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平成12年(行ケ)第226号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成13年8月9日
判          決
原      告    株式会社シコー技研
訴訟代理人弁護士    對   崎   俊   一
訴訟代理人弁理士    守   谷   一   雄
被      告    日本電産コパル株式会社  
訴訟代理人弁護士    阿   部   佳   基
同    松   留   克   明
同    和   田   信   博
同   渡   辺   広   己
同    千   種   道   夫
同    中   島   麻   里
同    中   川       豊
訴訟復代理人弁護士 野   中       武
訴訟代理人弁理士 大   塚   康   徳
同    丸   山   幸   雄   
主           文
1 特許庁が平成10年審判第35048号事件について平成12年5月8
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1 原告の請求
(1) 主文1項と同旨。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 当事者間に争いのない事実
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は,考案の名称を「位置検知素子1個の一相のディスク型ブラシレスモ
ータ」とする登録番号第2045509号の登録実用新案(昭和58年3月2日実
用新案登録出願,平成7年1月11日設定登録,以下「本件登録実用新案」とい
い,その考案を「本件考案」という。)の実用新案権者である。
平成10年2月3日,本件登録実用新案の登録を無効にすることにつき審判
が請求され,特許庁は,これを平成10年審判第35048号事件として審理した
結果,平成12年5月8日,「登録第2045509号実用新案の登録を無効とす
る。」との審決をし,同年5月31日に,その謄本を原告に送達した。
(2) 審決の理由
審決の理由は,要するに,本件登録実用新案の登録は,実用新案法3条1項
3号の規定に違反してなされたものであるから,同法37条1項の規定により,こ
れを無効とすべきである,とするものである。
(3) 原告は,本訴が係属中の平成13年4月10日に本件登録実用新案の出願の
願書に添付された明細書の訂正をすることについて審判を請求し,特許庁は,これ
を訂正2001-39056号事件として審理した結果,平成13年6月1日に上
記訂正をすることを認める旨の審決(以下「訂正審決」という。)をし,これが確
定した。
(4) 訂正審決による訂正の内容
(ア) 訂正審決による訂正前の実用新案登録請求の範囲(請求項1)は,次の
とおりである。
 「隣配置の磁極が異極となるようにN極,S極の磁極を複数組備えて形成
した界磁マグネットを回転子として備え,該界磁マグネットと軸方向の空隙を介し
て対向する固定側の同相位置にのみ1以上の空心型電機子コイル群を1相配置に設
けて固定側コアレス電機子を形成し,上記電機子コイルの発生トルクに寄与する導
体部若しくは該導体部と同相位置の固定側位置に上記界磁マグネットの磁極を検出
する1個の位置検知素子を設けると共に,上記固定側コアレス電機子の下部にステ
ータヨークを配設してなる位置検知素子1個の一相のディスク型ブラシレスモータ
において,上記ステータヨークにトルクの発生する位置よりも,上記回転子の回転
方向とは反対方向に進んだ位置に位置検知素子が1個でも上記回転子が一方向に自
起動回転できるようにするための自起動用のコギングトルクを発生させることがで
きる幅の切欠部若しくは凹部を形成していることを特徴とする位置検知素子1個の
一相のディスク型ブラシレスモータ。」
(イ) 訂正審決による訂正後の実用新案登録請求の範囲(請求項1)は,次の
とおりである(請求項1の「切欠部若しくは凹部」を「切欠部」と訂正した。)。
 「隣配置の磁極が異極となるようにN極,S極の磁極を複数組備えて形成
した界磁マグネットを回転子として備え,該界磁マグネットと軸方向の空隙を介し
て対向する固定側の同相位置にのみ1以上の空心型電機子コイル群を1相配置に設
けて固定側コアレス電機子を形成し,上記電機子コイルの発生トルクに寄与する導
体部若しくは該導体部と同相位置の固定側位置に上記界磁マグネットの磁極を検出
する1個の位置検知素子を設けると共に,上記固定側コアレス電機子の下部にステ
ータヨークを配設してなる位置検知素子1個の一相のディスク型ブラシレスモータ
において,上記ステータヨークにトルクの発生する位置よりも,上記回転子の回転
方向とは反対方向に進んだ位置に位置検知素子が1個でも上記回転子が一方向に自
起動回転できるようにするための自起動用のコギングトルクを発生させることがで
きる幅の切欠部を形成していることを特徴とする位置検知素子1個の一相のディス
ク型ブラシレスモータ。」
3 当裁判所の判断
上記当事者間に争いのない事実によれば,本件登録実用新案の請求項1につい
ては,実用新案法3条1項3号の規定に違反して登録された実用新案であることを
理由に実用新案登録を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に,当該実用
新案に係る実用新案登録請求の範囲の減縮を含む訂正の審決が確定したということ
になり,審決は,結果として,判断の対象となるべき考案の要旨の認定を誤ったも
のとなる。この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがっ
て,審決は取消しを免れない。
4 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負
担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟
法62条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     設   樂   隆   一
裁判官     阿   部   正   幸

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