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平成17年(行ケ)第10270号 商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年8月3日
  判  決
    原告フローレンス ファッションズ
 (ジャージー) リミテッド
同訴訟代理人弁理士鈴江武彦
同石川義雄
同小出俊實
同松見厚子
同幡 茂良
同       橋本良樹
被告          特許庁長官 中嶋 誠
同指定代理人   佐藤正雄
同宮下正之
主  文
     1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
     3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1 請求
 特許庁が平成10年異議第92002号事件について平成16年10月27
日にした決定を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,別紙決定書写しの別掲(1)のとおり,上段にアルファベット文字
の「G」と「V」を組み合わせたモノグラムを配し,下段に「GIOVANNI 
VALENTINO」と横書きした構成からなり,商標法施行令(平成13年政令
第265号による改正前のもの)1条別表の第25類「被服,ガーター,靴下止
め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定
商品とする登録第4161151号商標(平成8年10月9日登録出願,平成10
年6月26日設定登録,以下「本件商標」という。)の商標権者である。
 本件商標につき,平成10年10月26日,商標登録異議の申立てがされた
(平成10年異議第92002号事件)ところ,特許庁は,平成16年10月27
日,「登録第4161151号商標の商標登録を取り消す。」との決定(以下「本
件決定」という。)をし,その謄本は同年11月15日に原告に送達された。
2 本件決定の理由
 別紙決定書写しのとおりである。要するに,本件商標をその指定商品に使用
した場合,取引者,需要者をして,その商品があたかもデザイナーである「VAL
ENTINO GARAVANI」あるいは同人と何らかの関係にある者の業務に
係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるか
ら,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録されたものである,という
ものである。
第3 原告主張に係る本件決定の取消事由
 本件決定は,本件商標が,他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれ
がある商標(商標法4条1項15号)に該当すると誤って判断したものであるか
ら,取り消されるべきである。
1 「VALENTINO GARAVANI」の略称としての「VALENT
INO」表示の周知著名性に係る認定の誤り
 本件決定は,「『バレンチノ』の語は,…『VALENTINO GARA
VANI』…の略称として,新聞,雑誌の見出しに,また,辞典類にそれ自体単独
で用いられている事実に鑑みれば,ただ単に簡略に表現することだけでなく,それ
自体特定のデザイナーブランドを示すものとして周知,著名性を獲得するに至った
結果によるものとみるのが相当である。」(決定書7頁)と認定するが,誤りであ
る。
(1) すなわち,新聞,雑誌の見出しに略称が用いられているからといって,そ
の略称が周知著名であるということには必ずしも結び付かない。見出しは簡潔であ
る方が好ましく,また,読者の興味を惹くためにあえて曖昧な表現を見出しに用い
ることもあり,このように,見出しのみではその意味内容が正確には把握できない
場合には,記事中で事実を正確に記述することにより,正確性を担保することが一
般に行われているからである。したがって,新聞,雑誌の見出しに,「VALEN
TINO GARAVANI」の略称として「VALENTINO」「Valen
tino」「ヴァレンティーノ」「ヴァレンティノ」「バレンチノ」の表示(以
下,これらをまとめて単に「『VALENTINO』表示」ということがある。)
が用いられていたとしても,それは当該略称が周知著名であることの結果であると
はいい切れない。
(2) また,人物名としての周知著名性と商標としての周知著名性とは,直接に
は関係するものではなく,「VALENTINO」表示が,新聞,雑誌の見出しや
辞典類に用いられていたとしても,これらは,業として商品を生産,譲渡等する者
により,自他商品を識別するための標識として用いられたものではないから,「V
ALENTINO」表示の商標としての周知著名性を示すものとはいえない。
(3) さらに,特許庁においても,「VALENTINO」表示がA氏の著名な
略称ないし本件異議申立人(B。以下「申立人」という。)の著名な商標ということ
はできないとの判断がされている(甲2)。これらの判断は,平成10年前後にさ
れたものであり,平成8年に出願された本件商標についても妥当するものである。
2 商品の出所の混同のおそれに係る認定の誤り
 本件決定は,「本件商標に接する取引者,需要者は,本件商標構成中の『V
ALENTINO』の文字部分に強い注意力が注がれ,『VALENTINO G
ARAVANI』を想起,連想するとともに,申立人に係る一連のデザイナーブラ
ンド,兄弟ブランドであるかの如く誤認し,或いは,申立人と資本上,経営上等何
らかの関係にある商品であるかの如く商品の出所について混同(広義の混同)を生
ずるおそれがあるものと言わなければならない。」(決定書8頁)と認定するが,
誤りである。
(1) すなわち,ヴァレンティノファミリーの歴史からすれば,原告の代表者で
あるC氏が本件商標を使用することは,A氏が築いた信用にあやかろうとするもので
はなく,正当なものである。ヴァレンティノファミリーの歴史は,C氏の祖父である
D氏が1908年にナポリでファッションストアを開いたことから始まり,1950
年代に入り,その息子であるE氏がビジネスを拡大し,高い評価を得た。我が国の新
聞においても,E氏についての紹介(甲4)や同人の商品の広告(甲1の3)が掲載
されている。E氏の息子であるC氏は,父の下でデザインを学び,父の死後である1
991年に,「GIOVANNI VALENTINO」ブランドを立ち上げた。C
氏が我が国でブランド展開を開始することについて,業界新聞は大きく紹介してい
る(甲6,7)。このように,C氏は,ヴァレンティノファミリーの正当な後継者と
して,「VALENTINO」の名を含んだ本件商標を採択,使用しているもので
ある。
(2) また,ファッション関係のデザイナーが自己の名前をそのブランドとして
使用しようとすることは,当然のことである上,「VALENTINO」は,A氏が
創作した造語ではなく,カトリックの聖人の名前に由来するもので,イタリアで
は,人名として採用されることが多い,ありふれた氏又は名である(甲10)か
ら,申立人が独占すべきものではなく,「VALENTINO」表示を商標に用い
る場合には,他人の商標と区別するため,氏又は名を併記すべきである。したがっ
て,本件商標に「VALENTINO」の部分が含まれるからといって,商品の出
所の混同を生じることはないというべきである。イタリアにおける判決(甲11)
や韓国における異議決定(甲13)においても,そのような判断がされているし,
ヴァレンティノファミリーとA氏側との契約書(甲12)においても,同様の認識が
示されている。
(3) 我が国においても,「VALENTINO」の文字を含むデザイナーの氏
名からなる商標は,本件商標登録以前から多数登録されており(甲14,48~6
8),このような商標を付した商品も,我が国の市場に多数流通している(甲
9)。したがって,我が国においては,「VALENTINO」の文字を含んだ商
標について,「VALENTINO」の部分に氏又は名を結合させて氏名商標とす
ることにより互いに区別するという取引秩序が既に形成されている。
(4) 原告は,我が国において,「GIOVANNI VALENTINO」を
含む商標について,平成2年に登録出願を開始して以来,現在に至るまで30件以
上の商標登録を取得し(甲15),平成3年から,その使用を開始した。「GIO
VANNI VALENTINO」ブランドの日本市場への参入は,当初から注目
を集め,各紙において報じられた(甲33~36)。実際に,「GIOVANNI
 VALENTINO」ブランドの多くの商品が我が国において流通し(甲9),
相当な販売実績を残している(甲16~28,37~43,46,47)。なお,
「VALENTINO GARAVANI」ブランドの商品は非常に高額であり,
その需要者層は一部の高額所得者層に限られ,また,その商品は試着の上で購入さ
れるものであるが,他方,「GIOVANNI VALENTINO」ブランドの
商品は,その価格も高価なものでなく,その需要者層は一般の主婦や社会人であ
り,また,主にカタログ販売で需要者に提供されるものである。このように,両者
の需要者層は明らかに異なるから,「GIOVANNI VALENTINO」ブ
ランドの販売実績は,「VALENTINO GARAVANI」ブラ
ンドの信用にあやかったものではない。
 本件決定は,本件商標の我が国での使用の開始から13年,商標登録から
6年という長い年月の経過後にされたものであり,この間,上記のように,本件商
標には独自の市場価値と顧客吸引力が生じているのであるから,あえて本件商標の
商標登録を取り消すためには,市場が現に混乱しているなどの格別の事情が示され
るべきであるのに,申立人からは誤認混同の事実を示す客観的な証拠は何ら提出さ
れていない。
(5) これらの事情によれば,本件商標を指定商品に使用しても,商品の出所の
混同を生じることはないというべきである。
第4 被告の反論
 本件商標が商標法4条1項15号に該当するとの本件決定の判断に誤りはな
く,原告の主張する本件決定の取消事由には理由がない。
1 「VALENTINO GARAVANI」の略称としての「VALENT
INO」表示の周知著名性について
 「VALENTINO」表示は,ファッション関連商品におけるデザイナー
であるA氏を示す略称として,また,同氏のデザイナーブランドである「VALEN
TINO GARAVANI」を示す表示として,昭和51年以来新聞,雑誌や書
籍に繰り返し掲載され,また,商標「VALENTINO GARAVANI」の
使用者自身も「VALENTINO」表示を使用していることから,「VALEN
TINO」表示は,遅くとも本件商標の登録出願時以前に,「VALENTINO
 GARAVANI」を示すものとして,優に,我が国の取引者,需要者間に広く
認識され周知著名なものとなっていたものといわざるをえない。したがって,これ
と同旨の本件決定の認定に誤りはない。
 なお,A氏について記載する新聞や雑誌の記事の大多数が「VALENTIN
O」の略称を見出し又は記事中に使用し,これが繰り返し掲載されている事実から
すると,これに接する取引者,需要者をして,「VALENTINO」表示は,A氏
を指すものと想起,連想するようになることは,むしろ自然といえる。
2 商品の出所の混同のおそれについて
(1) 「VALENTINO」表示は,我が国において,ありふれた氏とはいえ
ない上,前述のとおり,遅くとも本件商標の登録出願時以前に,A氏,又は,デザイ
ナーブランドである「VALENTINO GARAVANI」を認識させる識別
力の高いものとなっている。そして,本件商標は,図形部分とは分離した構成とな
っている文字部分についてみると,「GIOVANNI」と「VALENTIN
O」の文字を間隔を開けた構成であることから,外観上,後半部の「VALENT
INO」の文字部分が分離した構成であるとみられるものであり,「GIOVAN
NI VALENTINO」の文字全体として特定の人名や語義を有するものとし
て世上一般に知られているともいえない上,その一連の称呼である「ジョバンニヴ
ァレンティノ」も比較的冗長に亘るものであることを考慮すると,本件商標の構成
中の「VALENTINO」の文字に着目され,「ヴィレンティノ」と称呼され得
るものである。また,本件商標の指定商品にはファッション関連商品を含んでいる
ことから,その商品を共通にし,また,密接な関係のある商品といえるものであ
り,かつ,その取引者,需要者も共通にするものであることからすると
,本件商標に接する取引者,需要者は,「VALENTINO GARAVAN
I」に係る周知著名な「VALENTINO」ブランドないしはその兄弟ブランド
であるなどと誤信し,当該商品が申立人又はその親子会社や系列会社等の緊密な営
業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営
業主の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるといえる。
 なお,「VALENTINO」の語を含む商標が,「VALENTINO
 GARAVANI」又は「VALENTINO」ブランドと区別され,出所の混
同がないものとして理解されることがあり得るとするならば,それは,当該「VA
LENTINO」の語を含む商標が,「VALENTINO」とそれ以外の他の特
定の文字とが結合したものとしてよく知られ,かつ,A氏とは,関係のないものとし
てよく知られるに至っている等の特段の事情がある場合のみであるところ,本件商
標にあっては,上記のような特段の事情を見出すことができない。
(2) 原告は,長期間にわたり本件商標の使用を継続し,その商品は相当な販売
実績を残しており,また,その需要者層は,「VALENTINO GARAVA
NI」ブランドの需要者層と明らかに異なるから,本件商標には独自の市場価値と
顧客吸引力が生じており,あえて本件商標の商標登録を取り消すべきではない旨主
張する。
 しかしながら,「VALENTINO」ブランドと「GIOVANNI 
VALENTINO」ブランドとの品質,嗜好,価格等によって需要者が異なる場
合があるにしても,共に婦人服,紳士服等のファッション関連商品であることから
すると,相互のブランドに関心を寄せる需要者が多いとみるのが自然であるから,
両ブランドの需要者は,完全に二極化されたものとまでは断定し得ず,むしろ,需
要者を共通にするものである。
 また,「GIOVANNI VALENTINO」商標の商品に関する売
上表(甲16~28,37~43)は,いずれも,既に,A氏のデザインに係る商品
が「VALENTINO」ブランドとして周知著名性を獲得した後である本件商標
の出願日後の売上に係るものであり,また,そこに示された売上を裏付ける資料の
提出もないから,この売上表をもってしては,直ちに商品の出所の混同を生じるお
それなく取引がされていたものとはいい得ない。
 そればかりか,原告の本件商標の使用に関して,2003年発行の商品カ
タログ(甲44)をみると,キャッチフレーズに「バレンチノの可能性。」「上質
なフォーマルならここまで変われる。」と記載している事実が見受けられることか
ら,「VALENTINO」ブランドと誤認し,「VALENTINO」ブランド
に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれは大きいものといえる。
 仮に,商品の出所の混同が生じるおそれなく取引されたとしても,本件商
標の並存によって,周知著名な「VALENTINO」ブランドが具有している顧
客吸引力が希釈化されることは,優に想定し得るものである。
 このように,「VALENTINO」ブランドが,A氏のデザインに係る商
品として本件商標出願前から周知著名性を獲得した取引業界における実情の下で
は,本件商標に接する需要者の中に,これがA氏のデザインに係る商品,「VALE
NTINO GARAVANI」ブランドと関係のある商品,あるいは,申立人と
何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信する者が商標法上無視でき
ない程度に出現するであろうし,また,周知著名商標である「VALENTIN
O」ブランドの希釈化を防止する観点からしても,むしろ,本件商標の登録を取り
消すことが,商標法の目的に照らして妥当といえる。
(3) 原告は,「VALENTINO」の文字を含んだ構成からなる商標登録の
並存例の存在を指摘するが,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるかど
うかは,個別・具体的に判断されるものであって,上記並存例の存在は,本件商標
についての判断を左右するものではない。
第5 当裁判所の判断
1 「VALENTINO GARAVANI」の略称としての「VALENT
INO」表示の周知著名性について
 原告は,「VALENTINO」表示がそれ自体「VALENTINO G
ARAVANI」という特定のデザイナーブランドを示すものとして周知著名性を
獲得した旨の本件決定の認定(決定書7頁)は誤りである旨主張するので,検討す
る。
(1) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア A氏は,1932年(昭和7年)にイタリアで生まれたファッションデザ
イナーである。17歳のときにパリでデザイナーとしての修業を始め,1959年
(昭和34年),ローマに自分のスタジオを開設し,1962年(昭和37年),
フィレンツェにおける最初のコレクションで成功を収め,1967年(昭和42
年)には,フィレンツェで「白一色のコレクション」を発表し,ライフ誌,ニュー
ヨークタイムズ紙,ニューズウィーク誌などの新聞,雑誌に取り上げられるととも
に,世界のファッション界におけるオスカー賞に相当し,ファッション界で最高の
賞といわれる「ニーマン・マーカス賞」を受賞した。これ以来,同人の国際的な名
声が確立され,その作品は,グレース公妃,オードリー・ヘプバーン,ジャクリー
ヌ・ケネディなどの著名女性にも愛用された。(甲31の7〔2~3枚目〕,乙3
2,乙36~39)
イ 我が国では,昭和49年(1974年)7月,A氏のデザインによる紳
士・婦人服,雑貨の輸入・販売を目的とする「株式会社ヴァレンティノ・ブティッ
ク・ジャパン」が設立され,各地の百貨店に出店するなど全国的に事業展開を行っ
てきている。同社の広告宣伝費,販売促進費及び展示会費の合計額は,昭和59年
(1984年)7月期以降,平成4年(1992年)7月期まで,年間8500万
円から3億円余にのぼり,その後も,平成5年(1993年)7月期に1億350
0万円,平成6年(1994年)7月期に2億0400万円,平成7年(1995
年)7月期に7000万円,平成8年(1996年)7月期に9500万円となっ
ており,また,商品の売上高も,昭和59年(1984年)7月期以降,順調に増
加し,平成5年(1993年)7月期に55億6000万円,平成6年(1994
年)7月期に49億2000万円,平成7年(1995年)7月期に39億690
0万円,平成8年(1996年)7月期に41億3100万円にのぼっている。
(乙1の1・8,40ないし42)
ウ 辞典類においては,田中千代著「服飾辞典」(同文書院1981年発
行,乙36)に,「ヴァレンティノ」の項目が設けられ,A氏に関する説明がされて
いるほか,デイヴィッド・クリスタル編集「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」
(株式会社岩波書店1997年発行,乙38)には,「ヴァレンティノ」の項が設
けられて,A氏についての項を参照すべきことが記載されており,さらに,「ガラヴ
ァーニ,ヴァレンティノ」の項には,「通称ヴァレンティノ」と記載されている。
エ 新聞においては(乙1の1~22・24,乙34,本件商標の登録出願
前である昭和51年9月29日から平成3年7月29日までの間に発行された各種
新聞),A氏やその作品,作品展に関する記事が繰り返し掲載されており,その記事
や見出し中には,A氏や同氏のデザイナーブランドである「VALENTINO G
ARAVANI」の略称として,「VALENTINO」表示が繰り返し用いられ
ている。特に,平成3年7月29日発行の報知新聞(乙1の24)及び昭和57年
11月20日発行の朝日新聞(乙34)では,A氏のフルネームは記載されておら
ず,「バレンチノ」の略称のみが使用されている。
オ 各種ファッション関連雑誌等においては,「世界の一流品大図鑑」19
81年版,1985年版(乙2,4),「男の一流品大図鑑」1985年版(乙
5),「ヴァンサンカン(25Ans)」1987年10月号,1994年4月号
(乙10,12),「ミス家庭画報」1990年5月号,同7月号,1994年6
月号(乙17,18,20),「ヴァンテーヌ」1994年12月号(乙23),
「エル・ジャポン」1997年8月号(乙30),「ドンナ ジャポーネ」199
8年4月号(乙31),「世界の一流品大図鑑」(昭和51年6月5日発行,乙3
2),「EUROPE一流ブランドの本」(昭和52年12月1日発行,乙3
3),「nonno」1989年12月号(乙35)では,A氏やそのデザイナーブ
ランドである「VALENTINO GARAVANI」の略称として,「VAL
ENTINO」表示が繰り返し掲載されている。
カ 我が国における「ヴァレンティノ」ブランドの使用者自身,「株式会社
ヴァレンティノ・ブティック・ジャパン」という名称であって,「ヴァレンティ
ノ・ガラバーニ」ではなく,「ヴァレンティノ」の名称を使用している(乙1の
1・8)。なお,A氏の本国であるイタリアにおいても,ファッションの発信地でも
あるRoma,Firenze,Milano等にある店の名称は,「Valen
tino(Vは小文字で書くこともある)」と称している(乙37)。
(2) 上記(1)の認定事実を総合すれば,A氏は,遅くとも,本件商標の登録出願
日(平成8年10月9日)までには,世界的に著名なファッションデザイナーとし
て,我が国のファッション関連商品の取引者,需要者の間に広く知られるようにな
り(この点については,原告も積極的には争っていない。),それと共に,「VA
LENTINO」表示は,同人又は同人のデザインに係る商品のブランドを表すも
のとして,我が国の婦人服,紳士服等のファッション関連分野において,取引者,
需要者に周知となっていたものであって,この状態は本件商標の登録査定時である
平成10年6月ころを経て現在に至るまで継続しているものと認められる。したが
って,これと同旨の本件決定の認定に誤りはない。
(3) これに対し,原告は,新聞,雑誌の見出しのみではその意味内容が正確に
は把握できない場合には,記事中で事実を正確に記述することにより,正確性を担
保することが一般に行われているから,見出しに略称が用いられているからといっ
て,その略称が周知著名であるということには必ずしも結び付かない旨主張する。
 しかしながら,A氏ないし同氏のデザインに係る商品のブランドにつき,現
に,その略称として「VALENTINO」表示が頻繁に用いられている以上,そ
れと併せて,A氏の氏名を省略せずに表記する例が多くあったとしても,上記略称が
それ自体として,A氏ないし同氏のデザインに係る商品のブランドを示すものとして
周知となることは当然にあり得ることというべきである。現に,前記(1)エのとお
り,A氏や同氏のデザイナーブランドである「VALENTINO GARAVAN
I」の略称として,「VALENTINO」表示が単独で用いられている例もあ
る。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(4) また,原告は,「VALENTINO」表示が,新聞,雑誌の見出しや辞
典類に用いられていたとしても,これらは,業として商品を生産,譲渡等する者に
より,自他商品を識別するための標識として用いられたものではないから,「VA
LENTINO」表示の商標としての周知著名性を示すものとはいえない旨主張す
る。
 しかしながら,前記認定のとおり,新聞,雑誌の記事や見出し中におい
て,A氏や同氏のデザイナーブランドである「VALENTINO GARAVAN
I」の略称として「VALENTINO」表示が頻繁に用いられていたり,辞典類
において,「ヴァレンティノ」がA氏の通称,略称であることが記載されたりしてい
る以上,我が国のファッション関連商品の取引者,需要者がそれらの表示に接した
場合,A氏又はそのデザインに係る商品のブランドを表すものとして認識することは
明らかである。上記新聞,雑誌,辞典類の記載が,商品の生産者,譲渡者自身によ
り自他商品識別標識として用いられたものでないことは,前記認定を左右するもの
ではない。したがって,原告の上記主張も理由がない。
(5) さらに,原告は,特許庁においても,「VALENTINO」表示がA氏
の著名な略称ないし申立人の著名な商標ということはできないとの判断がされてい
ると指摘する。
 確かに,証拠(甲2の1・2・5・7~11)によれば,特許庁において
原告が指摘するような内容の「登録異議の決定」がされた例があることが認められ
るが,そのような「登録異議の決定」例が存在するからといって,客観的証拠に基
づく「VALENTINO」表示の周知著名性に関する前記認定が左右されるわけ
ではない。したがって,原告の上記主張も理由がない。
(6) 以上のとおり,「VALENTINO GARAVANI」の略称として
の「VALENTINO」表示の周知著名性についての原告の主張はいずれも理由
がない。
2 商品の出所の混同のおそれについて
 原告は,本件商標が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものであ
る旨の本件決定の認定(決定書8頁)は誤りであると主張するので,検討する。
(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生
ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したと
きに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそ
れがある商標のみならず,当該商品等が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列
会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属
する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれ(以下
「広義の混同のおそれ」という。)がある商標が含まれると解するのが相当である
ところ,「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程
度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の
業務に係る商品等との性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取
引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の
取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断される
べきである(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号184
8頁)。
(2) これを本件についてみると,本件商標は,上段にアルファベット文字の
「G」と「V」を組み合わせたモノグラムを配し,下段に「GIOVANNI V
ALENTINO」と欧文字を横書きした構成からなり,両者は分離した構成とな
っている。そして,上記文字部分は,「GIOVANNI」の部分と「VALEN
TINO」の部分が分離して記載されているから,その外観及び称呼のいずれの点
においても,「GIOVANNI」ないし「ジョバンニ」と「VALENTIN
O」ないし「ヴァレンティノ」と二分して認識され得るものであり,上記後半部分
は,「VALENTINO」表示と同一の構成である。
 また,「VALENTINO」表示は,前記認定のとおり,本件商標の登
録出願日及び登録査定当時,著名なファッションデザイナーであるA氏ないし同氏の
デザインに係る商品に付されるブランドの表示として,我が国の婦人服,紳士服等
のファッション関連分野の取引者,需要者にとって周知であり,かつ,少なくとも
我が国においては一定程度の独創性を備えたものであると認めることができる。
 そして,本件商標の指定商品は,商標法施行令(平成13年政令第265
号による改正前のもの)1条別表の第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン
つり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であるのに対し,
「VALENTINO」表示は,婦人服,紳士服等のファッション関連商品に使用
されてきたものと認められるから,本件商標及び「VALENTINO」表示が使
用される商品は極めて密接な関連性を有しており,両商品の取引者,需要者の相当
部分が共通している。
 以上の事情に照らせば,本件商標をその指定商品に使用するときは,その
取引者,需要者において,その商品がA氏ないし同氏と緊密な関係にある営業主の業
務に係る商品であるとの混同を生ずるおそれがあるというべきである。これと同旨
の本件決定の認定に誤りはない。
(3) これに対し,原告は,原告の代表者であるC氏は,ヴァレンティノファミ
リーの正当な後継者として,「VALENTINO」の名を含んだ本件商標を採
択,使用しているものであり,ヴァレンティノファミリーの歴史からすれば,C氏が
本件商標を使用することは,A氏が築いた信用にあやかろうとするものではなく,正
当なものである旨主張する。
 しかしながら,前記のとおり,混同のおそれが認められるかどうかは,専
ら指定商品に係る取引者,需要者において普通に払われる注意力を基準として決せ
られるものであり,当該商標の使用者がその商標を採択した経緯や意図がその判断
に直接影響することはないというべきである。したがって,原告の代表者であるC氏
が,ヴァレンティノファミリーの正当な後継者として本件商標を使用しており,A氏
が築いた信用にあやかろうとする意図を有していないとしても,そのような事情
は,混同のおそれについての前記認定を左右するものとはいえず,原告の上記主張
は理由がない。
(4) また,原告は,ファッション関係のデザイナーが自己の名前をそのブラン
ドとして使用しようとすることは当然のことである上,「VALENTINO」は
イタリアではありふれた氏又は名であるから,申立人が独占すべきものではなく,
「VALENTINO」表示を商標に用いる場合には,他人の商標と区別するた
め,氏又は名を併記すべきであり,したがって,本件商標に「VALENTIN
O」の部分が含まれるからといって,商品の出所の混同を生じることはないという
べきである旨主張する。
 しかしながら,ファッション関係のデザイナーが自己の名前をそのブラン
ドとして使用したいとの意図を有したとしても,その場合,他人の業務に係る商品
又は役務と混同のおそれを生じないようにすべきであるとの制約を受けることは,
商標法上当然のことである。また,「VALENTINO」がイタリアではありふ
れた氏又は名であるとしても,少なくとも我が国においては,「VALENTIN
O」はありふれた氏又は名ではなく,一定程度の独創性を備えたものであるという
ことができる。なお,混同を生ずるおそれがあるかどうかは,専ら我が国における
指定商品に係る取引者,需要者の認識によって決せられるものであるから,原告が
主張するような,イタリアにおける判決や韓国における異議決定の判断,また,ヴ
ァレンティノファミリーとA氏側との契約書に示された認識によって,直接左右され
るものではない。したがって,原告の上記主張も理由がない。
(5) さらに,原告は,我が国においては,「VALENTINO」を含むデザ
イナーの氏名からなる商標は,本件商標登録以前から多数登録されており,このよ
うな商標を付した商品も,我が国の市場に多数流通しているから,「VALENT
INO」の文字を含んだ商標については,「VALENTINO」に加えて氏又は
名を結合させて氏名商標とすることにより互いに区別するという取引秩序が既に形
成されている旨主張する。
 確かに,証拠(甲14,48~68)によれば,「VALENTINO」
を含む商標が本件商標登録以前から登録されている例が相当数あることが認めら
れ,また,証拠(甲9の1~19)によれば,ファッション関連商品等について,
本件商標以外にも「VALENTINO」を含む複数の商標が付された商品が商品
カタログに掲載されていることが認められる。
 しかしながら,「VALENTINO」を含む商標が本件商標登録以前か
ら相当数登録されていても,それが実際にどの程度使用されていたかは全く明らか
ではないし,また,上記商品カタログに掲載された商品が実際にどの程度流通して
いるかどうかも明らかではないのであって,上記事実をもって直ちに原告主張のよ
うな取引秩序が形成されていると認めることはできない。
 なお,上記商品カタログ(甲9の1~19)はいずれも平成8年以降に発
行されたものと認められるから,ほぼ本件商標登録出願後のものであり,既に「V
ALENTINO」表示がAないし同氏のデザインに係る商品に付されるブランドの
表示として周知となった後のものであるから,むしろ上記商品カタログに掲載され
た商品は,A氏ないし同氏と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であるとの混
同を生じているものとも考えられる。
 したがって,原告の上記主張も理由がない。
(6) また,原告は,本件商標の我が国での使用の開始から13年,商標登録か
ら6年という長い年月の経過後に本件決定がされたものであり,この間,相当な販
売実績を上げるなどしたことにより,本件商標には独自の市場価値と顧客吸引力が
生じているとし,申立人からは誤認混同の事実を示す客観的な証拠は何ら提出され
ていない旨主張する。
ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 原告は,イタリアのデザイナーであるC氏がデザインしたファッション関
連商品等についての事業を展開している。原告は,平成2年12月から,「GIO
VANNI VALENTINO」との表記が含まれる商標についての登録出願を
始め,少なくとも25件について商標登録を受けている(甲15)。原告ないしC氏
は,平成3年から,我が国における事業を開始し,そのことは,同年5月17日付
け日経産業新聞(甲33),同日付け日本繊維新聞(甲34),同月21日付け日
本繊維新聞(甲35),同日付け繊研新聞(甲36)で取り上げられた。その後,
原告ないしC氏の事業は,平成4年3月11日付け日本繊維新聞(甲6),平成9年
2月20日付け繊研新聞(甲7)で取り上げられた。我が国における「GIOVA
NNI VALENTINO」ブランドの商品の売上を,本件商標に係る指定商品
についてみると,紳士靴については,平成9年が2億7079万円,平成10年が
2億4610万円,平成11年が1億5184万円,平成12年が4801万円,
平成13年が2370万円(甲17)であり,ベルト・革製品については,平成9
年が3億2635万円,平成10年が3億4244万円,平成11
年が2億9156万円,平成12年が2億2242万円,平成13年が1億456
5万円,平成14年が1億0212万円,平成15年が7799万円,平成16年
が4847万円(甲19,39)であり,婦人用フォーマルスーツについては,平
成11年が1億8905万円,平成12年が1億8849万円,平成13年が2億
2945万円,平成14年が3億0955万円,平成15年が2億8436万円,
平成16年が3億5331万円(甲28,43)である。なお,「GIOVANN
I VALENTINO」ブランドの商品が掲載された商品カタログには,「バレ
ンチノの可能性。上質なフォーマルならここまで変われる。」,「バレンチノの魅
力を心ゆくまでどうぞ。」,「シルエットの美しさ,巧みなカッティングそしてマ
テリアルへのこだわりがバレンチノ・フォーマルの本質。」等の記載がある(甲4
4,45)。
イ 上記認定事実を前提に検討すると,まず,商標の取引者,需要者の間に
おける顧客吸引力はその商標が実際にどの程度使用されているかに大きく依存する
ものであるから,原告が「GIOVANNI VALENTINO」との表示が含
まれる商標について商標登録を受けている点は,それ自体としては当該商標の顧客
吸引力とは無関係であるといわざるを得ない。また,「GIOVANNI VAL
ENTINO」ブランドの事業についての新聞報道は,極めて少数かつ非継続的で
あり,しかも,一般消費者が購読することが考えにくい繊維業界の業界紙等のみに
おいてされたものにすぎない。さらに,「GIOVANNI VALENTIN
O」ブランドの商品のうち本件商標の指定商品に係るものの売上については,いず
れも本件商標登録出願(平成8年10月9日)後のものであり,既に「VALEN
TINO」表示がA氏ないし同氏のデザインに係る商品に付されるブランドの表示と
して周知となった後のものであるから,むしろ上記売上は,A氏ないし同氏と緊密な
関係にある営業主の業務に係る商品であるとの混同を生じさせた結果によるものと
考えられる(「GIOVANNI VALENTINO」ブランドの
商品が掲載された商品カタログに,「バレンチノ」のみの表示が使用されているこ
とも,このことを裏付けるものといえる。なお,原告が主張するように,両商品の
間で需要者層が明らかに異なるとまでいうことはできない。)。
 これらの事情によれば,「VALENTINO」表示との混同を生じさ
せないような独自の信用,顧客吸引力が本件商標に生じているとは到底いうことが
できず,原告の上記主張も理由がない。
(7) 以上のとおり,商品の出所の混同のおそれについての原告の主張はいずれ
も理由がない。
3 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,他に本件決定を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第3部
  裁判長裁判官 佐藤 久夫
 裁判官   若林 辰繁
       裁判官沖中 康人

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