弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人の上告理由は別紙のとおりである。
 原判決は、証拠により、訴外Aが被上告人から販売委託を受けて預つていた本件
原動機付自転車一台を被上告人に無断でひそかに上告人に入質した上、被上告人に
対しては他に販売した如く報告していたところ、被上告人よりその行方を怪しまれ
昭和三三年六月三〇日自宅において右自転車の返還を強く迫られたため、一時ガソ
リンスタンドに預けてあるから直に取つて来ると称して自宅を出、上告人方に赴い
て上告人の隙を窺い右自転車を上告人方から持逃げし、これを自宅に置いたまま逐
電したこと並びに自宅にいたAの母Bは直に被上告人に対しAが右自転車を持帰つ
た旨連絡したので、被上告人は使いを遺つてBから右自転車の返還を受けたことの
各事実を認定した上、右事実関係によれば、Aと被上告人との間には同日右自転車
返還の合意が成立し、Aは右合意に基いて被上告人に返還するため右自転車を自宅
に持帰り、実母Bの手を通じ又は被上告人の引取りに委ねてその返還を果そうと期
し、結局上告人はBより右自転車の返還を受けたものであると判断し、被上告人は
民法第二〇〇条第二項にいわゆる特定承継人に該当するとして、被上告人に対する
上告人の占有回収の請求を排斥したものであることは、判文上明らかである。そし
て、原判決挙示の証拠に照らすと、原審の右事実認定は首肯するに足り、また右事
実に基き原審がAから被上告人に対し本件物件が任意に返還されたものであるとし
た事実判断にも経験則上不当な点はみあたらないから、これを是認すべきである。
 ところで、前記事実関係によると、原判決の説く如く、被上告人とAとの間には
本件物件につき販売委託に伴う代理占有関係があつたものと解されるので、被上告
人は本件物件の占有者であるから、占有代理人であるAより被上告人に対し本件物
件の所持が任意的に移転されても被上告人は占有の特定承継人となり得ないのでは
ないかとの疑いがないでもない。しかし、占有侵奪者から目的物を借受け又は預つ
た賃借人、受寄者等の占有代理人が民法第二〇〇条第二項にいう特定承継人と解さ
れる以上、逆に侵奪者であるこれら占有代理人<要旨>から目的物の返還を受けた本
人も同様同条にいう特定承継人と解すべきであると考える。おもうに右民法の規 要旨>定が善意の特定承継人に対しては占有回収の訴を提起しえないものとした所以
は、侵奪者から善意の特定承継人に占有が移つたときには、占有侵奪によつて生じ
た秩序撹乱状態は既に平静に回復したものであるとして、事実状態の一応の保護を
自的とする占有訴権によつて承継人の利益を害することは制度の趣旨を逸脱するも
のと考えたからであろう。ところで、占有の侵奪によつて秩序が撹乱されるという
場合の占有は直接占有を意味するものであつて間接占有を意味するものとは解せら
れないから、その承継によつて秩序が回復されるという場合の占有の意味も右と同
様直接占有を指すものと解すべきである。およそ、占有代理人は、本人のためにす
ると同時に自己のためにする意思を以て物を所持するのであるから、代理占有関係
にある当事者の間においても、占有代理人の自己のためになす直接占有について変
動がある以上、占有の侵奪ならびに承継の観念は認められるべきであつて占有代理
人の直接占有をその意思に反して間接占有者たる本人が奪つたとき(本件において
質権者である上告人と質権設定者であるAの関係がまさにこの場合にあたる)は占
有回収の訴が許されると同様、占有代理人が現実に所持する物の直接占有をその意
思に基いて本人に移転したときには、本人は占有代理人より、その物に対する直接
占有を承継したことになるのであるから、この関係において本人を民法第二〇〇条
第二項にいわゆる特定承継人と解し得る。したがつて、占有代理人であるAから本
件物件の任意的返還を受けた被上告人を同条にいう特定承継人と解した原審の判断
は相当である。
 上告論旨は先ず、被上告人が実力を以てAから本件物件を自己の占有に移したも
のであるとの事実を前提として被上告人を特定承継人であるとした原判決は法令の
適用を誤つたものであると非難するが、原判決が上告人の右主張を排斥し、被上告
人がAから本件物件の任意返還を受けた事実を認定していることは前示の通りであ
つて、右は原判決の確定しない事実を前提とするものであるから、採用の限りでな
い。論旨はまた、原判決が代理占有と占有の特定承継人との関係について説示した
点をとらえて、原判決に判断遺脱並びに主張しない事実を判断したことの違法があ
り、かつ理由不備または齟齬の違法がある如く攻撃するが原判決の右説示は被上告
人を占有代理人であるAの特庭承継人であると解するについて生じ得べき理論上の
問題に答えたものに過ぎず、もとより所論の違法はなく、論旨はいずれも理由がな
い。
 よつて、本件上告を棄却することとし、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八
七条にしたがい、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 松本冬樹 裁判官 胡田勲 裁判官 長谷川茂治)

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