弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
当裁判所が当庁昭和五一年(行ク)第九号執行停止申立事件について同年七月九日
になした執行停止決定(ただし、抗告審における取消部分を除く。)、及び、大阪
高等裁判所が抗告審として同庁昭和五一年(行ス)第一〇号事件について同年八月
九日になした決定を、いずれも取消す。
申立費用は相手方らの負担とする。
○ 理由
一 本件の本案である昭和五一年(行ウ)第一六号行政処分無効確認請求事件は、
同事件記録によれば、昭和五五年八月二八日原告A外三名の訴の取下により終了し
たことが明らかであるから、本件執行停止決定はその前提を欠くに至つたもので、
これを取消すべきである。
二 本件は抗告審において第一審の却下部分を取消し、執行停止の範囲を拡大する
変更がなされた場合であるから、第一審の決定の取消のみでは足りず、抗告審の決
定の取消をも必要とする。そこで、本件取消申立の管轄裁判所についてみるに、本
案が既に訴の取下により終了し訴訟係属を離れている本件においては、行訴法二八
条所定の本案係属裁判所は存在しないこととなる。このような場合、当該執行停止
決定をなした裁判所は同判定の取消申立について管轄権を有するものと考えられる
が、本案訴訟の係属を要件とする執行停止決定についての訴の取下という訴訟手続
上明瞭な事情変更の事由による取消の裁判を、各審級に関する部分について当該裁
判所でそれぞれ別個に取扱わなければならないとすることは、取消申立手続、訴訟
記録の送付等の点をも勘案すると、訴訟経済上必ずしも妥当であるとは言えない。
したがつて、本件のような場合には、付随する裁判につきその審理の便宜をも考慮
して、当該執行停止決定をした裁判所とは異なる裁判所がその取消申立を管轄する
場合のあることを容認する行訴法二八条の規定の趣旨を類推して、第一審の決定の
残された部分の取消申立について管轄権を有する当裁判所には、本件抗告審の決定
の取消についても、その管轄権があるものと解するのが相当である。
三 よつて、行訴法二六条一項、七条、民訴法八九条、九三条により主文のとおり
決定する。
(裁判官 富澤 達 松本克己 鳥羽耕一)

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