いということであれば,本件手術後に予防的
に気管切開を施行しておくことも考えられるところである。
しかしながら,前記2(2)ア,ウのとおり,G医長の経験では,披裂軟
骨内転術後に気管切開を必要とした例は2ないし3%であったこと,披裂
軟骨内転術が行われた196例のうち,合併症として呼吸困難感があった
ものが49例あり,そのうち術後出血の生じた3例では,高度の喉頭浮腫
に対して気管切開を施行したこと,緊急気管切開が行われた3例の帰室時
から呼吸苦出現までの時間は,それぞれ5時間,8時間,3時間であり,
呼吸苦出現から気管切開までの時間は,それぞれ1時間30分,13時間,
2時間30分であったことが認められる。
気管切開が患者にとって負担であること(証人Z,前記のとおり,披)
裂軟骨内転術後に気管切開が行われるのは2ないし3%程度の症例である
こと,気管切開が行われた症例においても,呼吸苦が出現してから1時間
以上経過してから気管切開を行うことにより対応できることなどからすれ
ば,本件手術が喉頭の手術であり,術後に気道狭窄を生じる可能性がある
からといって,披裂軟骨内転術後に必ず予防的な気管切開をすべきである
ということはできず,術後に問題となるような気道狭窄が認められ,それ
が悪化するおそれがある場合に気管切開をすべき義務が生じるものという
べきである。
イこれを本件についてみると,前記1(2)イ,ウのとおり,手術室から戻
った午後4時35分ころ,Eに呼吸困難感はなく,酸素マスク4Lにて酸
素飽和度(SaO)は97%であったこと,午後5時30分ころ,Eは,2
ベッドを起こした状態であったこと,頸部が押されるような圧迫感と吸い
にくさを訴えていたこと,Eの呼吸数は1分間に26ないし30回であっ
たこと,喉頭ファイバースコープ上,吸気時に声帯の膜様部後方が1mm
程度開くこと,左の声帯の動きがやや悪いこと,右披裂部の浮腫がほぼな
かったこと,頸部の視診上,頸部皮下出血はなく,頸部の聴診上,喉頭か
らの狭窄音がなかったこと,4Lの酸素投与にて,酸素飽和度は96ない
し97%であったことが認められる。
このような状態のEに対して,気管切開をすべきであったか否かについ
て検討するに,声帯の膜様部後方が1mm程度開くという喉頭ファイバー
スコープ上の所見は,通常よりも狭いといえる(証人I。)
しかしながら,証人I及び証人Gによれば,喉頭ファイバースコープ上
見えない声帯突起の後方側には大きな空間があり,その部位も含めて声門
間隙が1mmであれば,会話もできない程度の非常に強い努力様の呼吸と
いう状態となり,狭窄音が聞こえるはずであるとされているところ,前記
のとおり,狭窄音はなく,ほぼ普通に会話をしていたことから,声帯突起
の後方が空いていた可能性が高いこと,緊張を解いた状態でないと声帯が
大きく開かない場合があるところ,Eは喉頭ファイバースコープが挿入さ
れて緊張した状態になっていたため,声帯が開かず,左声帯の動きがやや
不良となっていた可能性があること(乙A6,証人G)などにかんがみる
と,声帯の膜様部後方が1mm程度という喉頭ファイバースコープの所見
をもって,直ちに気管切開を必要とするような気道狭窄が生じていたとい
うことはできない。
また,本件では,呼吸数が1分間に26ないし30回と多いこと,Eが
ファーラー位であったこと,Eが頸部の圧迫感や呼吸のしにくさを訴えて
,いたことなどが認められるけれども,前記2(2)アの医学的知見によれば
披裂軟骨内転術の後に若干の呼吸困難感は生じ得るとされ,乙B第2号証
(a医師の意見書)によれば,披裂軟骨内転術後は,包帯をするので圧迫
感は通常見られ,呼吸数は若干多いものの,術後であること,Eには肺合
併症があることから,緊急に対処を要するものではなく,全身麻酔の術後
は呼吸困難感があるのが普通であるとされているところ,証人Iも,圧迫
感の訴えは比較的よく見られる症状である旨証言していること,ファーラ
ー位であるからといって直ちに呼吸困難であるとはいえないこと(証人
I,普通に会話ができる状態にあったこと,頸部の狭窄音がなかったこ)
と,右披裂部の浮腫がほとんどなかったことなどからすれば,呼吸数が多
いなどの症状や圧迫感を訴えたことなどが,直ちに気管切開を必要とする
ような気道狭窄によって生じたものであるということはできない。
以上のように,午後5時30分ころのEには,右披裂部の浮腫がないな
ど,直ちに気管切開を必要とするような気道狭窄が生じていたということ
はできず,この時点において,I医師に気管切開をすべき義務があったと
いうことはできない。
ウまた,前記1(3)オ,キのとおり,午後8時ころ,喉頭ファイバースコ
ープの所見は,声門膜様部が1mm程度と狭めであり,左声帯の動きが若
干不良であったが,披裂部も含めて喉頭浮腫はほとんど認められず,吸気
時の喘鳴もなく,通常の会話が可能であり,I医師が午後5時30分ころ
に診察した際の喉頭所見や自覚症状とほとんど変化はなかったこと,午後
9時ころ,頸部の視診上,頸部皮下出血はなく,頸部の聴診上,喉頭から
の狭窄音もなく,呼吸困難感はあまり変化はなかったことが認められる。
前記イのとおり,午後5時30分ころのEに,直ちに気管切開を必要と
するような気道狭窄があったということはできないところ,上記のとおり,
午後8時ころ及び午後9時ころのEには依然として喉頭浮腫や狭窄音が認
められず,自覚症状等にも変化がなかったことからすれば,午後9時の時
点においても,直ちに気管切開を必要とするような気道狭窄が生じていた
ということはできない。
(2)原告らは,午後5時30分ころ及び午後9時ころにI医師がEを診察し
た後に,G医長や看護師らに対し,Eの声門狭窄等の状態を報告するととも
に,ステロイドの追加点滴やネブライザーを実施し,喉頭浮腫の発生を防止
する義務があったにもかかわらず,これを怠ったなどと主張する。
しかしながら,証人Gは,ステロイドの投与間隔について,大体6時間ご
と,短い場合でも3,4時間後である旨証言しているところ,前記1(2)ア
のとおり,午後3時40分ころと午後4時20分ころに,Eに対し,ハイド
ロコートン100mgがそれぞれ投与されていること,前記1(2)ウ,オ,
キのとおり,午後5時30分ころ及び午後8時ころのEには喉頭浮腫がほと
んど認められなかったこと,午後9時ころのEには狭窄音もなく,午後8時
ころの状態とあまり変わりがなかったこと,前記(1)イ,ウのとおり,問題
となるような気道狭窄があったとはいえないことなどにかんがみると,午後
4時20分のハイドロコートンの投与から約1時間程度しか経過していない
午後5時30分の時点において,喉頭浮腫を防止するために,ステロイドの
追加点滴やネブライザーをすべきであったということはできず,また,午後
10時にハイドロコートンの投与が予定されているにもかかわらず,あえて
その予定を1時間早めて午後9時の時点で投与すべき必要があったというこ
ともできない。
また,前記1(2)ウのとおり,午後5時30分ころにI医師がEを診察し
た際には,J看護師が立ち会っていたこと,証拠(乙A6)によれば,G医
長は,I医師から午後5時30分の診察結果の報告を受けていることが認め
られることからすれば,I医師がEの状態についての報告を怠ったというこ
とはできず,また,午後9時ころのEの状態は,それ以前の状態とあまり変
化がなかったことからすれば,I医師がG医長らに報告しなかったことをも
って,過失があるということもできない。
以上のとおり,I医師が,G医長や看護師らに対し,Eの声門狭窄等の状
態を報告するとともに,ステロイドの追加点滴やネブライザーを実施し,喉
頭浮腫の発生を防止する義務を怠ったという原告らの主張は理由がないとい
うべきである。
(3)原告らは,受持医であったI医師には,本件手術後少なくとも24時間
が経過するまでは,被告病院に常駐し,速やかに気道確保に当たるべき義務
等があったにもかかわらず,これらを怠ったなどと主張する。
そこで,原告らが主張するような本件手術後から24時間が経過するまで
の常駐義務違反の有無について検討する。
ア前記2(2)ア,イの医学的知見によれば,披裂軟骨内転術において一番
問題となる合併症は呼吸困難であり,その対策として,抜管時に喉頭浮腫
の有無を内視鏡で観察し,その後も頸部や喉頭の状態を経時的に観察する
こと,術後ある程度の喉頭浮腫は生じ得るが,通常は経過観察が可能であ
り,翌日までにピークを迎えることが多いとされていること,術後,喉頭
浮腫などの理由で気管切開が必要となる可能性があるとされていること,
証人Gは,術後の管理体制について,急激な変化は通常ないことから,2
時間から3時間,場合によっては4時間から5時間ごとに医師が診察をす
る旨証言していること,b医師は,披裂軟骨内転術後は,気道確保できる
医師が院内に待機していることが必要である旨述べていること(甲B4,
B6,証人aは,当直医がいれば主治医がいなくても十分である旨証言)
していることなどからすれば,披裂軟骨内転術から24時間程度が経過す
るまでの間は,頸部や喉頭の状態を経時的に確認する必要があり,また,
その間は,喉頭浮腫による気道狭窄が生じた場合などに備え,気道確保の
措置をなし得る医師を院内に待機させておく必要があるというべきである。
そして,前記2(2)ウのとおり,披裂軟骨内転術が行われた196例の
うち,合併症として呼吸困難感があったものが49例あり,そのうち術後
出血の生じた3例では,高度の喉頭浮腫に対して気管切開を施行したこと,
緊急気管切開が行われた3例の帰室時から呼吸苦出現までの時間は,それ
ぞれ5時間,8時間,3時間であり,呼吸苦出現から気管切開までの時間
は,それぞれ1時間30分,13時間,2時間30分であったことなどが
認められるところ,G医長は,これまで経験した術後出血に関しては,術
後より明らかに出血が継続し,頸部腫脹が甚だしかったものを除き,術後
数時間にわたって,頸部の腫脹や呼吸困難は徐々に進行するため,気管切
開の必要性について患者に説明し,手術器具を準備した上で施行すること
ができた旨陳述していること(乙A6,証人Zは,呼吸苦から気道切開)
まで数十分から数時間程度の余裕があることはそのとおりであり,急激な
出血の経験もない旨証言していること,証人aは,数分で気管切開の用意
をするのは現実的に無理である旨証言していることなどからすれば,披裂
軟骨内転術の後,常時,数分程度で気管切開等の気道確保の措置が執り得
る体制を確保しておかなければならないということはできず,上記のとお
り,気道確保をなし得る医師が院内に待機していれば足りるというべきで
あり,患者に呼吸苦が出現した場合には,それから,前記のとおり,ある
程度の時間をかけて徐々に進行する腫脹等による呼吸困難が生ずるまでに
気管切開などの措置を執り得るよう準備をしておく必要があるというべき
である。
,イこれを本件について見ると,前記1(2)ウ,オ,キのとおり,I医師は
本件手術後の午後9時ころまでは,Eを診察するなどしており,被告病院
内にいたこと,その後も,午後8時のG医長の回診にも立ち会い当時のE
の状態を把握していた耳鼻咽喉科のL医師が,被告病院内で待機していた
こと(証人I,被告病院には,ドクターハートと呼ばれる院内緊急応援)
医師招集システム(心血管医系医師,麻酔医,救急医からなる)がある。
こと(乙A5,証人I,証人G,前記1(3)ケのとおり,L医師及びド)
クターハートの医師5名は,J看護師らからの要請を受けて,Eの病室に
来棟していることが認められ,午後10時10分以降に生起した事情の経
過にかんがみると,その要請からL医師やドクターハートの医師らが到着
するまでにそれほど長時間を要したとは考え難く,わずかの時間で到着し
たことがうかがわれる。
また,前記1(2)イ,ウ,オ,キのとおり,本件手術後の午後4時35
分ころ,呼吸困難感はなく,午後5時30分ころ,酸素飽和度は96ない
し97%であり,右披裂部の浮腫はほぼなく,喉頭からの狭窄音も認めら
れかったこと,午後8時ころ,披裂部を含めて喉頭浮腫はほとんど認めら
れず,吸気時の喘鳴もなく,通常の会話が可能であったこと,午後9時こ
ろも喉頭の喘鳴音もなく,呼吸困難感については従前とあまり変化がなか
ったことなどが認められ,前記(1)イ,ウのとおり,問題となるような気
道狭窄が生じていたとは認められないことからすれば,本件手術後から午
後9時ころまでの間にEに呼吸苦が出現したということはできない。
前記のとおり,呼吸苦が出現していない段階では,披裂軟骨内転術の後,
常時,数分程度で気管切開等の措置が執り得る体制を確保しておかなけれ
ばならないということはできず,気道確保をなし得る医師が院内に待機し
ていれば足りるところ,本件では,午後9時ころまでの間にEに呼吸苦が
出現したものとは認められないこと,本件手術後の被告病院内に,午後9
時ころまでは受持医であるI医師がおり,その後も,L医師やドクターハ
ートの医師がおり,L医師やドクターハートの医師5名が,J看護師らか
らの要請を受けて,わずかの時間でEの病室に到着していることからすれ
ば,被告病院の本件手術後のEの管理体制について特段の不備があったと
いうことはできず,I医師に過失があったということはできない。
(4)アなお,原告らは,Eは,術後の肺合併症のリスクが高いとされ,本件
手術の前に甲状腺に対する手術を受けており,頸部は,癒着及び循環障害
等が考えられ,出血しやすく,浮腫が生じやすい状態であったなどと主張
し,Z医師の意見書(甲B7の2)にも,これに沿う意見が記載されてい
る。
しかしながら,前記(3)アのとおり,披裂軟骨内転術の後には,喉頭浮
腫が生じ得ることが指摘されていることなどから,披裂軟骨内転術から2
4時間程度が経過するまでの間は,頸部や喉頭の状態を経時的に確認する
,必要があるところ,前記1(2)ウ,オ,カのとおり,午後5時30分ころ
午後8時ころ,午後9時ころに,I医師やG医長らが,Eの頸部や喉頭の
状態を確認し,喉頭浮腫がほぼ認められていないことからすれば,Eが本
件手術前に甲状腺に対する手術を受け,癒着等が生じやすい状態であった
ことをもって,直ちに予防的に気管切開をすべきであるということはでき
ず,また,常時,数分で気管切開ができるような体制を確保しておくべき
であったということもできない。
また,前記1(1)エのとおり,Eは本件手術以前に術後の肺合併症のリ
スクが高いと指摘されていたことは認められるけれども,肺合併症が生じ
た場合にはそれに対する処置をすべきであるということはいい得ても,前
記のとおり,喉頭浮腫がほとんど見られないなど,直ちに気管切開を必要
とするような気道狭窄が生じていたとはいえないことからすれば,術後の
肺合併症のリスクが高いと指摘されていたことをもって,予防的に気管切
開をすべきであったということはできず,また,常時,数分程度で気管切
開ができる体制を確保しておくべきであったということもできない。
イ原告らは,午後5時30分,午後8時,午後9時の各時点において,E
は呼吸困難な状態にあった旨主張し,証人Zも,起坐呼吸であること,頻
呼吸であったこと,声門間隙が1mm程度であったことなどから,午後5
時30分の時点で呼吸苦が出現していた旨証言する。
,しかしながら,前記(1)イのとおり,ファーラー位であるからといって
直ちに呼吸困難があるとはいえないこと,術後であり,肺合併症により呼
吸数が多くなることもあり得ること,普通の会話ができ,喉頭浮腫もほと
んど認められなかったことなどからすれば,午後9時ころまでの間に,気
管切開の要否を検討するような呼吸困難又は呼吸苦が出現していたという
ことはできず,午後5時30分ころ,午後8時ころ,午後9時ころの呼吸
のしにくさの訴えなどから,Eに呼吸困難感があったとしても,前記2
(2)ア,ウの医学的知見によれば,披裂軟骨内転術は声門を狭窄する術式
であるため,若干の呼吸困難感は生じ得るとされ,披裂軟骨内転術後に呼
吸困難感が生じた49例のうち,その後呼吸苦が出現し,気管切開に至っ
たのは3例であることからすれば,呼吸苦の出現が認められない以上,E
に対し,予防的に気管切開をすべきであったということはできず,また,
数分内に気管切開ができるような体制を確保しておくべきであったという
こともできない。
また,原告らは,本件手術後から午後9時までの間,ファーラー位や呼
吸困難の訴えが継続していたことから,呼吸困難があったなどと主張する
けれども,前記(1)イのとおり,ファーラー位があるからといって,呼吸
困難であるといえないことなどからすれば,これらが継続したことをもっ
て,気管切開の要否を検討するような呼吸困難や呼吸苦が出現していたと
いうことはできない。
ウまた,原告らは,本件手術後,病棟に戻ってきたEが血の混ざった痰を
2回吐くなどの出血があり,浮腫が生じやすく,また,血が混ざった痰が
あった後は内視鏡での観察が必要であるにもかかわらず,午後9時ころ,
I医師は,内視鏡による観察を行わなかったなどと主張する。
原告Aは,本件手術後にEが血の混ざった痰を2回吐いたと陳述してい
るところ(甲A,仮にそのような事実があったとしても,乙B第2号証)
(a医師の意見書)によれば,挿管麻酔後には痰が出ることはまれではな
く,血が混ざっていることが1,2度であれば経過を見るだけでよく,血
の混ざった痰が止まらなければ,内視鏡での観察が必要であるとされてい
るところ,本件証拠上,その後もEが血の混ざった痰を継続して吐いてい
たとは認められないこと,午後5時30分ころ及び午後8時ころに喉頭フ
ァイバースコープによる診察等が行われ,喉頭浮腫がほとんどないことが
確認されていることからすれば,午後9時ころに喉頭ファイバースコープ
による診察をしなければならなかったということはできない。
エなお,原告らは,L医師は,1mmの声門間隙しかないEに対し,7m
mの挿管を試みるなど,Eの状態がL医師に伝わっておらず,このような
L医師が被告病院内に待機していたことをもって,術後の管理体制に過失
,がなかったとはいえないなどと主張するけれども,前記1(2)オのとおり
L医師は,午後8時ころのG医長の回診に立ち会っており,Eの状態がL
医師に伝わっていなかったということはできない。
また,前記(1)イのとおり,喉頭ファイバースコープ上,声帯膜様部後
方が1mm程度という所見であったとしても,当時のEの状態等からすれ
ば,声帯突起の後方が空いていた可能性が高いこと,証人aは,声門は披
裂軟骨で支えられた動く臓器であって,他動的に広がる旨証言しているこ
と,証人Gは,被告病院の麻酔科の医師は,第一に挿管を試みても問題は
ないという見解であった旨証言していることなどからすれば,L医師が直
径7mmの挿管を試み,結果的に気管挿管ができなかったとしても,その
ことをもって,L医師が気道確保等の措置をすることができない医師であ
ったということはできず,原告らの主張は理由がない。
4争点(2)(G医長の過失の有無)について
前記1の事実及び前記2の医学的知見等に基づいて,G医長に原告らが主張
する過失があったか否かについて検討する。
(1)原告らは,午後8時ころにG医長がEを診察した際に,Eの状態悪化に
備えて気管切開をすべき義務があったにもかかわらず,これを怠ったなどと
主張する。
しかしながら,前記3(1)アのとおり,披裂軟骨内転術後に必ず予防的な
気管切開をすべきであるということはできず,術後に問題となるような気道
狭窄が認められ,それが悪化するおそれがある場合に予防的に気管切開をす
べき義務が生じるものというべきであるところ,前記1(2)オのとおり,G
医長が回診をした午後8時ころのEは,坐位をとっていたこと,喉頭ファイ
バースコープ上の喉頭所見は,膜様部声門が1mm程度と狭めであり,左声
帯の動きが若干不良であったが,披裂部も含めて喉頭浮腫はほとんど認めら
れなかったこと,吸気時の喘鳴もなく,通常の会話が可能であるなど,I医
師が午後5時30分ころに診察した際の喉頭所見や自覚症状とほとんど変化
はなかったことが認められ,午後5時30分ころ及び午後9時ころと同様
(前記3(1)イ,ウ,午後8時の時点においても,直ちに気管切開を必要)
とするような気道狭窄が生じていたということはできない。
したがって,午後8時の時点において気管切開をすべき義務を怠ったとい
う原告らの主張には理由がない。
(2)原告らは,午後8時ころにG医長がEを診察した際に,ステロイドの追
加点滴やネブライザーを実施し,喉頭浮腫の発生を防止する義務があったに
もかかわらず,これを怠ったなどと主張する。
しかしながら,前記3(2)のとおり,午後3時40分ころと午後4時20
分ころに,Eに対し,ハイドロコートン100mgがそれぞれ投与されてい
ることなどにかんがみると,喉頭浮腫がほとんど認められない午後8時の時
点においても,喉頭浮腫を防止するためにステロイドの追加点滴やネブライ
ザーを施行する必要があったということはできず,原告らの主張には理由が
ないというべきである。
,(3)原告らは,G医長は,本件手術後少なくとも24時間が経過するまでは
速やかに気道確保ができるよう準備をしておくことなどをI医師らに指導監
督しておく義務があったにもかかわらず,これらを怠ったなどと主張する。
しかしながら,前記3(3)アのとおり,披裂軟骨内転術の後,常時,数分
程度で気管切開等の措置が執り得る体制を確保しておかなければならないと
いうことはできず,気道確保をなし得る医師が院内に待機していれば足りる
ところ,本件では,前記3(3)イのとおり,午後9時ころまでの間にEに呼
吸苦が出現したものとは認められないこと,本件手術後の被告病院内に,午
後9時ころまでは受持医であるI医師がおり,その後も,L医師やドクター
ハートの医師がおり,L医師やドクターハートの医師5名が,J看護師らか
らの要請を受けて,わずかの時間でEの病室に到着していることからすれば,
被告病院の本件手術後のEの管理体制について特段の不備があったというこ
とはできず,G医長に過失があったということはできない。
5以上のとおりであって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの
請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第35部
裁判長裁判官浜秀樹
裁判官松田浩養
裁判官松井俊洋

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