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平成18年7月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成16年(ワ)第18090号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成18年5月10日
判決
スイス連邦ジュネーブ〈以下略〉
原告ロレックスソシエテアノニム
同訴訟代理人弁護士加藤義明
同町田健一
同木村育代
同訴訟代理人弁理士フェリックス=ラインハルト・アインゼル
同補佐人弁理士山崎和香子
東京都世田谷区〈以下略〉
被告ケントレーディング有限会社
(以下「被告有限会社」という。)
東京都世田谷区〈以下略〉
被告ケントレーディングブレイン株式会社
(以下「被告株式会社」という。)
被告ら訴訟代理人弁護士森徹
主文
1被告有限会社は,別紙被告製品目録記載1ないし7,9及び10の各商品
を製造し,譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸出し
てはならない。
2被告有限会社は,原告に対し,1398万6910円及びこれに対する平
成16年9月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告株式会社は,原告に対し,4万6000円及びこれに対する平成16
年9月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告の被告有限会社及び被告株式会社に対するその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,原告と被告株式会社との間においては,各自に生じた費用を
各自の負担とし,原告と被告有限会社との間においては,原告に生じた費用の3
分の1を被告有限会社の負担とし,その余は各自の負担とする。
6この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
,,,1被告らは別紙被告製品目録記載1ないし10の各商品を製造し譲渡し
引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸出してはならない。
2被告らは,別紙被告製品目録記載1ないし10の各商品を廃棄せよ。
3被告らは,原告に対し,連帯して,2億2817万7600円及びこれに
。対する平成16年9月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
4訴訟費用は,被告らの負担とする。
5仮執行宣言
第2事案の概要
本件は,原告が被告らに対し,①原告が製造販売する腕時計の形態が原告の商
品等表示として需要者の間に広く認識されているものであり,被告らの製品であ
る腕時計の形態はこれと類似し,原告の製品との混同のおそれがある,②原告の
製品の形態が,原告の商品等表示として著名であり,被告らの製品の形態がこれ
と類似していると主張して,不正競争防止法2条1項1号又は2号,3条に基づ
き,製造販売等の差止め及び商品の廃棄を求めるとともに,主位的に同法4条に
基づく損害賠償金の,予備的に不当利得金の支払を求めた事案である。
1前提となる事実
()原告は,腕時計の製造,販売を業とする会社である。1
(弁論の全趣旨)
()被告有限会社は,平成12年10月3日設立され,時計とその部品の輸2
出入販売等を目的とする有限会社であり,R・X・Wというブランド名で時計を
製造,販売している。
被告株式会社は,昭和62年2月2日設立され,食料品,香辛料の輸出入及び
販売,日用品雑貨の輸出入及び販売等を目的とする株式会社である。
Aは,両社の代表取締役である。
(争いのない事実,乙22,弁論の全趣旨)
()原告は別紙原告製品目録記載1ないし10の腕時計(以下各製品を原3,,「
告製品1のようにいい原告製品1ないし10を併せて原告各製品という)」,「」。
を製造,販売している。ただし,原告は,原告製品3及び8~10については,
現在,製造,販売をしていない。
(争いのない事実)
,「」()別紙被告製品目録記載1ないし10の製品(以下各製品を被告製品14
,「」。,のようにいい被告製品1ないし10を併せて被告各製品という)の形態は
同目録に記載のとおりである。
被告有限会社は,被告各製品を製造し,被告有限会社の銀座ケントレーディン
グ店舗(東京都中央区銀座一丁目所在,以下「被告店舗」という。)及び被告有限
会社のウェブサイト「RXW」(以下,自分で運営する日本語表記のもの及び英語
表記のもの,並びに「楽天銀座ケントレーディング」をまとめて「被告ウェブ
サイト」という。)上において,被告有限会社の販売する商品として譲渡又は引渡
しのために展示し,被告店舗及び被告ウェブサイトを通じて譲渡し,引き渡し,
及び輸出していた。
(争いのない事実,弁論の全趣旨)
2争点
()原告各製品の形態は,周知又は著名な商品等表示といえるか。1
()被告各製品の形態は,原告各製品の形態と類似するか。2
()被告各製品は,原告各製品との間で,混同を生じるおそれがあるか。3
()被告株式会社の不正競争行為4
()消滅時効の成否5
()故意過失6
()損害額7
()不当利得返還請求権の成否8
()差止め及び廃棄の必要性9
3争点についての当事者の主張
()争点()(周知又は著名性)11
(原告の主張)
ア商品等表示性
(ア)まとめ
ベゼル(ケースの風防を取り囲む部分),文字盤のレイアウト,インデックス等
の形状,針の形状,ケースの形状,リューズの形状,風防及び時計バンドの形状
の組合せからなる次の形態は,原告が長期間継続的かつ独占的に使用し,又は短
,期間であっても商品形態について強力な宣伝等とあいまって使用したことにより
原告の製品であることを示す出所表示機能を有し,不正競争防止法2条1項1号
及び2号所定の「商品等表示性」を有するに至った。
①原告製品1,4,6及び7に共通する形態(以下「共通形態A」という。)
②原告製品5及び8に共通する形態(以下「共通形態B」という。)
③原告各製品の全体の形態
(イ)共通形態Aの特徴
a共通形態Aの特徴は,次のとおりである。
①文字盤は,丸い面の上に白いインデックスを配し,それぞれのインデックス
は,12時の位置に大きめの逆三角形,6時,9時の位置に棒状のバーインデッ
クス,その他の3時以外の時刻の位置に円状のドットインデックス,3時の位置
にデイト表示窓が付けられている。
②短針は,針の先にメルセデス・ベンツのエンブレムのような円形のデザイン
が施されていて,先がくさび形で鋭く尖っており,別色で縁取られた白色,長針
はペンシル形で,先の尖った部分が辺の長い二等辺三角形のようになっていて,
別色で縁取られた白色,秒針は細長い針であり,先端から3分の1ほどのところ
に縁取りされた白色の円形が配され,針の後端が更に小さい円形になっている。
③風防のデイト表示窓の部分に数字を拡大するサイクロップレンズが取り付け
られている。
④ブレスレットは,コマがほとんど隙間なく3列に配置され,両端のコマの幅
は中央のコマのものより狭く,中央のコマの中心が両端のコマの端に位置するよ
う互い違いに配列されている。
b原告は,共通形態Aを,昭和28年にサブマリーナー(原告製品7の前
身)に採用して以来現在まで,長期間継続して,独占的に使用している。
(ウ)共通形態Bの特徴
a共通形態Bの特徴は,次のとおりである。
①文字盤は,黒色の面に白色のインデックスが配置され,それぞれのインデッ
クスは,12時の位置に大きめの逆三角形,3時,6時,9時の位置にアラビア
数字,その他の時刻の位置にバーインデックスが配置されている。
②針及びブレスレットの形状の特徴は,上記(イ)aと同じである。
b原告は,共通形態Bを,昭和28年に原告製品5に採用して以来,現
在まで長期間継続して独占的に使用している。
(エ)原告製品1(GMTマスター)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品1の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
ベゼルの縁に小さな半円状の切れ込みが連続して施されている。i
ベゼルの0(24)時の位置に逆三角形,2から22までの偶数時刻の位置ii
にアラビア数字,奇数時刻の位置にドットが文字盤寄りに配されている。
ベゼルに色が付けられていて,黒一色のものと,赤と青の2色に色分けさiii
れ,数字の6と18の位置で色が切り替えられているものがある。
②文字盤
12時の位置に逆三角形,3時の位置にデイト表示窓,6時,9時の位置にバ
ーインデックス,その他の位置にドットインデックスが配置されている。
③針
短針は,針の先にメルセデス・ベンツのエンブレムのような円形のデザインi
が施されていて,先がくさび形で鋭く尖っており,別色で縁取られた白色で「ベ,
ンツ針」又は「メルセデス針」と呼ばれている。
長針は,軸受けに接する部分がやや細く,そこから先端に向かって2倍ほii
どの太さに広がり,その幅を保ったまま先端に向かってまっすぐ伸び,先端が,
鋭くとがっているペンシル形状になっていて,別色で縁取られた白色である。
秒針は,ごく細い形状で,先端から3分の1ほどのところに白い円形のデiii
ザインが施され,秒を指し示す側と反対の端に秒針と同色の小さな円形が施され
ている。
24時間針は,文字盤ぎりぎりの長さの赤色の針で,先端に別色で縁取らiv
れた白色の三角形が付けられている。
④ケース及びリューズ
ケースは,ラウンド形と呼ばれる丸い形状で,直径約40㎜のスチール製でi
ある。
リューズの大きさは,約6㎜と大きめであり,リューズを上下から挟むよii
うな形で,リューズガードという台形の部分がある。
⑤風防
デイト表示窓の部分に,数字を拡大するサイクロップレンズが取り付けられて
いる。
⑥ブレスレット
コマをほとんど隙間なく3列に配置し,両端のコマの幅は中央のコマのものよ
り狭く,中央のコマの中心が両端のコマの端に位置するよう,互い違いに配列さ
れている。
b原告は,昭和30年に「GMTマスター」としてRef.6542を
発売して以来現在までRef1675(発売開始昭和41年)16750(同,,.,
昭和56年),16760(同昭和58年),16700(同平成元年),16710
(同平成元年)の各モデルを販売してきた。
原告製品1は,これらから,ベゼルが赤と黒であるRef.16760及び1
6710の一部を除いたものである。
なお,ベゼルの素材やリューズガードの有無,ベゼルの色等細かい部分につい
て変遷があるが,その特徴的な部分についての変更はない。
(オ)原告製品2(コスモグラフデイトナ)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品2の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
時速や生産率を読み取るための数字と目盛り(時速や生産率を読み取るためのベ
ゼルを「タキメーター」という。)及び「UNITSPERHOUR」の文字
が黒色で直接金属で作られたベゼルに刻み込まれている。
②文字盤
12時の位置に王冠マーク,3時,6時及び9時の位置に角が丸みを帯びたi
正方形のインデックス,その他の時刻の位置に内側に向いた側が尖ったロケット
形になっているインデックスが配置され,文字盤の外周に,分を表す目盛りが3
00分割で表されている。
3時,6時及び9時の位置に同じ大きさの「インダイヤル」と呼ばれる小ii
さな文字盤が配置され,インダイヤルの外周は,文字盤とは別の色で半径の4分
の1ほどの幅に着色され,その着色された帯状の部分に,数字及び目盛りが表さ
れている。
「」iii6時の位置のインダイヤルの上部に原告の製品名であるDAYTONA
の文字が表されている。
③針
短針と長針は,軸受けからまっすぐに伸び,ごくわずかに先端が軸受け部分i
よりも細くなっている「バーハンド」と呼ばれる形状で,針の中央に黒い線が施
され,先端にわずかに黒い部分を残すが,先端約2分の1が白色になっている。
クロノグラフ針(スタートボタンで操作する針)は,細い針状で,先端が矢ii
印状の形状になっており,針が指し示す側と反対の端に,リーフ形のデザインが
施されている。
④ケース及びリューズ
ケースは,ラウンド形と呼ばれる丸い形状で,直径約40㎜のスチール製でi
ある。
リューズは,約6㎜と大きめで,リューズを上下から挟むような形で,リii
ューズガードという台形の部分がある。
リューズガードの上下には,クロノグラフ針を操作するためのプッシュボタン
が1つずつ備え付けられている。
⑤ブレスレット
原告製品1と同じ形状である。
b原告は,昭和63年に「コスモグラフデイトナ」としてRef.16
520を発売して以来,現在まで,Ref.116520(発売開始平成13年)
の各モデルを販売してきた。
(カ)原告製品3(コスモグラフデイトナエキゾチックダイヤル)の形態
の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品3の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
タキメーター及び「UNITSPERHOUR」の文字が黒色で直接金属
で作られたベゼルに刻み込まれているものと,タキメーター等の文字が白色で,
黒色のプラスチック素材のベゼルに表されているものがある。
②文字盤
外周に文字盤と反対色のサークルと呼ばれる帯状の部分があり,この部分にi
金属製の正方形に近い小さな四角形の形状のインデックスと,300分割の分を
表す赤色の目盛りが配置されている。
12時の位置に王冠マーク,3時,6時及び9時の位置に同じ大きさのイii
ンダイヤルが配置されている。
インダイヤルは文字盤と反対色で,インダイヤルの数字は丸みを帯びた太iii
い書体であり,目盛りはインダイヤルの半径の3分の1ほどの長さのラインをイ
ンダイヤルの縁に配置して表され,文字盤の中心側の先端に四角いポイントが付
いた形状である。
6時の位置のインダイヤルの上部に原告の商標である「DAYTONA」iv
の文字が表されている。
文字盤の色が黒色で白いサークル及び白いインダイヤルのものと,文字盤のv
色が白色で黒いサークル及び黒いインダイヤルのものがある。
,「」「」viこの文字盤はエキゾチックダイヤル又はポールニューマンダイヤル
と呼ばれている。
③針
短針と長針は「バーハンド」と呼ばれる形状のもので,軸受けからほぼまi,
っすぐに伸びている。
色は,シルバーで,先端にわずかにシルバーの部分を残すが,先端約2分の1
が白色になっている。
クロノグラフ針は,細い針状で,先端が矢印状の形状になっており,秒をii
指し示す側と反対の端に,リーフ形のデザインが施されている。
④ケース及びリューズ
ケースは,ラウンド形と呼ばれる丸い形状で,直径約36㎜のスチール製でi
ある。
,,。iiリューズは約6㎜と大きめで原告の王冠マークが浮き彫りされている
リューズの上下には,クロノグラフ針を操作するためのプッシュボタンが1つ
ずつ備え付けられている。
⑤ブレスレット
原告製品1と同じ形状である。
,「」.b原告は1960年代初期にコスモグラフデイトナとしてRef
6239を発売して以来,Ref.6241(発売開始1960年代初期),62
62(同1960年代後半),6264(同1960年代後半),6263(同昭和4
5年ころ),6265(同昭和45年ころ)の各モデルを販売してきたが,現在は,
製造,販売をしていない。
(キ)原告製品4(ヨットマスター)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品4の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
,,,,iべゼルは回転式でケースと同色の金属製でつや消し加工がされていて
,。縁はつやのある金属からなり小さな半円状の切れ込みが連続して施されている
,,,ii0(12)時の位置に逆三角形この逆三角形とアラビア数字の1020
30,40,50が等間隔に配置され,数字と数字の間にベゼルの幅一杯にバー
インデックス各1つが,12時の位置から3時の位置までの間は1分刻みの目盛
りがベゼルの幅の半分ほどの長さに配置され,いずれもベゼルにつやのある浮き
彫りで表されている。
②文字盤
文字盤の形状は,原告製品1と同じであるが,6時の位置のバーインデックス
の上に,原告の製品名である「YACHTーMASTER」の文字が赤で表され
ている。
③針
短針,長針,秒針の形状は原告製品1と同じであるが,秒針は,鮮やかな赤色
である。
④風防
原告製品1と同じ形状である。
⑤ケース及びリューズ
原告製品1と同じ形状である。
⑥ブレスレット
原告製品1と同じ形状である。
b原告製品4は,平成4年に発売開始されたヨットマスターの製品の中
のうち,平成11年に発売されたRef.16622である。
(ク)原告製品5(エクスプローラー)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品5の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
ベゼルは,ケースと同素材の金属でできていて,その表面がつやがありなめら
かであり,文字盤側から外側に向けて緩やかに傾斜し,ブレスレットとの一体感
を出している。
②文字盤
黒色の文字盤に,白色で,12時の位置に逆三角形,3時,6時,9時の位i
置にアラビア数字,アラビア数字については,角張った形になっている現行モデ
ル(原告製品5-1)と,丸みを帯びた形状でやや太めの線で表されている旧モデ
ル(原告製品5-2)があるが,その他の時刻の位置にバーインデックスが配され
ている。
12時の位置の逆三角形の下には,原告の商標である王冠マークと「ROii
LEX」の文字が配されている。
分を表す目盛りが,文字盤の外周に白色で1分刻みに付されている。iii
③針
短針,長針及び秒針の形状は,原告製品1と同じである。
④ケース及びリューズ
ケースは,ラウンド形と呼ばれる丸い形状で,直径約36㎜のスチール製でi
ある。
,,。iiリューズは約6㎜と大きめで原告の王冠マークが浮き彫りされている
⑤ブレスレット
原告製品1と同じ形状である。
b原告は,昭和28年に「エクスプローラー」としてRef.6350
を発売して以来現在までRef6150(発売開始昭和28年)6610(同,,.,
昭和30年),5500(同昭和33年),5504(同1950年代後半),101
6(同昭和46年ころ。以上,旧モデル(原告製品5-2)),14270(同平成3
年。以下,現行モデル(原告製品5-1)),114270(同平成13年)の各モデ
ルを販売してきた。
(ケ)原告製品6(エクスプローラーⅡ)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品6の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
ベゼルは,ケースと同素材の金属でできていて,2から24(0)までの偶数時
刻の位置にやや直線的な字体のアラビア数字が,奇数時刻の位置に数字の3分の
1くらいの高さの逆三角形がベゼルの文字盤寄りの位置に配置されている。
②文字盤
原告製品1と同じ形状であるが,黒色のものと白色のものがある。
③針
原告製品1と同じ形状である。
④ケース及びリューズ
原告製品1と同じ形状である。
⑤風防
原告製品1と同じ形状である。
⑥ブレスレット
原告製品1と同じ形状である。
b原告は,昭和46年に「エクスプローラーⅡ」の発売を開始したが,
昭和59年にモデルチェンジをしてRef.16550の発売を開始し,平成元
年にRef.16570の発売を開始した。
(コ)原告製品7(サブマリーナー「青サブ」)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品7の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
ベゼルの縁は,小さな半円状の切れ込みが連続して施されている。i
0(12)時の位置に逆三角形,この逆三角形の中に白いドットが付されてii
いる。この逆三角形とアラビア数字の10,20,30,40,50が等間隔に
配置され,数字と数字の間にベゼルの幅一杯にバーインデックス各1つが,12
時の位置から3時の位置までの間に1分刻みの目盛りがベゼルの幅の半分ほどの
長さに配置されている。
ベゼルは,文字盤と同じ深みのある鮮やかな青色で,インデックスと縁のiii
色が金色である。
②文字盤
形状は,原告製品1と同じであるが,文字盤の色は深みのある鮮やかな青であ
る。
③針
形状は,原告製品1と同じであるが,白色以外の部分は金色である。
④ケース及びリューズ
形状は,原告製品1と同じであるが,リューズの色は金色である。
⑤風防
原告製品1と同じ形状である。
⑥ブレスレット
形状は,原告製品1と同じであるが,両端のコマはスチール,中央のコマはゴ
ールドで色分けされている。
b原告製品7は,サブマリーナーのうち「青サブ」と呼ばれるモデルで,
あり,原告は,昭和59年にRef.16803を,平成元年にRef.166
13を発売し,現在まで製造,販売している。
(サ)原告製品8(サブマリーナー初期型モデル-Ref.6200)の形態
の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品8の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
黒色のベゼルの縁に小さな半円状の切れ込みが連続して施されている。i
,,,,,ii0(12)時の位置に逆三角形がこの逆三角形と10203040
50のアラビア数字が等間隔で配置され,数字と数字の中間にベゼルの幅一杯に
バーインデックス各1つが付されている。色は,いずれも白色である。
②文字盤
原告製品5と同じ形状である。アラビア数字の字体は原告製品5の旧モデル(原
告製品5-2)と同じである。
③針
短針,長針及び秒針の形状は,原告製品1と同じである。
④ケース及びリューズ
ケースは,ラウンド形と呼ばれる丸い形状で,スチール製である。リューズは
大きめで,表面に原告の王冠マークが浮き彫りで施されている。
⑤ブレスレット
原告製品1と同じ形状である。
b原告製品8は,サブマリーナーモデルの1つであり,昭和29年にR
ef.6200として販売開始され,昭和33年ころまで製造販売されていた。
(シ)原告製品9(ミルガウス)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品9の全体の形態は,独特の形態で
ある。
①ベゼル
原告製品9-1のベゼルは,縁に小さな半円状の切れ込みが連続して施されi
ている。0(12)時の位置に逆三角形,この逆三角形と1,2,3,4,5のア
ラビア数字が等間隔で配置され,その中間にくさび形のインデックス各1つが付
されている。1分刻みでバーインデックスが,白色で,小さく,文字盤寄りに表
されている。
原告製品9-2のベゼルは,ケースと同素材の金属でできており,文字やii
記号,装飾等が一切されていない。
②文字盤
文字盤の色は黒色で,12時の位置に王冠マーク,3時,6時,9時の位置i
にくさび形のインデックス,その他の時刻の位置にはドットインデックスがそれ
ぞれ白色で配置されている。
12時の位置の下には,王冠マーク及び「ROLEX」の文字が配されてii
いる。
分を表す目盛りは,文字盤の外周に,白色で,1分刻みに付されている。iii
③針
短針と長針は,軸受け部分が最も太く,先端は鋭く尖った「ドルフィン針」i
と呼ばれる形状のものである。
秒針は「イナズマ針」と呼ばれるジグザグの形状のもので,先端は三角形ii,
になっていて,秒を指し示す側と反対の端には小さな菱形のデザインが施されて
いる。
④ケース及びリューズ
ケースは,ラウンド形と呼ばれる丸い形状で,スチール製である。i
リューズは大きめで,表面に原告の王冠マークが施されている。ii
⑤ブレスレット
原告製品1と同じ形状である。
b原告は,昭和29年ころ「ミルガウス」の製品名で主として医師やエ,
ンジニアなど磁場の強い場所で働く人々を対象に,原告製品9-1の販売を開始
し,昭和30年ころに原告製品9-2のベゼルにモデルチェンジをして,昭和5
5年ころまで原告製品9-2を製造,販売した。
(ス)原告製品10(ムーンフェイズ)の形態の特徴
a次の各要素を組み合わせた原告製品10の全体の形態は,独特の形態
である。
①文字盤
曜日及び月を表示する2つの横長の長方形をした小窓が12時の位置のRi,「
OLEX」の文字の下に配置されている。
分を表す目盛りは,文字盤の外周に1分刻みに表されていて,その外側にii
日付を表す1から31までの数字が表されている。
6時の位置に,ムーンフェイズと呼ばれる月齢表示がある。ムーンフェイiii
ズには,月に顔が描かれていて,月の背面の夜空に当たる部分に星が描かれ,秒
を表示するための目盛りが刻まれている。
,,,iv12時の位置に王冠マーク3時9時の位置にくさび形のインデックス
6時の位置のムーンフェイズの下に小さな三角形,その他の時刻の位置に星形の
インデックスが配置されている星形のインデックスを持つダイヤルは通称ス。,「
ターダイヤル」と呼ばれており,ムーンフェイズと組み合わされたものは「ムー,
ンスター」と呼ばれている。
②針
,,「」i短針長針ともに軸受け部分が最も太く先端は鋭く尖ったドルフィン針
と呼ばれる形状のものである。
,,ii日付を表すための針は細く文字盤の外周ぎりぎりまでまっすぐに伸びて
先端は三角形になっている。
ムーンフェイズ表示がスモールセコンドを兼ねていて,秒はそこで表示さiii
れている。
③ケース及びリューズ
ケースは,ラウンド形と呼ばれる丸い形状で,直径約34㎜である。i
リューズはやや大きめで,縦に溝が刻まれている。ii
b原告製品10は,1940年代から1950年代にかけて製造販売さ
れた。
イ周知性,著名性
(ア)まとめ
次の事実によれば,原告各製品の前記の形態上の特徴は,遅くとも被告らがこ
れに対応する被告各製品をそれぞれ製造販売するまでには,全国の高級腕時計の
取引者及び需要者だけでなく,一般の人々の間でも,原告の製造販売に係る商品
であることを示す商品等表示として周知性及び著名性を有していたことは,明ら
かである。
(イ)販売期間・販売数量
a原告各製品の販売開始時期,販売期間は,前記ア(エ)ないし()の各bス
のとおりである。
b原告各製品の販売数量は,次のとおりである。
原告製品1i
原告製品1のRef.16710の平成12年から平成16年までの販売数量
は,5708本である(甲38)。
原告製品2ii
原告製品2は,昭和63年から平成12年までの間に5000本以上が販売さ
れた。
原告製品2のRef.116520の平成13年から平成16年までの販売数
量は,3547本である(甲38)。
原告製品3iii
原告製品3は,16年間で300本以上が販売され,アンティーク市場でプレ
ミア付きで取引がされている(甲3の10)。
原告製品4iv
原告製品4は平成12年から平成16年までの間に4774本販売された甲,(
38。)
原告製品5v
原告製品5のうちRef.114270(現行モデル(原告製品5-1)の一部)
は,平成13年から平成16年までの間に1万7695本販売された(甲38)。
旧モデル(原告製品5-2)は1000本以上販売されたが,今なお中古市場で
人気商品となっている(甲5の22)。
原告製品6vi
原告製品6のRef.16570は,平成12年から平成16年の間に1万1
946本販売された(甲38)。
原告製品7vii
原告製品7は,33年間で3万5000本以上販売され,ロングセラー商品と
して高い人気を博している。
平成12年から平成16年までのRef.16613の販売数量は2835本
である(甲38。)
共通viii
上記の数字は正規販売代理店を通じて販売した数字である。
それを大幅に上回る数が,並行輸入店において販売されている。
また,原告各製品は,新品のみならず,中古品も大量に取引され,国内の時計
店等において販売されている。
(ウ)宣伝広告
原告は,原告各製品について,各発売開始以来,世界規模で強力な宣伝活動を
行っている。
また,原告各製品は,パン・アメリカン航空やアメリカの著名なサーキットで
公式時計に採用されたり,著名人が愛用したりするなど,その性能の高さやデザ
イン性のみならず,話題性が豊富なことから世間の人々に知られている。
(エ)雑誌での紹介
各発売開始以来,原告各製品を紹介した書籍や雑誌は,数多く存在する。
(オ)被告らの主張に対する反論
a後記被告らの主張イ(オ)(希釈化による商品等表示性の消滅)は否認す
る。
b希釈化により商品等表示性が失われたというためには,同一形態の同
種商品が,希釈化を生ずるに足りる程度の数量及び長期間,販売されることが必
要である。
本件において,原告製品3及び8ないし10は,販売停止後も中古市場におい
ての人気は高く,現在まで雑誌で紹介され,実際に取引されて,需要者の目に触
れており,商品等表示性は消滅していない。
被告らが指摘する原告各製品に類似する商品は,いずれもわずかな数の時計製
造業者によって原告各製品と比して極めて短い期間販売されたにすぎず,希釈化
を生ずるに足りる程度の数量及び長期間販売されたという事実はない。
また,被告らが原告各製品と同一の形状を有する製品として挙げた物(乙1~1
1)の中には,原告各製品の模倣品が含まれており,これらの他社製品の存在は,
商品等表示性の消滅を裏付けるものではない。
c原告は,侵害品に対して厳しい姿勢で臨んでおり,侵害品を製造販売
する第三者に対して警告書を送付し,侵害訴訟の提起をする等その案件に応じた
措置を講じ,原告製品の形態が希釈化することを防止するため,できる限りの努
力をしている(甲39~48)。
(被告らの主張)
ア商品等表示性
(ア)原告の主張ア(ア)(まとめ)は否認する。
共通形態A,共通形態B及び原告各製品の形態は,いずれもありふれた形状又
は機能的に通常選択され得る形状であり,同種製品と識別し得る特徴はなく,周
知性や著名性もない。
(イ)a同ア(イ)(共通形態A)a(特徴)のうち,①は認める。しかし,インデ
ックスに白色を用いることは腕時計の機能上視認性を高めるために通常選択され
。,,,,るありふれた形状であるまた円状逆三角形棒状はありふれた形状であり
12時,6時及び9時の位置に他と異なる形状のインデックスを配置したり,3
時の位置にデイト表示窓を配置することは,他社製品にもみられるありふれた形
状である。
②のうち,短針は認める。しかし,時針に円を設けその中をY字型に区切るの
は,夜光塗料がたれないようにという機能的な理由から選択されたものであり,
他社製品にもみられるありふれた形状である。
②のうち,長針は認める。しかし,白色で縁取られた点は,視認性を高めるた
め機能的な理由から通常選択されるありふれた形状であり,先が尖った形状にな
ることも時刻を指し示す針の機能から通常選択される形状である。
②のうち,秒針は認める。この形状も,視認性を高めるために採用されている
ものであり,秒針の機能から通常選択される形状である。
③は認める。しかし,凸レンズによりデイト表示窓が拡大表示されるのは,機
能的に選択されるありふれた形状である。
④は認める。ブレスレットの機能は,腕にしっかりと巻き付き,ずれることな
く腕時計本体を支えることにある。巻き付ける部位が手首であるため,上下左右
方向に柔軟に可動しつつ腕にフィットする必要がある。原告各製品のブレスレッ
トの形状は,ブレスレットの機能から通常選択される形状である。
b同ア(イ)b(使用開始時期)は知らない。
()a同ア(ウ)(共通形態B)a(特徴)のうち,①は認める。しかし,文字盤ウ
の面に黒色を配することは,他社製品にも見られるありふれた形状である。黒色
に白色という反対色を組み合わせることは,視認性を高めるためのものであり,
機能から通常選択されるありふれた形状である。3時,6時,9時の位置のアラ
ビア数字,その他の時刻の位置のバーインデックスも通常有するありふれた形状
である。
は認める。ii
b同ア(ウ)b(使用開始時期)は知らない。
(エ)a①同ア(エ)(原告製品1)aのうち,①(ベゼル)は認める。
ベゼルの縁の形状は,ベゼルを指先で把握し,回転操作の操作性を高めるため
のものであり,機能から通常選択される形状である。
ベゼルの数字の配列は,2つの時間帯の時間を同時に表すという機能を達成す
るために回転可能なベゼルに数字等を配列したものにすぎず,機能から通常選択
される形状にすぎない。奇数時刻の位置にドットが文字盤寄りに配置されている
のは,24時間針が指し示す第2時間を誤認しないために,24時間針の先端に
付された三角形の矢印の頂点に近接したところに付されたものであり,機能から
通常選択される形状である。
0時の位置に逆三角形が表されているのは「0」と「24」の二つの数字を表,
記することができないことと,第2時間帯を表示するため,ベゼルを回転させて
時差分の回転操作を誤らないようにするために逆三角形という記号を用いたもの
であり,機能的に選択される通常想起しやすい記号である。
ベゼルの色は,黒色に何ら特徴はない。また,ベゼルの色を2色に色分けする
のは,24時間のうち,昼間の時間帯を赤色で表示し,夜間の時間帯を青色で表
記したもので,通常採用され得る形態である。
②同②(文字盤)は認める。
③同③(針)は認める。
原告製品1の24時間針の形状は,第2時間の視認性を高めるためのものであ
る。
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
ラウンド形のケースは他社製品にも採用されているありふれた形状である。
リューズは通常ありふれた形態であり,約6㎜程度で形態的特徴があるとする
ことはできない。リューズガードの形状はリューズが破損することを防ぐという
機能から必然的に選択された形状で,他社製品にも見られるありふれた形状であ
る。
⑤同⑤(風防)は認める。
⑥同⑥(ブレスレット)は認める。
b同ア(エ)b(使用開始時期)は知らない。
(オ)a①同ア(オ)(原告製品2)aのうち,①(ベゼル)は認める。
ベゼルがケースと同素材の金属でできていることは特徴的な形状ではない。
時速や生産率を読み取るための数字と目盛り及び「UNITSPERHO
UR」の文字が黒色で直接金属で作られたベゼルに刻み込まれている点も,時速
や生産率を読み取る機能を有するクロノグラフという時計の機能から通常選択さ
れる形状であり,文字の色も特徴的とはいえない。
②同②(文字盤)は認める。
12時の位置に商標が配置されるのは,腕時計一般に見られる配置である。3
,,時6時及び9時の位置の正方形のインデックスの形状はありふれたものであり
その他の時刻の「ロケット形」のインデックスもバーインデックスにやじり状の
ものを付したことによるものであって,現在指している時間が正確にわかるよう
にするため機能的に選択された形状にすぎない。300分割の目盛りは,5分の
1分単位まで正確に計測するというクロノグラフの性格上,通常選択される形状
である。
インダイヤルの形状,配置の位置は,クロノグラフという時計一般に共通して
みられる一般的な形状であり,文字盤とは別の色で着色されるのも,インダイヤ
ルで計測する時間の目盛りの視認性を高めるためのものであり,機能から通常選
択される形状である。
インダイヤルの上の「DAYTONA」の文字は商標としての使用であり,商
品形態ではない。
③同③(針)は認める。
短針と長針の「バーハンド」と呼ばれる形状は,他社製品にも使用されている
ありふれた形状である。針の中央に黒い線が施されており先端約2分の1が白色
で塗り分けられているのは,蛍光塗料を塗り,視認性を高めるためのもので,機
能から通常選択される形状にすぎない。また,いずれの形状も,きわめて細かな
形状であり,看者の目を惹くものではない。
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
リューズガードは,リューズの破損を防ぐために設けられたものであり,リュ
ーズの操作をも可能とするために,リューズをケースに沿って上限から挟むよう
な形となること及びそれが台形状の形状をとることは,通常容易に想起される形
状である。リューズガードの上下にプッシュボタンが設けられているのも,クロ
ノグラフという機能上必要なものであり,操作の利便性から2時,4時の位置に
配することも,機能的に通常選択される形状である。
⑤同⑤(ブレスレット)は認める。
b同ア(オ)b(使用開始時期)は知らない。
(カ)a①同ア(カ)(原告製品3)aのうち,①(ベゼル)は認める。
ベゼルの素材や形状,色彩は,原告製品3として共通する形状はなく,タキメ
ーターや「UNITSPERHOUR」の文字が刻まれている点は,クロノ
グラフという時計の機能から通常選択される形状にすぎない。
②同②(文字盤)は認める。
サークルの色が文字盤と反対色であるのは,視認性を高めるものであり,この
部分にインデックスと目盛りが配置されているのは,時計の一般的機能から当然
に選択される形状である。分又は秒を表す目盛りに赤色が配されているのは,視
認性を高めるためのもので,機能から通常選択される形状である。300分割の
目盛りも,この時計の機能からすると通常選択される形状である。
インダイヤルの形状は,クロノグラフという時計一般に共通して見られる形状
である。インダイヤルの大きさ,配置は,いずれも一般的なありふれたものであ
り,インダイヤルの色や数字や目盛りなどの形状も,視認性を高めるため通常あ
りふれたものである。
「」,,インダイヤルの上部のDAYTONAの文字は商標としての使用であり
商品形態ではない。
③同③(針)は認める。
「バーハンド」と呼ばれる形状は,他社製品にも使用されているありふれた形
状である。色がシルバーで先端約2分の1が白色になっているのは,視認性を高
。,,,めるためのものにすぎないまたいずれの形状もきわめて細かな形状であり
看者の目を惹くものではない。
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
リューズの上下にあるプッシュボタンは,クロノグラフ針の操作をするために
機能的に必要なものであり,操作の利便性から2時,4時の位置に配することが
機能的に通常選択される形状である。
⑤同⑤(ブレスレット)は認める。
b同ア(カ)b(使用開始時期)は知らない。
(キ)a①同ア(キ)(原告製品4)aのうち,①(ベゼル)は認める。
つや消し加工は腕時計一般に採用されており,特異性はない。ベゼルの縁に小
さな半円状の切れ込みが連続して施されているのは,回転操作のため通常選択さ
れる形状である。
ベゼルが回転式であることは,ベゼルの機能から通常選択される形状であり,
数字の配列も,機能から通常選択される形態である。インデックスや目盛りの形
状も,機能から通常選択される形状またはありふれた形状である。
つや消しベゼルの上につやのある浮き彫りで表されているのは,視認性を高め
るため機能から通常選択される形状又はありふれた形態である。
②同②(文字盤)は認める。
製品名である「YACHTーMASTER」の文字が赤で表されている点は,
商品形態ではなく商標としての商品表示である。
③同③(針)は認める。秒針に鮮やかな赤が用いられているのは,視認性を高め
るために採用される通常ありふれた形態である。
④同④(風防)は認める。
⑤同⑤(ケース及びリューズ)は認める。
⑥同⑥(ブレスレット)は認める。
b同ア(キ)b(使用開始時期)は知らない。
(ク)a①同ア(ク)(原告製品5)aのうち,①(ベゼル)は認める。
ケースと同素材でできている点は,通常の形態である。緩やかに傾斜している
点は,腕時計がカフスに引っかかることがないように採用される通常の形状であ
る。
②同②(文字盤)は認める。
黒色の文字盤に,分を表す目盛りが外周に1分刻みで白色で付されていること
は,時間を表示するためのインデックスの視認性を高めるものであり,時計の機
能からすると当然有する形態である。文字盤上のアラビア数字の形状にも,形態
的特徴はない。
③同③(針)は認める。
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
⑤同⑤(ブレスレット)は認める。
b同ア(ク)b(使用開始時期)は知らない。
(ケ)a①同ア(ケ)(原告製品6)aのうち,①(ベゼル)は認める。
,。,ケースと同素材でできている点は通常の形態であるベゼルの数字の配列は
第2時間帯を表示するための機能から通常選択される形状又は通常有する形状で
ある。また,ベゼルに付された数字の形状や数字の間に配された逆三角形は,機
能から通常選択される形状である。
②同②(文字盤)は認める。
③同③(針)は認める。
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
⑤同⑤(風防)は認める。
⑥同⑥(ブレスレット)は認める。
b同ア(ケ)b(使用開始時期)は知らない。
(コ)a①同ア(コ)(原告製品7)aのうち,①(ベゼル)は認める。
逆三角形の中にドットが付されているのは,視認性を高めるためのものにすぎ
ない。
ベゼルの縁に金色を使用して他の色と組み合わせることは,ブレスレットの中
央に金色を配したり,針やリューズなどに金色を使用することと同様に,他社製
品にも多く採用されているありふれた形態である。
青色の使用だけで特徴的ということはできない。ダイバーズウオッチにおいて
は,海のイメージから青という色彩に想到することはありふれた形態である。
②同②(文字盤)は認める。
③同③(針)は認める。
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
⑤同⑤(風防)は認める。
⑥同⑥(ブレスレット)は認める。
b同ア(コ)b(使用開始時期)は知らない。
平成6年には,原告製品7と同じ形態で,ベゼルの縁が金色でベゼルは文字盤
と同じ青色の他社製品(乙7の2及び5)が販売されており,鮮やかな青と金との
組合せは,商品等表示となり得ない。
(サ)a①同ア(サ)(原告製品8)aのうち,①(ベゼル)は認める。
ベゼルの縁に小さな半円状の切れ込みが連続して施されている点は,前記()aエ
①に記載のとおり機能から通常選択される形状である。ベゼルの数字の配置,字
体,色,インデックスの形状も,機能上通常選択されるありふれた形状である。
②同②(文字盤)は認める。
前記()a②に記載のとおり,時計の機能からすると当然有する形態である。文ク
字盤上のアラビア数字の形状にも,形態的特徴はない。
③同③(針)は認める。
黒色の文字盤に対して白色,シルバーといった色彩を使用することは,視認性
を高めるという機能から通常選択される組合せである。
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
⑤同⑤(ブレスレット)は認める。
b同ア(サ)b(使用開始時期)は知らない。
(シ)a①同ア(シ)(原告製品9)aのうち,①(ベゼル)は認める。
ベゼルの縁に小さな半円状の切れ込みが連続して施されているのは,回転操作
のために機能から通常選択される形状である。
ベゼルの表面上の数字の配列や色は,機能から通常選択される形状であり,く
さび形のインデックスも,特徴的な形状ではない。
原告製品9-2のベゼルは,何ら特徴的な形態はない。
②同②(文字盤)は認める。
文字盤の色,3時,6時,9時の位置にくさび形のインデックス,その他の時
刻の位置にドットインデックスを配置する構成は,通常見られるありふれた形状
である。12時の位置に王冠マーク及び「ROLEX」の文字を配することは,
一般的に見られる形態である。分を表す目盛りの形状も,時計の機能から通常選
択される形状である。
③同③(針)は認める。
ドルフィン針は,一般的に用いられてきたありふれた形状である。
,。イナズマ針は耐磁性を備えている製品において容易に想到される形状である
④同④(ケース及びリューズ)は認める。
王冠マークの使用は,商標としての使用であり,形態ではない。
⑤同⑤(ブレスレット)は認める。
b同ア(シ)b(使用開始時期)は知らない。
(ス)a①同ア(ス)(原告製品10)aのうち,①(文字盤)は認める。
の点は,トリプルカレンダーという機能を備えた腕時計では通常見られる形i
状である。の点は,時計の機能及び日付表示という機能から通常選択される形ii
状である。の点も,トリプルカレンダーという機能を備えた腕時計では他社製iii
品にも見られるありふれた形状である。月に顔が描かれていることや夜空に当た
る部分に星が描かれていることは,他社製品にも見られる形状である(乙10の1
~4)。のインデックスの形状も,特徴的な形状ではなく,ムーンフェイズにiv
対して星形のインデックスを選択することは,容易に想起される形状である。
②同②(針)は認める。
短針及び長針の形状は通常ありふれた形状であり(乙9の3,乙10の4),ム
ーンフェイズがスモールセコンドを兼ねていることも,通常容易に想起し得る形
状である。
③同③(ケース及びリューズ)は認める。
ケースの形状はありふれたものであり,リューズの大きさに特徴はなく,溝が
刻まれていることも,機能から通常選択される形状である。
b同ア(ス)b(使用開始時期)は知らない。
イ周知性,著名性
(ア)a原告の主張イ(ア)(まとめ)は否認する。
「商品等表示」として周知性を獲得するためには,少なくとも特定の商品形態
「」。が他の業者の同種商品と識別し得る特別顕著性を有していなければならない
原告各製品は,前記のとおり,いずれも「特別顕著性」を具備しておらず,周知
性又は著名性はない。
b原告製品3及び8ないし10は,各販売期間は短く,販売数量も,極
めて少ないか,不明であるから,出所表示機能を獲得していない。
,。c原告製品4の販売期間は短期間であり販売総数も多いとはいえない
雑誌掲載数も,原告製品4の形態を需要者が認識できるものは年間8回程度であ
り,強力な宣伝が行われたとはいえない。したがって,原告製品4は出所表示機
能を獲得していない。
原告製品1,2及び5ないし7の形態の特別顕著性は弱いものであり,原告が
主張する広告掲載回数や販売本数では,出所表示機能を獲得していない。
(イ)同(イ)b(販売数量)は知らない。
(ウ)同(ウ)(宣伝広告)は知らない。
(エ)同(エ)(雑誌での紹介)は知らない。
(オ)希釈化による商品等表示性の消滅
,,a原告製品3及び8ないし10は販売を終了してから長期間が経過し
中古品として流通する数量はわずかであり,雑誌等に掲載されていても,実物が
流通していなければ需要者が商品形態を特定の出所表示として認識することはで
きない。
bまた,原告各製品の類似品が多数販売されており(乙1~11),原告
はこれらの類似品に対して何ら希釈化を防止するための措置を執っていない。
原告が我が国で執った措置(甲40~48)は,商標権を侵害する偽造品に対す
る措置にすぎず,本件のような類似品に対するものではない。
()争点()(類似)22
(原告の主張)
ア原告各製品に対応する被告各製品は,別紙原告被告製品対照表に記載の
とおりである。
イ被告各製品が,それぞれに対応する原告各製品に類似することは,明ら
かである。
ウ類似についての個別的主張に対する反論
(ア)原告各製品と被告各製品に共通する相違点に対する反論
a後記被告らの主張ウ(ア)aは認める。
b同bは否認する。
商標の図形も,商標の付けられる位置,大きさ,それを付す方法によっては商
品等表示性を判断する際の特徴となり得る。
原告商標の「王冠マーク」と被告商標の「三叉鉾のマーク」とは,共に上が開
いた放物線状の輪郭を持ち,原告商標の「ROLEX」と被告商標の「R・X・
W」とは,アルファベットのRとXが共通し,離隔的に観察した場合には,いず
れも類似しており,少なくとも全体の類似性を否定するほどの相違ではない。
(イ)原告製品1と被告製品1との相違点に対する反論
a被告ら主張の相違点は認める。
bベゼルの縁の切れ込みの大きさ,材質及び配色の違いは,いずれも離
隔観察を行った場合には認識しにくい相違である。
c文字盤のインデックスの大きさ,24時間針の先端の矢印の三角形の
大きさ及びリューズの大きさの相違,リューズガードの有無の相違は,いずれも
些細な相違であり,類似性を左右するものではない。
(ウ)原告製品2と被告製品2との相違点に対する反論
a被告ら主張の相違点は認める。
b被告らが主張する相違点は,いずれも離隔観察によった場合には感知
し得ないほど微細なものである。
(エ)原告製品3と被告製品3との相違点に対する反論
a被告ら主張の相違点は認める。
,,b原告製品3はダイヤルの外周に文字盤と反対色の帯状の部分があり
そこにインデックス及び分を表す目盛りが配置されていることに特徴があり,被
告らが主張する相違点は,いずれも離隔観察によった場合には感知し得ない微細
なものである。
(オ)原告製品4と被告製品4との相違点に対する反論
a被告ら主張の相違点は認める。
b被告ら主張のベゼルの形状等の違いは,離隔観察によって感知できる
ものではなく,類似性の判断に影響を与えるものではない。
(カ)原告製品5と被告製品5との相違点に対する反論
a被告ら主張の相違点及びは認め,は否認する。abc
b被告ら主張のベゼルの幅等の相違点は,離隔観察によっては感知し得
ない相違であり,類似性の判断に影響を与えるものではない。
(キ)原告製品6と被告製品6との相違点に対する反論
a被告ら主張の相違点は認め,及びは否認する。bac
b被告ら主張の相違があるとしても,離隔観察によっては感知し得ない
相違であり,類似性の判断に影響を与えるものではない。
(ク)原告製品7と被告製品7との相違点に対する反論
a被告ら主張の相違点は認める。
b青の色彩の濃淡の相違は離隔観察を行った場合にほとんど感知できな
いものである。さらに,雑誌等に掲載された場合には,実際の色を正確に反映し
ているとは限らない。したがって,色彩の濃淡は両者の類似性を否定する要素と
はならない。
(ケ)原告製品8と被告製品8の相違点に対する反論
,,。a被告ら主張(ベゼル)のうち素材の相違は知らずその余は認めるa
同(文字盤)及び(針)は認め,(リューズ)は知らない。bcd
b被告製品8-1(ベゼルに10,20,30,40,50の数字が配さ
れているもの)は,原告製品8と酷似している。
c秒針の形状が異なることは,他の要素の類似性及びそれらを組み合わ
せた全体の類似性に鑑みると,両者の類似性を否定する要素にならない。
(コ)原告製品9と被告製品9との相違点に対する反論
a被告ら主張(ベゼル)のうち,1分刻みの目盛りの長さが異なることa
は否認し,その余は認める。
同(文字盤)及び(リューズ)は知らない。bc
b被告ら主張の相違点は,仮に存在するとしても,離隔観察によっては
感知し得ない相違であり,類似性の判断に影響を与えるものではない。
(サ)原告製品10と被告製品10との相違点に対する反論
a被告らの主張(文字盤)は認める。色のバリエーションの違いは類aⅰ
似性を否定するものではない。
は認める。ii
は否認し,は認める。iiiiv
及びは認める。vvi
同(針)は認める。b
同(ケース及びリューズ)は知らない。裏蓋がシースルーバックになっていたc
としても,需要者の印象には残らず,類似性を判断する際の要素にはならない。
b被告ら主張の相違点は,仮に存在するとしても,いずれも些細な違い
であり,離隔観察を行った場合,需要者の印象を左右するものではない。
(被告らの主張)
ア原告の主張ア(対応関係)は認める。
イ同イ(類似)は否認する。
ウ類似についての個別的主張
(ア)原告各製品と被告各製品に共通する相違点
a文字盤の12時の位置の下やリューズの頭,ブレスレットのバックル
部分に表示される商標又はマーク等の標章,並びに文字盤の6時の位置の上に表
記される製品名が異なる。
b仮にこれらも形状の1つであるとすると,原告各製品と被告各製品と
は,これらの点の形状の差異によって,明確に区別される。
(イ)原告製品1と被告製品1との相違点
ベゼルa
被告製品1のベゼルの縁の切れ込みが原告製品1よりも小さくなっている点,
材質(被告製品1はアクリル樹脂)及び配色(原告製品1では赤,青とも鮮やか
な色彩であるのに対し,被告製品1ではワインレッド,紺色となっている)が異。
なる。
文字盤b
被告製品1のドットインデックスの大きさは原告製品1よりも小さく,バーイ
ンデックスは原告製品1よりも少し長く細めである点が異なる。
針の形状c
被告製品1の24時間針の先端の矢印の三角形の大きさが原告製品1よりも少
し小さい点が異なる。
被告製品1にはリューズガードがなく,被告製品1のリューズの方が原d
告製品1よりも若干大きめである点が異なる。
(ウ)原告製品2と被告製品2との相違点
ベゼルa
ベゼル上に表示された文字が,原告製品2は「60」から始まり「400」で
終わるのに対し,被告製品2は「50」から始まり「200」で終わっている。
「UNITSPERHOUR」の文字の位置が,原告製品2は1時の位置
であるのに対し,被告製品2は3時の位置である。
文字盤b
3時,6時,9時の位置以外の他の時刻のインデックスは,被告製品2では内
側に向いた側が尖ったロケット形の形状で一体的に形成されているが,原告製品
2は正方形状のものの先端にやじり状のものを付したもので2つの形状の組み合
わされた形状となっている点,インダイヤルの文字盤相互の間隔が被告製品2の
方が原告製品2に比べて少し離れている点,インダイヤルの外周の帯状の幅が被
告製品2の方が少し狭く,白色の文字盤の場合に帯状の色は原告製品2がシルバ
ーであるのに対し,被告製品2は黒色を使用している点,インダイヤルの文字盤
の6時,9時の位置の数字の形状等が異なる。
(エ)原告製品3と被告製品3との相違点
インダイヤルの外周の帯状の幅が被告製品3の方がやや狭い点及び3時,9時
の位置のインダイヤルの文字盤の数字が異なる。
(オ)原告製品4と被告製品4との相違点
原告製品4のベゼルは,ベゼル自体が円柱状で外周に向かって下がる度合いが
低く,側面から見るとベゼルに厚みがあり文字も凸凹があり立体的であるのに対
し,被告製品4のベゼルは,なだらかに外周に向かって下がっていて,側面から
見ると平板で,浮き彫りとなる文字も平板になっている。
ベゼル上の文字は,被告製品4は12時の位置の逆三角形と2時の位置の10
の間の1時の位置に5の数字があるが,原告製品4にはない。
原告製品4は,12時の位置から3時の位置まで1分刻みの目盛りがベゼルの
半分ほどの長さで棒状に刻まれているのに対し,被告製品4は,目盛りはドット
状であり,12時の位置から4時の位置まで付されている。
原告製品4は,ベゼルの部分に特徴があり,この部分が異なっている以上,両
者は非類似である。
(カ)原告製品5と被告製品5との相違点
ベゼルa
両者は,ベゼル幅に相違がある。
リューズb
両者は,リューズの大きさに相違がある。
全体c
原告製品5の形態は何ら特徴を有しないものであり,看者は微差にも着眼する
ものであり,これらの差異から,両者は類似していない。
(キ)原告製品6と被告製品6との相違点
ベゼルa
ベゼルの数字の字体は,原告製品6の数字は丸みを帯びているのに対し,被告
製品6のそれは角張っている。
奇数の数字の代わりに付された逆三角形は,被告製品6では,原告製品6に比
し,やや縦に長いため,ベゼルの幅の中央の位置にあるように見える。
リューズb
リューズの厚みは,被告製品6では,やや厚めで,円柱状に近いのに対し,原
告製品6では,横から見ると薄く見え,頭部と底部がドーム状の形をしていて,
丸みを帯びている。
全体c
原告製品6の形態は,何ら特徴を有しないものであり,看者は微差に着眼する
ところ,上記a及びbのほか,文字盤及びリューズに付されたマークの差異の相
違により,両者の類似性は否定される。
(ク)原告製品7と被告製品7との相違点
ベゼルa
原告製品7は,明るい青色であるのに対し,被告製品7は,群青色に近い青で
ある。
文字盤b
原告製品7は,明るい青色であるのに対し,被告製品7は,群青色に近い青で
ある。
6時の位置のバーインデックスの太さが異なる。
(ケ)原告製品8と被告製品8との相違点
ベゼルa
ベゼルの色,素材(被告製品8はアクリル樹脂),数字の表示,色,字体,幅な
どが異なる。
文字盤b
文字盤のインデックスの色,字体,12時の位置の逆三角形のインデックスの
下の表示,6時の位置の数字の上の表示が異なる。
針c
秒針の形状は,被告製品8は,イナズマをかたどったような針で,先端には三
角形が施され,原告製品8は,まっすぐに伸びた細い針,先端から3分の1のと
ころに縁取りがされた白色の円形が配され,針の後端に更に小さい円形がある。
針の色が異なる。
リューズd
リューズの厚みが異なる。
(コ)原告製品9と被告製品9との相違点
ベゼルa
原告製品9-1と被告製品9-1については,ベゼルの素材,12時の位置の
逆三角形の形状,ベゼル上の「1,2,3,4,5」の数字の字体,1分刻みの
目盛りの長さが異なる。
原告製品9-2と被告製品9-2については,ベゼルの幅が異なる。
文字盤b
被告製品9の文字盤はメッシュ状になっており,原告製品9とは,表面の素材
感が異なる。
リューズc
リューズの形状が異なる。
(サ)原告製品10と被告製品10との相違点
文字盤a
,,,i原告製品10には文字盤が白のものと黒のものがあるが被告製品10には
ブルーのものとアイボリーのものもある。
インデックスの色が異なる。ii
ムーンフェイズの月の顔の表情が異なる。iii
ムーンフェイズの外周には,原告製品10では,何も数字が記載されておらiv
ずスモールセコンドとなっているが,被告製品10では,1から31までの数字
が記載され,日付を表すカレンダー機能を兼ね備えている。
文字盤の外周は,原告製品10では,分を表す目盛りの外側に,日付を表す1v
から31までの数字が配されているのに対し,被告製品10では,分を表す目盛
りが1分刻みで表され,その外側に2から60の偶数の数字が表されている。
分を表す目盛り,その円周,その外側の数字の色は,原告製品10では,白vi
地のものでは黒,黒地のものでは金という配色であるのに対し,被告製品10で
は,白及びアイボリーのものでは紺,黒及びブルーのものでは銀色である。
針b
,,,,,i秒針は原告製品10では金色であるのに対し被告製品10では銀色で
先端部の小さな三角形の色は赤色である。
ケース及びリューズc
被告製品10のリューズは,やや厚めで,円柱状に近いのに対し,原告製品1
0のそれは,横から見ると薄く,頭部と底部がドーム状の形をしており,丸みを
帯びている。
被告製品10は,シースルーバックといわれる透明の裏蓋を採用している。ii
()争点()(混同のおそれ)33
(原告の主張)
ア形態の類似性
前記()のとおり,被告各製品の形態は原告各製品のそれに類似しており,誤認2
混同を生じるおそれがあることは,明らかである。
イ誤認混同を増大させる要因
(ア)販売場所の同一性
被告らは,被告店舗及び被告ウェブサイトにおいて,原告の真正商品と被告各
製品とを販売し,雑誌の中において,原告各製品と被告各製品とを同じ頁に並べ
て宣伝などしているものがある。
(イ)名称の類似性
a被告各製品に付せられた名称は,別紙原告被告製品対照表のとおりで
ある。
bこのように,被告各製品は,それと対応する原告各製品の名称と称呼
又は外観において類似する名称が付けられており,混同のおそれを増大させてい
る。
ウ混同を減少させる要因について
(ア)異なる商標
後記被告らの主張ウ(ア)aは認め,b及びcは否認する。
離れて観察すると「王冠マーク」と「三叉鉾のマーク」から受ける印象は近似,
している。また,文字盤に付されている位置や大きさが共通していて,文字盤全
体を見た場合,これらのマークが付されていることによって原告各製品と被告各
製品の類似性を看者に印象づけるものとなっている。
(イ)価格の開き
a同ウ()a(新品)は認める。価格差を考慮しても,形態の類似,需要者イ
層の同一,代替品としての販売などに照らすと,両者の間に出所の混同が生じな
いということはできない。
b同ウ()b(中古品)は否認する。イ
(被告らの主張)
ア原告の主張ア(形態の類似性)は否認する。
イ同イ(ア)(販売場所の同一性)は明らかに争わない。
ウ混同を減少させる要因
(ア)異なる商標
a原告各製品には「王冠マーク」及び「ROLEX」の商標が付され,
被告各製品には「三叉鉾のマーク」及び「R・X・W」の商標が付されている。
b「王冠マーク」は,王冠の形状を形取ったもので,5本の線の先が下
から上に向けて外側に広がる形状で,5本の線の先端には丸状の突起が付されて
いるのに対し「三叉鉾のマーク」は,三叉鉾を形取ったもので,3本の線の先が,
一定の角度を持って上部に直線上に又は内側に湾曲するように伸びており,その
先端部もやじり状の突起が付されており,外観上明らかに異なる。
c被告各製品に付された「R・X・W」が原告各製品に付された「RO
LEX」に類似しないことは,明らかである。
(イ)価格の開き
a新品の場合,被告各製品と原告各製品との価格の相違は,極めて大き
い。
b中古品の場合でも,原告各製品は高価品であるから,需要者はその出
所表示に強く着目し,出所不明なものを原告各製品と混同して購入することはな
い。
()争点()(被告株式会社の不正競争行為)44
(原告の主張)
ア次のイの事実によれば,被告らの実態は代表者であるAの個人事業であ
り,被告株式会社は被告有限会社と共同して被告各製品を製造販売しているもの
と認めるべきである。
イ(ア)被告有限会社の設立日である平成12年10月3日以降も「R・X,
・W」ブランドの腕時計の広告に「」とPRESENTEDBYKENTRADINGBRAIN
記載され,被告株式会社が販売していることを宣伝している(甲13の1及び2,
12の1及び16)。
(イ)「R・X・W」ブランドの腕時計について,平成13年当時,発売3
周年とされているが(甲13の5,平成10年当時,被告有限会社はまだ存在せ)
ず,自社製の腕時計の販売を行っていたのは,被告株式会社である。
(ウ)東京都港区南青山に所在した「ケントレーディングブレイン」は,被
告株式会社が経営主体であった。平成12年9月22日「ケントレーディングブ,
レイン」は,東京都中央区銀座に移転し「銀座ケントレーディング」と名称を変,
更した。
(エ)また,平成13年ころ「銀座ケントレーディング」は創業15年と称,
しているが(甲13の4,当時被告有限会社は創業1年であり,15年にわたっ)
て時計販売事業を行っているのは,被告株式会社である。
(オ)被告らの代表取締役は共通であり,取締役は家族で構成されている。
(カ)被告店舗である「銀座ケントレーディング」と被告ウェブサイトの1
「」,,つである楽天銀座ケントレーディングを運営する被告有限会社とは住所
FAX番号が同一であり,特定商取引に関する法律による表記において,公安委
員会の許可番号,事業者が被告らの代表者A個人とされている。
(被告らの主張)
ア原告の主張アは否認する。
イ同イ(ア)は明らかに争わない。
同イ(イ)は明らかに争わない。
同イ(ウ)は認める。
同イ(エ)は明らかに争わない。
同イ(オ)は認める。
同イ(カ)は明らかに争わない。
()争点()(消滅時効の成否)55
(被告らの主張)
ア被告製品1,5及び9については,平成13年2月10日発行の雑誌(甲
12の1)に,被告製品1,4,5,7,9及び10については,平成13年7月
30日発行の雑誌(甲12の2)にそれぞれ被告各製品の形態及び価格が分かるよ
うな形で掲載された。
イしたがって,平成13年8月25日までに行われた被告各製品の販売に
ついては,原告は,上記雑誌の発行以後各発売ごとに,損害及び加害者を知り又
は知り得る状態にあった。したがって,平成13年8月25日までに行われた被
告各製品の販売による不法行為による損害賠償請求権は,3年の経過により時効
消滅した。
ウ被告らは,平成17年12月5日の第8回弁論準備手続期日において,
被告製品1,4,5及び7ないし10について,消滅時効を援用する旨の意思表
示をした。
(原告の主張)
ア被告らの主張ア(雑誌掲載)は明らかに争わない。
イ同イ(認識)は否認する原告が被告らの指摘する雑誌(甲12の1及び2)。
が発売された当時,被告各製品の販売を知ったとしても,被告らに対し損害賠償
を請求できる程度に被告らの行為が違法である蓋然性を認識することはできなか
った。
ウ同ウ(意思表示)は認める。
()争点()(故意過失)66
(原告の主張)
被告らには,被告各製品が原告各製品に類似しており,誤認混同のおそれがあ
ることについて,故意又は過失があった。
(被告らの主張)
原告の主張は,否認する。
()争点()(損害額)77
(原告の主張)
ア不正競争防止法5条2項
(ア)まとめ
不正競争防止法5条2項により,被告各製品(被告製品8を除く。以下,この項
。,,,で同じ)について被告らの利益を計算すると別紙原告損害額算定表のとおり
3787万9574円となる。
(イ)売上高,製造個数及び販売個数
平成17年5月までの被告各製品の売上高,製造個数及び販売個数は,別紙原
告損害額算定表の各該当欄のとおりであり,その内訳は,別紙単価・数量明細表
1ないし9のとおりである。これから消費税相当額を差し引いた額を別紙原告損
害額算定表の「売上高」欄に記載した。
(ウ)製造原価
a後記被告らの主張ア(ウ)に対する認否は,別紙各被告製品の原価のとお
りである。
b被告らは,被告製品2のムーブメントの仕入価格が5万5000円であ
る旨主張する。
しかしながら,被告らが主張する他の製品のムーブメントの金額は,それぞれ95
00円(被告製品1及び6,4000円(被告製品4及び7,5100円(被告製))
品5)であり,これらと比較すると,被告製品2のムーブメントの5万5000円と
いう金額は,合理的な根拠があるとはいえない。
(エ)広告費
a後記被告らの主張ア(エ)aのうち,支払総額は不知。
b被告らは,同一の雑誌に複数回宣伝広告を出しており,また,被告代表
者は,被告らが宣伝広告を出した雑誌に時計などの資料を提供したり,インタビュー
に応じていたりするのであるから,広告費は,被告が主張するより低額であったはず
である。
cさらに,被告ら主張の単価を前提としても,各広告の被告各製品への割
り振りについては,誤りがあり,平成13年8月27日以降の被告各製品ごとの
広告費は,次のとおりである。
被告製品148万9088円
同211万7500円
同3846万8651円
同449万2659円
同5282万5833円
同622万2659円
同726万2500円
同933万1944円
同10274万1706円
d別紙原告損害額算定表の製品1個あたりの広告費欄に記載した額は,
被告各製品の広告費を製造個数で除したものである。
(オ)箱単価
被告各製品の箱単価は,別紙原告損害額算定表の該当欄のとおりである。
(カ)人件費及び店舗家賃
a後記被告らの主張ア(カ)a,b及びdは知らず,cは否認する。
b被告各製品の販売を行わなくても必要であった販売費及び一般管理費
は費用として除くべきではない。
被告らは,被告各製品以外にも原告各製品,原告のその他の製品,被告のオリ
ジナル時計,雑貨等の製品を多数販売しており,被告各製品の販売のために新た
に店舗を賃借したり,新たな雇用を行うことなく被告各製品を販売することが可
能であった。
したがって,被告らの主張する人件費及び被告店舗家賃を経費として控除すべ
きではない。
(キ)推定を覆す事実
後記被告らの主張ア(キ)否認する。
イ不正競争防止法5条3項
(ア)仮に,不正競争防止法5条2項の適用がないとしても,平成4年から
平成10年までの精密機械器具の実施料率の平均値は,イニシャルペイメント有
りの場合は5.3%,なしの場合は6.8%と他の技術分野と比較して高めであ
る。
また,ブランド指向が強い製品についてはさらに高率となる傾向が強い。
(イ)原告は,製品の品質の維持と商品等表示の希釈化の防止のため,第三
者とライセンス契約を結んで使用許諾を認めることは行っていない。
(ウ)仮に使用許諾契約を結ぶとした場合,原告は1905年に創業して以
来,100年にわたって最高品質の製品を供給することで世界各国の顧客の信用
,,を獲得し我が国の高級腕時計の市場において常にトップブランドとして君臨し
別格ともいうべき名声を得ており,その原告の営業上の信用が化体した原告各製
品の形態は,高い顧客吸引力を有していることからすると,その使用料率は高率
となる。
(エ)被告らは,原告各製品と形態の類似した被告各製品を販売しており,
被告製品の販売利益のほとんどは,原告各製品の顧客吸引力によって得られたも
のである。
(オ)したがって,不正競争防止法5条3項を適用する場合,相当な商品等
表示の使用料率は,被告各製品の定価の15%が相当である。
(カ)後記被告らの主張イ(カ)(長期間経過)は否認する。
(被告らの主張)
ア不正競争防止法5条2項
(ア)原告の主張ア(ア)(まとめ)は否認する。
(イ)売上高,製造個数及び販売個数
原告の主張ア(イ)は認める。
(ウ)製造原価
a被告各製品の製造原価は,別紙被告原価一覧表記載の各「1個あたり
の単価」欄のとおりである。
。b被告製品2のムーブメントの仕入価格は5万5000円である(乙23)
(エ)広告費
,()a被告各製品の広告宣伝費は合計3064万5754円消費税抜き
であり,その計算経過は,別紙被告広告宣伝費計算表1記載のとおりである。こ
のうち,平成13年8月27日以降の被告各製品の広告費は,別紙被告損害額算
「」,定表の広告宣伝費欄のとおり合計1713万8254円(消費税抜き)であり
その計算経過は,別紙被告広告宣伝費計算表2記載のとおりである。
b長期広告掲載契約による割引があったとしても,10%程度である。
(オ)箱単価
原告の主張ア(オ)は認める。
(カ)人件費及び店舗家賃
a被告店舗には,ショーケースが4本あり,そのうち2本が被告各製品
販売のための特設のケースであった。ショーケース以外の店舗の部分及び店舗付
設の事務所部分は,被告各製品の製造販売のためにも使用されていた。
b被告有限会社は,青山から銀座に店舗を移転して被告各製品の販売を
開始することとし,従来3人であった販売員を6人に増やした。うち2名は,主
として被告各製品の販売に従事していた。
cしたがって,被告有限会社の人件費及び被告店舗家賃のうち,少なく
とも被告有限会社の総売上げに対する被告各製品の総売上げが占める割合を乗じ
た金額を,被告各製品の費用として控除すべきである。
d平成13年8月27日から平成17年5月までの間の被告各製品の販
売のために要した費用を計算すると,人件費が合計292万2221円,店舗家
賃が合計258万5417円となる。
(キ)推定を覆す事実
前記()(被告らの主張)ウで主張した事実は,不正競争防止法5条2項の推定を3
覆す事実でもあり,被告有限会社が得た利益を原告が得ることはできなかった。
イ不正競争防止法5条3項
(ア)原告の主張イ(ア)は知らない。
(イ)同イ(イ)は知らない。原告各製品と形態が同一又は類似の商品は,被告
各製品以外にも多数流通しており,原告は,このような他社製品の流通を放置し
ている。
(ウ)同イ(ウ)は知らない。
(エ)同イ(エ)は否認する。
(オ)同イ(オ)は否認する。
(カ)また,原告製品3は昭和45年以降,原告製品9は昭和53年以降,
原告製品10は遅くとも昭和35年以降,製造販売されていない。このように不
使用の期間が長い形態の使用料率は,原告主張のように高率になることは考えら
れず,精密機械器具の平均使用料率の6.8%を下回る。
()争点()(不当利得)87
(原告の主張)
ア仮に,消滅時効が成立するとしても,被告らは,被告各製品の販売開始
から平成13年8月25日まで,原告の許諾を得ることなく原告の商品等表示を
使用してその使用料相当額の支払を免れ,その結果,原告に使用料相当額の損失
を与えた。
よって,原告は被告らの本件不正競争行為について,予備的に使用料相当額の
不当利得返還を請求する。
イその使用料率は,前記()(原告の主張)イに記載の事情からすると,売上7
高の15%を下らない。
(被告らの主張)
原告の主張は否認する。
()争点()(差止め及び廃棄の必要性)98
(原告の主張)
ア被告株式会社は,平成12年10月3日以降も,被告各製品の製造,販
売を行っていたものであり,一時的にその販売等を停止したとしても,本訴にお
ける侵害を認めない同被告の態度等からすれば,将来同被告が再び被告各製品を
販売するなどし,原告の利益を侵害するおそれは十分にある。
イ被告有限会社は,被告各製品の製造,販売を行っていたものであり,一
時的にその販売等を停止したとしても,本訴における侵害を認めない同被告の態
度等からすれば,将来同被告が再び被告各製品を販売するなどし,原告の利益を
侵害するおそれは十分にある。
同被告主張の在庫商品の分解の事実は,知らない。
(被告らの主張)
。,,ア原告の主張アは否認する被告株式会社は平成12年10月3日以降
時計の製造,販売を行っていない。
イ被告有限会社は,平成17年5月以降,被告各製品の販売を停止し,在
庫商品を分解した。
第3争点に対する判断
1争点()(周知又は著名性)1
()形態の商品等表示性1
不正競争防止法2条1項1号及び2号が他人の周知又は著名な商品等表示と同
一又は類似の商品等表示を使用することを不正競争と定めた趣旨は,同使用行為
により周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混
同させて顧客を獲得する行為又は著名な商品等表示に化体された他人の顧客吸引
力への只乗り行為を防止し,もって周知又は著名な商品等表示が有する営業上の
信用を保護し,事業者間の公正な競争を確保することにある。
商品の形態は,商標等と異なり,必ずしも商品の出所を表示することを目的と
して選択されるものではないが,商品の形態が特定の商品と密接に結びつき,そ
の形態を有する商品を見ればそれだけで特定の者の商品であると判断されるよう
になった場合には,当該形態が出所表示機能を獲得し,特定の者の商品等表示と
して需要者の間に広く認識されているものということができる。
ある商品の形態が極めて特殊で独特な場合には,その形態だけで商品等表示性
を認めることができるが,形態が特殊とはいえなくても,特徴ある形態を有し,
その形態が長年継続的排他的に使用されたり,短期であっても強力に宣伝された
ような場合には,当該形態が出所表示機能を獲得し,その商品の商品等表示にな
っていると認めることができる場合がある。
以下,これらの観点から,原告各製品の形態が商品等表示に該当するか否か等
につき検討する。
()事実認定2
各項に掲記の証拠によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠
はない(一部は,当事者間に争いがない。)。
ア原告各製品の形態の特徴
原告各製品の形状は,別紙原告製品目録記載のとおりであり,これらの事実に
よれば,原告各製品の形態は,前記第2,3,()(原告の主張)アの(エ)ないし(ス)1
のとおりである。
(前提事実,弁論の全趣旨)
イ原告各製品の広告,雑誌での紹介及び販売状況等
(ア)原告製品1
a原告は,昭和30年に「GMTマスター」(Ref.6542,赤青ベ
ゼル,リューズガードなし)の販売を開始し,昭和41年に「GMTマスター」の
セカンドモデルとしてRef.1675(黒ベゼル,赤青ベゼル)を発売し,昭和
56年にRef.16750に,平成元年にRef.16700にそれぞれモデ
ルチェンジをし,平成10年に「GMTマスター」の生産を中止した。
短針を独立して動かすことができる「GMTマスターⅡ」として,昭和58年
にRef.16760(赤黒ベゼル)の発売が開始され,平成元年には,Ref.
16710(黒ベゼル,赤青ベゼル及び赤黒ベゼル)の販売を開始し,現在も販売
している(甲22の9,28)。
原告製品1の形態は,昭和41年に発売された「GMTマスター」のセカンド
モデル(Ref.1675)以来,ベゼルの色やインデックスの形状など細かな部
分については変遷があるが,その特徴的な部分についての変更はない。
(甲28,弁論の全趣旨)
b原告は,原告製品1の広告を多数の雑誌や新聞,週刊誌等に掲載した
が,昭和35年ころ,原告製品1がパン・アメリカン航空の公式時計として採用
されたことから(甲1の72),多くの広告中に「ROLEXで飛ぶ…パン・アメ,
リカン」等のキャッチフレーズを付したり,パイロット用又は探検家用の時計と
して愛用されている旨を記載した(甲31の1~103)。
原告製品1の紹介記事は,腕時計の専門誌だけでなく,一般情報誌やファッシ
ョン誌等にも,多数掲載されている(甲1の1~92,11の1~3及び8,35
の1~3,36)。掲載年代別では,平成2年から平成11年までの間に少なくと
も47回(甲1の5~51),平成12年から平成16年までの間に少なくとも4
1回(甲1の52~92),雑誌に掲載されている。
雑誌の記事においては,パイロット用時計としての機能的特徴に着目したもの
が多く見られ,その優れた利便性とデザイン性が高く評価され,人気ランキング
では常に上位にランキングされている。また,Bや初めて超音速飛行を達成した
パイロットであるCが愛用した時計として紹介されたものもある(甲1の7,1の
36)。
これらの雑誌の記事や広告においては,説明と共に,原告製品1を正面や側面
から写した写真が掲載されている。
(甲1の1~92,31の1~103,35の1~3,36)
c原告製品1は昭和46年ころから日本においても輸入販売され(甲2
1,37),Ref.1675,16750,16700,16710(ただし,
赤黒ベゼルのものを含む。)のモデルは,日本において,昭和44年から平成15
年までの間に,少なくとも1万5000本以上販売され(甲21),現行モデルで
あるRef.16710は,平成12年から平成16年までの間に5708本販
売された(甲38。ただし,赤黒ベゼルのものを含む。)。
これ以外に,並行輸入品や中古品が,多数販売されている。
(甲21,37,38,弁論の全趣旨)
(イ)原告製品2
a原告は,昭和63年に原告製品2の形態を有するRef.16520
を発売し,平成13年にモデルチェンジをしてRef.116520を発売して
現在まで販売している。
原告製品2の形態は,平成13年発売開始のRef.116520では,イン
ダイヤルの内容が異なり,全体として上に移動している点で相違があるが,その
特徴的な部分についての変更はない。
(甲2の46,28,弁論の全趣旨)
b原告製品2の紹介記事は,Ref.16520が発売された昭和63
年から平成12年まで,雑誌に少なくとも46回掲載され,Ref.11652
0が発売された平成13年から平成15年の間に,少なくとも22回掲載された
(甲2の2及び4~69,11の7。ただし,黒文字盤のものを含む。)。これら
の記事には「クロノグラフの最高峰(甲2の15「憧れのデイトナ(甲2,」),」
の16)などその高級感が強調されて記載されたものや,F1ドライバーが愛用
する時計として紹介されているもの(甲2の17)があり,平成2年ころには品
薄状態になるほど人気が高かった(甲2の7,12及び29。)
これらの雑誌の記事には,説明と共に,原告製品2を正面や側面から写した写
真が掲載されている。
(甲2の2及び4~69,11の7)
c原告製品2は,平成元年から平成15年までの間に,5000本以上
が販売され(甲21。ただし,黒文字盤のものを含む。),Ref.116520
は,平成13年から平成16年の間に,3547本販売された(甲38。ただし,
黒文字盤のものを含む。)。
これ以外に,並行輸入品や中古品が多数販売されている。
(甲21,38,弁論の全趣旨)
(ウ)原告製品3
a原告製品3は,1960年代初期にRef.6239及び6241が
発売され,1960年代後半にモデルチェンジされてRef.6262及び62
64が,昭和45年ころにRef.6263及び6265が発売され,1970
年代まで製造販売された(甲3の10,11及び50,弁論の全趣旨。)
原告製品3の形態は,リューズの厚みやプッシュボタンの形状が変遷している
など細かな点で相違があるが,その特徴的な部分についての変更はない。
(甲3の10,11及び50,28,弁論の全趣旨)
b原告製品3は,米国フロリダ州にあるサーキット「デイトナ・インタ
ーナショナル・スピードウェイ」の公式時計として採用され,映画でポール・ニ
ューマンが着用したことから「ポールニューマンダイヤル」と呼ばれ,文字盤の
雰囲気等から「エキゾチックダイヤル」と呼ばれる(甲3の49)。
原告製品3は,製造販売中止後も,アンティーク市場で人気があり,原告製品
3の紹介記事は,平成2年から平成12年の間に少なくとも23回雑誌等に掲載
され,平成13年から平成16年の4年間に少なくとも29回掲載された(甲2の
3,3の1~51)。
これらの雑誌の記事においては,説明と共に,原告製品3を正面や側面から写
した写真が掲載されている。
(甲2の3,3の1~51)
.,,c原告製品3のうちRef6265は日本においても輸入販売され
昭和47年から昭和63年までの間に300本以上が販売され(甲21),アンテ
ィーク市場では,プレミア付きで取引がされている(甲3の10)。
これ以外に,並行輸入品や中古品が多数販売されている。
(甲3の10,21,弁論の全趣旨)
(エ)原告製品4
a原告は,平成11年に原告製品4(Ref.16622)の発売を開始
し,現在も製造販売している。
(甲28,弁論の全趣旨)
b原告製品4は,平成11年から平成15年までの間に,腕時計の専門
誌を始めとする雑誌だけでなく,女性向けのファッション雑誌においても多数紹
介され,人気ランキングの上位にあり,腕時計の愛好家だけでなくファッション
に敏感な女性の間でも,その高級感あるデザインが注目されている(甲4の1~3
8及び40~53)。
原告は,平成15年に,少なくとも5回,ゴルフ専門誌や旅行販売誌に原告製
品4の広告を掲載した(甲32の1~5)。
これらの雑誌の記事や広告においては,説明と共に,原告製品4を正面や側面
から写した写真が掲載されている。
(甲4の1~38及び40~53,32の1~5)
c原告製品4は,平成12年から平成16年まで4774本販売された
(甲38)。
これ以外に,並行輸入品や中古品が,多数販売されている。
(甲38,弁論の全趣旨)
(オ)原告製品5
a原告は,昭和28年に「エクスプローラー」として,Ref.635
0を発売し,6150(発売開始昭和28年),6610(同昭和30年),550
,,。0(同昭和33年)5504(同1950年代後半)1016(同昭和46年ころ
以上旧モデル(原告製品5-2))14270(同平成3年以下現行モデル(原,,。,
告製品5-1)),114270(同平成13年)の各モデルを販売してきた。
旧モデル(原告製品5-2)と現行モデル(原告製品5-1)とは,文字盤のイン
デックスの数字の形態及びバーインデックスの縁取りの有無等に変遷があるが,
その特徴的な部分についての変更はない。
(甲5の64及び98,28,弁論の全趣旨)
b原告は,昭和62年以降,雑誌に原告製品5の広告を掲載し(甲33の
1~9),人気が高まるにつれ,原告製品5の紹介記事は,腕時計の専門誌やファ
ッション誌に,数多く掲載されるようになり,平成元年から平成11年までの間
に少なくとも54回(甲5の1~34及び36~54,11の4),平成12年か
ら平成15年までは少なくとも38回(甲5の55~92)掲載され,平成15年
以降も著名な雑誌に掲載されている(甲5の93~98)。
これらの雑誌の記事や広告においては,説明と共に,原告製品5を正面や側面
から写した写真が掲載されている。
(甲5の1~34及び36~98,11の4,33の1~9,弁論の全趣旨)
cRef.1016は,昭和46年には日本に輸入販売され(甲21,3
7,弁論の全趣旨),昭和44年から平成4年までの間に,1000本以上販売さ
れた(甲21)。
Ref.14270及び114270(現行モデル-原告製品5-1)は,平成
3年から平成13年までの間に,2万本以上販売され(甲21),Ref.114
270は,平成13年から平成16年までの間に,1万7695本販売された(甲
38)。
これ以外に,並行輸入品や中古品が,多数販売されている。
(甲21,37,38,弁論の全趣旨)
(カ)原告製品6
a原告は,昭和59年に「エクスプローラーⅡ」として,Ref.16,
550を発売し,平成元年にRef.16570を発売した。
原告製品6の形態は,ベゼル上の数字の形状など細かな点で変遷があるが,そ
の特徴的な部分についての変更はない。
(甲6の73,28,弁論の全趣旨)
b原告は,昭和59年から平成3年まで,Ref.16550につき,
探検家の愛用する時計として,少なくとも22回著名な雑誌に広告を掲載し(甲3
4の1~16,33の1~6),Ref.16570については,平成4年から平
成11年まで,少なくとも41回(甲34の17~54,35の1~3),平成1
2年以降少なくとも11回(甲34の55~57,59~62,35の4~7),
雑誌に広告を掲載した。
また,原告製品6の紹介記事は,昭和63年から平成11年まで,少なくとも
63回(甲6の1~62,11の5,22の7,8),平成12年以降少なくとも
31回(甲6の63~93),雑誌に掲載され,機能性が高く評価され,人気の高
さが報じられている。
これらの雑誌の記事や広告においては,説明と共に,原告製品6を正面や側面
から写した写真が掲載されている。
(甲6の1~93,11の5,33の1~6,34の1~62,35の1~7)
cRef.16550及び16570は,昭和59年から平成15年ま
での間に,合計1万5000本以上販売され(甲21),Ref.16570は,
平成12年から平成16年までの間に,1万1946本販売された(甲38)。
これ以外に,並行輸入品や中古品が多数販売されている。
(甲21,38,弁論の全趣旨)
(キ)原告製品7
a原告製品7は,サブマリーナーのうち「青サブ」と呼ばれるモデルで,
あり,昭和59年にRef.16803が,平成元年にRef.16613が発
売された。
原告製品7の形態は,特徴的な部分についての変更はない。
(甲28,弁論の全趣旨)
b昭和59年から平成12年まで,原告製品7を含むサブマリーナーの
紹介記事は,数多く雑誌において掲載されているが(甲7の1~44及び46~5
7),そのうち原告製品7の紹介記事は,少なくとも11回,雑誌において掲載さ
,,,,れ(甲7の16~1828~3140及び42~44)原告製品7の広告は
少なくとも27回,船舶関連の雑誌や一般情報誌等に掲載された(甲7の87~1
10,35の1~3)。
平成13年以降も,原告製品7を含むサブマリーナーの紹介記事は,他のRe
f.番号のものを含め,数多く雑誌において掲載されているが(甲7の45及び5
8~86)そのうち原告製品7の紹介記事は少なくとも5回雑誌に掲載され(甲,,
7の45,58,61,71及び72),原告製品7の広告は,少なくとも9回行
われた(甲7の111~113,29,30,35の4~7)。
これらの雑誌の記事や広告においては,説明と共に,原告製品7を正面や側面
から写した写真が掲載されている。
(甲7の1~113,29,30,35の1~7)
cRef.16613は,平成元年から平成15年までの間に,700
0本以上販売され(甲21。ただし,黒文字盤のものを含む。),平成12年から
平成16年までの間に,2835本販売された(甲38。ただし,黒文字盤のもの
を含む。)。
これ以外に,並行輸入品や中古品が多数販売されている。
(甲21,38,弁論の全趣旨)
(ク)原告製品8
a原告製品8は,Ref.ナンバーを6200とするサブマリーナーの
初期型モデルであり,昭和29年ころに発売開始され,昭和33年ころまで販売
された。
(甲8の19,24,28,弁論の全趣旨)
,,,b原告製品8はダイバー用時計として人気を博したが販売終了後も
原告製品8を含むサブマリーナーの初期モデルの紹介記事は,平成4年から平成
16年の間に数多く紹介され(甲8の1~23),原告製品8を紹介する記事は,
少なくとも14回雑誌に掲載され(甲8の1~10,12,15~17及び19~
23),中古品の取引がされている。
これらの雑誌の記事においては,説明と共に,原告製品8を正面や側面から写
した写真が掲載されている。
(甲8の1~23)
c原告製品8の販売数量を認めるに足りる証拠はない。
(ケ)原告製品9
a原告製品9は,1950年代後半に「ミルガウス」の製品名(Ref.
6541)で,磁力の厳しい環境で働く技師や医師向けに販売が開始され,昭和5
3年ころまで販売された。
(甲9の26及び29,28,弁論の全趣旨)
b原告製品9については,販売中止後も,平成4年から平成16年の間
に,耐磁性能という機能的特徴や「イナズマ針」に注目した紹介記事が少なくと
も31回雑誌に掲載され(甲9の1~31),耐磁性を有するプロ仕様の特殊な時
計である「ミルガウス」のファーストモデルとして,高級腕時計の愛好家の間で
高い関心を集め,アンティーク市場において数百万円で取引されている。
これらの雑誌の記事においては,説明と共に,原告製品9を正面や側面から写
した写真が掲載されている。
(甲9の1~31)
c原告製品9は,その用途から生産本数は少ないが,上記bのとおり,
中古市場での人気は高い。
(甲9の10,12及び13,弁論の全趣旨)
(コ)原告製品10
a原告製品10は,1940年代から1950年代にかけて,当時の天
文時計の人気に答える形で販売された。
(甲10の2,26,27,弁論の全趣旨)
b原告製品10は,市場に出回る数は少ないが,現在の時計には見られ
ない機能とデザインを有する時計として,製造中止後も,知名度は高く,原告製
品10の紹介記事は,平成4年から平成16年までの間に,少なくとも18回雑
誌に掲載され(甲10の1~4及び6~19。ただし,一部に,文字盤のインデッ
クスが星形でないものがある。),現在の時計にはみられない機能とデザインを有
する優れた腕時計として人気が高く,アンティーク市場において数百万円で取引
されている。
(甲10の1~4及び6~19)
c原告製品10は,その用途及び価格から生産本数は少ないが,上記b
のとおり,中古市場での人気は高い。
(甲10の2,弁論の全趣旨)
ウ被告各製品の形態
被告各製品の形態は,別紙被告製品目録記載1ないし10に記載のとおりであ
る。
(前提事実)
エ他社製品の販売状況
(ア)原告製品1
a平成12年にエルジン社が(乙1の1及び2),平成9年にインキピオ
ー社が(乙1の3),平成14年にバペックス社が(乙1の5),平成17年にエス
カム社が(乙1の6),それぞれ原告製品1に類似する製品を販売した。
インキピオー社の広告(乙1の3)には,原告製品1のコピーであることを自認
する記載がある。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない(一部
の広告には,限定数百本等の記載があるが,これらが実際に完売したことを認め
るに足りる証拠はない。以下,この項で同じ。)。
b乙1の4の製品は,文字盤のインデックスが異なっており,原告製品
1に類似しているとはいえない。
(乙1の1~6,12の1)
(イ)原告製品2
a平成6年にセントジョイナスが(乙2の1,2及び5,検乙2の5),
平成11年にエースウオッチジャパン社が(乙2の3),エルジン社が(乙2の4,
検乙2の3及び4),リッチボーイ社が(乙2の6),バペックス社が(乙2の8),
他社が(検乙2の2),それぞれ原告製品2に類似する製品を販売した。
,セントジョイナスの広告(乙2の1)及びリッチボーイ社の広告(乙2の6)には
原告製品2のコピーであることを自認する記載がある。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない。
bテクノス社の製品(乙2の7,検乙2の7)は,クロノグラフ針の形状
が異なっており,乙2の9(検乙2の6)の製品は,3時及び9時の位置にインデ
ックスがない点が異なっており,原告製品2に類似しているとはいえない。
(乙2の1~9,12の2,検乙2の2~2の7)
(ウ)原告製品3
a平成8年にエースウオッチジャパン社が(乙3の2),平成12年にエ
スカム社(セントジョイナス)が(乙3の3,検乙3の6),平成13年にアメリカ
等でブランドで(乙3の4,検乙3の5),平成13年にエスカム社(セGEVRIL
ントジョイナス)が(乙3の5及び6),エルジン社が(乙3の7及び8,検乙3の
3及び4),それぞれ原告製品3に類似する製品を販売した。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない。
b乙3の1の製品(オメガ社)は,文字盤のインデックスの形状,インダ
イヤルの文字盤の形状,ベゼルの数字,ブレスレットの形状等が異なっており,
原告製品3に類似しているとはいえない。
(乙3の1~8,12の3,検乙3の3~6)
(エ)原告製品4
a平成12年及び平成15年にエルジン社が,原告製品4に類似する製
品を販売した(乙4の2及び3,検乙4の5)。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない。
b乙4の1の製品(セントジョイナス)は,文字盤のバーインデックスの
,,,太さ及び秒針の色が乙4の4の製品は文字盤及び秒針等が乙4の5の製品は
ベゼル,文字盤のインデックス及び針の形状等が,検乙4の6の製品は,デイト
表示窓がなく,文字盤の外周の分を表す目盛りが大きく,そのためドットインデ
ックス及びバーインデックスが内側に位置している点,ケースの大きさが小さい
点で異なっており,原告製品4に類似しているとはいえない。
(乙4の1~5,12の4,検乙4の5及び6)
(オ)原告製品5
a平成6年にインキピオー社が(乙5の1,検乙5の6),平成9年にエ
ースウオッチジャパン社が(乙5の2),平成10年にエースウオッチジャパン社
が(乙5の3),平成10年にインキピオー社が(乙5の4),平成14年にインキ
ピオー社が(乙5の5),平成15年にインキピオー社が(乙5の6),平成16年
にエスカム社(セントジョイナス)が(乙5の7),それぞれ原告製品5に類似する
製品を販売した。
インキピオー社の広告(乙5の1,5の4)には,原告製品5のコピーであるこ
とを自認する記載がある。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない。
b乙5の8(検乙5の7)の製品は,デイト表示窓を有し,秒針の形状が
異なっており,原告製品5に類似しているとはいえない。
(乙5の1ないし7,12の5,検乙5の6及び7)
(カ)原告製品6
a平成8年にセントジョイナスが(乙6の1),エルジン社が(検乙6の
2),原告製品6に類似する製品を販売した。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない。
b乙6の2及び3の製品(セイコー)は,ベゼルの形状,文字盤のインデ
ックスの形状及び針の形状などが異なっており,原告製品6に類似しているとは
いえない。
(乙6の1~3,12の6,検乙6の2)
(キ)原告製品7
,,,テクノス社が(乙7の1検乙7の2)セントジョイナスが(乙7の2及び3)
平成8年にエテルナが(乙7の4),平成6年にエースウオッチジャパン社が(乙7
の5),他社が(検乙7の3),それぞれ原告製品7に類似する製品を販売した。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない。
(乙7の1~5,12の7,検乙7の2及び3)
(ク)原告製品8
乙8の1及び2の製品(ロンジン社)は,デイト表示窓を有し,文字盤の3時,
6時及び9時の位置に数字によるインデックスがない点で,乙8の3の製品(イン
キピオー社)は,文字盤の3時,6時及び9時の位置の外側に三角のインデックス
を有し,12時の位置の三角のインデックスが小さく,その下に「12」と記載
され,その余の各時のインデックスが長い点で,それぞれ異なっており,原告製
品8に類似しているとはいえない。
(乙8の1~3,12の8)
(ケ)原告製品9
a平成10年にインキピオー社が(乙9の1,検乙9の3),原告製品9
-1に類似する製品を販売した。
平成15年にインキピオー社が(乙9の2),原告製品9-2に類似する製品を
販売した。
インキピオー社の広告(乙9の1)には,原告製品9のコピーであることを自認
する記載がある。
上記の類似する製品が販売された期間及び量を認めるに足りる証拠はない。
b乙9の3の製品(オメガ社)は,原告製品9に類似していない。
(乙9の1~3,12の9,検乙9の3)
(コ)原告製品10
乙10の1~6の製品は,いずれも文字盤のインデックスの形状などが異なっ
ており,原告製品10に類似しているとはいえない。
(乙10の1~6,12の10)
(サ)各要素の使用状況
12時の位置に逆三角形,3時の位置にデイト表示窓,6時,9時の位置にバ
ーインデックス,その他の時刻の位置にドットインデックスという特徴をもつ文
字盤や,ベンツ針,ドルフィン針の形状は,各要素だけを取り出せば,他社の製
品にも使用されている(乙9の3,10の4,11の1~9)。
,,,また原告各製品中にある他の文字盤のレイアウト文字盤上の数字等の形状
短針,長針等の形状,風防,ブレスレット,ケース及びリューズの形状は,各要
素だけを取り出せば,他社製品においても多く使用されている(乙1~11,弁論
の全趣旨)。
(シ)原告の侵害品排除の努力
原告は,昭和55年4月に日本において日本ロレックス株式会社を設立し,平
成13年11月に社内に専任の知財担当者を置き,商標を始めとする原告各製品
の形態に類似する製品を製造販売する業者に対して,警告書を送付したり,告訴
したりするなどの対処をしてきた。
原告の有する「ROLEX」等の商標の侵害は,数が多く,侵害の成否の判断
も容易であり,上記知財担当者は,警告書の発送,訴え提起等により,その処理
を行ってきた。
これに対し,本件のような不正競争防止法2条1項1号又は2号違反の事案に
ついては侵害の成否の判断が微妙な面があり,これまで,弁護士等に相談し,警
告書を送るまではしても,万が一の敗訴の危険を考え,提訴に踏み切れない面が
あった。そのため,不正競争防止法2条1項1号又は2号違反事案のかなりの部
分が,結果として放置されてきた。
本件は,原告が,不正競争防止法2条1項1号又は2号違反事案についても積
極的に法的手段を執る必要があると考えるに至り,提訴に至ったものである。
(甲39~48,弁論の全趣旨)
()判断3
ア原告各製品の商品等表示性について
(ア)前記認定の事実によれば,原告各製品の各要素の組合せからなる全体
の形態は,形態自体が極めて特殊で独特であり,その形態だけで商品等表示性を
認めることができる場合には当たらないが,同種製品と区別し得る形態的特徴を
有しており,これに前記の原告各製品の販売状況及び雑誌等での紹介の実情等を
考慮すると,上記の各要素の組合せからなる全体の形態は,原告各製品が原告の
。製造販売に係るものであることを示す商品等表示に該当するということができる
(イ)原告は,原告各製品の形態のうち,共通形態A及び共通形態Bについ
ても,原告の出所を示す商品等表示に当たる旨主張する。
しかし,前記()エに認定した事実を考慮すると,共通形態A及び共通形態Bの2
みでは,いまだ原告の商品等表示に当たると認めることはできない。
(ウ)被告らは,原告各製品の各要素の形状はありふれた形状又は機能上通
常選択される形状であり,特別顕著性がなく,各要素の組合せによる全体の形態
も特徴がないので,商品等表示性がない旨主張する。
しかしながら,ある機能を達成するために,いくつかの選択肢があるのが普通
である。例えば,針には,時刻を示すという機能から形態に制約があるといって
も,いくつかの選択肢があるし,塗料がたれないようにするためには,ベンツ針
以外の形態も選択が可能である。
また,原告各製品から各要素を取り出せば,他社製品の中にそれと同一又は類
似の形状を見いだすことができること(前記()エ(サ))からすると,原告各製品の2
各要素の形態はありふれた形状であるといわざるを得ないが,原告各製品の各要
素の組合せからなる全体の形態と同一又は類似の組合せからなる他社製品はさほ
ど見いだせないこと(前記()エ)からすると,数ある形状の中から選択された各要2
素の組合せからなる原告各製品の全体の形態は,形態的特徴を有するものという
べきである。
(エ)また,被告らは,原告各製品の商品等表示性は販売中止後長期間の経
過,類似品の販売等により消滅した旨主張する。
しかしながら,原告製品3及び8ないし10は,販売中止後も広く雑誌等に掲
載され需要者に人気が高く中古市場などで取引が継続されていること(前記(),,2
イ),原告各製品の各要素の組合せからなる全体の形態と同一又は類似する他社製
品はさほど見いだせないこと(前記()エ),これらの類似品が原告各製品の商品等2
表示性を失わせるほど長期間かつ大量に販売されていたことを認めるに足りる証
拠はないこと(前記()エ),原告は,類似品に対して,手をこまねいていたわけで2
はなく,警告書を送付するなど希釈化を防止するための努力をしていたこと(前記
()エ(シ))からすれば,原告各製品の上記の各要素の組合せからなる全体の形態の2
出所表示機能は失われたとは認められない。
(オ)以上によれば,原告各製品の各要素の組合せからなる全体の形態は,
不正競争防止法2条1項1号及び2号の商品等表示性を有する。
イ周知性又は著名性
(ア)原告各製品は,前記()イのとおり,①雑誌での紹介記事及び広告の掲2
載回数が多く,時計専門誌だけでなく,ファッション誌などにも掲載され,人気
のある商品として紹介されていること,②雑誌に掲載される際には,該当する原
告各製品の写真が掲載され,原告各製品の形態が看取できていたこと,③原告各
製品の販売数量等に照らすと,原告各製品の形態的特徴は,需要者の間で広く認
識され,遅くとも被告各製品の販売が開始されるまでに,周知の商品等表示にな
っていたことが認められる。
(イ)他方,本件各形態が原告の商品等表示として著名となっていたとまで
は認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)以上によれば,原告各製品の各要素の組合せからなる全体の形態は,
不正競争防止法2条1項1号の周知な商品等表示に当たるというべきである。
2争点()(類似)2
()法律論1
不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」の類似性とは,取引の実情のも
,,,,とにおいて取引者又は需要者が両者の外観称呼又は観念に基づく印象記憶
連想等から両者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準とし
て判断すべきである(最高裁昭和58年10月7日第二小法廷判決・民集37巻8
号1082頁,最高裁昭和59年5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号9
20頁参照)。
()事実認定2
各項の掲記の証拠によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠
はない(一部は,当事者間に争いがない。)。
ア被告製品1
原告製品1と被告製品1とは,次の点で異なる。
被告製品1のベゼルの縁の切れ込みが原告製品1よりも小さくなっている点,
材質(被告製品1はアクリル樹脂)及び配色(原告製品1では赤,青とも鮮や
かな色彩であるのに対し,被告製品1ではワインレッド,紺色となっている)が。
異なる点,
被告製品1のドットインデックスの大きさは原告製品1よりも小さく,バーイ
ンデックスは原告製品1よりも少し長く細めである点,
被告製品1の24時間針の先端の矢印の三角形の大きさが原告製品1よりも少
し小さい点,
被告製品1にはリューズガードがなく,被告製品1のリューズの方が原告製品
1よりも若干大きめである点
(争いのない事実)
イ被告製品2
原告製品2と被告製品2とは,次の点で異なる。
ベゼル上に表示された文字が,原告製品2は「60」から始まり「400」で
,「」「」,終わるのに対し被告製品2は50から始まり200で終わっている点
「UNITSPERSHOUR」の位置が,原告製品2は1時の位置であ
るのに対し,被告製品2は3時の位置である点,
3時,6時,9時の位置以外の他の時刻のインデックスは,被告製品2では内
側に向いた側が尖ったロケット形の形状で一体的に形成されているが,原告製品
2は正方形状のものの先端にやじり状のものを付したもので2つの形状の組み合
わされた形状となっている点,
インダイヤルの文字盤相互の間隔が被告製品2の方が原告製品2に比べて少し
離れている点,
インダイヤルの外周の帯状の幅が被告製品2の方が少し狭く,白色の文字盤の
場合に帯状の色は原告製品2がシルバーであるのに対し,被告製品2は黒色を使
用している点,
インダイヤルの文字盤の6時,9時の位置の数字の形状等が異なる点
(争いのない事実)
ウ被告製品3
原告製品3と被告製品3とは,次の点で異なる。
インダイヤルの外周の帯状の幅が被告製品3の方がやや狭い点,
3時,9時の位置のインダイヤルの文字盤の数字が異なる点
(争いのない事実)
エ被告製品4
原告製品4と被告製品4とは,次の点で異なる。
原告製品4のベゼルは,ベゼル自体が円柱状で外周に向かって下がる度合いが
低く,側面から見るとベゼルに厚みがあり文字も凸凹があり立体的であるのに対
し,被告製品4のベゼルは,なだらかに外周に向かって下がっていて,側面から
みると平板で,浮き彫りとなる文字も平板になっている点,
ベゼル上の文字は,被告製品4は12時の位置の逆三角形と2時の位置の10
の間の1時の位置に5の数字があるが,原告製品4にはない点,
原告製品4は,12時の位置から3時の位置まで1分刻みの目盛りがベゼルの
半分ほどの長さで棒状に刻まれているのに対し,被告製品4は,目盛りはドット
状であり,12時の位置から4時の位置まで付されている点
(争いのない事実)
オ被告製品5
原告製品5と被告製品5とは,次の点で異なる。
ベゼルの幅やリューズの大きさに若干の違いがある点。
(争いのない事実)
カ被告製品6
原告製品6と被告製品6とは,次の点で相違する。
ベゼルの数字の字体は,原告製品6の数字は丸みを帯びているのに対し,被告
製品6のそれは角張っている点(ただし,被告製品6には,この点で変遷があるよ
うであり,被告製品目録の写真では,被告ら主張のとおりであるが,検乙6の1
では,数字の形状の差はほとんどない。),
ベゼルの奇数の数字の代わりに付された逆三角形は,被告製品6では,原告製
品6に比しやや縦に長いためベゼルの幅の中央の位置にあるように見える点(被,,
告製品6には,この点でも変遷があるようであり,被告製品目録の写真では,被
告ら主張のとおりであるが,検乙6の1では,この点の差はほとんどない。),
リューズの厚みは,被告製品6では,やや厚めで,円柱状に近いのに対し,原
告製品6では,横から見ると薄く見え,頭部と底部がドーム状の形をしていて,
丸みを帯びている点
(争いのない事実,乙12の6,検乙6の1)
キ被告製品7
原告製品7と被告製品7とは,次の点で相違する。
原告製品7のベゼル,文字盤の色は,明るい青色であるのに対し,被告製品7
のベゼル,文字盤の色は,群青色に近い青である点,
6時の位置のバーインデックスの太さが異なる点
(争いのない事実)
ク被告製品8
原告製品8と被告製品8とは,次の点で相違する。
ベゼルの色,素材(被告製品8はアクリル樹脂),数字の表示,色,字体,幅な
どが異なる点,
文字盤のインデックスの色,字体,12時の位置の逆三角形のインデックスの
下の表示,6時の位置の数字の上の表示が異なる点,
秒針の形状は,被告製品8は,イナズマをかたどったような針で,先端には三
角形が施され,針の後端に小さい四角形があるのに対し,原告製品8は,まっす
ぐに伸びた細い針,先端から3分の1のところに縁取りがされた白色の円形が配
され,針の後端に更に小さい円形がある点,
針の色が異なる点,
リューズの厚みが異なる点
(争いのない事実,乙12の8,検乙8の1及び2)
ケ被告製品9
原告製品9と被告製品9とは,次の点で相違する。
原告製品9-1と被告製品9-1については,ベゼルの素材,12時の位置の
逆三角形の形状,ベゼル上の「1,2,3,4,5」の数字の字体,1分刻みの
目盛りの長さが異なる点,
原告製品9-2と被告製品9-2については,ベゼルの幅が異なる点,
被告製品9の文字盤はメッシュ状になっている点,
リューズの形状が若干異なる点
(争いのない事実,乙12の9,検乙9の1及び2)
コ被告製品10の形態
原告製品10と被告製品10とは,次の点で相違する。
文字盤は,原告製品10には,文字盤が白のものと黒のものがあるが,被告製
品10には,ブルーのものとアイボリーのものもある点,
インデックスの色が異なる点,
ムーンフェイズの月の顔の表情がわずかに異なる点,
ムーンフェイズの外周には,原告製品10では,何も数字が記載されておらず
スモールセコンドとなっているが,被告製品10では,1から31までの数字が
記載され,日付を表すカレンダー機能を兼ね備えている点,
文字盤の外周は,原告製品10では,分を表す目盛りの外側に,日付を表す1
から31までの数字が配されているのに対し,被告製品10では,分を表す目盛
りが1分刻みで表され,その外側に2から60の偶数の数字が表されている点,
分を表す目盛り,その円周,その外側の数字の色は,原告製品10では,白地
,,,のものでは黒黒地のものでは金という配色であるのに対し被告製品10では
白及びアイボリーのものでは紺,黒及びブルーのものでは銀色である点,
針については,秒針は,原告製品10では,金色であるのに対し,被告製品1
0では,銀色で,先端部の小さな三角形の色は赤色である点,
ケース及びリューズについては,被告製品10のリューズは,やや厚めで,円
柱状に近いのに対し,原告製品10のそれは,横から見ると薄く,頭部と底部が
ドーム状の形をしており,丸みを帯びている点,
被告製品10は,シースルーバックといわれる透明の裏蓋を採用している点
(争いのない事実,検乙10の1~4)
サ原告各製品と被告各製品に共通する相違点
文字盤の12時の位置の下やリューズの頭,ブレスレットのバックル部分に表
示される商標又はマーク等の標章,並びに文字盤の6時の位置の上に表記される
製品名が異なる。
原告商標の「王冠マーク」と被告商標の「三叉鉾のマーク」とは,共に上が開
いた放物線状の輪郭を持ち,原告商標の「ROLEX」と被告商標の「R・X・
W」とは,アルファベットのRとXが共通している。
(争いのない事実,弁論の全趣旨)
()判断3
ア被告製品8を除く被告各製品
(ア)上記()に認定の事実によると,被告製品1ないし7,9及び10につ2
いては,これに対応する原告各製品の形状と相違点があるが,全体からみるとい
ずれも些細な相違であり,被告製品1ないし7,9及び10は,これに対応する
原告各製品に類似するというべきである。
(イ)被告らは,付されている商標等の相違を主張するが,製品に付されて
いる商標や製品名は商品全体の大きさに比して,小さく表されており,全体的に
観察した場合には,原告各製品に付されている「王冠マーク」や「ROLEX」
と被告各製品に付されている「三叉鉾マーク」や「R・X・W」の相違は微細な
ものというべきであるから,付されている商標や製品名等の相違は,上記判断を
左右するものではない。
イ被告製品8
被告製品8-1と原告製品8とは,被告製品8はイナズマ針であり,6時の位
置の数字の上に赤色と白色で大きく文字等が記載されている点の違いがあり,そ
のため,原告製品8の有するシンプルでオーソドックスな雰囲気と異なる雰囲気
を醸し出しているといわざるを得ないから,被告製品8-1が原告製品8に類似
しているとは認められない。
被告製品8-2と原告製品8とは,更にベゼルの違いが加わっているから,被
告製品8-2が原告製品8に類似しているとは認められない。
したがって,被告製品8が原告製品8に類似するとは認められない。
3争点()(混同のおそれ)3
()前記2のとおり,被告製品8を除く被告各製品は,これに対応する原告1
各製品に類似していることからすれば,取引者又は需要者において,被告製品8
を除く被告各製品とこれに対応する原告各製品との出所の混同を生じるおそれが
あると認められる。
()ア被告らは,原告各製品と被告各製品の商標,製品名の相違,価格差,2
販売形態の相違,営業表示の相違があり,原告各製品と被告各製品とでは需要者
が異なるので,誤認混同が生ずるおそれがない旨主張する。
イしかしながら,前記2()ア()のとおり商標や製品名の相違は全体的に3イ
観察した場合には些細な相違であると認められる。
ウ価格については,一例として,証拠(甲12の6)によれば,平成14年
6月ころ,被告有限会社は,原告製品6(エクスプローラーⅡ。Ref.1657
0)の新品を41万8000円で販売していたが,被告製品6(エクスパートタイ
マーⅡ)を6万8000円で販売していたこと,原告製品4(ヨット-マスター・
ロレジウム。Ref.16622)の新品を76万8000円で販売していたが,
被告製品4(セイルマスター)を4万8000円で販売していたことが認められ,
この事実によれば,被告各製品の価格は,原告各製品の価格に比し極めて安いと
いわざるを得ない。
また,証拠(甲1~11)及び弁論の全趣旨によれば,原告各製品は価格も高
く,ブランド製品であり,需要者が購入を検討する際,他の生活用品の購入の際
との比較において,商標や製品名に注目する割合が高いと認められる。
しかしながら,これらの事情は,後記の損害の推定規定の適用に当たって考慮
される事情ではあるとしても,混同のおそれを失わせるほどのものではないとい
わなければならない。
,(,,,,,エさらに証拠甲12の1~8101216及び1713の1
4及び5)及び弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,原告各製品と被告各製品
,,とを同じ被告店舗及び被告ウェブサイトで販売し被告有限会社の広告の中には
原告各製品と被告各製品と同じ広告で紹介しているものがあることが認められ,
これらの事実からすると,販売ルートの違いから,混同のおそれがないと認める
ことはできない。
4争点()(被告株式会社の不正競争行為)4
()原告は,平成12年10月3日以降も,被告株式会社は被告有限会社と1
共同して被告各製品を製造販売した旨主張するが,これを認めるに足りる証拠は
ない。
()ア原告は,平成12年10月3日以降も,被告株式会社名で被告各製品2
を販売する旨の広告があること(甲13の1及び2,12の1及び16)を根拠と
して主張する。
しかし,被告株式会社の名称が表示されているのは,甲13の1(平成12年1
2月20日発行),甲13の2(同年11月1日発行),甲12の1(平成13年2
月10日発行),甲12の16(平成12年10月9日発行)及び甲12の17(平
成12年11月発行)であるところ,雑誌の実際の発行日は,週刊誌,月刊誌,
臨時増刊に応じてもっと早いこと(弁論の全趣旨)及び広告の発注締切りは更に早
いことを考慮すると,上記証拠から,被告株式会社が被告有限会社の設立後も,
被告各製品の製造,販売を行っていたと認めることはできない。
イ原告は,被告有限会社の創立何周年かの記載,南青山当時の経営主体等
をその根拠として,主張する。
しかしながら,銀座移転を契機に,別会社を設立し,その会社に時計の製造,
販売を行わせること,元の会社から分社化された会社や個人から法人成りした会
社が,元の会社又は個人時代の営業年数を通算して,自己の信用を高めるような
ことは,十分あり得ることであるから,原告主張の事情をもって,被告株式会社
が被告有限会社の設立後も,被告各製品の製造販売を行っていたと認めることは
できない。
ウ原告は,被告らの代表取締役はいずれもAであること等を主張するが,
個人が事業の目的別に複数の会社を有することはよくあることであり,公安委員
会の許可が個人名で得られていること等も,それだけでは,被告株式会社が被告
有限会社の設立後も,被告各製品の製造販売を行っていたことを示すものではな
い。
エそうすると,平成12年10月2日以前の被告各製品の製造,販売行為
については被告株式会社が,平成12年10月3日以降の被告各製品の販売行為
については被告有限会社が,それぞれ不正競争防止法2条1項1号に基づく責任
を負うべきである。
5争点()(消滅時効の成否)5
,,()後記のとおり本訴提起日から3年以前の販売の主張がある被告製品11
5,7,9及び10の一部の期間につき,3年の消滅時効が完成したか否かにつ
いて検討する。
()証拠(甲12の1及び2,40~48)及び弁論の全趣旨によれば,平成2
13年2月10日発行の雑誌(甲12の1)に被告製品1,5及び9の写真と価格
が,同年7月30日発行の雑誌(甲12の2)には被告製品1,5,7,9及び1
,,0の写真と価格がそれぞれ掲載されていることこれらの雑誌の実際の発売日は
上記雑誌に記載された日よりも少なくとも1か月程度早いこと,原告は,ブラン
ドイメージの維持のため,商標法,不正競争防止法違反の調査を継続して行って
いたことが認められるが,これらの事実に,不正競争防止法2条1項1号又は2
号違反の成否の判断のためにはある程度の検討期間を要することを考慮すると,
原告は,被告製品1,5,7,9及び10について,平成13年8月25日まで
に被告製品の販売による損害及び加害者を知ったものと認めることはできない。
上記雑誌の発行により原告は平成13年8月25日までに損害及び加害者を知
った旨の被告らの主張は,採用することができない。
()本訴の提起は平成16年8月26日であるから,上記各知った日から33
年以内に時効中断措置が執られたものである。
よって,被告らの消滅時効の抗弁は理由がない。
6争点()(故意過失)6
,,前記2のとおり被告製品8を除く被告各製品が対応する原告各製品に類似し
侵害が多くの製品にわたっていること,被告らは,被告各製品に「三叉鉾のマー
ク」及び「R・X・W」を使用しているが,原告の「王冠マーク」及び「ROL
EX」との類似の程度からすると,原告の上記商標を意識し,それに類似した商
標を選択したとみなされてもやむを得ないことを考慮すると,被告らには,不正
競争を行って原告の営業上の利益を侵害することにつき,少なくとも重大な過失
があったものと認めるべきである。
7争点()(損害額)7
()製造個数,販売数量及び売上金額並びにその帰属主体1
ア争いのない事実
被告製品1ないし7,9及び10について,平成12年9月から平成17年5
月までの間の売上等が,別紙原告損害額算定表の「売上高「製造個数「販売個」」
数」欄記載のとおりであること,その内訳が別紙単価・数量明細表1ないし7,
9及び10(8は欠番)のとおりであることは,当事者間に争いがない。
イ被告製品1
被告製品1の発売開始時期は平成12年12月ころであるから(甲12の1
6,乙15の1(2枚目),弁論の全趣旨),被告製品1の売上等は,すべて被告有
限会社に帰属する。
ウ被告製品2
当事者間に争いのない被告製品2の販売時期からすると,被告製品2の売上等
は,すべて被告有限会社に帰属する。
エ被告製品3
被告製品3が平成12年10月2日以前に販売されたことを認めるに足りる証
拠はないから,被告製品3の売上等は,すべて被告有限会社に帰属する。
オ被告製品4
当事者間に争いのない被告製品4の販売時期からすると,被告製品4の売上等
は,すべて被告有限会社に帰属する。
カ被告製品5
被告製品5の発売開始時期は早くても平成12年10月31日であるから(甲1
2の16,乙15の1(4,5枚目),弁論の全趣旨),被告製品5の売上等は,す
べて被告有限会社に帰属する。
キ被告製品6
当事者間に争いのない被告製品6の販売時期からすると,被告製品6の売上等
は,すべて被告有限会社に帰属する。
ク被告製品7
当事者間に争いのない被告製品7の販売時期からすると,被告製品7の売上等
は,すべて被告有限会社に帰属する。
ケ被告製品9
被告製品9の発売開始時期は平成12年9月ころであるから(甲12の16,乙
15の1(1枚目),弁論の全趣旨),被告製品9の売上等のうち,平成12年9月
から同年10月2日までの売上等は被告株式会社に,その余はすべて被告有限会
社に帰属する。平成12年9月から平成13年5月までの被告製品9の販売個数
は83個,売上は414万4067円である(別紙単価・数量明細表9。)
コ被告製品10
当事者間に争いのない被告製品10の販売時期からすると,被告製品10の売
上等は,すべて被告有限会社に帰属する。
()不正競争防止法5条2項による計算2
ア原告による実施
前記のとおり,原告は,被告製品3,9及び10が販売された平成12年10
月以降,原告製品3,9及び10を製造,販売していないから,不正競争防止法
5条2項は適用されないと解すべきである。
イ被告製品1,2及び4ないし7
(ア)変動費
不正競争防止法5条2項により,被告らの受けた利益の額が原告の受けた損害
の額と推定されるところ,被告らが受けた利益の額とは,売上金額から,侵害品
である被告各製品の販売のみのために直接要した費用(以下「変動費」という。)
を控除した額とするのが相当である。
そこで,以下,被告有限会社が被告製品1,2及び4ないし7の販売行為によ
り受けた利益を算定する。
(イ)被告製品1
a開発費205万7000円(合計)
,,,被告有限会社は原告が認める合計205万7000円(乙17の4~813
19,26,27,29~31及び33)のほかに,60万円の開発費が生じた旨
主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
不正競争防止法5条2項による計算に当たっては,販売されなかった数量を含
めて1個当たりの開発費を算定すべきではなく,その全額を変動費として差し引
くべきである。
b製品代2万2000円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
cムーブメント代9500円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
dベゼル1610円(1個当たり)
証拠(乙16の1,17の42,46及び81)及び弁論の全趣旨によれば,被
告有限会社は,ベゼルを次のとおり仕入れたことが認められ(一部の仕入値は判明
していない。),1個当たりの額は1378円となるから,原告の認める1610
円を採用することとする。
プラベゼル(赤・青)67個1865円
プラベゼル(黒)102個975円
ベゼル(黒)10個1800円
ベゼル(赤・青)10個1800円
eブレスレット5300円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
f広告費52万4554円
後記(ク)のとおりである。
g箱代735円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
hまとめ
被告製品1の変動費は,904万0479円となる。
205万7000円+52万4554円+(2万2000円+9500円+161
0円+5300円+735円)×165個=904万0479円
(ウ)被告製品2
a開発費42万0140円(合計)
この点は,当事者間に争いがない。
前記()aのとおり,全額を変動費として差し引くべきである。イ
bケースとブレスレット3万3000円(1個当たり)
弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,被告製品2のケースとブレスレット
を1個当たり3万3000円で仕入れたことが認められる。
cムーブメント代5万5000円(1個当たり)
証拠(乙23)及び弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,被告製品2のムー
ブメントを1個500USドルで仕入れたこと,それを日本円に換算すると,1
個当たり5万5000円となることが認められる。証拠(乙19の5及び6)によ
れば,被告製品2の販売価格は12万8000円と高く,ムーブメントとしてバ
リュージュ社製7750を搭載していることをセールスポイントとして宣伝Cal.
していることが認められ,これらの事実からすると,1個当たり5万5000円
との価格がバランスを失し,信用できないものと認めることはできない。
dベゼル3300円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
eリューズメッキ560円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
f加工1200円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
gダイヤル2900円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
h広告費10万5750円
後記(ク)のとおりである。
i箱代2200円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
jまとめ
被告製品2の変動費は,160万5650円となる。
42万0140円+10万5750円+(3万3000円+5万5000円+33
00円+560円+1200円+2900円+2200円)×11個=160万5
650円
(エ)被告製品4
a開発費77万8715円(合計)
この点は,当事者間に争いがない。
前記()aのとおり,全額を変動費として差し引くべきである。イ
bケースとブレスレット2万7500円(1個当たり)
弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,被告製品4のケースとブレスレット
を1個当たり2万7500円で仕入れたことが認められる。
cムーブメント代4000円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
dダイヤル3000円(1個当たり)
証拠(乙17の58,63及び64)によれば,被告有限会社は,5種類のダイ
ヤルを4種類は3400円,1種類は1400円で仕入れたことが認められるか
ら,1個当たりの仕入値を3000円と認めるべきである。
eベゼル1380円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
f加工費2000円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
gリューズマークメッキ560円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
hバックルスジ目加工とセンターミラー加工430円(1個当たり)
被告有限会社は,1個の時計にバックルスジ目加工とセンターミラー加工の双
方が必要である旨主張するが,証拠(乙17の41及び56)によれば,1個の時
計にいずれかの加工で足りるようにも考えられ,双方の加工が必要であることの
立証はないといわざるを得ない。
証拠(乙17の41及び56)によれば,これらの加工費には395円と465
円のものがあるから,1個当たりの加工費を430円と認めるべきである。
iカレンダーディスク加工900円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
jリューズ600円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
k広告費52万7768円
後記(ク)のとおりである。
l箱代735円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
mまとめ
被告製品4の変動費は,866万4278円となる。
77万8715円+52万7768円+(2万7500円+4000円+3000
円+1380円+2000円+560円+430円+900円+600円+73
5円)×179個=866万4278円
(オ)被告製品5
a開発費146万1000円(合計)
この点は,当事者間に争いがない。
前記()aのとおり,全額を変動費として差し引くべきである。イ
bケース組立一式1万5000円(1個当たり)
証拠(乙16の4及び7~16,17の51及び54)によれば,ケース組立代
として,1万6000円のものと1万4000円のものがあることが認められる
から,1個当たりの組立代を1万5000円と認めるべきである。
cムーブメント代5100円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
dダイヤル3000円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
eブレスレット5300円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
f広告費262万7625円
後記(ク)のとおりである。
g箱代452円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
hまとめ
被告製品5の変動費は,2656万4333円となる。
146万1000円+262万7625円+(1万5000円+5100円+30
00円+5300円+452円)×779個=2656万4333円
(カ)被告製品6
a開発費25万8500円(合計)
被告有限会社は,原告が認める合計25万8500円(乙17の55,59及び
74)のほかに,52万0215円の開発費が生じた旨主張するが,これを認める
に足りる証拠はない。
前記()aのとおり,全額を変動費として差し引くべきである。イ
bケースとブレスレット2万7500円(1個当たり)
弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,被告製品6のケースとブレスレット
を1個当たり2万7500円で仕入れたことが認められる。
cムーブメント代9500円(1個当たり)
証拠(乙17の80)によれば,被告有限会社は,被告製品6のムーブメント
を1個当たり9500円で仕入れたことが認められる。
dダイヤル2800円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
eベゼル3900円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
fリューズマークメッキ560円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
g組立加工費1800円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
hつつ車280円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
i広告費20万0393円
後記(ク)のとおりである。
j箱代735円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
kまとめ
被告製品6の変動費は,380万1218円となる。
25万8500円+20万0393円+(2万7500円+9500円+2800
円+3900円+560円+1800円+280円+735円)×71個=380
万1218円
(キ)被告製品7
a開発費17万0500円(合計)
被告有限会社は,原告が認める合計17万0500円(乙17の37,38,4
4,47及び66)のほかに,14万2980円の開発費が生じた旨主張するが,
これを認めるに足りる証拠はない。
前記()aのとおり,全額を変動費として差し引くべきである。イ
bケースとブレスレット3万3000円(1個当たり)
弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,被告製品7のケースとブレスレット
を1個当たり3万3000円で仕入れたことが認められる。
cムーブメント代4000円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
dダイヤル3900円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
e巻芯とパイプ460円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
fガラスパッキン60円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
gサポートリングSS150円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
hバックル磨き430円(1個当たり)
証拠(乙17の65)によれば,これらの加工費には395円と465円のもの
があるから,1個当たりの加工費を430円と認めるべきである。
iリューズメッキ560円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
j加工2800円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
k広告費32万0625円
後記(ク)のとおりである。
l箱代735円(1個当たり)
この点は,当事者間に争いがない。
mまとめ
被告製品7の変動費は,491万6245円となる。
17万0500円+32万0625円+(3万3000円+4000円+3900
円+460円+60円+150円+430円+560円+2800円+735円)
×96個=491万6245円
(ク)広告費
a証拠(甲12の2,乙18の1~6,19の1~24)及び弁論の全趣
旨によれば,被告有限会社は,雑誌の発行日ベースで,別紙被告広告宣伝費計算
表1のNo.10ないし34のとおり,合計25回雑誌に被告各製品の広告を掲
載したこと,並びにその額は,定価ベースでは別紙被告広告宣伝費計算表1及び
2のとおりとなり,合計額は2690万円(消費税抜き。同計算表2の2615万
円に同計算表1の第10行の75万円を加えた額)であることが認められる。その
他の被告の広告宣伝費を認めるに足りる証拠はない。
b証拠(甲12の2,乙19の1~24)によれば,定価ベースでの各広
告費を被告製品8を除く被告各製品に割り振ると,次のとおりとなることが認め
られる。
被告製品158万2838円
被告製品211万7500円
被告製品3846万8651円
被告製品458万6409円
被告製品5291万9583円
被告製品622万2659円
被告製品735万6250円
被告製品942万5694円
被告製品10283万5456円
c弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,同一の雑誌に複数回宣伝広告
,,,を出したり被告代表者Aが資料を提供しインタビューに応じたりすることにより
広告料の値引きを受け,その額は,平均して1割程度であることが認められるから,
被告各製品ごとの広告費は,上記bの額に0.9を乗じた次の額となる。
被告製品152万4554円
被告製品210万5750円
被告製品3762万1786円
被告製品452万7768円
被告製品5262万7625円
被告製品620万0393円
被告製品732万0625円
被告製品938万3124円
被告製品10255万1910円
d原告は,被告各製品の広告費について,製造数で除した金額のみを費
用として認めるべきである旨主張するが,被告各製品の販売のために要した費用
として広告費全額を控除すべきであり,原告の上記主張は,採用することができ
ない。
(ケ)店舗家賃
被告有限会社は,店舗家賃についても,被告各製品の売上げが総売上げに占め
る割合に応じて,変動費と認めるべきである旨主張する。
しかしながら,証拠(甲12の1~6,9,10,12,14,17及び19)
及び弁論の全趣旨によれば,別紙人件費・店舗家賃充当額一覧表のとおり,被告
有限会社は,被告各製品以外のオリジナルの商品や原告の製品等を被告店舗や被
告ウェブサイトで販売していること,被告製品8を除く被告各製品の売上げが被
告の総売上げに占める割合は,最も多い平成14年5月期で,10.2%程度で
あること(平成17年5月期は,本訴の提起その他の事情で総売上げ,被告製品8
を除く被告各製品の売上げとも大幅に減少していることが看取される。)が認めら
れ,売上げの増減に応じて賃借面積を適宜増減できるとの事情も窺われないこと
を併せ考慮すると,被告店舗の家賃を変動費と認めることはできない。
(コ)人件費
証拠(乙22)及び弁論の全趣旨によれば,被告有限会社は,平成12年9月に
南青山から銀座店舗に移転した際,販売に携わる従業員を3名から6名に増やし
たこと,前記のとおり,被告各製品は原告各製品に比し値段が安いため,売上げ
の割には,顧客への説明,発送に手間が取られ,2名程度が被告各製品の販売に
かかりきりになること,総売上げに占める被告製品8を除く被告各製品の売上げ
の割合で,総給与に占める被告製品8を除く被告各製品に係る人件費を算出する
と,別紙人件費・店舗家賃充当額一覧表の充当給与欄のとおりであること(平成1
3年5月期を含む。)が認められる。
以上の事実によれば,被告有限会社は,被告製品8を除く被告各製品の販売を
行わなければ,当然,従業員の数を減らすか,パートタイム勤務にする等の方法
で,人件費を減らしたものと予想されるから,別紙人件費・店舗家賃充当額一覧
表の充当給与欄合計313万0712円(平成13年5月期を含む。)は,変動費
と認めるべきである。
被告製品8を除く被告各製品には,売上額に応じて割り振るのが相当である。
(カ)小括
以上によれば,平成13年8月27日以降に被告製品1,2及び4~7の販売に
より被告有限会社が受けた利益は,以下のとおりとなる。
①被告製品128万7448円
957万3818円-928万6370円=28万7448円
②被告製品2-3万2129円
161万5000円-164万7129円=-3万2129円
③被告製品4-41万3767円
846万8000円-888万1767円=-41万3767円
④被告製品51026万7070円
3780万2304円-2753万5234円=1026万7070円
⑤被告製品674万7870円
466万9005円-392万1135円=74万7870円
⑥被告製品7123万7426円
631万5886円-507万8460円=123万7426円
(キ)推定の覆滅
a前記3()に説示の原告各製品と被告各製品との間に大きな価格差があ2
り,需要者が原告各製品のようなブランド品の購入に当たっては,他の生活用品
の購入の際との比較において,商標や製品名に注目する割合が高いことなどの事
実によれば,被告らが,同一の店舗において原告の製品と被告各製品の双方を販
売していて「10万円以下モデルも豊富なショップ「ロレックスの10万円以,」
下のお手軽モデルも豊富に揃えているのは見逃せない(甲12の19)等と原。」
告の製品を被告各製品と同一の価格設定で販売している旨を積極的に宣伝してい
ることなどの事実を考慮しても,被告製品8を除く被告各製品の販売による侵害
者利益の4分の3については,原告がこれを得ることができなかったことの立証
があったものとして,推定の覆滅を認めるべきである。
bその結果,被告各製品ごとの不正競争防止法5条2項による利益は,
次のとおりとなる(同条3項による利益額が上回ることが明らかな被告製品2及び
4を除く。)。
①被告製品17万1862円
28万7448円×0.25=7万1862円
②被告製品5256万6767円
1026万7070円×0.25=256万6767円
③被告製品618万6967円
74万7870円×0.25=18万6967円
④被告製品730万9356円
123万7426円×0.25=30万9356円
c後記()で算出した不正競争防止法5条3項による損害額と比較する3
と,被告製品2及び4に加え,被告製品1についても,同条3項による利益額が
同条2項による利益額を上回るので,被告製品1,2及び4については,同条3
項による利益額を採用することとする。
()不正競争防止法5条3項による計算3
ア前記認定事実並びに証拠(甲49)及び弁論の全趣旨によれば,精密機械
器具の技術分野における平成4年度から平成10年度の実施料率の平均は,イニ
シャル・ペイメントの条件がない場合は6.8%であること,時計については,
商標のみの使用に対する実施料率が8%を超えるものがあること,原告は,高級
腕時計の分野でトップメーカーの地位を占め,一貫して,原告の商標やデザイン
を他に使用許諾しないとの方針を採ってきたこと,特に,原告が,被告有限会社
のようなコピーメーカーに対して原告各製品のデザインを使用許諾することは,
あり得ないこと,原告各製品の形態は,広く知られたものであるが,原告各製品
のような高級腕時計の需要者は,その選択に当たり,商標だけでなく,デザイン
を大いに考慮すると考えられることが認められ,その他本件に現れたその余の事
情を併せ考慮すると,本件において,原告各製品の商品等表示の使用に対して受
けるべき金銭の額は,現在製造が中止されている物を含め,被告各製品の箱代等
を含む売上げの10%と認めるのが相当である。
イ製造中止分
①被告製品3224万8973円
2248万9738円×0.1=224万8973円
②被告製品9合計66万0098円
660万0985円×0.1=66万0098円
このうち,平成12年9月から平成13年5月までの販売個数83個,売
上414万4067円のうち,月割計算で約9分の1に当たる46万円に対する
使用料相当額4万6000円は被告株式会社が,その余の売上合計614万09
85円に対する使用料相当額61万4098円は被告有限会社が負担すべきであ
る。
③被告製品10243万6030円
2436万0302円×0.1=243万6030円
ウ不正競争防止法5条3項による損害額が同条2項による利益額を上回る
もの
④被告製品195万7381円
957万3818円×0.1=95万7381円
⑤被告製品216万1500円
161万5000円×0.1=16万1500円
⑥被告製品484万6800円
846万8000円×0.1=84万6800円
エ不正競争防止法5条2項による推定が覆滅された部分
⑦被告製品5283万5172円
3780万2304円×0.75×0.1=283万5172円
⑧被告製品635万0175円
466万9005円×0.75×0.1=35万0175円
⑨被告製品747万3691円
631万5886円×0.75×0.1=47万3691円
()まとめ4
以上をまとめると,次のとおりとなる。
①被告製品3224万8973円
②被告製品966万0098円
内被告株式会社分4万6000円
内被告有限会社分61万4098円
③被告製品10243万6030円
④被告製品195万7381円
957万3818円×0.1=95万7381円
⑤被告製品216万1500円
161万5000円×0.1=16万1500円
⑥被告製品484万6800円
⑦被告製品5540万1939円
256万6767円+283万5172円=540万1939円
⑧被告製品653万7142円
18万6967円+35万0175円=53万7142円
⑨被告製品778万3047円
30万9356円+47万3691円=78万3047円
⑩合計1403万2910円
8争点()(差止め及び廃棄の必要性)9
()被告株式会社が平成12年10月3日以降被告各製品を製造,販売して1
いたことの立証はないから,同被告に対する差止め及び廃棄請求は必要性が認め
られないので,理由がない。
()被告有限会社に対する被告製品8の製造,販売等の差止め及び廃棄請求2
は,理由がない。
証拠(乙21の1~7,9及び10,22)によれば,被告有限会社は,現在,
被告製品8を除く被告各製品の製造,販売を中止し,残った在庫品については,
,,,他の製品の製造に使用する目的で分解し部品として保管していることしかし
被告有限会社は,被告製品8を除く被告各製品の侵害の事実を争っており,しか
も,製造,販売を再開することは容易であると考えられることが認められ,これ
らの事実によれば,被告有限会社に対する被告製品8を除く被告各製品の製造,
販売等の差止請求は理由があるが,同製品に対する廃棄請求は理由がない。
9結論
以上によると,原告の本訴請求は,主文第1項ないし第3項の限度で理由があ
るからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却し,仮執行宣言
については,相当と認め,これを付することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
大竹優子
裁判官
杉浦正樹

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