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裁判例


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       主   文
1 被告が,平成13年11月12日付けで行った原告の「CISによるユーザー
からの苦情申出情報(平成12年度分中部の情報)」の行政文書開示請求に対する
決定処分のうち,別紙1ないし4の黒塗り部分を不開示とした部分(ただし,申告
者の氏名,住所,電話番号を除く。)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
       事実及び理由
第1 原告の請求
  主文と同旨
第2 事案の概要
本件は,原告が被告に対して,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下
「情報公開法」という。)に基づいて主文1項掲記の行政文書の開示を請求したと
ころ,被告が,一部開示・一部不開示の決定(以下「本件処分」という。)をした
ところから,原告が本件処分のうち上記不開示部分(ただし,申告者の氏名等を除
く。)の取消しを求めた抗告訴訟である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は,平成13年4月3日,被告に対し,「CISによるユーザーから
の苦情申出情報(平成12年度分全国の情報)」の行政文書の開示を請求した。
その後,原告は,同年10月15日,上記開示請求の対象を「CISによるユーザ
ーからの苦情申出情報(平成12年度分中部の情報)」に訂正した。
(2) 上記開示請求に対し,被告は,平成13年11月12日付け,別紙1ない
し4(以下「本件各文書」という。別紙省略)のとおり,上記開示請求に係る文書
の一部を黒塗りとして開示する本件処分をした。
(3) 本件各文書には,「自動車ユーザー相談等事案受付記録簿」と「車両不具
合等情報」の2種類の文書が含まれるところ,前者は,①表題部,②受付欄(受付
日,管理番号,件名,申告区分等を記録する部分),③申告者欄(申告者の氏名,
住所,電話番号等を記録する部分),④車名欄(申告に係る車名,型式,登録番号
等の車両に関する事項を記録する部分),⑤関係者欄(④に係る車両を製造した事
業者,これを販売した事業者,その整備を行った事業者等の,申告に係る苦情等の
対象となった者の名称,住所及び電話番号を記録する部分),⑥申告欄(申告者か
ら申告を受けた車両の不具合に関する事項,⑤の事業者らに対する苦情等の内容,
国土交通省本省又は地方運輸局等の担当者が採った措置が記録された部分),⑦回
答欄(申告を受け付けた
国土交通省本省又は地方運輸局等の担当者がした,申告者に対する回答,関係事業
者等に対する事実の確認,要請等の対応状況,国土交通省本省又は地方運輸局の担
当者が採った措置,処分等が記録された部分),⑧入力欄(入力日時等を記録する
部分),⑨確認欄(国土交通省本省又は地方運輸局等の担当者の確認状況を記録す
る部分)から構成され,後者は,①ないし⑨に加えて,⑩結果欄(当該苦情等の内
容について事実関係の確認を行った場合に,その結果,原因として推定されたとこ
ろを記録する部分。ただし,⑦との区分については厳格ではない。)が付加されて
いる。
2 争点及びこれに対する当事者の主張
 本件各文書で黒塗りをされた不開示部分に情報公開法所定の不開示事由が存する
か(その前提として,不開示事由の存否の判断の単位となる「情報」の範囲をどう
とらえるべきか。)。
(被告の主張)
(1) 情報公開法5条は,不開示事由を定めているところ,その存否の判断の対
象となる「情報」とは,同法5条,6条の規定に照らすと,個々の記述そのもので
はなく,かかる記述等が合わせられ,一体のものとして構成されたものを指すとい
うべきである。すなわち,個々の記述は,社会生活上,事象,事柄の知らせとして
特定の意味を持つものではなく,社会通念上,個々の構成要素(語,文字,記号
等)が,ある事象,事柄の伝達のために,人為によって統合,構成され,一体とな
って他と独立した知らせとなっているといえて初めて情報というべきである。
この観点から,本件各文書の不開示事由について検討するに,「自動車ユーザー相
談等事案受付記録簿」に記録されている情報としては,第1に申告者から寄せられ
た申告に関する情報(以下「申告情報」という。)があるところ,これは個々の申
告ごとに1個の情報をなすものであるから,②ないし⑥がまとまってはじめて独立
し,一体となった情報を構成するとみるべきである。また,第2に,申告に対して
国土交通省本省又は地方運輸局等が採った対応に関する情報(以下「対応情報」と
いう。)についても,個々の申告に対する対応ごとに1個の情報を成すものである
から,③ないし⑦がまとまって同様の情報を構成するというべきである。「車両不
具合等情報」についても,②ないし⑥がまとまって構成される申告情報,③ないし
⑦がまとまって構成される対応情報並びに③ないし⑤及び⑩がまとまって構成され
る調査情報(申告に係る車両不具合について国土交通省本省又は地方運輸局等が行
った調査に関する情報)が記録されている。
そうすると,不開示事由の存否は,上記の申告情報,対応情報,調査情報を単位と
して判断されるべきものであり,個々の記述ないし個々の黒塗り部分について判断
すべきものではないから,後者についての不開示事由を主張立証する予定はない。
(2) 申告情報は,申告者から個別に聴取した内容等を,その信ぴょう性を特別
に吟味することなく記載(電子情報として入力)しているものであり,正誤不明の
内容や,当該不具合の原因との関連性が明らかでない内容を含むことが避けられな
いから,不開示事由の存否は慎重に判断されねばならない。
ア 申告情報について
(ア) 情報公開法5条1号前段
③の記載によって特定の個人を識別することができることは明らかである。また,
道路運送車両法22条によれば,何人も登録事項等証明書の交付を請求することが
可能であるから,④によって特定の個人を識別することが可能である。また,申告
者の車両の購入年月日,関係事業者との交渉経緯に関する記述も,当該関係事業者
等一定の範囲の者にとって申告者を特定識別する手掛かりとなり得る。
(イ) 情報公開法5条1号後段
申告者の申告内容は,車両の不具合に関する事項,関係事業者に対する苦情等,当
該苦情等に対する関係事業者の対応状況等にわたっており,その後に関係事業者等
との交渉において用いられ得るものであるところ,これを当初からオープンにして
交渉に臨まねばならないとすると,申告者が交渉において達成しようとする利益を
不当に損なうおそれがある。また,申告者の申告内容が逐一明らかになれば,関係
事業者の従業員や申告者の交渉において,種々の感情的な対立,しこりが生じかね
ず,これが原因となって交渉が成立しない事態があり得る。
(ウ) 情報公開法5条2号イ
申告情報は,不具合を生じた車両の製造事業者,販売事業者,整備事業者等の関係
事業者に対する苦情等や,これに対する対応状況を内容としているから,法人その
他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報に当たることは
明らかである。また,関係事業者は,その扱い商品である車両の品質,サービス,
対応等の事業にまつわる事項について,虚偽の内容又は相応の合理的根拠を持たな
い事項を不特定多数の者に周知される状態に置かれ,その営業上の信用・社会的評
価を低下させられることがないという「正当な利益」を有するから,いわれのない
誹謗中傷を受けてイメージを損なう場合は,経営成績の悪化をもたらす可能性が高
く,「正当な利益を害されるおそれがある」というべきである。
(エ) 情報公開法5条6号柱書
CIS制度は,国土交通省本省及び地方運輸局が,車両の不具合に関する事項,製
造事業者,販売事業者,整備事業者等の関係事業者に対する苦情等の内容,当該苦
情等に対する関係事業者の対応状況等の情報を集積・分析することによって,車両
の欠陥に関する事実の把握を容易にし,リコールに関する事務等の遂行を容易にす
るためのものであるから,申告情報は,国土交通省本省及び地方運輸局等が行う事
務に関する情報である。そして,かかる事務を適切に遂行するためには,車両の欠
陥に関する事実を正確に把握することが不可欠の前提となるが,そのためには,一
般ユーザーや関係事業者から偏りのない情報を広く収集することが必要となる。他
方,我が国社会においては,すべての人がかかる申告をした事実を他人に知られて
も意に介さないという意識を持っているわけではなく,むしろ,申告をした事実を
公にされることを嫌う傾向が強いと思われるところ,自らが申告した事実が公にさ
れ,広く周知される状態になれば,申告することをちゅうちょし,あるいは率直な
内容を申告することをはばかる結果,前記事務が適正に遂行されないおそれを生ず
る。
イ 対応情報について
(ア) 情報公開法5条1号前段
ア(ア)と同様であるほか,国土交通省本省又は地方運輸局等からの関係
 事業者への照会等の対応の記述も,それによって当該関係事業者等一定範囲の者
には申告者がだれであるかを識別することができる記述である。
(イ) 情報公開法5条1号後段
ア(イ)と同様である。
(ウ) 情報公開法5条2号イ
ア(ウ)と同様であるほか,対応情報には,関係事業者に対する誹謗中傷等,真偽
又は根拠の存否の不明な申告内容等の推知される事項が含まれ,これが周知される
状態になることにより,関係事業者の事業上の信用等に関する正当な利益を害する
おそれがある。
さらに,対応情報は,ある申告に対して国土交通省本省又は地方運輸局等の担当者
が行った回答,調査等の対応に関する情報であるから,申告者の苦情等に関する関
係事業者の交渉方針,そのための材料となる事情等についての関係事業者からの回
答,国土交通省本省又は地方運輸局等の要請内容等を含むものであり,一般的,通
常的なものを超えて具体的なものを含む。したがって,かかる情報を公にされるこ
とにより,関係事業者が,当該苦情等に係る苦情処理において,十全な交渉が妨げ
られるおそれがある。
(エ) 情報公開法5条6号柱書
ア(エ)と同様であるほか,関係事業者からの回答を受けるに当たっても,それが
すべて明らかになるのであれば,関係事業者が率直な回答をためらう事態が容易に
想定され,その結果,国土交通省本省及び地方運輸局等は正確な回答を得られなく
なり,ひいてはリコールに関する事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
る。
ウ 調査情報について
調査情報は,ある申告によって車両不具合に関する申出を受けたことを契機として
国土交通省本省又は地方運輸局等が行った調査の結果に関する情報であり,対応情
報と同様に,情報公開法5条1号前段,後段,5条2号イ及び5条6号柱書に該当
する。
(原告の主張)
被告の主張(1),(2)はいずれも争う。
第3 当裁判所の判断
1 「情報」の単位について
情報公開法は,「国民主権の理念にのっとり」,「行政機関の保有する情報の一層
の公開を図」るものである(1条)が,具体的な開示を請求する権利の対象として
は,情報そのものではなく,その記録媒体たる「行政文書」が予定されている(2
条2項,3条,4条等)。そして,情報なる用語は,不開示事由について規定した
5条以下において具体的に使用されているが,その概念を定義した規定はない。
この点につき被告は,情報公開法5条の定める不開示事由の存否の判断の対象とな
る「情報」とは,個々の記述そのものではなく,かかる記述等が合わせられ,一体
のものとして構成され,社会通念上,他と独立した知らせとなっているものをいう
ところ,本件各文書は,②ないし⑥がまとまった申告情報,③ないし⑦がまとまっ
た対応情報,③ないし⑤及び⑩がまとまった調査情報の2ないし3個の知らせから
成るから,これらを情報の単位として不開示事由の存否が判断されるべきものであ
ると主張した上,個々の記述ないし個々の黒塗り部分についての不開示事由を主張
立証する予定はないと開陳している。
被告の主張する「一体のものとして構成され,社会通念上,他と独立した知らせと
なっている場合」がどのような基準で判定されるのか,主張だけでは明確でない
が,当裁判所も,ある記述と他の記述があいまってその内容がより豊富にかつ明確
になることがあり得ることを否定するものではなく,本件各文書について被告が上
記2ないし3個の知らせから成ると主張する点も,その中に含まれる個々の記述が
全体としてまとまることにより,相互の関連性が明らかとなり,その結果,これに
接する者の理解がより深まり,かつより正確になり得ることを承認するものであ
る。
しかしながら,個々の記述だけでも,それなりに社会生活において意味のある知ら
せとしての役割を果たすことは十分にあり得ることである。現に,被告が,本件各
文書に黒塗りすることなく開示した一部,例えば,「平成・年・月・日にエスティ
マの新車を購入したが,空調作動時に異音が出る。購入先の営業所では,車両のダ
ッシュボード等を分解して調べるが,完全に直るかどうか不明とのこと(乙1の1
枚目⑥の一部)」,「・・・,営業所に事案の内容について確認したところ,空調
の容量が大きくなったため,ファンスイッチを最大にすると音が大きくなり,ビビ
リ音が出る。新型エスティマの商品性の問題と思われるが,やがて改善されるであ
ろうとのことであった。(乙1の2枚目⑦の一部)」,「フォード(乙2の1枚目
④の一部)」,「テルスター(前同)」,「平成・年・月・日・・・突然クラクシ
ョンが鳴り出したため目を覚まし車を見たところボンネットから煙が出ていたため
消防署に連絡消火した。エンジンルーム内が燃えてしまった。(乙2の1枚目⑥の
一部)」などの記述は,それだけを取り上げてみても,どのような車両につき,ど
のような不具合が生じたかについて意味のある内容をもたらすことが明らかであ
り,被告の主張するようなまとまりがなければ,社会生活上,無意味な内容である
とはいえない(被告もそのように考えたからこそ,全体を不開示とせず,部分開示
の形式を採ったとしか考えられない。)。
このように,1個の情報の範囲を定めるに当たり,それだけを取り上げてみて意味
のある内容を有するか否かを基準とする見解の正当性は,情報公開法6条1項から
も裏付けることができる。すなわち,同項本文は,行政文書の一部に不開示事由が
該当する部分があった場合,容易に区分することができるときは,当該部分を除い
た部分を開示しなければならない旨定めているが,同項ただし書は,「当該部分を
除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき」を例外としてい
る。すなわち,そこに「有意の情報」が記載されているか否かによって部分開示の
要否が定まってくる関係にあるから,情報公開法は,かかる観点によって1個の情
報の範囲を画していると考えられるところ,「有意」でない場合とは,不開示情報
を除いた残りの部分だけでは開示しても意味がない場合,例えば「残りの部分に記
載されている内容が,無意味な文字,数字等の羅列となる場合等」(総務省行政管
理局編・詳解情報公開法86頁参照)や,1回の交際費の支出における年月日,適
要,受払などの事項のように,それぞれが密接不可分の関係にあり,それらが合わ
さって独立した一体的な情報を構成する場合(最高裁判所平成13年3月27日第
三小法廷判決・民集55巻2号530頁参照)の上記各事項を指すと解される。し
たがって,これを超えて,何らかの意味のある内容を看取できる限り,それぞれが
独立した情報となり得るというべきところ,被告の主張する申告情報を例にとれ
ば,同情報は,問題となった車両を取得した事実,その車両について事故あるいは
不具合が発生した具体的事実,申告者が修繕等の措置を採った事実,製造事業者,
販売事業者,修理事業者らとの交渉の過程,中部運輸局への要請の事実,中部運輸
局の担当者が採った措置内容など,一定の幅を持った時的経過の中で断続的に生起
し,それぞれ独立した社会的意義を有する社会事象,生活事象を記述した内容から
構成されているから,これらがまとまらなければ「有意」でないといえないことは
明らかである(被告の主張する対応情報,調査情報についても同様である。)。
また,仮に被告主張のように,まとまった全体が1個の情報の範囲に含まれると解
する見解によれば,その一部に不開示事由が認められるにすぎない場合であって
も,全体に不開示事由が及ぶこととなって,情報公開法の目的,趣旨に沿わないと
考えられる。
そうすると,被告が,上記の申告情報,対応情報及び調査情報の2ないし3個の情
報から本件各文書が成るとの前提で,個々の記述あるいは黒塗り部分が「有意」の
内容を有するか否かの検討を加えることもなく,不開示事由の存否の対象となる情
報に該当しないことを理由に,個別的な不開示事由を主張立証しない態度を明確に
している以上,本件処分の適法性を基礎付ける主張を欠くと言わざるを得ないとい
うべきである。
2 以上の次第で,本件処分は,その余について判断するまでもなく違法というべ
きであり,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用の負担につき行訴法
7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官 加藤幸雄
裁判官 舟橋恭子
裁判官 富岡貴美

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