弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも
事案を異にして本件に適切でないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法二五条
違反をいう点を含め、実質において単なる法令違反の主張であって、すべて刑訴法
四〇五条の上告理由に当たらない。
 職権をもって判断すると、昭和五八年法律第八三号による改正前の診療放射線技
師及び診療エックス線技師法(以下「技師法」という。)二四条一項、三項は、そ
れぞれ医師法一七条、三一条一項一号の時別規定として、医師、歯科医師、診療放
射線技師又は診療エックス線技師以外の者に対し、放射線を人体に照射することを
業とすることを禁止し、これに違反した者を処罰する規定であると解するのが相当
である(最高裁昭和五七年(あ)第一二二号同五八年七月一四日第一小法廷判決・
刑集三七巻六号八八〇頁参照)から、柔道整復師が放射線を人体に照射することを
業とした場合には、技師法二四条一項に違反し、同条三項の罪が成立するにとどま
り、医師法一七条に違反した者を処罰する同法三一条一項一号の罪は成立しないも
のというべきである。
 そうすると、原判決及びその支持する第一審判決は、被告人が放射線を人体に照
射することを業とした行為に対し、技師法二四条一項、三項のほか、医師法一七条、
三一条一項一号を適用した点において、法令の解釈適用を誤っているが、被告人は、
エックス線写真の読影により骨折の有無等疾患の状態を診断することをも業とした
ものであって、この行為については同法三一条一項一号の罪が成立するのであるか
ら、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  平成三年二月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    四 ツ 谷       巌
            裁判官    橋   元   四 郎 平
            裁判官    味   村       治

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