弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鶴見祐策、同上田誠吉、同千葉憲雄、同原田敬三、同石崎和彦、同牛久保
秀樹の上告趣意第一点及び第二点について
 所論は、憲法二一条一項、一五条違反をいうが、公職選挙法一四二条一項が憲法
二一条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号
同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九
号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)
第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とすると
ころであり、公職選挙法一四二条一項が憲法一五条に違反しないこと、及び公職選
挙法一四二条一項の罰則である同法二四三条三号(昭和五〇年法律第六三号による
改正前のもの。)もまた憲法二一条一項に違反しないことは、右判例の趣旨に照ら
して明らかであるから、所論は理由がない。
 同第三点について
 所論は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。
 同第四点の一について
 所論は、憲法二一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法
な上告理由にあたらない。
 同第四点の二について
 所論のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、同条が所論のような
理由により憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年
(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に
徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点を含め、実
質は、被告人に対し選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべきでないと
する量刑不当の主張に帰するものであつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第五点及び第六点について
 所論は、公訴権濫用を理由とする公訴棄却を否定した原判断は、憲法三一条、三
二条、三七条に違反し、かつ高裁判例に違反する旨いうが、記録によれば、本件公
訴の提起を違法、無効ならしめるような事由は認められないから、所論は原判決の
結論に影響のない事項について憲法違反、判例違反をいうものであつて、適法な上
告理由にあたらない。
 同第七点について
 所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切で
はなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第八点について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 同第九点について
 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第一〇点について
 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 同第一一点について
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第一二点について
 所論は、憲法二一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。
 同第一三点について
 所論引用の判例は、所論の使者の刑事責任についてなんら法律判断を示している
ものではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
 被告人本人の上告趣意について
 所論のうち、公職選挙法一四二条の違憲をいう点は、弁護人らの上告趣意第一点
及び第二点につき判断したとおりであり、その余は、単なる法令違反の主張であつ
て、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和五五年五月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一

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