弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人坪井昌造ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,権利能力のない社団であるA(以下「A」という。)を債務者とす
る金銭債権を表示した債務名義を有する上告人が,第1審判決別紙物件目録記載の
各不動産(以下「本件不動産」という。)は,Aの構成員全員に総有的に帰属して
おり,本件不動産の登記名義人である被上告人は,民事執行法(以下「法」とい
う。)23条3項所定の「請求の目的物を所持する者」に準ずる者であると主張
し,上記債務名義につき,被上告人を債務者として本件不動産を執行対象財産とす
る法27条2項の執行文(以下「本件執行文」という。)の付与を求める事案であ
る。
原審は,権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有す
る債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産(以下「構成員の総
有不動産」という。)に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産
につき,当該社団の代表者がその登記名義人とされているときは,法23条3項の
規定を拡張解釈して,上記債権者は,上記債務名義につき,上記代表者を債務者と
して構成員の総有不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることができる
と解するのが相当であるが,本件不動産の登記名義人である被上告人は,そもそも
Aの構成員でなく,その代表者でないから,上告人は本件執行文の付与を求めるこ
とはできないとして,上告人の請求を棄却すべきものとした。
2そこで検討すると,権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した
債務名義を有する債権者が,構成員の総有不動産に対して強制執行をしようとする
場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とさ
れているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執
行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の
総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間
の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行
の申立てをすべきものと解するのが相当であって,法23条3項の規定を拡張解釈
して,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象
財産とする法27条2項の執行文の付与を求めることはできないというべきであ
る。その理由は,次のとおりである。
権利能力のない社団の構成員の総有不動産については,当該社団が登記名義人と
なることはできないから(最高裁昭和45年(オ)第232号同47年6月2日第
二小法廷判決・民集26巻5号957頁参照),権利能力のない社団を債務者とす
る金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,構成員の総有不動産に対して強
制執行をしようとする場合,債務名義上の債務者と強制執行の対象とする上記不動
産の登記名義人とが一致することはない。そうであるにもかかわらず,債務名義上
の債務者の所有財産につき,当該債務者をその登記名義人とすることができる通常
の不動産に対する強制執行と全く同様の執行手続を執るべきものと解したならば,
上記債権者が権利能力のない社団に対して有する権利の実現を法が拒否するに等し
く,かかる解釈を採ることは相当でない。上記の場合において,構成員の総有不動
産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,登記記
録の表題部に債務名義上の債務者以外の者が所有者として記録されている不動産に
対する強制執行をする場合に準じて,上記債権者は,上記不動産が当該社団の構成
員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義
人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする
強制執行の申立てをすることができると解するのが相当である(民事執行規則23
条1号参照)。
これに対し,法23条3項の規定は,特定物の引渡請求権等についての強制執行
の場合を予定しているものであるし,法27条2項に規定する執行文付与の手続及
び執行文付与の訴えにおいて,強制執行の対象となる財産が債務名義上の債務者に
帰属するか否かを審理することも予定されていないことからすると,法23条3項
の規定を金銭債権についての強制執行の場合にまで拡張解釈することは許されない
ものというべきである。
3以上によれば,上告人は本件執行文の付与を求めることはできないから,上
告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は,結論において是認することがで
きる。論旨は,採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦
夫,同岡部喜代子の各補足意見がある。
裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりである。
私は,本件事案の処理との関係において法廷意見に賛成するものであるが,本件
に関連する法的諸論点については,従前,詰めた論議がさほどなされていなかった
ことにかんがみ,以下の諸点について若干の意見を補足的に述べる。
1法23条3項の拡張解釈の可否について
権利能力のない社団を名宛人とする金銭債権を表示した債務名義に基づいて,そ
の構成員の総有に属し,その所有権に係る登記名義が社団のために代表者等の名義
となっている不動産に対して強制執行をする場合には,法23条3項を拡張解釈し
て,登記名義人を名宛人とする執行文を取得して行うことができるとする見解が,
これまで学説上有力であった。
ところで,法23条3項は,法廷意見にて指摘するとおり,特定物の引渡請求権
等についての強制執行の場合に関する規定であって,同項を金銭債権についての強
制執行の場合にも類推適用し得ると解することは,条文の趣旨から大きく外れるも
のであるところ,上記の有力説が主張されたのは,構成員の総有不動産に対して強
制執行をなすにつき他に適切な方法がないとの理由によるものであった。
しかし,法廷意見で述べるとおりの方法により,権利能力のない社団を名宛人と
する金銭債権を表示した債務名義に基づいて,構成員の総有不動産に対する強制執
行をなし得る以上,法23条3項を同条本来の規定の趣旨を大きく離れて拡張して
解釈する上記有力説の見解は,実務上採用するべきでないと考える。
また,上記の執行手続における本来の執行債務者は権利能力のない社団であるに
もかかわらず,上記有力説によれば,その執行債務者は登記名義人とならざるを得
ないのであって,金銭債権の執行手続としては異例の形態となるのに加えて,その
執行手続中に,当該登記名義人を本来の名宛人とする債務名義を有する第三者が配
当加入してきた場合に,それを排除することが極めて困難である等,付随する様々
な問題が生じ得るのであって,それらの困難な問題を抱えてまで上記有力説を採用
すべき必要はないものというべきである。
2構成員の総有不動産の登記名義人と金銭債権に基づく強制執行手続について
金銭債権を表示した債務名義に基づいて不動産に対する強制執行を申し立てるに
際しては,本来,執行債務者と当該不動産の権利に関する登記名義人とが一致して
いることが必要とされる。ところで,権利能力のない社団は,社団自体が権利の主
体となれない以上,構成員の総有不動産に係る権利の登記は,社団を代表する者の
氏名等でなされることになる(前掲最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参
照)ところ,かかる不動産に対しても,権利能力のない社団を名宛人とする金銭債
権を表示した債務名義でもって強制執行をすることができてしかるべきである。そ
の場合に如何なる要件が整えばその強制執行をすることができるかが本件で問われ
ている。
そこで,以下では,登記名義人と権利能力のない社団との関連性が,証明力の強
い文書(債務名義,当該社団の規約等,後記3を参照)により明確に認められる場
合と,その関係が必ずしも明らかではない場合とに分けて考察することとする。
(1)登記名義人が権利能力のない社団の代表者である等その関連性が債務名
義,当該社団の規約等から明らかな場合
執行対象不動産が,構成員の総有不動産であることが当該権利能力のない社団と
の関係で証明され,かつ,その登記名義人と権利能力のない社団との関連性が文書
により明確に証明される場合には,登記手続上それ以上の証明の方法が存しないこ
とからして,執行対象不動産の登記名義人と執行債務者の名義とが一致している場
合に準じて執行手続を行うことが許されると考える。
具体的には,登記名義が権利能力のない社団の代表者名義の場合,権利能力のな
い社団を構成する者の全員の共有名義の場合,権利能力のない社団の規約等に定め
られた手続により登記名義人となるべき者とされた者の名義の場合(最高裁平成3
年(オ)第1724号同6年5月31日第三小法廷判決・民集48巻4号1065
頁参照)等である。
かかる場合には,当該不動産が権利能力のない社団の構成員の総有に属するもの
であることが証明される以上,当該登記名義人はその執行手続を受忍すべき立場に
あるといえる。また,このような登記名義人と権利能力のない社団との関連性を示
す証明力の強い文書が提出されている以上,当該登記名義人が権利能力のない社団
との関連性を争う場合(例えば,権利能力のない社団との関係では,当該不動産が
当該社団の構成員の総有に属することを確認する確定判決等があり,かつ,当該社
団と登記名義人との上記のような関連性を示す文書が存するにもかかわらず,当該
登記名義人がその固有財産であることを主張する場合等)に,当該登記名義人に第
三者異議の訴えを提起する負担を負わせても衡平に反するものでないというべきで
ある。
(2)登記名義人が権利能力のない社団の旧代表者である等,現在の登記名義人
と権利能力のない社団との関連性が債務名義等からは明らかでない場合
権利能力のない社団を名宛人とする金銭債権を表示した債務名義でもって,構成
員の総有不動産を執行対象財産として強制執行をする以上,その執行手続の明確さ
の観点からして,当該不動産の登記名義人と当該権利能力のない社団との関連性が
(1)で述べたように具体的に明らかにされることが望ましくはある。
ところで,登記名義人が権利能力のない社団の旧代表者であったり,権利能力の
ない社団が構成員の総有不動産であることを対抗することができる第三者である場
合等には,当該社団の現在の代表者等当該社団において登記名義人となるべき立場
にある者は,自らの登記名義への移転登記手続を求めることができる(前掲最高裁
昭和47年6月2日第二小法廷判決参照)。そして,執行債権者が,権利能力のな
い社団を名宛人とする金銭債権を表示した債務名義に基づく強制執行の申立てに当
たって,登記名義人と執行債務者たる権利能力のない社団との関連性を明確に示す
ことができない不動産を執行対象として選択するのは,他に適切な執行対象財産が
存しない場合であるから,執行債権者は,当該権利能力のない社団に代位して(権
利能力のない社団自体に登記請求訴訟の原告適格が認められないとするならば,さ
らに,当該権利能力のない社団において登記名義人たることが定められている者を
代位して),当該権利能力のない社団において登記名義人たることとされる名義人
への移転登記手続を請求し,その移転登記手続を経たうえで,(1)に述べた方法に
より執行手続をなすことが望ましいとはいえる。
しかし,執行対象不動産が,権利能力のない社団との関係でその構成員の総有に
属することが認められ,また,当該登記名義人との関係においても当該事実が証明
度の高い文書によって認められる場合には,執行裁判所において執行債務者と登記
名義人との具体的な関連性を認定することができるのであって,かかる場合に,当
該不動産に対して強制執行手続を開始しても,登記名義人を始め,当該不動産に係
る利害関係人の権利を侵害するおそれは小さいものということができるところか
ら,(1)の場合に準じて,当該不動産に対して強制執行手続を開始することができ
るものと解することができる。そして,かかる当該登記名義人が,権利能力のない
社団との関連性を争う場合には,当該登記名義人に第三者異議の訴えを提起する負
担を負わせても,関係者間の衡平を害するものではないということができるのであ
る。
私は,以上に述べたところからして,法廷意見の見解を肯定することができると
考える。
3証明文書の意義について
権利能力のない社団を名宛人とする金銭債権を表示した債務名義に基づいて,構
成員の総有不動産に対する強制執行を申し立てるに際しては,当該不動産が執行債
務者たる権利能力のない社団との関係において,当該社団の構成員の総有に属する
ことが証明されるとともに,当該不動産の登記名義人との関係においても,その事
実が文書によって証明される必要がある(民事執行規則23条1号,2号イ参
照)。
その具体例としては,権利能力のない社団及び登記名義人との関係で,それぞれ
を名宛人とする確定した確認判決や判決理由中の判断(いずれか一方を名宛人とす
るものであっても,例えば,債権者代位による権利能力のない社団の代表者名義へ
の移転登記手続請求の認容判決のように,当該不動産が構成員の総有不動産である
ことが判決理由中から明らかな場合等を含む。),和解調書,当該不動産が権利能
力のない社団の構成員の総有に属することを記載した公正証書,登記名義人を構成
員の特定の者(個人又は一定の役職者等)とすることを定めた規約(公正証書又は
それに準ずる証明度の高い文書による。)などが考えられる。
4保全手続について
構成員の総有不動産の登記名義人が,2(1)にて検討したように,権利能力のな
い社団の代表者である等,権利能力のない社団との関連性が明らかな場合には,当
該不動産がその構成員の総有に属することを証明して仮差押えの申立てをすること
ができることに問題はない。
しかし,2(2)にて検討したように現在の登記名義人と権利能力のない社団との
関連性を文書によって直ちには立証することが困難な場合に,その登記名義人を相
手方として仮差押えの申立てをすることは,実務上はその立証手段の点からして中
々困難であり,かかる場合には,2(2)に述べたような債権者代位権に基づく処分
禁止の仮処分手続の方が,実務上親和性があるといえる。かかる観点からも,2
(2)で述べたような代位訴訟が肯定されてしかるべきであると考える。
裁判官岡部喜代子は,裁判官田原睦夫の補足意見に同調する。
(裁判長裁判官近藤崇晴裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官岡部喜代子)

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