弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人両名及原審相被告人Aの各負担とする。
         理    由
 全被告人弁護人佐々野虎一の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対
する当裁判所の判断は次ぎの如くである。
 最高裁判所に対する上告理由を如何に定めるかは、審級制度の問題に外ならない。
而してこの審級制度を如何にすべきかについて、憲法は第八一条において「最高裁
判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権
限を有する終審裁判所である」と定めて居る以外何ら規定するところがないから、
此の点以外の審級制度は立法を以つて適宜に之を定め得るものであることは当裁判
所大法廷の夙に判例としたところである(昭和二二年(れ)第四三号、同二三年三
月一〇日大法廷判決―集二巻三号一七五頁以下)従つて、新刑訴が憲法違反の外は
判例違反を理由とする場合に限り上告を申立てることができるものとし同法四一一
条所定の場合を上告理由としなかつたことは何ら憲法に違反するものと云うべきで
はない。刑訴四一一条を適用すべき事由は見当らない。
 被告人Aは上告を取下げたから同人のみに関する訴訟費用についての論旨に対し
ては判断を記さない。なお被告人Bから発送したかと思われる上告事由と題する書
面が当裁判所に到達して居るが、これを被告人Bの提出した上告趣意書と見ても刑
訴四〇五条に該当する事由はない。
 以上の理由により上告を理由なしとし刑訴四〇八条、一八一条一項に従つて主文
の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
  昭和二五年七月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穂積重遠は差支えにつき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛