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       主   文
被告が昭和四五年一〇月二七日特許庁昭和四一年審判第三一七三号事件についてし
た審決を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
       事実および理由
第一 当事者の申立
原告は主文と同旨の判決を求め、被告は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告
の負担とする。」との判決を求めた。
第二 争いのない事実
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和三八年一一月二二日特許庁に対し、名称を「交互に異つた導電型の
少くとも四個のゾーンを有する半導体装置の製造方法」とする発明につき一九六二
年(昭和三七年)一一月二六日ドイツ国にした特許出願に基づき優先権を主張して
特許出願をしたが、同四一年二月八日拒絶査定を受けた。そこで原告は同四一年五
月一四日審判の請求をし、同年審判第三一七三号事件として審理されたが、同四五
年一〇月二七日「本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決があり、その謄本
は、出訴期間として三ケ月を附加する旨の決定とともに同四六年一月九日原告に送
達された。
二 本願特許請求の範囲
 一つの導電系の半導体基本材料より成る結晶の一つの面にガス状の活性化剤材料
の拡散によつて反対導電系の少くとも二個の隣接したゾーンが発生され且つこの隣
接したゾーンの少くとも一つに於て基本材料の導電系の少くとも一つの別のゾーン
が拡散及び合金またはこのいづれかによつて発生されておりまた装置のPn接合は
SiO2遮蔽の残りで被われているようになされた際、使用電圧で動作されるべき
ゾーン列の外部の両ゾーンの一つは完全に基本材料より、精々反対の導電系のその
間にあるゾーンに於ける少数電荷キヤリアの拡散長に等しい最小間隔を守つて、分
離され且つゾーン列の外部の両ゾーン間に精々基本材料に於ける少数電荷キヤリア
の平均拡散長の五倍に等しい消失しない最小厚みを有する、基本材料より形成され
たゾーンが配置されていることを特徴とする交互に異つた導電系の少くとも四個の
ゾーンを有する半導体装置
三 審決理由の要点
 本願特許請求の範囲は前記のとおりである。ところで、本願明細書によると、
「ゾーン列の外部の両ゾーン間に精々基本材料に於ける少数電荷キヤリアの平均拡
散長の五倍に等しい消失しない最小厚みを有する」という限定的な記載の部分は、
PnPnスイツチング装置を構成するための必要条件であると認められるにもかか
わらず、発明の詳細な説明においては、実質的に何も説明されていない。さらに、
特許請求の範囲において、「ゾーン列」、「外部の両ゾーン」という語は、いずれ
の部分を指示するのか明らかでなく、また「使用電圧で動作されるべき、ゾーン列
の外部の両ゾーンの一つは完全に基本材料より、精精反対の導電系のその間にある
ゾーンに於ける少数電荷キヤリアの拡散長に等しい最小間隔を守つて分離され」と
いう部分も、意味が不明瞭であつて、本願の発明の構成に欠くことができない事項
が記載されているものとは到底認められない。
 以上のとおり、本願は、明細書の記載の意味が不明瞭であつて特許法第三六条第
四項および第五項に規定する要件を満たしていないから、拒絶をすべきものと認め
る。
第三 争点
一 原告の主張(審決を取消すべき事由)
 審決は本願の特許請求の範囲に記載されている数ケ所の字句の意味が明細書およ
び図面を検討しても不明瞭であつて本願の発明の構成に欠くことができない事項が
記載されていないと認定しているが、審決の指摘している字句は、いずれも明細書
および図面に照らし意味明瞭であつて疑問の余地はないから、審決の認定は誤りで
あり、審決は違法であるから取消さるべきである。
1 「ゾーン列の外部の両ゾーン間に精々基本材料における少数電荷キヤリアの平
均拡散長の五倍に等しい消失しない最小厚みを有する」の字句について
 明細書第五頁一四行ないし第六頁一行に「ゾーン2及4は基礎結晶の材料と共に
普通のプレーナー・トランジスタを形成し、その際ゾーン2はベースの役割、また
ゾーン4はエミツタの役割を引継ぐ。附加的ゾーン3によつて装置は個々のゾーン
2、3及4、特にゾーン2及3の相互の間隔が十分小さい際はスイツチング及跳躍
過程を発生するために部品を使用するに適した公知の電流電圧特性を有する如き四
層体になる。」という説明があり、2、3、4相互間の距離が重要であることが示
されている。また、明細書第四頁一一行から一四行までには「基礎材料と反対の導
電型の接触しない隣接したゾーンの間隔が精々基礎材料における少数電荷キヤリア
の平均拡散長の五倍に等しい如くなることを規定する。」との説明があつて、2と
3の距離が大きくなり過ぎることを制限している。この数値限定は実験によつて定
めたもので、これ以上の距離にすると、本願の目的であるスイツチングダイオード
としての機能が得られないのである。以上のとおり前記字句については発明の詳細
な説明において十分説明がつくされている。
2 「ゾーン列」「外部の両ゾーン」という語について
 特許請求の範囲の記載および明細書の説明によれば、「ゾーン列」とはゾーンの
列、すなわちゾーン1、2、3、4を指し、「外部の両ゾーン」とは外側に位置す
るnおよびpのゾーンすなわち4および3を指すことが明らかである。
3 「使用電圧で動作されるべき、ゾーン列の外部の両ゾーンの一つは完全に基本
材料より、精々反対の導電系のその間にあるゾーンにおける少数電荷キヤリアの拡
散長に等しい最小間隔を守つて分離され」という文句について
 この文句は分解して読めば次のようにその意味が明瞭である(括孤内は註釈)
 「使用電圧で動作されるべき(すなわち所定電圧を印加して動作させられる)ゾ
ーン列の外部の両ゾーンの一つ(すなわちゾーン列の外側に位置する二つのゾーン
の一つ、例えば4)は完全に基本材料より(すなわち完全に基本1―この場合n型
―から)精々(すなわち最高でも)反対の導電系の(すなわちp型の)その間にあ
るゾーン(すなわちゾーン2)における少数電荷キヤリアの拡散長に等しい最小間
隔を守つて分離され」
二 被告の答弁
 本願の特許請求の範囲の記載が果して本願発明の要旨とする構成を示すに十分で
あるかどうかは、大いに疑義があり、原告の主張はとうてい容認することができな
い。
1 「ゾーン列の外部の両ゾーン間に精々基本材料における少数電荷キヤリアの平
均拡散長の五倍に等しい消失しない最小厚みを有する」の字句について、原告が指
摘する明細書四頁一一行から一四行までの説明は、そのあいまいさにおいてそれと
大同小異ともいうべき別の表現に変えたに過ぎない。また少数電荷キヤリアの平均
拡散長の五倍という数値がたとえ実験により定めたものとしても、実験の結果はそ
の片鱗すら開示されておらず、さらにこの数値の臨界的意義はもちろんのこと、特
にこの数値限定を採択した理論的根拠も明らかにされていない。この点を原告の指
摘する明細書第五頁一四行ないし第六頁一行の説明に照らしてみても、そのあいま
いさは依然として拭い去ることができず、その具体性のない漠然とした説明によつ
ては、平均拡散長の五倍の技術的意義およびそれに基く作用効果を理解することが
できない。
2 「ゾーン列」「外部の両ゾーン」という語の意味が原告の主張するとおりであ
ることは争わない。
3 「使用電圧で動作されるべき、ゾーン列の外部の両ゾーンの一つは完全に基本
材料より、精々反対の導電系のその間にあるゾーンにおける少数電荷キヤリアの拡
散長に等しい最小間隔を守つて分離され」という文句の意味について、原告は括弧
書による註釈を付して分解して読めば明瞭であると主張するが、特許請求の範囲の
らんには発明の要旨とする構成、すなわちそれを形成する必須の構成条件を過不足
なく明記すべきであつて、その文言の真意を解するのに、括弧書の註釈によつてほ
ぼそれに匹敵する字数を付加して補足しなければならないのでは、その趣旨にそわ
ないことが明らかである。のみならず、原告の註釈を頼りに「その間にあるゾー
ン」が例えば第三図の実施例では「ゾーン2」を示すものと解読しても、この「ゾ
ーン2」における「少数電荷キヤリアの拡散長に等しい最小間隔」がこの実施例に
おいては実際にいかなる数値に相当するものなのか、全く明らかにされてはいな
い。
第四 証拠(省略)
第五 争点に対する判断
一 「ゾーン列の外部の両ゾーン間に精々基本材料における少数電荷キヤリアの平
均拡散長の五倍に等しい消失しない最小厚みを有する」の字句(以下「字句A」と
いう。)について
 特許請求の範囲の冒頭にある「一つの導電系の半導体基本材料により成る結晶の
一つの面にガス状の活性化剤材料の拡散によつて反対導電系の少くとも二個の隣接
したゾーンが発生され且つこの隣接したゾーンの少くとも一つに於て基本材料の導
電系の少くとも一つの別のゾーンが拡散及び合金またはこのいずれかによつて発生
されており」という記載からみて、本願発明における半導体装置の四個のゾーン
は、基本材料より形成されたゾーン、ならびにこれと反対導電系の二個の隣接した
ゾーン、およびこの隣接したゾーンの一つにおいて拡散および合金またはこのいず
れかによつて発生された基本材料の導電系の別のゾーンからなること、そして基本
材料より形成されたゾーンは、これと反対導電系の二個の隣接したゾーンの間に介
在することが認められる。
 ところで、特許請求の範囲において、字句Aは、これに引き続いて記載されてい
る「基本材料より形成されたゾーン」の修飾句であることは文章の構造上明らかで
ある。そしてこの修飾句である字句Aは、前記の四個のゾーンの構成を考慮に入れ
ると、「基本材料より形成されたゾーン」が外部の両ゾーンの間にあることを明ら
かにし、更に「基本材料より形成されたゾーン」の厚みを規定したものであるとい
うことができる。
 そこで字句Aが明細書の発明の詳細な説明において、実質的に説明されているか
どうかについて検討する。
 まず、特許請求の範囲の記載および明細書の説明によれば、「ゾーン列」とはゾ
ーンの列、すなわちゾーン1、2、3、4を指し、「外部の両ゾーン」とは外側に
位置するnおよびpのゾーンすなわち4および3を指すことは、当事者間に争いが
ない。
 次に、成立に争いのない甲第二号証によれば、明細書には「本発明による方法は
第一図及び第二図に示されている如きPnPn電跳躍ダイオードの特殊な構成様式
を生ずる。第一図はその際本発明による方法によつて製造された四層体の平面図ま
た第二図は第一図の線AA′に沿つて導かれた垂直な断面を示す。
n型導電性のシリコン(二〇度Cに於ける固有抵抗約〇・一乃至一〇〇Ωm)より
成る単結晶1へSiO2による公知の遮蔽技術を使用して約4μの二個のp型導電
性のゾーン2及び3が拡散されている。ゾーン2へは同様にSiO2に遮蔽を適用
して約3μの深さのn型導電性のゾーン4が拡散されている。」(明細書四頁一五
行目から五頁六行目まで)という記載のあることおよび「ゾーン2及び4は基礎結
晶の材料と共に普通のプレーナー・トランジスタを形成し、その際ゾーン2はベー
スの役割またゾーン4はエミツタの役割を引継ぐ。附加的ゾーン3によつて装置
は、個々のゾーン2、3及び4、特にゾーン2及び3の相互の間隔が十分小さい際
はスイツチング及び跳躍過程を発生するために部品を使用するに適した公知の電流
電圧特性を有する如き四層体になる。」(明細書五頁一四行から六頁一行まで)と
いう記載のあること(以下「記載a」という。)、ならびに明細書第二図には、ゾ
ーン3、4の間にゾーン1、2が介在することが図示されていることが認められ
る。
 これらの記載によつて、本願発明における半導体装置の四個のゾーンのうち「基
本材料より形成されたゾーン」とは、明細書および第二図における基礎結晶の材料
から成るゾーン1であり、これが、外部の両ゾーン3(基本材料と反対導電系)、
4(基本材料と同じ導電系)間にゾーン2(基本材料と反対導電系)と共に介在し
ていることが明らかにされているといえる。そして記載aにおける「ゾーン2及び
3の相互の間隔」とは、明細書第二図によれば、基礎結晶の材料であるゾーン1の
厚みに外ならないから記載aは、基礎結晶の材料からなるゾーン1、すなわち特許
請求の範囲における「基本材料より形成されたゾーン」の厚みが十分小さいことを
条件の一つとして、本願発明における四個のゾーンを有する半導体装置がスイツチ
ング及び跳躍過程を発生するために部品を使用するに適した公知の電流電圧特性を
有することを説明しているということができる。更に前記甲第二号証によれば、明
細書には「基本材料と反対の導電型の接触しない隣接したゾーンの間隔が精々基礎
材料における少数電荷キヤリアの平均拡散長の五倍に等しい如くなることを規定す
る。」(明細書四頁一一行目から一四行目まで)という記載のあることが認めら
れ、この記載によつて、「基本材料より形成されたゾーン」の厚みを具体的に規定
していることが明らかである。
 被告は、少数電荷キヤリアの平均拡散長の五倍という数値の臨界的意義および実
験的裏付けないし理論的根拠が明細書において明らかにされていないと主張する。
前記甲第二号証によれば、明細書には「公知の如く交互に異つた導電型の四個のゾ
ーンより成る半導体部品は、この半導体部品の電流電圧特性が特長のある降下する
範囲(負の抵抗の範囲)を有するから、スイツチング若しくは跳躍過程を発生する
ために使用されることが出来る。」
(明細書一頁八行目から一二行目まで)、という記載のあることおよび「本発明は
異つた導電型の少くとも四個のゾーンを有する半導体部品を公知のプレーナー技術
を使用して製造することを目的とする。その際本発明の主目標は、すべての層がよ
く接近可能であり且つ容易に接触可能でありまた特に異つた導電型の個々のゾーン
に対応する電極が同じ面の方へ引出されていることを達成することである。」(明
細書二頁一七行目から三頁三行目まで)という記載のあることが認められる。これ
らの記載と記載aとによれば、本願発明の特徴は、公知の四層からなる半導体装置
を公知のプレーナー技術を使用して各層の電極が一方向一面上に整列するような構
成にしたところにあり、その電流、電圧特性に関しては、新規性、進歩性はなく、
前記の数値は単に公知の四層からなる半導体装置と同じ特性を得るためのものであ
ることが明らかであるから、その臨界的意義が明らかでないとはいえない。そして
このように字句Aについては、すでに明細書において、その実施をすることができ
る程度にその目的、効果が明らかにされている以上、少数電荷キヤリアの平均拡散
長の五倍という数値について、その実験的裏付けないし理論的根拠まで明らかにす
ることは、特許法三六条四項の要求するところではないと解される。
 以上検討したところによれば、字句Aについては、明細書においてこれに対応す
る実質的説明がされていることが明らかであり、審決がこれに反する判断をしたの
は誤りであるといわなければならない。
二 「ゾーン列」「外部の両ゾーン」という語について
 これらの語が特許請求の範囲の記載および明細書の説明によれば、原告主張のと
おりの意味を有することは当事者間に争いがないから、これらの語がいずれの部分
を指示するのか明らかでないとした審決の判断は誤りである。
三 「使用電圧で動作されるべき、ゾーン列の外部の両ゾーンの一つは完全に基本
材料より、精々反対の導電系のその間にあるゾーンにおける少数電荷キヤリアの拡
散長に等しい最小間隔を守つて分離され」という字句(以下「字句B」という。)
についてさきに検討したところによれば、ゾーン列の外部の両ゾーンとは、基本材
料と反対導電系のゾーン3と基本材料と同じ導電系のゾーン4であるから、字句B
における「ゾーン列の外部の両ゾーンの一つ」とは、ゾーン3かゾーン4のいずれ
かである。しかし字句Bにおいては、これは基本材料即ちゾーン1から反対導電系
のゾーンを介して分離されるものであると規定されているので、明細書第二図を参
照すれば、そのような条件を満たすものはゾーン4以外にはありえない。してみる
と字句Bでいう「ゾーン列の外部の両ゾーンの一つ」とはゾーン4を意味すること
になる。また明細書第二図によれば、字句Bにおける「反対の導電系のその間にあ
るゾーン」とはゾーン2であることが明白である。そうすると字句Bの意味は、
「所定電圧を印加して動作させられるゾーン4は、完全にゾーン1より最高でもそ
の間にあるゾーン2における少数電荷キヤリアの拡散長に等しい最小間隔を守つて
分離され」ということになり、要するに、ゾーン4とゾーン1の間隔、即ち、その
間に介在するゾーン2の厚みを規定したものであることが明らかである。
 被告は、仮りに字句Bがゾーン2の厚みを規定したものとしても「少数電荷キヤ
リアの拡散長に等しい最小間隔」が実際にいかなる数値に相当するものなのか全く
明らかにされていないと主張する。しかし前記一で認定した明細書の記載aによれ
ば、ゾーン2は、普通のプレーナー・トランジスタのベースの役割を引継ぐものと
認められるから、字句Bでゾーン2の厚みとして規定する「少数電荷キヤリアの拡
散長に等しい最小間隔」は、普通のプレーナー・トランジスタのベースの厚みをい
うものと解することができる。
 以上の検討によれば、字句Bは文章として拙劣であるがその意味は明らかである
といわなければならないから、これを不明瞭であるとした審決の判断は誤りであ
る。
四 以上のとおり本件審決にはこれまで認定したとおりの違法があるから取消を免
れない。よつて原告の本訴請求は正当であるから認容し、行政事件訴訟法七条、民
事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 古関敏正 杉本良吉 石井彦壽)

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