弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役20年に処する。
未決勾留日数中150日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
  被告人は,平成17年5月22日午前4時前後ころ,仙台市a区bc1丁目d1番e1号付
近道路において,運転開始前に飲んだ酒の影響により,前方注視及び運転操作が困
難な状態で,普通貨物自動車を走行させ,もって,アルコールの影響により正常な運
転が困難な状態で自動車を走行させたことにより,同日午前4時14分ころ,a区f字g
h番地i付近道路において仮眠状態に陥り,同所先の宮城県多賀城市jc2丁目d2番e
2号先の信号機により交通整理の行われている丁字路交差点の対面信号機が赤色
の灯火信号を表示しているのを看過したまま時速約60キロメートルで交差点に進入
し,折から交差点出口に設けられた横断歩道手前で,横断中の歩行者の通過を待つ
ため一時停止中のA(当時34歳)運転の普通乗用自動車右側前部に自車左前部を
衝突させ,A運転車両を左前方に押し出し,横断歩道上を歩行者用信号機の青色信
号表示に従い左方から右方へ横断歩行中又は横断歩道付近にいたB(当時15歳),
C(当時15歳)及びD(当時15歳)に自車を,別紙負傷者一覧表記載のE(当時15
歳)ら15名に自車又はA運転車両を衝突させるなどし,Bらをそれぞれ路上に転倒さ
せ,よって,B及びCにそれぞれ頚椎骨折等の傷害を負わせ,即時同所において,両
名を上記各傷害により死亡させるとともに,Dに頭蓋底骨折等の傷害を負わせ,同日
午前5時34分ころ,仙台市a区kc3丁目d3番e3号所在のS病院において,Dを上記
傷害により死亡させたほか,別紙負傷者一覧表記載のとおり,Eら15名にそれぞれ
加療約3か月ないし全治約1週間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせた。
(事実認定の補足説明)
 弁護人は,被告人が判示の日時ころ,仙台市a区bc丁目d番e号付近道路(以下「T病
院前交差点」という。)において「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」に
はなく,その認識もなかったと主張して危険運転致死傷罪の成立を争い,被告人も当公
判廷においてこれに沿った供述をするので,以下検討する。
1 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
 (1) 被告人は,解体業の従業員であるが,本件前日は,体調は良好で,通常どおりの
作業をし,午後7時ころ帰宅した後,使用していたニッサンサファリ(以下「サファリ」
という。)に友人を乗せて多賀城市内の居酒屋に向かい,午後9時ころから,友人
らとともに飲食した。被告人は,最初の居酒屋で生ビールの中ジョッキを1杯(生ビ
ール約255ミリリットル)飲み,その後,スナックに立ち寄った後,被告人がサファリ
を運転し,友人を乗車させて2人で仙台市青葉区l地内の飲食店に赴き,本件当日
の午前0時ころから午前3時30分ころまで,焼酎の水割りをグラスに10杯分程度
(焼酎約200ミリリットル)を飲酒した。飲食店において,友人は居眠りをしていた
が,被告人は眠ることなく飲酒,談笑していた。被告人は,帰宅するため友人を乗
せて午前3時47分にl地内の駐車場からサファリの運転を開始した。
 (2) 被告人は,サファリを運転し,JR東北本線上のm橋を越えて国道n号線を多賀城
市方面に向かった。
  ア 被告人は,途中のT病院前交差点に至るまでの間の道路の第2通行帯(以下「第
2車線」という。)を走行中,速度調節をする必要がない状況下で3回くらい加速
と減速を繰り返した。
  イ 被告人は,T病院前交差点において,赤色灯火の信号表示に従って第2車線で
停車したが,信号表示が変わるのを待つうちに両手を頭のうしろに組んで居眠り
をしたため,信号表示が青色灯火に変わり,他の車両が発進したのに,これに
気付かず,しばらく停車したままでいた。
  ウ 被告人は,T病院前交差点を発進した後,約500メートル先のa区oc4丁目付近
を走行中,2回ないし3回にわたり,合図をせず,第2車線から第1車線に急に割
り込み,また戻ることを繰り返した。
  エ 更に,被告人は,車線変更を終了した地点から約700メートル先の同区oc5丁
目o駅前交差点において,信号表示が赤色灯火であり,十分停止できるのにブ
レーキをかけることなく,そのまま進行し,その約100メートル先の国道n号線p
交差点において,赤色灯火の信号表示に従って停車したが,信号表示が青色
灯火に変わっても直ぐに発進せず,5,6秒くらい経ってから発進した。
  オ その後,被告人は,p交差点から約2.3キロメートル先の同区q町c6丁目付近
の国道n号線インター西側交差点及びその交差点から約1キロメートル先の同
区r町c7丁目付近の国道n号線s交差点において,信号表示が赤色灯火であ
り,いずれも十分停止できるのにそのまま進行した。
  カ また,被告人は,s交差点から約700メートル先の同区r町c7丁目付近の国道n
号線t交差点及び同交差点から約500メートル先の同区u町c8丁目付近の国道
n号線u町交差点においては,赤色灯火の信号表示に従って停車後,信号表示
が青色灯火に変わっても直ちに発進しなかった。
  キ 被告人は,u町交差点から約3.5キロメートル先の三陸縦貫自動車道高架下付
近において,右折車両が右折した直後に右折用車線上を直進し,判示の丁字路
交差点に至り,ブレーキをかけることなく,赤色灯火の信号表示をしていた交差
点に進入して,停止していたA運転の車両に衝突し,さらに被害者らに衝突し
た。
 (3) 被告人は,衝突後,衝突現場において警察官から事情聴取されたが,その際,ふ
らついたりすることはなかったものの,強い酒臭がし,話す言い回しがくどいなどの
状況にあった。同日午前4時58分に行われた飲酒検知の結果は,呼気中のアル
コール濃度が呼気1リットルあたり0.3ミリグラムであった。
2 以上の事実関係によれば,被告人は,T病院前交差点に至る国道n号線を走行中,
3回にわたり加速と減速を繰り返し,T病院前交差点において居眠りをして以降,2,3
回にわたり合図もなく第2車線から第1車線へ割り込んで戻ることを繰り返し,その後
3回にわたり,赤色灯火の信号表示で十分停止できるのにブレーキもかけずにその
まま進行し,3回にわたり,赤色灯火の信号表示で停車後,青色灯火の信号表示に
変わっても発進せず,衝突の直前には,右折車が右折直後に右折用車線上を走行
し,判示の丁字路交差点において,信号表示が赤色灯火を表示しているのにもかか
わらず,そのまま交差点に進入しているのであって,このような被告人の自動車の走
行態様からすれば,判示のT病院前交差点において,被告人は,正常な運転すなわ
ち前方注視及び運転操作が困難な状態で自動車を走行させたものと認められる。
  また,被告人は,前日の午後9時ころから本件当日午前3時30分ころまでの間飲食
店において,眠ることなく,少なくとも約255ミリリットルの生ビール1杯,焼酎の水割
り約10杯という相当量のアルコールを摂取した後,そのままサファリの運転を開始し
ているのであり,衝突直後には強い酒臭があり,呼気中のアルコール濃度も呼気1リ
ットル中0.3ミリグラムあり,被告人の体調に問題がなかったというのであるから,被
告人において正常な運転が困難な状態になった原因についてはアルコール摂取にあ
ったと認められる。
  そして,被告人は,自らの意思で飲酒した後サファリの運転を開始し,T病院前交差
点で居眠りをして発進遅滞をした後,その状態を認識しながらサファリを運転したもの
であるから,被告人には危険運転の認識があったことは明らかである。
  なお,被告人は捜査段階において,運転開始の状況につき,l地内の飲食店で自分
の限界直前くらいまで飲酒し,以前の飲酒運転で居眠りをして事故を起こした経験か
ら運転代行で帰宅した方がいいと思ったが所持金が少なかったため行けるところまで
行こうとして運転を始めたとし,危険運転の状況につき,前記(2)のア,エ,オ,カ,キ
の状態の記憶はないものの,(2)のイの状態の記憶があり,(2)のウの状態については
第1車線と第2車線を区切る白線を少しまたいだ記憶があるとし,危険運転の認識に
つき,酒の酔いがまわって意識がもうろうとしたり,居眠りをしたりし,危ないなと思い
ながら,我慢できるところまで行ってみようとして運転を続けたが,その後,強く意識し
ていないと,周囲がぼーとぼけていく,必死で目を開けていなくては,前を注意して見
ていられない状況になった旨供述し,危険運転行為及びその認識を認めている。
3 弁護人は,①被告人は運転を開始してから事故現場まで車両に衝突することなく約
12.7キロメートルを走行していること,②被告人の供述によれば,被告人の運転行
為において,前記1(2)のア,ウないしカの状態はなく,あったとする各目撃証人の供
述がいずれも信用できないこと,③被告人の供述によると,被告人の運転行為に問
題があったのは,T病院前交差点における発進遅滞及びoc4丁目付近道路における
走行のぶれであるが,T病院前交差点において被告人はフットブレーキを踏んで停止
していたのであるから,被告人が居眠りしていたことはなく,ぼんやりしていたに過ぎ
ず,oc4丁目付近道路において車線を区分するラインを踏んだことはあるものの,わ
ずかなぶれにとどまっており,いずれも重大な危険が生じる状態になく,被告人にそ
の認識もないことなどを理由として危険運転行為の存在及びその認識を争い,また,
被告人が仮睡状態になったのはアルコールの影響ではなく睡眠不足によるものであ
ると主張する。
  しかしながら,①の点については,前記1(2)のアないしキのとおり被告人は,危険な
運転を繰り返していたものであって,偶々衝突しなかったに過ぎず,約12.7キロメー
トルを事故もなく衝突しなかったからといって危険運転行為ではないとはいえない。②
の点については,目撃証人は,いずれもサファリの特徴を捉えて供述しており,見誤
りがなく,U証人,V証人の各供述は具体的で,明確であり,不合理な点がなく,いず
れもその目撃状況の供述の信用性が高いものであり,W証人の供述も具体的であっ
て,目撃状況の供述の信用性を認めることができる。確かにW証人はサファリの停車
位置について供述を変えているが,T病院前交差点は,変形交差点であり,その停車
位置についての供述があいまいだからといって前記1(2)のアの状況の供述について
の信用性を減ずるものではない。そして,W,U,V証人の各供述を総合すれば,被告
人は1(2)のアないしカのとおりの運転をしていたと認めることができる。被告人の公判
供述は,運転経路についての供述があいまいであり,信用できる目撃者らの供述と
食い違い,到底信用することができない。③の点については,いずれも被告人の公判
供述を前提とするものであるが,危険運転行為についての被告人の公判供述が信用
できないから理由がない。加えて,T病院前交差点の状況については,U証人の供述
によればサファリのブレーキランプは点灯していなかったというのであるから,被告人
がフットブレーキを踏んで停車していたとはいえず,弁護人の指摘には理由がない。
  また,被告人がT病院前交差点において居眠りをし,その後意識もうろうとなった原
因がアルコール摂取にあったことは前記2で認定したとおりである。
なお,本件後の被告人の呼気中のアルコール濃度は呼気1リットル中0.3ミリグラム
であったことについて,弁護人は泥酔状態ではなかったことを推認させるものであると
強調するが,被告人は捜査段階において,本件の約8年前,酔いつぶれる直前まで
飲んだ後,特に眠気を感じなかったので運転を開始したが,運転中に仮眠状態とな
り,反対車線に進出して,対向車と正面衝突するという事故を起こしたことがあり,そ
の際の呼気検査の結果が,呼気1リットル中0.25ミリグラム以上0.3ミリグラム未
満であった旨供述しており,このことからすれば,本件後の被告人の呼気中アルコー
ル濃度が,上記の数値であることをもってアルコールの影響を否定する理由にはなら
ない。
(法令の適用)
 省略
(量刑事情)
 本件は,被告人が,運転開始前に飲酒したアルコールの影響により正常な運転が困
難な状態にありながら,普通貨物自動車を運転走行させた危険運転行為により,仮眠
状態となり,交差点の横断歩道手前に停止していた車両に衝突し,さらに,自車を停止
車両もろとも青色信号表示に従って横断歩道を歩行中の高校生の列に,つっこみ,高
校生らに衝突させ,高校生3名を死亡させ,高校生ら15名に加療約3か月ないし1週間
の傷害を負わせたという危険運転致死傷の事案である。
 被告人は,前日から本件当日の午前3時30分ころまで,生ビールを中ジョッキ1杯,
焼酎の水割りを約10杯飲酒し,酔いが回っていることを認識しながら,運転代行の費用
を惜しんで帰宅するため自ら運転を開始した上,運転開始後,居眠りをし,意識がもうろ
うとして危ない運転であると認識したにもかかわらず,行けるところまで行こうなどと考え
て本件危険運転行為に及んだものであって,極めて身勝手かつ安易な考えに基づいて
おり,本件に至る経緯や動機に酌量の余地はない。
 実際,走行した道路は幹線道路であり,早朝ではあったものの通行中の車両もあり,
交差道路や信号表示も多数あったが,その間約15分間にわたり,意識がもうろうとして
いる状態で時速約60キロメートルもの速度で2トン強の車両重量を有する普通貨物自
動車を走行させ,急激な車線変更や赤色灯火の信号表示での進行あるいは青色灯火
の信号表示での発進遅滞などを繰り返していたもので,重大な事故につながりかねな
い,極めて危険な運転であった。
 その結果,被告人は,ついに仮眠状態に陥り,そのまま,時速約60キロメートルで,
赤色灯火の信号表示をしていた交差点内に進入し,横断歩道手前で停止していた被害
車両に衝突し,自車もろとも,折から付近の高等学校の学校行事である「ウォークラリ
ー」のため歩行していた多数の高校生の列につっこみ,高校生らに衝突して,高校生ら
3名を跳ね飛ばして死亡させ,高校生13名,学校関係者及び被害車両の運転手の合
計15名に重軽傷を負わせるという,他に類を見ない大惨事を引き起こしたもので,被告
人の引き起こした結果が重大で,何をもってしても取り返しのつかないことは明らかであ
る。
 高校生の被害者らは,学校関係者の指示に従いながら,それぞれ,歩行者用信号表
示の青色灯火によって横断歩道を横断し,又は横断のために佇立していたところ,突
如,被告人の運転する車両又は被害車両に衝突されたもので,もとより何らの落ち度も
ない。
 死亡した各被害者は,横断歩道上で,被告人車両に順次衝突され横断歩道上から相
当の距離を跳ね飛ばされ,B及びCにあっては,外傷性脳損傷及び頚椎骨折の傷害を
負って即死し,Dにあっては,頭蓋底骨折の傷害を負い,事故後1時間あまり後に死亡
した。
 路上で,瞬時に絶命した衝撃や無念は計り知れず,また,衝突から死亡するまでの時
間,味わったであろう精神的,肉体的苦痛には想像を絶するものがある。B,C及びDは
いずれも,その両親ら家族の愛情を受けてすくすく育ち,それぞれの希望を胸に抱いて
高等学校に通学し,まさにこれからという時に,15歳の若さでその将来を一方的に,永
遠に奪われたのであり,その失われた未来を思うと,あまりに酷いと言うほかない。
 そして,その遺族,とりわけ,両親は,我が子を学校行事で送り出したところ,まさかの
訃報に接し,看取ることすら叶わず,手塩に掛けて育てた子に先立たれたもので,その
衝撃は計り知れない。遺族が検察官に対して述べ又は当公判廷において述べた,深い
悲嘆と苦悩,被告人に対する激しい怒りの感情は,至極もっともであり,口々に法の予
定する最も重い刑での処罰を求めるのも当然であり,被告人に対し,民事訴訟を提起し
て終生しょく罪をさせようとしているのも理解できる。
 傷害を負った被害者,中でも,重傷を負ったE,F,G,Jは,それぞれ長期間の入院生
活を余儀なくされ,肉体的苦痛を受けたのみならず,迫り来る車両に直接衝突されるな
どの強い衝撃と恐怖を味わい,また,凄惨な事故現場に居合わせてかけがえのない友
人を失ったことによる悲嘆,無力感等に苛まれるなど精神的衝撃も大きく,今なお心身
両面において苦しみ,日常生活に支障をきたしている者もいる。更に,精神面での将来
への影響も懸念されるほか,入通院による経済的な種々の負担を強いられ,また,長期
の入通院による学業の遅れが懸念されるなど,その影響は多大である。他の被害者に
あっても,傷害の程度は決して軽いものではなく,事故の恐怖や友人を失った喪失感な
どの精神的苦痛,その他有形無形の影響を受けているのであり,その結果は大きい。
 しかるに,被告人は,任意保険に加入する手続をしないまま,本件車両を運転し,本
件を惹起しており,被害者,遺族に対し,十分な賠償が行われる見込みもない。
 近時,危険な態様による運転行為に対する社会的な批判が高まっている中,被告人
は,酒気帯び運転の非行歴を有しながら,これを教訓とし得ずに,本件に至ったもので,
複数の交通犯則歴を有することを併せ考慮すると,被告人の根底にある道路交通上の
危険に対する認識の欠落が本件につながっている点も見過ごせない。
 そして,本件が被害者ら高校生の所属する高等学校のみならず,全国的に大きく報道
され社会に与えた影響も大きい。
 以上の量刑事情からすれば,被告人の刑事責任は甚だ重大である。
 したがって,他方で,被告人が本件につき反省し,当公判廷においても,涙を流しなが
ら繰り返し遺族や被害者に謝罪の意を表し,しょく罪を誓っていること,父親が証人とし
て出廷して被告人の更生を援助する意向を示していること,被告人に前科はなく,離婚
したものの養育すべき家族がいることなど,被告人に有利に考慮すべき事情もあるが,
本件犯行の危険性,悪質性と,本件によって引き起こされた結果の重大性からすれば,
本件については,被告人に対し,法の予定する最長の期間の懲役刑を科するのが相当
である。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役20年)
平成18年1月23日
仙台地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官  卯木 誠
裁判官  鈴木 信行
裁判官  大木 美結己
別紙 負傷者一覧表
氏名年齢(当
時)
加療期間傷害
1  E15歳加療約3か月骨盤骨折,左下腿裂創,右膝ないし
下腿熱傷
2  F15歳加療約3か月右下腿開放骨折,右鎖骨遠位端骨折
3  G15歳加療約2か月右血胸・気胸・肺挫傷,右大腿骨骨幹部
骨折,顔面・両上・下肢挫創
4  H15歳加療約4週間
ないし5週間
右足関節靱帯損傷等
5  I16歳全治約3週間頚椎捻挫,骨盤挫傷,右肘・膝・足関節
挫傷
6  J15歳加療約2か月骨盤骨折,腰椎捻挫,両膝打撲
7  K15歳加療約2週間頭部・胸・腹部・右肘打撲,頚椎捻挫,左
膝打撲・擦過傷,左足関節捻挫,右足関
節部打撲・擦過傷
8  L15歳加療約2週間頚椎捻挫,右肩・肘・背部打撲等
9  M15歳加療約2週間背部・左大腿部挫創,左大腿骨・骨盤打

10  N15歳全治約2週間左肘挫傷・挫創,右下腿打撲,頚椎捻挫
11  O15歳加療約2週間頚椎捻挫,右膝・右足・左肘・左側胸部
挫傷,左肘・左腰部擦過創,頭部外傷
12  P15歳全治約2週間右膝・左肩打撲傷,左膝打撲兼擦過傷
13  Q15歳加療約10日間頚椎捻挫,腰部・両下肢擦過傷
14  R64歳全治約1週間腰椎捻挫
15  A34歳加療約1か月右大腿・膝打撲,頚椎捻挫等

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
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ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
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条件は以下のとおりです。
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◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
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独立支援は3名

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