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平成29年12月14日宣告大阪高等裁判所第3刑事部判決
平成29535号過失運転致傷(変更後の訴因・危険運転致傷(予
備的訴因・過失運転致傷)),傷害被告事件
主文
本件控訴を棄却する。
理由
本件控訴の趣意は,検察官田辺泰弘作成の控訴趣意書に,これに対する答
弁は,主任弁護人井原誠也及び弁護人小坂井久共同作成の答弁書に各記載の
とおりであるから,これらを引用する。
第1論旨は,本件各公訴事実のうち,変更後の訴因である危険運転致傷(主
位的訴因)と過失運転致傷(予備的訴因)について,原判決が,危険運
転致傷罪の成立を否定し無罪の判断をしたことについては,やむを得な
いものとしてこれを是認するとしても,過失運転致傷罪については,原
審で取り調べられた証拠を論理則,経験則等に従って合理的に事実認定
と評価をすれば,被告人に運転中止義務が認められ,同罪が成立するこ
とは明らかであるのに,原判決が同罪についても成立を否定し無罪とし
たのは,事実を誤認したものであり,その誤認は判決に影響を及ぼすこ
とが明らかである,というのである。
そこで,原審記録を調査して検討する。
第2本件事案の概要と原審での審理の経緯等
(公判期日はいずれも原審のものをいう,また,有罪になった傷害に
ついては,検察官の控訴趣意書において何も触れられていないので,以
下の記載では省略する。)
1本件は,平成27年5月20日,大阪府内の路上において,被告人の
運転する普通乗用自動車が,右斜め前方に暴走して対向車線を進行し,
道路端を徒歩で通学中の小学生5名に衝突して路上に転倒させるなど
した上,うち3名の各身体を車両底部で轢過し,衝突を避けようとした
自転車に乗車の女性を転倒させ,これら6名に傷害を負わせたという交
通事故の事案であるところ,被告人は,平成27年6月9日,過失運転
致傷の公訴事実により公訴提起された。その過失の内容は,「被告人は,
平成27年5月20日午前7時47分頃から同日午前7時48分頃ま
での間,普通乗用自動車を運転し,⑦地点から⑩地点を相当速度で進行
中,眠気を催し,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに
運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然
前記状態のまま運転を継続した過失により,その頃,同所先道路を西方
面から東方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行中に
仮睡状態に陥り,自車を右斜め前方に暴走させて対向車線に進行させ
(以下略)」というものであった。
そして,第1回公判期日(平成27年7月23日)の後である平成2
7年9月3日に,検察官から危険運転致傷への訴因変更の請求があり,
第3回公判期日(平成27年10月16日)において,裁判所はこの訴
因変更を許可し,第4回公判期日(平成27年12月1日)において,
検察官は,従前の訴因である過失運転致傷は,現時点でも予備的訴因と
して維持していると釈明した。
主位的訴因とした危険運転致傷の公訴事実の,危険運転の内容は,
「被告人は,平成27年5月20日午前7時10分頃から同日午前7時
20分頃までの間に,①地点において,普通乗用自動車を運転して進行
するに当たり,運転開始前に飲んだ睡眠導入剤の影響により,前方注視
及び運転操作に支障が生じるおそれがある状態で自車を運転し,もって
薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生ずるおそれがあ
る状態で自動車を運転し,よって,同日午前7時48分頃,⑩地点にお
いて,その影響により前方注視及び運転操作が困難な状態に陥り,その
頃,同所先道路において,西方面から東方面に向かい時速約40ないし
50キロメートルで自車を走行させ,自車を右斜め前方に暴走させて対
向車線に進行させ(以下略)」というものであった。
ところで,第12回公判期日(平成28年10月25日)に裁判長か
ら,主位的訴因,予備的訴因ともに釈明がなされたが,このうち予備的
訴因に関する釈明は,「被告人は,⑦地点から⑩地点を走行し,⑩地点
で事故を生じさせたものだが,睡眠導入剤の影響で被告人が眠気を催し
て前方注視が困難な状況に陥ったことにより運転中止義務が生じたの
は⑦⑩地点間のどの地点かを具体的に特定する意思はあるか。例えば,
⑩地点の直前で運転中止義務が発生したと主張する場合は結果回避可
能性があるかどうかの問題が生じる可能性があるし,仮に結果回避可能
性があるとしても,運転中止義務が発生した場所が⑦地点に近い場合と
⑩地点に近い場合とでは犯情が異なることになるがどうか。」という旨
のものであり,さらに裁判長から,「検察官は現在の主位的訴因及び予
備的訴因が認定されない場合に備えて,弁護人の意見も踏まえて,被告
人の運転の際の判断や運転操作における前方不注視等の何らかの過失
を内容とする更に予備的な訴因を追加する意思はあるか」という旨の釈
明も行われた。
これを受けて検察官は,平成28年10月31日付けで訴因変更請求
をし,過失運転致傷の過失に関する部分に「眠気を催し」とあるのを,
「遅くとも,⑨地点を左折するまでの間に,眠気を催し」に変更すると
し,裁判所は,第13回公判期日(平成28年11月30日)に,衝突
の態様等に関する訴因変更とともに,これを許可した。また,この期日
において,検察官は,主位的訴因(危険運転致傷),予備的訴因(過失
運転致傷)が認定されない場合に備えて新たな予備的訴因の追加請求を
行うことはしない旨述べた。
このような経緯で,最終的に,過失運転致傷(予備的訴因)の公訴事
実における過失の構成は,「被告人は,平成27年5月20日午前7時
47分頃から同日午前7時48分頃までの間,普通乗用自動車を運転し,
⑦地点から⑩地点を相当速度で進行中,遅くとも,⑨地点を左折するま
での間に,眠気を催し,前方注視が困難な状態になったのであるから,
直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠
り,漫然前記状態のまま運転を継続した過失により,その頃,⑩地点を
西方面から東方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行
中に仮睡状態に陥り,自車を右斜め前方に暴走させて対向車線に進行さ
せ(以下略)」というものになった。そして,平成29年3月13日,
原判決は,主位的訴因である危険運転致傷について無罪とするとともに,
予備的訴因である過失運転致傷についても無罪とした。
2原判決が過失運転致傷を無罪とした理由の要旨は,次のとおりである。
⑴本件事故直前には,一台の自動車が本件事故現場の交差点前で停車
し,右折の方向指示器を出して,小学生の列が交差点を横断し終わる
のを待っていたが,被告人車両は,走行中の道路の右前方に進路を変
えて標識柱に自車前部を衝突させ,さらに,左方向に向きを変えて交
差点を通行中の小学生の列に向かってまっすぐ走行し,本件事故に至
った。標識柱は根元からなぎ倒されており,被告人車両に加わった衝
撃は相当なものであったと考えられるにもかかわらず,被告人車両が
ブレーキをかけて減速した痕跡や様子はなく,被害者らに衝突し,歩
道上の車止めに衝突してようやく停止した。さらに事故直後の被告人
は,放心状態となっており,母親に電話をかけ,その会話の中で,「一
瞬,ボーッとした。」と答えている。被告人には他に事故の原因とな
り得る病気や車両の不整備などがなく,本件事故は被告人が運転中に
ほんの一瞬脇見をしたとか単に眠気を感じたことで生じたものでは
なく,何らかの理由で仮睡状態に陥っていたものと認められる。
⑵しかしながら,本件訴因の内容である,遅くとも⑨地点に至るまで
の間に運転中止義務が発生したかどうかについては,本件当時,被告
人が走行した①地点から⑨地点までの経路は,交通量も相当程度には
あり,左右に湾曲している場所や,信号機が設置されている場所,対
面通行道路などもあるところ,被告人は現に湾曲に沿い,信号に従っ
た右左折等を繰り返しながら20分間以上走行しており,本件事故の
直前までは,他の車両や歩行者との接触事故等は起きていないし,信
号無視,蛇行運転等をした事実もない。また,⑨地点は,東西道路に
向けてやや鋭角的に左折する交差点であり(左折後には傾斜もある。),
被告人は交差点にある塀や電柱等と接触することなく左折している
し,その後も湾曲した箇所等を走行している。そうすると,⑨地点ま
でに,被告人が眠気を催し,前方注視が困難な状態になったとまでは
認められない。
3このような原判決に対して,検察官から控訴がなされたのが,本件で
ある。なお,検察官は,当審で,原審の最終的な予備的訴因のうち「遅
くとも,⑨地点を左折するまでの間に,」を削除するという予備的訴因
を追加する請求をしたが(この予備的訴因の内容は,上記原審における
裁判長の釈明を受けて行った平成28年10月31日付けの訴因変更
請求をする以前の訴因と同一である。),当審はこれを許可しなかった。
第3検討
1検討の前提となる本件事故の状況,事故現場に至るまでの被告人の運
転経路やその道路の状況等の客観的状況については,原判決が認定説示
したとおりであり,被告人の主観面やその運転状況の評価(被告人車両
を①地点のブロック塀に衝突させたこと及び⑦地点の交差点を普段通
り左折せず,直進したことなどの評価)には争いがあるが,客観的状況
に関しては,(事故直前の被告人運転車両の速度と,被告人がブレーキ
操作をしたかどうかを除いて)検察官・弁護人ともに争いはない。
2検察官の主張の要旨は以下のとおりである。
本件事故時に被告人が仮睡状態にあったことは,原判決も認定してい
るとおりであるが,本件事故の状況が,被告人は,進路前方に他の車両
が一時停止していたのに,同車両の手前約28メートル付近に至っても
減速することなく,同所付近から対向車線上にはみだし,右斜め方向に
直進し,本件道路南端の標識柱を根元からなぎ倒した上,本件道路南端
を広がることなく一列あるいは二列で東に向けて歩いていた小学生5
名に背後から突っ込み,このうち3名に衝突させて車底部に巻き込んだ
上,更に約12.5メートルそのまま直進し,最終的に,同交差点南東
角の歩道にある車両止めポールに激突して停止したが,被告人がわずか
な脇見をしたり,ハンドルを少し右に切ったりした程度であれば,対向
車線を約42.9メートルにわたって,ブレーキ操作もハンドル操作も
行わず,標識柱や被害者らを次々になぎ倒しながら進行し続けることな
どあり得ない。そして,本件事故の約2分後に,被告人は,母親に対す
る電話において,母親から事故の原因を尋ねられると,「一瞬,ボーッ
とした。」などと答えたことが認められるところ,被告人が母親に対し
て嘘をつく理由は全くなく,また,被告人は,本件事故の約10分後に
現場に到着した警察官に対しても,「事故当時のことは覚えていない。
気が付くと運転していた車が歩道に乗り上げていた。」旨述べており,
本件事故当日の警察署における取り調べにおいても,同様の供述をして
いる。
これらの被告人の言動に鑑みれば,被告人が,本件事故時に,著しく
意識レベルが低下した状態にあったことは明らかであるが,その原因は,
仮睡しか考えられない。すなわち,被告人は,仕事等で遅くなる日が続
き,疲労が蓄積していた上に,本件事故直前の2日間にわたり夜よく眠
れない状態が続いて睡眠不足であったし,前夜にはビールを飲み,マイ
スリーも服用しており,また,長女を送り終え,幹線道路を外れ①地点
まであと少しという状況で被告人の緊張が緩み,眠気を催しやすい状態
にあった。意識レベルの著しい低下の要因としては,これを引き起こす
疾病等に被告人がり患していたとの事情が認められない上,被告人が事
故後すぐに覚醒して事故の状況を把握した的確な行動をとっているこ
とから,意識レベルの著しい低下の原因は仮睡と考えるのが合理的であ
る。そのうえで,被告人が眠気を自覚していたこと,①地点出発時に被
告人車両を駐車場のブロック塀に衝突させたこと,⑦地点の交差点を普
段どおり左折せず,直進したこと,⑦地点の交差点を直進した後も,交
差道路を左折できる機会に左折せず,帰宅するのに不合理な経路で走行
したこと,本件現場に至るまでの被告人の記憶が鮮明でないことなどか
らすると,被告人は仮睡に先立って眠気を感じ意識レベルが下がり,こ
のまま走行すれば仮睡状態に陥り,正常な運転ができない状態になるこ
とは十分に予見可能であった。
ところで,検察官が,予備的訴因について,「遅くとも⑨地点を左折
するまでの間に眠気を催し」と訴因変更したのは,訴因変更の経緯から
も明らかなように,⑨地点は,遅くともその頃には眠気を催して運転中
止義務が発生したとする地点であり,問題なく回避可能性が認められる
地点という趣旨で特定したものである。もとより,⑨地点を左折した後
も,眠気が完全に解消するような新たな事情がない限り,運転中止義務
が継続する趣旨であることは明らかであり,⑨地点を左折できたら,一
旦生じた中止義務が消滅するなどという趣旨でないことは論理的に明
白である。ところが,原判決は,本件事故の態様や事故直後の被告人の
言動等から,被告人が本件事故において仮睡状態に陥っていたことは認
定したが,本件の道路状況や被告人がその道路の状況に応じて的確に走
行していることを理由として,⑨地点までに,被告人が眠気を催し,前
方注視が困難になったとまでは認められないとした。しかし,一般に眠
気を催してもそれを我慢して運転を継続し,道路状況に応じた運転操作
を行いつつも,結局仮睡状態に陥って事故を起こすことは経験則上何ら
珍しいことではなく,むしろ通常の形態と解されるし,被告人には,突
如意識を失い睡眠状態になるような疾病はなかったのであるから,それ
まで全く眠気を感じていなかったのに突然意識レベルが低下するなど
ということも睡眠の機序に照らせば考えられず,仮睡状態に陥る前の本
件運転中に被告人が眠気を催していたことは明らかである。
すなわち,原判決が一方で事故時点の仮睡状態を認定していながら,
他方でそれ以前の眠気を否定しているのは,睡眠の機序に全く整合しな
いことはもとより,社会常識からも受け入れ難い論理矛盾であって,明
らかに論理則・経験則に反する事実認定というべきであり,誤っている。
3そこで,上記の検察官の主張について検討する。
本件で問題となる運転を中止すべき「眠気」は,運転に際して前方注
視が困難になるような「眠気」であり,単に眠気が生じた(いわゆる「眠
い」状態)だけでは直ちに運転中止義務は発生しない。そして,原判決
も説示するように,被告人は,⑨地点までは道路の状況に応じて的確に
進行しており,その運転状況に疑問を容れるような証拠はない(①地点
でブロック塀に衝突したことと,⑦地点を直進したことの評価について
は後述する。)。検察官が特定した⑨地点は,検察官の主張において,
遅くともその頃には眠気を催し,運転中止義務が発生したとする地点で
あって,⑨地点を左折後も,眠気が完全に解消するような新たな事情が
ない限り,運転中止義務は継続するという趣旨であるにしても,その前
提として,⑨地点までに「前方注視が困難になるような」眠気を催して
いることが必要であるから,原判決は検察官の主張する前提がないとい
う判断をしたものであり,仮に,⑨地点以降⑩地点までの間に前方注視
が困難になるような眠気が生じたとするならば,運転中止義務の発生は
⑨地点以降になるのであるから,たとえ,被告人が仮睡状態に陥って本
件事故を起こしたとしても,検察官の設定した本件訴因では,有罪にす
ることはできない。
このような観点から検討すると,原判決の説示,判断は相当なものと
いえる。
この点に関し,検察官は,前記のとおり,被告人は,ア睡眠不足と
疲労蓄積があり,マイスリーを服用していたこと,イ運転車両を①地
点駐車場のブロック塀に衝突させたこと,ウ⑦地点の交差点を左折せ
ず,直進したこと,エ⑦地点の交差点を直進した後も,不合理な経路
で走行したこと,オ本件事故現場に至るまでの記憶が鮮明でないこと
を挙げるとともに,睡眠の機序として,意識レベルが高く清明な状態か
ら,突如,意識レベルが急降下するのではなく,長短の差こそあれ,一
定の時間をかけて意識レベルが低下し,覚醒していることが困難となり,
眠りに至るのであって,原判決は,アからオのエピソードのうち,ウだ
けを取り上げるとともに,睡眠の機序に全く整合しない判断をしている,
という。
しかしながら,検察官の主張する睡眠の機序は経験則に照らして是認
できるところではあるが,アないしオの事実は,被告人において⑨地点
までに前方注視が困難な眠気が発生した可能性を示すものであるにし
ても,逆に,これらの事実がそろっているからといって,被告人におい
て,⑨地点までに前方注視が困難な眠気が発生していたと合理的な疑い
を超えて認定できるとはいえない。すなわち,弁護人も指摘するように,
アは,被告人においては従前から就寝前にマイスリーを服用していたし,
このころの被告人は,仕事や家庭生活における一定程度の疲労や睡眠不
足もある中で日常的に自動車の運転をしていたものであるが,その間に
交通事故を起こしたことなどはなかった。また,マイスリーを服用して
いたとしても,実際その影響がどの程度のものであったかは立証されて
いない。イは,①地点を出るときに長女のスクールバスの発車時刻に間
に合わせるように急いでいて,被告人が慌てていたことから,普段は接
触することがないブロック塀と衝突してしまったということもあり得
るのであり,必ずしも意識が低下していたことと結びつくわけではない。
ウは,運転中に考え事などをしていれば曲がるべき道路を直進してしま
うなどということもあり得るところであり,逆にその際,被告人が直進
した道路は左右に湾曲し,傾斜もある道路であったけれども,被告人は
その道路を湾曲に沿って適切に走行したという事情も見て取れる。エは,
人は常に「合理的ルート」を通るはずだという前提に立つこと自体,不
合理であるし,自動車で帰宅するのに多少の遠回りをしたとしても,過
度の労力がかかる訳でもないし,帰宅のための時間が大きく異なるとい
うこともない。オは,確かに,⑨地点左折後の被告人の記憶については,
捜査の過程で当初は児童らと衝突した際の状況に関し,全く客観状況と
異なる状況を述べながら,後になってこれを改めるなど,合理的な理由
なく変遷しており,記憶が鮮明でないことがうかがえるが,事故時の状
況の記憶が十分でないことをもって,直ちに⑨地点までに前方注視が困
難な眠気が発生していたということはできない。
もっとも,検察官が主張するように,原判決が⑩地点で仮睡状態にあ
ったと認定しながら(無罪判決の理由中の認定であるから,罪となるべ
き事実の認定のように,合理的な疑いを超えて認定したものとは必ずし
もいえないにしても),⑨地点以前に眠気が生じていないと認定したこ
とは,⑨地点から⑩地点までの距離は短く(約0.3キロメートル),
走行時間もわずかなものであるから(控えめに時速約30キロメートル
と想定しても約40秒弱である),原判決は,この間に仮睡状態になっ
たと認定したことになり,睡眠の機序に照らすと,不自然な状況である
ことは否めない。
しかし,原判決が一方で事故時点の仮睡状態を認定していながら,他
方でそれ以前の眠気を否定する矛盾を犯しているように見えるのは,こ
の仮睡状態の認定が,睡眠の機序に沿った,仮睡に至るまでの眠気で前
方注視が困難になりつつある状態のときにおける異常な運転状況等の
存在の立証に支えられたものでない,すなわち,通常あり得るはずの事
情を検察官が証明できていないことによるからと考えられる。
そもそも,原判決が,⑩地点において被告人が仮睡状態にあったと認
定したのは,原審及び当審で一貫して検察官が主張している事故現場の
状況や,事故の態様,被告人の事故直後の言動等からすると,被告人の
事故時の著しい意識レベルの低下の原因は仮睡以外に考えられないと
いう主張を原判決が容れて,上記(第2の2⑴)のように説示し,被告
人は⑩地点において仮睡状態にあったと認定したものと考えられるが,
弁護人は,原審及び当審において,被告人が⑩地点で仮睡状態にあった
ことを強く否定している。すなわち,弁護人は,ア被告人は,本件事
故直前まで少なくとも外形的には正常な運転を継続し続けており(その
主張の要旨は上記原判決無罪の理由の要旨⑵のとおり(上記第2の2
⑵)),この間に,被告人が(たとえ一瞬でも)仮睡状態に陥ったとの
事実などは認められていないし,また,仮睡状態を導くような眠気を催
していたといった事実も認められるわけではない,イ本件事故現場付
近には,多数の者がいたが,被告人運転車両の速度が出ていたなどと供
述する者はいても,本件事故時の運転以外に,ふらついているなどの異
常な運転をしていたと供述する者はいないとの根拠を挙げ,次のように
いう。原判決は,被告人が事故時に仮睡状態にあったと認定しているが,
原判決が指摘する事情は仮睡状態になくとも生じる事情である。原判決
は,被告人が本件事故時前方の交差点前に停車中の自動車を認めて,こ
れを避けようとして,とっさに右にハンドルを切った可能性も認めてい
るが,そのこと自体,停車中の自動車を認識しているのであって,仮睡
状態に整合する事態ではない。ハンドル操作に意識がいってしまい,ブ
レーキ操作が遅れたということは,仮睡状態に陥らなくとも生じうるも
のであって,この被告人のハンドルやブレーキ操作等は,運転操作のミ
スとはいえても,仮睡状態となったことを推認させる事情ではなく,む
しろ整合しないと見られよう。また,事故後,被告人が放心状態になっ
ていたことについても,事故の影響を受けて,いわゆる「頭が真っ白に
なった」状態になっていたとも考えられるし,被告人の母親への返答に
ついても「一瞬,ボーッとした」というものであり,居眠りなどを認め
るものとはなっておらず,いくらでもほかの具体的可能性が考えられる。
本件事故時の行動はとっさの行為であり,標識柱に衝突するまでの時間
も極めて短時間のものであったから,ブレーキ操作等をしてブレーキの
効果が生じるまでの「空走時間」に衝突してしまったとも見られるし,
「アンチロックブレーキシステム」においては,車輪がロックされずブ
レーキ痕が付着しにくいし,被告人車両はエアバッグが作動していない
から,本件事故の衝撃はさほど大きなものではなく,これらの点からす
れば,被告人がブレーキ操作をおよそ試みることなく衝突した,とはい
えない。
確かに,このような弁護人の主張を踏まえて検討すると,⑩地点直前
までは被告人の運転行為に客観的な問題はなく,だとすれば,睡眠の機
序に反して,突然仮睡状態になった,ということになって,不自然さを
孕むことになる。弁護人が主張するとおり,本件事故の態様は,進路前
方に交差点で右折しようと停車していた車があるのに,この車と衝突す
ることなく右前方に進路を変え,標識柱と衝突するなり左方向に向きを
変えたというものであって,衝突状況については複数の目撃者が存在す
るものの,速い速度であったという供述をする者は存在するが,ふらつ
いて走行していたという状況を目撃した者はいない。被告人は事故を起
こした変形交差点を右折しようとしていたというが(事故当時の交通規
制からすれば,その方向に走行するしかない。),被告人の運転状況に
関する供述は,⑦地点を左折できなかったことや,⑩地点の事故状況に
関して変遷し,最終的には証拠に合わせた供述をする傾向があるし,こ
の交通規制は時間帯による規制であって,被告人において確実に認識し
ていたとは断言できないところがあるから,被告人が変形交差点を右折
しようとしていたとは確定できないものの,被告人が前方の変形交差点
のいずれの方向に進むにしても,上記の点からすれば,被告人は,進路
前方の自動車が駐車車両であると誤認して,その車を避けるために,右
前方に進路を変えたが,その後,的確な運転操作を誤ったと見ることも
でき得る。そうであれば,被告人は前方の車両を認識していたことにな
り,仮睡状態には陥っていなかったということが,もう一つの合理的な
可能性として存することになる。そして,事故直後の被告人の母親との
電話における会話において,被告人は「一瞬,ボーッとしていた」と話
しているが,この「ボーッとしていた」という状態は,日常の用語例と
しても「考え事をしていてボーッとしていた」というように,他に気を
とられて集中力を欠いた状態を表す意味合いでも用いられることがあ
り,必ずしも仮睡状態を表現したものとはいえないし,事故直後に警察
官に対し,事故時の状況を的確に答えられなかった,ということも,運
転についての集中力が欠け,周囲の状況の認識が不十分であったという
可能性もあり,仮睡状態に陥ったことと直ちに結びつくわけではない。
これに加えて,前述のとおり,被告人は⑨地点までは,道路状況に合わ
せて的確に走行していたという前提事実も併せると,原判決が認定した
事故時仮睡状態に陥っていたとの判断は一つの可能性を示すものであ
り,その可能性は強いにしても,そのように断定できるわけではなく,
ほかにも弁護人が指摘するように,事故時に他のことに気を取られて集
中力を欠いた結果,前車を避けるためにハンドルを右に切ったが,その
後のハンドル,ブレーキ操作を的確にできずに,標識柱に衝突したとい
うような可能性がないわけではない。このように,本件では,ふらつい
て走行しているというような居眠り運転特有の兆候が客観的に認めら
れない以上,客観的な事故状況からは居眠り運転を理由とする事故か他
の過失による事故かを区別するのは困難であって,事故直後の母親に対
する言動などは多義的な理解が可能であるから,これらを併せても事故
時仮睡状態にあったことについては,疑問を容れる余地がある。
したがって,事故時仮睡状態にあった,という点で,原判決の判断に
は相当でないところがあるから,このことを前提として,⑨地点を左折
するまでの間に,眠気を催し前方注視が困難になったことが認められる
として,原判決の不当性をいう検察官の主張はなおさら理由がないこと
に帰着する。
4なお,事案に鑑み,付言すると,弁護人も,本件事故について,被告
人に何らかの過失があったことは争わない,と述べているように,検察
官において,訴因を的確に設定していれば,被告人は有罪になった可能
性は高い。予備的訴因は,睡眠導入剤の影響により,前方注視及び運転
操作に支障が生じるおそれがある状態で運転したという内容の主位的
訴因が認定できないことを前提とするものであるから,検察官が主張す
る①地点でのブロック塀への衝突や⑦地点での直進の評価が,睡眠導入
剤の影響により意識レベルが低下して運転に支障が生じていたことの
徴表となるという検察官の評価と異なる認定を裁判所がすることも予
期した(要するに睡眠とは離れた)対処をもするべきであった。仮に,
睡眠を要素とする過失運転致傷を予備的訴因として維持するとしても,
最終的な受け皿として,睡眠を要素としない「運転ミス」の範囲での過
失内容とする予備的訴因を設定することも十分に可能だったにもかか
わらず,検察官は,それをしていない。原審の第12回公判期日での裁
判長の釈明には,その趣旨が含まれていたものと理解でき,検察官にお
いて,この裁判長の釈明の趣旨に即した訴訟行為をしなかったことも,
本件のような結論になった原因であって,このような経緯がある本件に
おいて,事後審である控訴審において,これを是正することはできない。
論旨は理由がない。
なお,原判決の傷害の有罪部分については,検察官の控訴は,控訴趣意
として,なんら主張がなく,したがってその理由がないことに帰する。
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとお
り判決する。
平成29年12月14日
大阪高等裁判所第3刑事部
裁判長裁判官増田耕兒
裁判官浅見健次郎
裁判官岩﨑邦生

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興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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