弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について
 債務者の行為が詐害行為として債権者による取消の対象となるためには、その行
為が右債権者の債権の発生後にされたものであることを必要とするから、詐害行為
と主張される不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされたものである場合
には、たといその登記が右債権成立後にされたときであつても、債権者において取
消権を行使するに由はない(大審院大正六年(オ)第五三八号同年一〇月三〇日判
決・民録二三輯一六二四頁参照)。けだし、物権の譲渡行為とこれについての登記
とはもとより別個の行為であつて、後者は単にその時からはじめて物権の移転を第
三者に対抗しうる効果を生ぜしめるにすぎず、登記の時に右物権移転行為がされた
こととなつたり、物権移転の効果が生じたりするわけのものではないし、また、物
権移転行為自体が詐害行為を構成しない以上、これについてされた登記のみを切り
離して詐害行為として取り扱い、これに対する詐害行為取消権の行使を認めること
も、相当とはいい難いからである(破産法七四条、会社更生法八〇条の規定は、こ
れらの手続の特殊性にかんがみて特に設けられた規定であつて、これを民法上の詐
害行為取消の場合に類推することはできない。)。それ故、本件につき詐害行為の
成立を否定した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、
ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用すること
ができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    戸   田       弘
            裁判官    中   村   治   朗

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