弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成28年5月25日判決言渡
平成27年(行コ)第380号所得税更正処分等取消請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第799号)
主    文
1本件各控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は,控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決中,控訴人らに関する部分をいずれも取り消す。
2芝税務署長が平成24年2月28日付けで控訴人P1に対してした同控
訴人の平成20年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額1億526
3万6000円,納付すべき税額1719万8600円を超える部分及
び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。
3麻布税務署長が平成23年5月31日付けで控訴人P2に対してした同
控訴人の平成20年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額2億98
59万円,納付すべき税額4871万5700円を超える部分及び過
少申告加算税の賦課決定を取り消す。
4目黒税務署長が平成23年4月27日付けで控訴人P3に対してした同
控訴人の平成20年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額3億69
56万円,納付すべき税額5812万2800円を超える部分及び過少申告
加算税の賦課決定を取り消す。
5佐久税務署長が平成24年3月9日付けで控訴人P4に対してした同控
訴人の平成20年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額3億174
9万4000円,納付すべき税額2464万5600円を超える部分
及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。
6渋谷税務署長が平成23年2月28日付けで控訴人P5に対してした同
控訴人の平成20年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額1億37
98万1000円,納付すべき税額1446万1700円を超える部分
及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。
7訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,アメリカ合衆国法人であるP6(以下「P6社」という。)の関連
会社に勤務する控訴人らほか5名が,P6社の報奨報酬(インセンティブ賞与)
制度に基づき,所定の転換日にP6社の普通株式(以下「P6株式」という。)
に転換される「ストック・ユニット」の付与を受けた後,平成20年9月8日
に転換日が到来して所定のP6株式をそれぞれ取得したことから(以下,これ
により控訴人らほか5名がそれぞれ取得したP6株式を「本件各P6株式」と
いう。),平成20年分の所得税に係る確定申告をするに当たり,本件各P
6株式の取得による経済的利益(以下「本件各株式報酬」という。)を給与等
の収入金額の一部として評価するための基準日について,社内規則に基づくP
6株式の譲渡制限が解除された同月18日とし,同日の株式市場におけるP6
株式の高値と安値の単純平均値に基づいて算定した金額を給与等の収入金額
としてそれぞれ申告したところ,各処分行政庁が,上記基準日について,いず
れも転換日である同月8日とし,同日の株式市場におけるP6株式の終値に基
づく評価額により金額を算定すべきであるとして,控訴人らほか5名に対し,
同年分の所得税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申
告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正
処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたことから,控訴人らほか
5名が,本件各更正処分等は,本件各株式報酬に係る給与等の収入金額を不当
に算定した違法な処分であると主張して,被控訴人に対し,本件各更正処分の
うち一定額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しをそれぞれ求めた
事案である。
原審が控訴人らほか5名の請求をいずれも棄却したところ,控訴人らのみが
各控訴した。関係法令等の定め,前提事実,被控訴人の主張する本件各更正処
分等の根拠及び適法性,争点並びに争点に対する当事者の主張の要旨は,下記
2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人らの当審における主張を加
えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の1ないし
5に記載のとおりであるから(控訴人ら関係部分に限る。),これを引用する。
2原判決の補正
(1)原判決4頁19行目の「「アワード」」を「アワード(賞与)」に改め
る。
(2)同頁23行目の「①」の次に「株式報奨報酬制度」を,同25行目の「②」
の次に「従業員株式積立制度」を,同5頁1行目の「③」の次に「税金繰延
資本参加制度」をそれぞれ加える。
(3)原判決5頁9行目の「①」の次に「P6株式報奨報酬制度2003年任
意保有賞与・賞与証書」を,同12行目の「②」の次に「P6株式報奨報酬
制度2004年任意保有賞与・賞与証書」を,同15行目の「③」の次に「P
6株式報奨報酬制度2005年任意保有賞与・賞与証書」を,同18行目の
「④」の次に「P6従業員株式積立制度2006年任意保有賞与・賞与証書」
を,同21行目の「⑤」の次に「P6税金繰延資本参加制度2006年任意
保有賞与・ストックユニットの賞与証書」をそれぞれ加える。
(4)原判決7頁2行目の「ウインドウ・ピリオド」の次に「(P6社の利益
発表後最初の営業日に始まり,アクセスパーソンである従業員についてはそ
の後20営業日に,アクセスパーソンでない従業員については各財務四半期
の最終営業日にそれぞれ終期を迎える期間。乙8)」を加える。
(5)原判決15頁4行目の「乙7」の次に「,以下「本件確認書」という。」
を加える。
(6)原判決88頁6行目の「(以下「原告P4」を「(以下「控訴人P4」
という。)」に改める。
3控訴人らの当審における補充主張
本件各報酬証書(乙12ないし16)が,ストック・ユニットとは,その転
換日にP6株式1株を被付与者に支払う支払保証のないP6社の約束から成
るものである旨定めているとしても(同証書各1条),本件各報酬証書はスト
ック・ユニットの制度概要を記載したものにすぎないから,本件転換日をもっ
て,転換によるP6株式支払の履行日であるとして,評価の基準日とするのは
妥当でない。本件転換日に本件各P6株式の受領権を取得するストック・ユニ
ット被付与者に対する株式転換に関する本件確認書(乙7)は,転換-取得日
を平成20年9月8日としつつ,本件各P6株式の各被付与者に係る証券口座
への移管につき,転換後5営業日以内に完了する見込みである旨を記載してい
るのであり,現に,控訴人らの証券口座に本件各P6株式が移管されたのは,
控訴人P5を除いて平成20年9月11日になってからであった。このように,
P6社のストック・ユニット制度は,転換日において,P6株式を引き渡すこ
とを予定しているものではないことが明らかであるから,本件転換日をもって,
P6株式支払の履行日と見るべき根拠を欠いているし,本件各株式報酬につい
て,本件転換日に収入の原因となる権利が確定したともいえない。
また,本件各P6株式については,本件譲渡制限により,本件制限解除日が
到来するまで一切処分できない状態に置かれており,控訴人らが現実に本件各
P6株式を換価したり,その市場価値に見合う資金を自由に使用したりするこ
とは一切できず,本件各株式報酬について現実に収入が実現したとは到底いえ
ない状況であった。控訴人らの本件各P6株式の取得は,P6社の株式報酬制
度によるストック・ユニット制度に基づくものであり,控訴人らは,P6グル
ープの従業員として,P6取引方針に基づく規制に服するものであるから,本
件各株式報酬については,本件制限解除日まで処分可能性が認められない。し
たがって,本件転換日をもって本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日と
判断するのは相当でない。
控訴人らは,いずれも本件制限解除日が到来して初めて本件各P6株式の処
分が可能になるのであるから,本件においては,本件制限解除日である平成2
0年9月18日をもって本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日と判断
するの相当である。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人らの請求をいずれも棄却すべきものと判断する。その理
由は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人らの当審におけ
る補充主張に対する判断を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第
3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから(控訴人ら関係部分に限る。),
これを引用する。
2原判決の補正
(1)原判決22頁11行目の「ストック・アワード」の次に「(株式報酬)」
を,同行目の「ストック・ユニット・アワード」の次に「(ストック・ユニ
ット報酬)」を,同12行目の「オプション・アワード」の次に「(オプシ
ョン報酬)」を,同行目の「SARアワード」の次に「SAR報酬」をそれ
ぞれ加える。
(2)原判決31頁19行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「(5)ストック・ユニットの確定日及び転換日の繰上げ
アP6社報酬委員会は,平成19年12月11日,それまでに確定して
いない一定のストック・ユニットの予定確定日及び予定転換日を繰り上
げることとし,①付与済みのストック・ユニットについて,各アワード
の他の条件に従って,平成20年9月8日を転換日(本件転換日)とし
て,同日,ストック・ユニット数に応じたP6株式の引渡しにより支払
われること,②同日現在において確定していない付与済みのストック・
ユニットは,同日をもって確定すること,③上記決議に伴うストック・
ユニットの転換によって引き渡されるP6株式は,証券取引法又はP6
社の方針から生じる制限以外の取引制限の対象にはならず,取消条項の
対象にもならないこと等を決議した(乙5)。
イP6社人事部は,上記決議を受けて,平成19年12月14日,各ス
トック・ユニット被付与者に宛てて,「株式報奨報酬に関する重要なお
知らせ」との件名の覚書で,付与済みのストック・ユニットについて,
元々の引渡日より引渡日が早められたことを伝えるとともに,「早めら
れた引渡日」として,本件転換日である平成20年9月8日を記載した。
その上で,同覚書は,賞与が株式に転換されて従業員に引き渡された後
の取扱いについて,「従業員にはその後の制限はありませんが,従業員
取引ポリシーに従うことが求められます。」との内容を告知した(乙6)。
同時に,同覚書は,「多くの場合,これらの賞与の引渡しにより所得
税が発生します。P6社ではクライアントに税や租税会計問題に関する
アドバイスを行いません。この取引に関する個人的な財務上の問題に関
しては税務・財務アドバイザーに相談してください。」と注意喚起して
いる。」
(3)同頁20行目の「(5)」を「(6)」に,同34頁12行目の「(6)」を「(7)」
にそれぞれ改める。
(4)原判決42頁10行目の「確認書」,同43頁6行目及び同8行目の各
「上記確認書」を「本件確認書」にそれぞれ改める。
3控訴人らの当審における補充主張に対する判断
(1)控訴人らは,本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日は,本件制限
解除日(平成20年9月18日)であると主張する。
(2)前記認定事実によると,本件各報酬プランは,P6社の発展及び利益に
貢献した主要な従業員に対し,報奨を与え,P6株式の所有を勧奨すること
で,従業員を惹き付け,雇用を継続させ,そのモチベーションを高めること
を主な目的とし,上記報奨のうちストック・ユニット報酬について,報酬契
約書又は報酬証書が規定する確定及び支払の条件を満たした場合に,委員会
により,当該従業員(被付与者)に対して,P6株式又は支払時の1株当た
りの公正価格に相当する現金が支払われる旨定めていること(乙2ないし
4),本件各報酬証書は,ストック・ユニットとは,転換日にP6株式1株
を被付与者に支払う支払保証のないP6社の約束から成るものである旨定
め(乙12ないし16),ストック・ユニットの転換日にP6株式が支払わ
れることを明らかにしていること,本件各報酬プラン及び本件各報酬証書は,
ストック・ユニット報酬の支払日について,転換日と異なる日とする旨の規
定を設けていないこと,本件転換日に先立って,P6社人事部が各ストッ
ク・ユニット被付与者に宛てた覚書(乙6)において,転換日を株式の引渡
日(DeliveryDate)と表記し,本件転換日である平成20年
9月8日を「早められた引渡日」(AcceleratedDelive
ryDate)と記載していること,本件各報酬証書は,ストック・ユニ
ットの転換に基づいて引き渡された株式は,証券取引法又はP6グループの
従業員取引ポリシーから生じる可能性のある制限を除き,あらゆる譲渡制限
を受けない上,当該従業員が競業する活動に及んだ場合など本件各報酬証書
所定の状況が認められる場合であっても,転換後においてはもはや取り消さ
れないものとしていること(乙12ないし16),P6社人事部の上記覚書
において,賞与が株式に転換されて従業員に引き渡された後の取扱いについ
て,「従業員にはその後の制限はありませんが,従業員取引ポリシーに従う
ことが求められます。」と記載されていること(乙6),本件譲渡制限は,
P6グループの従業員取引ポリシーから生じる制限であるものの,P6従業
員等に対する包括的な定めであって,本件各報酬プランに特化して定められ
たものではないこと,P6グループの従業員取引ポリシーには,本件譲渡制
限のほか,P6有価証券の保有期間に関する定めとして,アクセス・パーソ
ンでない従業員につき最低30日間,アクセス・パーソンである従業員につ
き6か月間を保有する義務がある期間として定めていること(乙8)等の事
実が認められる。
以上によると,控訴人らが取得した本件各P6株式に関するP6社の株式
報奨報酬制度の定めによると,ストック・ユニット報酬については,本件転
換日をもって同報酬の支払日とし,同日をもって本件各P6株式の控訴人ら
ストック・ユニットの付与を受けた者に対する引渡日としていると解するの
が相当であり,控訴人らは,同日以降,P6株式の引渡しを求めることがで
きるものといえる。したがって,控訴人らは,本件転換日をもって本件各P
6株式に係る権利を取得したと認められるから,同日における本件各P6株
式の市場価格をもって,所得税法36条1項にいう「収入すべき金額(その
金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)」と認めるのが相当であ
る。
なお,本件確認書(乙7)が,本件各P6株式の各被付与者の証券口座へ
の移管につき,転換後5営業日以内に完了する見込みである旨を記載してい
るが,本件確認書の作成者(人事部エグゼクティブ・コンペイセイション部
門)及び作成の趣旨等に照らし,これは移管の手続についての事務手続上の
連絡と解するのが相当であって,この記載をもって,収入すべき日について
の判断が左右されるとは考え難い。また,本件譲渡制限は,P6グループの
従業員取引ポリシーによるものであって,控訴人らは,P6グループの従業
員として上記従業員取引ポリシーに従うことが求められているものの,これ
により本件各P6株式の譲渡が法的に不可能になるものではないことから
しても,本件譲渡制限の存在が本件転換日をもって本件各P6株式に係る権
利を取得した日と解することを否定する根拠となるとはいえない。また,本
件譲渡制限のほか,P6グループの従業員取引ポリシーによるならば,アク
セス・パーソンでない従業員の場合には最低30日間,アクセス・パーソン
である従業員の場合には6か月間,それぞれ保有する義務があることから,
本件各P6株式を譲渡できないことになるのであり,本件制限解除日をもっ
て譲渡可能となると解するべき根拠に乏しい。
以上によると,本件各P6株式の取得日は本件転換日であり,本件転換日
(平成20年9月8日)をもって,本件各株式報酬に係る給与等の収入すべ
き日と解するのが相当である。
(3)よって,控訴人らの前記(1)の主張は採用できない。
4以上のとおりであるから,当裁判所の上記判断と同旨の原判決は正当であっ
て,本件各控訴はいずれも理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第12民事部
裁判長裁判官杉原則彦
裁判官山口均
裁判官渡邉和義

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛