弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審未決勾留日数中八〇〇日を被告人が言渡された本刑に算入する。
     当審訴訟費用中証人A1、同A2、同A3に夫々昭和三二年八月二〇
日、同年一〇月一一日支給した分を除きその余は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人五木田隆、同神垣秀六各作成名義の控訴趣意書記載のと
おりであるから、これをここに引用し、これに対し次のとおり判断する。
 所論は何れも原判決認定の第二事実(強盗殺人)は証拠能力なく且つ信憑力のな
い証拠を採用した誤を犯し、不在証明があるにも拘らずこれを措信せず、事実を誤
認したものであるのみならず、自白のみによつて事実を認定する訴訟手続上の法令
違背の誤をも犯しているというに帰する。
 しかし、原判決援用の関係証拠を綜合すれば、原判示第二事実は優にこれを認め
うるのである。そこで、
 第一、 先ず、被告人の不在証明が成立する旨の主張点から判断する。
 原判決援用の医師B作成のCの屍体鑑定書、原審証人A4、同A5、同A6、同
A7の各証人尋問調書に、D1、D2、D3、D4、D5の各司法警察員に対する
供述調書を綜合すればA5夫妻がC方裏手の方でバタンと云う音をきき、それから
A5方前道路をゴム長靴で走るような音をきいたという時間関係から推して、本件
被害者Cが殺害された時刻は原判示の如く昭和二九年二月一七日午後九時頃と認め
るに足りるのであり、そして、原審第三回(昭和二九年九月三〇日)公判調書中証
人A8、同A9の各供述記載、当審における昭和三〇年一二月一〇日附右A9の証
人尋問調書の供述記載及びE作成名義の昭和二九年四月一四日附答申書中、F劇場
において「にごりえ」、「母の湖」と題する映画を上映したのは昭和二九年二月一
七日から同月二〇日迄である旨の記載によれば、被告人が所論の如く昭和二九年二
月一七日午後五時頃成田市内の飲食店Gにおもむいたことはこれを十分認めうるの
である。そこで、右の日時に被告人がHの勤務するI店に同人を訪ね、その後果し
て被告人が同人と共に同日のa発午後九時五分の終バスで帰宅したものであるか否
かの点につき進んで審按するに、原審第一回(昭和二九年七月一日)公判調書中、
被告人の昭和二九年二月一七日夜はJのa発午後九時五分の終バスでHと共に帰
り、Hはbで下車し、自分はcで下車、そのまま帰宅した旨の供述記載、原審第四
回(昭和二九年一二月一日)公判調書中、被告人の昭和二九年二月一七日夜Hと共
に帰宅するとき乗つたJの終バスの車輌型はセミロマンスで、その時の運転手は昭
和二九年二月三日分節分の時の同じくa発終バスの運転手と同一人であつた旨の供
述記載に、原審第三回(昭和二九年九月三〇日)公判調書中、証人Hの被告人とJ
のa発午後九時五分の終バスで一緒に帰つたのは昭和二九年二月一七日で、その時
のバスの型はセミロマンスであつた、被告人は自分の勤めるI店に四回来たことが
ある旨の供述記載、同じく原審第三回公判調書中、証人A10の被告人はI店に日
は忘れたが四回来たことがあり、二回目に来たときに被告人の持つて来た風呂敷包
を開けようとして被告人に注意された旨の供述記載、同証人の当審における昭和三
〇年一二月一〇日附尋問調書中、被告人とHとが午後九時五分の終バスで帰つたの
は被告人が風呂敷包をもつて来た日である旨の供述記載に、昭和二九年九月九日附
J株式会社のa発d行終バス勤務者及び車輌型証明書中、a発d行終バスの昭和二
九年二月三日の運転手はKで、車輌型はセミロマンス、昭和二九年二月一七日の運
転手はKで車輌型はセミロマンスである旨の記載、J株式会社の路線と所要時間証
明書中、a、c間のバス所要時間は二三分である旨の記載を綜合すれば、被告人は
昭和二九年二月一七日夜はHと共にa発d行午後九時五分のJの終車に乗つて帰途
につき、Hはbで下車し、被告人は同日午後九時二八分頃cで下車し、そのまま帰
宅したので(なお原審昭和三〇年一月一〇日附検証調書の記載によれば、cのJ停
留所附近からC方迄は徒歩では三、四〇分を要することが認められる。)、昭和二
九年二月一七日午後九時頃には右C方には現在し得なかつたものの如く見られうる
ことは所論のとおりである。
 しかし先ず被告人の右公判供述は下記の理由により信用するに足らないのであ
る。即ち
 (一)、 (イ) 本件記録によれば、被告人は昭和二九年四月七日午後八時四
〇分窃盗被疑事実で逮捕され、爾来原判示窃盗の事実につき取調をうけていたので
あるが、捜査当局は已にこの時から被告人に対してC殺害の嫌疑をかけていたもの
であるが(このことは原審第七回昭和三〇年三月一六日公判調書中、証人A6の供
述記載によつて明かである。)、原審公判廷において、被告人、弁護人が証拠とす
ることに同意している被告人の司法警察員D6に対する昭和二九年四月八日附供述
調書中には、自分は昭和二九年二月一四日学校を止めてからはC方へは立寄つてい
ない。Cの殺害されたことは家のおばあさんにその二、三日後にきいた。その間e
で人殺しがあつて、警察の人や新聞記者が沢山来たときいた。二月一六日父に殴ら
れ、一八日迄ふて寝をしていたので、家から出たことはない。C方にレインコート
を置いてあつたが、それは盗んだものであつたので、Cが殺された後はこれを取り
には行かれなかつた旨の供述記載があり、次で、後に説明するとおりで、被告人の
任意の供述を録取したものと認めるに足りる司法警察員A6に対する被告人の供述
調書中、昭和二九年四月一〇日附供述調書中には、私は先日お調のとき二月一四日
は友人Lとaで映画を見、その帰途Gで酒を飲んでおそくなり、翌一五日は学校に
行かず、一日寝ており、一六日午前七時頃起床して学校へ行こうと思つたら、父は
又私が遊びに行くのかと思つて何処へ行くんだときいたが、私がだまつていたの
で、父は私の首を持つて柱に押しつけて来たので、抵抗するとそこへ兄のMも来
て、父と兄の二人に殴つたり蹴つたりされたが、祖母と母とが止めてくれたので、
私は自分の部屋の床の中へ這入つて何も食べずに一日ねており、何処へも外出しな
いでいたと供述したり、又先日殺されたC方へも二月一〇日頃寄つたままその後は
二月一四日から学校を止めたので、C方へ立寄つたことはないと申したのは嘘であ
るから、只今から本当のことを申す旨供述し、これに続いて被告人は二月一七日C
方へ昼間と夜と二回行つたのである。夜は午後七時過N駅前からバスに乗つて、午
後八時一寸すぎC方へ行つたが、午後九時頃そのままC方を出て帰宅した旨の供述
記載があり、そして同じく昭和二九年四月一〇日附の他の一通の供述調書から、C
を殺害したことを自供し、続いて昭和二九年四月一一日、同月一三日の供述調書に
おいてC殺害の状況を自供したのであるが、同月一四日の供述調書においては二月
一七日は家にいたからC方へ行く筈はないと思う。前に云うたfのOに逢つたのは
二月一五日と思う。その日C方に行き、そこでgのパン屋の爺さんに午後三時頃会
つたことは相違ないが、その後aへ行きGへ寄つてそばを食べたりパチンコ店に寄
つて午後七時頃のバスでU1中学校前で下車せず、h迄行つたと思う旨の供述に変
更されたのであるが、何れも二月一七日はHと一緒に帰宅した旨の供述はされてい
ないのである。そして被告人はその後の司法警察員に対する供述調書においても亦
検察官に対する供述調書においても、昭和二九年二月一七日夜はHと共に同じ終バ
スで帰宅したものである。従つてC方へは行つていない旨は何等供述されていない
のである。そして、Cが殺害されたのは昭和二九年二月一七日であり、被告人が逮
捕されたのは同年四月七日であつて、翌八日には早くも前説示の如くC殺害事件に
関連して何等かの質問(前記昭和二九年四月八日附司法警察員に対する被告人の供
述調書の内容から判断すると二月一七日の被告人の行動についての質問と推認しう
る。)を受けたものと認められるから、被告人が真実二月一七日Hとa発d行午後
九時五分のJの終車で一緒に帰宅し、C方へ同夜立寄つた事実がなければ、直ちに
自然とこの事実を供述していなければならない筈である。そしてこの事実が真実で
あるならば、容易にH、J株式会社によつて証明し得て、被告人に対する嫌疑は無
事解消しえたものと認められるのである。しかるに被告人においてこのように二月
一七日夜はHと共にJの終バスで帰宅した旨の供述をした形跡が何等認められない
のは、忘れていたと認めるには日時(二月一七日から四月八日迄その間五〇日であ
る。)が接近しすぎている点並に後記被告人の司法警察員A6に対する昭和二九年
四月一三日及び同月一五日附各供述調書によれば被告人は二月一七日はaの日で自
宅で餅をついたと述べているのであるから、この日の出来事は他の日のことに比較
してよりよく記憶しているものと思われる点から考えると極めて不自然である。の
みならず後に説明するとおりで、被告人の任意の供述を録取したものと認めるに足
りる司法警察員A6に対する昭和二九年四月一三日附供述調書中、同年二月一七日
夜C方へ行き午後八時一寸過ぎ同人方炬燵に入り、三〇分位たつた頃a方面からh
方面に行つた自動車の音を聞いた、その自動車はハイヤーかトラツクかバスか家の
中にいたので判らないが、音で大型だと思つた、自動車が通つたら間もなくCが私
にまだ帰らないのかと云うので私は今少し置いてくれと云つて箪笥の上の目覚時計
を見たら九時一五分位前であつた、Cはそれではいいかげん時分にあすこの土間の
鍵をあけて帰れ、自分は先に寝ると云うて寝たのである。私はCが寝てから少した
つて、金を盗もうと押入の戸を開けたとき又自動車がaの方からhの方へ行く音が
したのである。やはりこれも大型の様であつた。(中略)私がC方から県道に出た
時は午後九時少し過頃と思つた、私はhの方へ早足で逃げて行くとeの火見櫓の辺
でhの方から自動車の「ライト」が見えたので、私は自動車に見られては具合が悪
いと思つたので、道路の右端の方によけて歩いて、大急ぎでeを通り越し、Pの入
口から家に帰つた旨の供述記載部分は、前記D2、D3、D1、D4等の司法警察
員に対する供述調書の供述記載と符合していて、昭和二九年二月一七日午後八時頃
から同九時頃迄C方に現在したものでなければ経験し得ない事柄である点(なお右
D2、D3、D1、D4等の供述調書は被告人の右供述調書作成((四月一三
日))後である四月一四日或は四月一五日に作成されたものであつて、被告人の供
述が右参考人の供述によつて裏づけされていることから見れば、後に説明する如く
被告人の司法警察員に対する右供述調書の信憑性を肯認するに足りる一証左とも認
められるのである。)を綜合考察すれば、原審公判開始後に至つて始めて供述され
た被告人の二月一七日夜はHと共にa発d行Jの終車で帰宅し、同夜C方へ行つた
覚はない旨の公判供述は到底信用することはできないのである。
 (ロ) そこで、進んで、Hと帰宅したとき乗つた終バスはセミロマンス型でそ
の運転手が節分の時の終バスの運転手と同一人であつたと思う旨の被告人の原審公
判供述の信憑性につき審究するに、運転手が節分の時の終バスの運転手と同一人で
あつたという点は、被告人がこの供述をしたのは前説示の如く原審第四回(昭和二
九年一二月一日)公判期日であるところ、昭和二九年二月三日の終バスはセミロマ
ンスで運転手はKであり、同月一七日の終バスもセミロマンスで運転手はKである
旨が記載されている前記昭和二九年九月九日附J株式会社の証明書が証拠調された
のは原審第五回(昭和三〇年二月二日)公判廷であり、しかも原審第七回(昭和三
〇年三月一六日)公判調書中、被告人の弁護人A11の証人としての供述記載によ
れば、被告人の本件事件が千葉家庭裁判所に繋属していた当時の昭和二九年五月八
日同証人が弁護人として被告人に面会したとき、被告人は已に昭和二九年二月一七
日はHとa発午後九時五分の終バスで帰つたことは間違いなく、Hと一緒に帰宅し
たのは一回丈で、その時の車の型はセミロマンスで、その運転手は節分の日の運転
手と同一人であつたというので、同証人がHを呼んで聞くと、被告人と一緒に帰っ
たのは一回丈で、その時の車輌型はセミロマンスである旨供述したのであり、更に
Jの本社につき調査すると、昭和二九年二月三日の終バスの運転手と同年二月一七
日分終バスの運転手とは同一人であつたことが判つたというのであつて、同証人の
供述は要するに先ず、被告人が二月一七日夜Hと共に帰宅したとき乗つたバスの型
はセミロマンスで、その運転手は二月三日の運転手と同一人であつた旨供述し、後
にこれを補強するに足りるHの供述があり、更にJ株式会社の証明書が作成された
との趣旨なのであるところ、右J株式会社の証明書の記載内容は前記のとおりであ
つて、これらの証拠によれば、被告人の右公判供述は客観的事実と符合していて正
に二月一七日の右終バスに乗つた者にして始めてなし得る供述の如くにも見えるの
である。
 しかし乍ら已に説明したとおり、被告人は司法警察員、検察官に対しては、二月
一七日Hと同じバスで帰宅した旨を供述していないのみならず、二月一七日Hと共
に帰宅したときのバスの車輌型等について五木田弁護人に供述したという五月八日
の僅に一〇日後に作成されている被告人の検察官に対する昭和二九年五月一八日附
供述調書にもその旨の供述記載は存在せず、却つて右のA11証人に対する供述の
内容とは相容れない而も自己に不利益な原判示日時頃Cを殺害した事実を自供し併
せて家庭裁判所でC殺害の事実を否認した事情を述べ(家庭裁判所の昭和二九年五
月一四日附被告人に対する少年調書によれば、被告人はC殺害の事実を否認してい
る。)、更に同月二二日附被告人の検察官に対する供述調書においても前同様C殺
害の事実を自供しているのである。そして車輌型、運転手のことは原審公判におい
ても当初はこれを供述することなく第四回(昭和二九年一二月一日)公判廷におい
て始めて供述しているのであるが、この時は巳に原審第三回(同年九月三〇日)公
判廷においてHが証人として被告人とJの午後九時五分の終車で一緒に帰つたのは
二月一七日であつて、その時のバスの型はセミロマンスであつた旨の供述をした後
であり、然も右Hの供述の措信し得ないことは後に説明する通りであつて、これら
の諸点と前記被告人の司法警察員に対する昭和二九年四月一三日附供述調書の供述
記載とを綜合考察すると、被告人が五月八日A11証人に対し前記の如く供述した
としてもその供述並に前記の原審第四回公判廷における被告人の供述は共に真実に
合致する自己の経験をありの儘に供述しているものとは認め難く、従つて到底信用
するに足りないのである。
 (二)、 次に証人Hの原審第三回(昭和二九年九月三〇日)公判廷における供
述中、自分が被告人と一緒にa発のJの終バスで帰宅したのは二月一七日であり、
その時のバスの車輌型はセミロマンスであつた旨の部分の真偽につき按ずるに、昭
和三〇年一月一〇日附成田警察署巡査部長Q1の捜査方についてと題する同警察署
長宛の書面、同年一月一一日附同警察署巡査Q2の捜査方についてと題する同警察
署長宛の書面中、各Hは昭和二九年七月頃被告人の父Rと被告人の弁護人A11方
へ同道し、同年九月三〇日証人として原審千葉地方裁判所へ出頭する際は右Rと同
道している旨の記載に、原審第五回(昭和三〇年二月二日)公判廷において証拠と
して取り調べられた弁護人提出のJ株式会社作成のa発d行終バス勤務者及び車輌
型証明書の作成年月日が昭和二九年九月九日である事実に、Hの司法警察員に対す
る供述調書(昭和二九年四月一二日附、同月一五日附、同月二七日附の三通)、原
審並に当審証人A7に対する各証人尋問調書、被告人の司法警察員に対する昭和二
九年四月一三日附供述調書の各供述記載にS測候所長の昭和二九年四月二一日附気
象資料回答書の記載を綜合対照の上検討すれば、真実に合する供述とは認められな
いのである。
 (イ) 即ちJの終バスで被告人と一緒に帰宅したのは二月一七日であつたとの
点は、Hは原審第三回公判廷において、自分が警察で尋ねられたときは、警察では
一六日には雨が降つていたが一七日には降つていないというので、私は雨の日以外
はバスで帰宅していないので被告人と一緒に帰つたのは一六日と申したが、一七日
の天候をバス会社で調べたら一七日が雨だといわれたので二人で帰つたのは一七日
に間違いない旨供述しているのであるが、証人A7の右原審における証人尋問調書
の供述記載中、自分が調査した結果、被告人とHの二人がバスで帰つたのは二月一
六日であることが出ました、二月一七日も而が降つたのであるから、Hはバスで帰
つたようになつていると思いますが、一六日は午後から而が降り出し、Hはその日
朝は自転車で行き帰りに市に降られてバスで帰つて来たのであり、一七日は朝雨が
降つていたが、午後は止んだという事で、hの牧場に天候の調があり、そこで調べ
ると二月一六日は午後降つて午前は降らず、二月一七日は雨は朝降つて午後は降ら
ないという事であつた旨の部分(なおこの証人の尋問調書中には被告人が同証人に
対し、二月一七日は午前中は雨が降らず、午後から降り出したのですが、その点は
どうかという質問をしている旨の記載があり、この点から考えれば、被告人として
もHと共に帰宅した日は午前中は雨が降らず、午後から降り出した日であることを
記憶している事実が窺えるのである。そしてこの事実は被告人の原審公判供述を信
用し得ない一証左とも認められる。)に照せば取調官がHに対し天候関係につき右
の如く一六日には雨が降つていたが、一七日には降つていないというような事を申
し向けたものとは到底認められず、このことは当審証人A7の証人尋問調書中の供
述記載に徴すれば一層明白である。
 (ロ) 又その車輌型がセミロマンス型であつた旨の点は、証人Hの原審公判供
述によつても知りうる如く、同人は当時J株式会社のa発d行バスには度々乗車し
ているのであり、そして右J株式会社の証明書によつても認めうる如くa発d行バ
スの内にはセミロマンス型と三方シート型(二月一六日の終バスの型はこれである
ことは右証明書によつて明らかである。)とがあり、Hも嘗てそのセミロマンス型
にも屡々乗車しているものと推認し得るのであるが、嘗て乗車したバスの車輌型な
どはその乗車したとき特に意識したとすれば格別、そうでなければ通常一々これを
意識して乗車するものではないと認められるから、これを記憶していないのが寧ろ
普通と認められる。そして被告人と共に帰宅した時乗車した車輌型はセミロマンス
ではなかつたかと云うように問われれば、然る旨答える傾向のあることは通常人に
は屡々見られるところであり、そしてセミロマンスならば二月一六日ではなく二月
一七日であつたと容易になりうる事柄である。このようにして一度形成された想念
は、以前の記憶が不正確であればある程現実的な過去の正しい記憶として残存する
傾向が多分にあるものと認められるのであるが、同人の当審における証人尋問調書
中神垣弁護人の被告人と一緒に帰つたのは一回丈で、その一回が二月一六日か一七
日かというのだが、その一回は何日であつたかということを人と話し合つたことは
ないかという問に対し、同証人は最終バスとしてセミロマンス型のものが出たのは
一七日ではなかつたかと云われてそうなつたと思う旨答え、そしてそれは誰かと問
われて、それは忘れた旨答えているが、更に検事から証人は五木田弁護人にJの終
バスの証明書を見せられて、それで一六日と思つていたのが一七日と供述が変るよ
うになつたのではないかと問われて左様でありましたと答えている旨の記載により
正にこの事実を窺い知ることができるのである。従つて、Hの原審公判廷における
車輌型についての供述部分はこのようにして形成された記憶に基くものと認められ
るのである。そして以上の事実とHの司法警察員に対する昭和二九年四月一二日
附、同月一五日附、同月二七日附各供述調書の供述記載並に前記被告人に対する昭
和二九年四月一三日附供述調書の供述記載及びS測候所長の昭和二九年四月二一日
附気象資料回答書の記載を対照考察すれば、同人の被告人と終バスで共に帰宅した
のは二月一七日で、その車輌型はセミロマンスである旨の原審公判供述は到底措信
することができないのである。その他証人Hの当審における証人尋問調書中原審認
定に反する如く現われている部分も右と同様の理由によりこれを信用することはで
きないのである。
 (三)、 続いてA10の前記引用供述部分の真偽につき審按するに、同人の原
審第三回(昭和二九年九月三〇日)公判廷における供述は、被告人はI店へは四回
来ており、第一回目は友人と二人で来、第二回目は被告人独りで来、その時は洋傘
を持ち風呂敷包を持つており、風呂敷包を店に預けたので、これを私が開けようと
して被告人から注意された旨であり、同証人の当審における証人尋問調書中には被
告人がHと共に午後九時五分のバスで帰つたのは、被告人が風呂敷包を持つて来た
日である旨の供述記載であり、そして他方被告人の司法警察員に対する昭和二九年
四月一三日附供述調書中には昭和二九年二月一七日自宅を出るときはゴム長靴を穿
き、洋傘を持ち、ノート二冊程を包んだ風呂敷包をもつて出た旨の供述記載があ
り、これらは被告人の原審公判廷における風呂敷包を持つてI店へ行つた日にHと
共にa発午後九時五分の終バスで帰宅した旨の供述に符合するが如くである。しか
し乍らA10の原審第三回(昭和二九年九月三〇日)公判調書中の供述記載によつ
ても、被告人がI店ヘ二回目に来たとき被告人は何時頃帰つたのか判らぬというの
であり、しかもHはその日バスで帰つたとは供述しているが、被告人とHとが一緒
に帰つたとは供述していないのである。又当審における昭和三〇年一二月一〇日附
同証人尋問調書中にも、被告人はI店に何回来たか記憶せず、最初来たときかどう
か記憶していないが、被告人が連れの人と二人で来たとき、被告人はHに終バスで
一緒に帰ろう、Gで待つているから、それ迄傘を預つてくれと云うて傘を預けて行
つた、後刻Hが預かつた傘をもつて行つたが、戻つて来て先へ帰つてくれと云われ
たからと持つて行つた傘を又持つて来て、これは被告人等が帰りに寄るかも知れな
いから預かつてくれと私に傘を渡したことがある。その後被告人が来たときは縞の
風呂敷で本を包んだような物をHに預けたところ私が本を見ようとして包を解きか
けるとHに注意されたことがあるが、その日被告人がどのように行動したか私はパ
チンコの機械の裏廻りをしていたから判らない。被告人が何時頃帰つたのかも判ら
ない。私は被告人に対し特に気をつけていたという事はないから右二回の外は記憶
していない旨の供述記載部分並に前記被告人の司法警察員に対する昭和二九年四月
一三日附供述調書中の供述記載に対比すれば、A10の被告人がパチンコ店へ風呂
敷包を持つて来た日がHと被告人とが一緒に午後九時五分の終バスで帰宅した日で
ある旨の供述及びその他原審認定に反する如く現われている部分は信用するに足ら
ないのである。
 (四)、 その他原審第七回(昭和三〇年三月一六日)公判調書中証人A12の
昭和二九年二月一七日夜被告人は九時半頃帰宅した旨の供述記載は、同人は被告人
の祖母であり、年令も当時七一才であつて、特別の事情のない限り一箇年余も前に
生じた日常の事柄について時間の点まで正確に記憶していて、これを供述したもの
とは到底認められないのであつて、信用するに足りないものである。他に本件記録
によつては被告人が昭和二九年二月一七日夜九時頃はC方以外の場所に現在してい
て、同人方には現在し得なかつたという事実を認めるに足りる証拠は発見出来ない
のである。結局被告人の司法警察員、検察官に対する供述調書によつて認められる
如く被告人がHと共にJの終バスで帰宅したのは昭和二九年二月一六日の夜であつ
て同年二月一七日ではないと認めるより外ないのである。
 第二、 被告人の供述調書の任意性について、
 原判決が証拠に採用している被告人の司法警察員に対する供述調書中、本件強盗
殺人に関する一三通(原判決は一二通と記載しているが一三通の誤記であることは
原判示自体によつて明瞭である。)及び検察官に対する昭和二九年四月二七日附供
述調書の任意性につき審究するに、司法警察員に対する供述調書中、事実を否認す
るもの二通(昭和二九年四月一〇日附、同月一四日附)、他の一一通は事実を自白
するものであるが、自白のものも兇器については、次のとおり変化しているのであ
る。
 即ち昭和二九年四月一〇日附のものはC方に在つた鉄棒。同月一一日附のものは
同じくC方に在つた薪より少し太い丸太。同月一三日附のものは同じくC方風呂場
に隠してあつた長さ約三〇糎、径約二糎の金の棒。同月一六日附のものはi村T分
校の物置から持つて来た長さ約五〇糎の丸い金の棒。同月二二日附のものは自宅に
あつた竹割というのである。その他各供述を対照すれば自白のものにも相互に殺害
の動機、方法等についても相違する点が存在するのである。(例えば昭和二九年四
月一一日附のものと、同月一三日附のものでは殺害の方法手段に多少相違する点あ
り。)そして已に説示するとおり事実を否認しているものと、自白しているものと
が存在し、而も否認調書中の一通は四月一四日附のものであつて、その前日たる四
月一三日附のもの及びその翌日たる四月一五日附のものは何れも自白調書であるこ
と、以上の各供述調書が同一の司法警察員によつて作成されていることを併せ考
え、更に各自白調書の形式内容を仔細に検討すると各自白調書も否認調書と同様被
告人の任意の供述を録取したものと推認しうるのみならず、原審第六回(昭和三〇
年三月二日)、第七回(同月一六日)公判調書中、被告人の取調を担当した司法警
察員A6の証人としての供述記載及び同証人の当審における証人としての尋問調書
によれば、被告人の同証人に対する供述調書は強制誘導によるものではなく任意の
供述を録取したものであることを十分肯認するに足りるのである。又検察官に対す
る右供述調書はその内容は殆んど司法警察員に対する各供述を統一したものと軌を
一つにするものであるところ、原審第六回(昭和三〇年三月二日)公判調書中、証
人A13の供述記載によれば、被告人の右検察官供述調書は被告人の任意の供述を
録取したものであることを十分認めうるのである。以上のとおりで、被告人の司法
警察員A6に対する供述調書及び右検察官に対する供述調書は任意性の存するもの
であることはまことに明瞭である。なお右検察官供述調書以外の其の余の検察官に
対する被告人の供述調書は、原審第六回(昭和三〇年三月二日)公判調書中証人A
14、同A15の供述記載によれば被告人の任意の供述を録取したものであること
を認めるに十分である。
 第三、 被告人の供述調書の信憑性について、
 進んで右各供述調書の信憑性につき按ずるに、被告人は昭和二九年四月一九日強
盗殺人被疑事件の勾留尋問においてCを殺害した事実を認めていることはその尋問
調書の記載によつて明白である。(この事実は被告人の右司法警察員及び検察官供
述調書の任意性の存することの一証左と為すことができる。)ところで、被告人は
昭和二九年四月八日の司法警察員D6の取調に対しては二月一七日C方へ行つたこ
とはない旨供述し、次で右A6の昭和二九年四月一〇日附供述調書においては、二
月一七日昼と夜と二回C方へ行つたが、午後九時頃同家を立ち去つたという丈であ
つたが、四月一〇日の後の供述において始めてCを殺害した事実を認めたのである
が、その動機は未だ窃盗の事実を知られたのでこれが他に知られることを虞れて殺
害したというのではなく、ただ文句を云われたのでかつとなつて殺害したというの
みであつたが、四月一一日に至つて窃盗の事実を知られたので、あやまつたが許し
てくれないので、これを殺害した旨強盗殺人の事実を自白するに至り、そして四月
一三日その詳細を供述したのであるが、四月一四日再び二月一七日はC方へ行つた
ことはなく、従つて、Cを殺害した覚はない旨否認したのである。そして四月一五
日の供述調書において、一四日に否認した理由として、昨日は弁護士が来て私の泥
棒したこと、Cを殺したことについて一時間半位色々聞かれたので、警察に話した
ように話したのであるが、弁護士が私の味方であるから真実の話をするようにと云
つてくれたので、急に気が変り、弁護士が私の味方と思つたから、C方へは昼間は
行つたが、夜は行かぬと嘘を云つたのである。それで警察でもaへ行つたのは二月
一七日ではなく、二月一五日であるから、Cを殺した覚はないと云うように述べた
旨供述して、否認の心境を供述し、その後は自白を続けているのであつて、その供
述を相互に対照検討すれば、被告人の心理の変化や動きを自然に表現しているもの
と認められるのである。
 しかも被告人の司法警察員に対する昭和二九年四月一四日の否認調書の中には自
分がC方においてgパン屋に三時頃逢つたのは間違いないがそれは二月一五日であ
る。その時はそれからaへ行きGへ寄つてそばを食べたり、パチンコ店に寄つて、
午後七時頃のバスに乗りU1中学校前では下車せず、そのままh迄行つたと思う、
このバスでU1中学校裏の二十七、八才の煙草屋のVさんに逢つた旨供述し、その
翌四月一五日附司法警察員に対する供述調書において、煙草屋のVさんをバスの中
で見かけたのは二月一七日aからの帰りである旨訂正して供述しているのである
が、当審における証人A15(当三一才)の昭和三三年二月二四日附尋問調書によ
れば、同人はeの中学校(U1中学のごと)の裏に住み自家は煙草屋である。昭和
二九年二月一八日本件発生の事実を知つたが、その前日である二月一七日は午後一
時頃成田市に出て、二本立の映画を見映画館に四、五時間居て、再び省営バスに乗
つて帰宅し、夕食は帰宅後に家で食べた旨の供述記載であつて、右被告人のaから
の帰りのバスの中で煙草屋のVさんに逢つた旨の供述に正に合致するのである。
(この点は前説示被告人の不在証明の主張の理由のないことの一証左とも認められ
る。)
 しかし、兇器の点については巳に説示した如く数度供述が変つており、なお原審
第七回(昭和三〇年三月一六日)公判調書中、証人A6の供述記載によれば、被告
人の司法警察員に対する兇器の供述は前説示の如き数回に止まらず、一〇数回も変
つた事実が認められるのであるが、殺害の事実を認め乍ら兇器の点につきこのよう
に供述を変えることは、結局殺害の事実につき虚偽の供述をする結果、兇器につい
ても真実を供述し得ない為ではないかとの神垣弁護人所論のような疑問も一応は生
じうるのであるが、殺人事件において殺害の事実を認め乍ら兇器につき或はその方
法につき自白を躊躇する場合のあることは往往経験するところであるのみならず、
被告人の昭和二九年四月二四日附司法警察員に対する供述調書によれば、兇器につ
いて色々嘘を述べたのは竹割が日本刀を切つて作つたものであつた故、日本刀の出
先迄調べられると困ると思つたから、又Cを叩いたつもりであるが、夢中であつた
から或はぶつ刺傷も出来たかも知れないが、刺し傷では罪が重くなると考えたの
で、丸太とかボルトとか自転車の荷掛の足とか嘘をついたのである旨供述し、又検
察官に対する昭和二九年五月二二日供述調書によれば、兇器について色々に云うた
のは切物でやつたという事になれば、罪が重くなると思つたので云いにくかつたか
らである旨供述しているのであつて、兇器についての供述を変更したことについて
合理的な理由が説明されているのである。従つて殺害の供述が虚偽である為、兇器
について真実の供述をなし得なかつたものとは到底認め難いのである。
 なお、五木田弁護人の指摘するように、被告人の司法警察員に対する昭和二九年
四月二八日附供述調書中には、二月一七日夜川の水で手を洗つた際、その水が濁つ
ていた旨の供述記載があり、又同年四月二〇日附供述調書、被告人作成の金銭使用
区分表(昭和三〇年預第四六号の一)中にはA9の原審第三回(昭和二九年九月三
〇日)公判供述に照せば所論のように被告人が昭和二九年二月一七日費消した金銭
の額に事実と反する点が存するのであるけれども、仮に暗夜で水が濁つていたか否
かこれを識別することは不可能であつたとしても、S測候所作成に係る昭和三〇年
一月一九日附鑑定書によれば、h方面では、昭和二九年二月一六日午後六時頃から
雨が降り、翌二月一七日は午前、午後とも雨降りであることが認められるので、小
川の水も当然多少は濁つていたものと認められるのである。従つて被告人はこの雨
の降つた事実から受けた印象で、水は濁つていたと表現したものとも推測せられる
のである。従つて、被告人の川の水が濁つていた旨の供述があるからと云うて被告
人がその他の点についても全くの虚構の事実を供述したものとは認められないので
ある。又或一日使用した金銭の額に事実と反する点があつても、その供述の全体が
総て誤であるとは勿論認められないのである。
 更に被告人の検察官に対する昭和二九年四月二七日附供述調書に現われている時
間関係からその供述の信憑性につき按ずるに、右供述調書には、被告人がC方座敷
へ上り炬燵に入れてもらつた際、同人にもう何時だときいたら、婆さんは箪笥の上
に在つた目覚時計を見ながら余り正確な時計ではないが九時一五分前だと云つてい
た、それから婆さんは私に帰れと云つて寝たのであるが、その際私は婆さんに靴下
が未だ濡れているから、もう少し居させてくれと頼んだのである。私と婆さんと炬
燵で話をしていた時間は二〇分位である。婆さんが床についてから約一〇分か一五
分たつてから、私はもう婆さんが眠つたろうと思つて炬燵から出て、その部屋の北
側押入の行李から現金を包んだと思われる紙包をとつて、服の右ポケツトに入れ
て、更に探そうとしたところ、婆さんに発見され詫びたが許してくれなかつたの
で、原判示の如くCを殺害し、帰ろうとしたとき部屋の東側(A5方に面する側)
で何か音がした様なので東側雨戸の傍迄行き様子をうかがつたが別に人の居る気配
もないので、店舗土間からゴム長靴、洋傘を持つて来て靴を穿いてC方裏勝手口か
ら外へ出て県道を通つて帰宅する途中、eの火見櫓の手前五〇米位のところへ来た
とき、前方h方面から来た普通型のハイヤーに出逢つた。婆さんと炬燵で話をして
いるときと婆さんが寝てから間もない時の二回a方面からh方面に向う大型バスと
思うが、通つたように記憶しているというのであるところ、他方D2の昭和二九年
四月一四日附司法警察員に対する供述調書によれば、同人は国有鉄道バスの運転者
であるところ、同年二月一七日は午後七時五〇分N駅前発車のバスを運転し、U1
中学校前を午後八時二〇分過頃通過したというのであり、原審検証調書(昭和二九
年九月六日附)に照せば、本件現場はそれよりなお数分後に通過したものと認めら
れ、D1(同じく国鉄バス運転者)の同年四月一四日附司法警察負に対する供述調
書によれば、同人は同年二月一七日は午後八時二〇分N駅前発車の終バスを運転、
U2小学校前の丁字路の停留所に着く一〇〇米位手前で、h方面からa方面に向う
乗用車に行き逢つた、それは午後八時五五分頃であるというのであつて、右原審検
証調書に照せば、本件現場はそれより数分前に通過したものと認められ、D4の同
年四月一五日附司法警察員に対する供述調書によれば、同人はWの運転者であると
ころ、同年二月一七日hXを午後八時四五分頃出発、Xを出てから旧h入口の省営
バス(国鉄バスのこと)のU2小学校前停留所の処から約七、八〇米aよりの地点
で、a発の午後八時二〇分の終バスと行き逢つた、これが午後八時五〇分か五五分
頃と思う、本件現場前を通つたのは午後九時五分か一〇分頃であつた、なおこの日
は道が悪く平常ならば一五分位のところを三〇分位もかかつたというのであるか
ら、若し、被告人の検察官に対するC方へ上つて炬燵に入つた時が午後九時一五分
前であつたというのが真実てあるとすれば、C方を出てから火見櫓の手前でハイヤ
ーに行き逢うことは不可能に帰するものと謂わなければならない。しかし被告人の
司法警察員に対する昭和二九年四月一三日附供述調書は前説示のとおりで、午後九
時一五分前というのはCが寝床に入る直前であるというのであつて、この供述調書
によれば、被告人がC方において自動車の通る音を聞いた時間関係及びC方を出て
から火見櫓の手前辺でD4運転のハイヤーに行き逢う時間関係が右D2、D1、D
4の各供述調書に照応符合するのである。而して、被告人の右検察官に対する供述
調書の供述記載と右司法警察員に対する供述調書の供述記載とを対照すると、前者
においては被告人が炬燵に入つたときが午後九時一五分前であつたというのに対し
後者ではCが寝床に入る時が午後九時一五分前であつたという差異があるのみで、
両者とも炬燵に入つているとき一回、愈々盗みをする前一回夫々C方前道路を自動
車の通る音を聞いたというのであり、そして県道へ出てから自動車に行き逢つた旨
供述しているのである。これによつて見れば、被告人の右検察官に対する供述調書
中、炬燵に入つた時間が午後九時一五分前であつたというのは被告人の供述の誤と
認めるのを相当とし、その余の部分はやはり真実の供述であつて十分信用しうるも
のと認められるのである。
 以上のとおりで、被告人の司法警察員(A6)に対する一三通の供述調書及び検
察官に対する昭和二九年四月二七日附供述調書は信憑性の十分存するものと認めら
れるのである。
 第四、 そこで進んで原判決が証拠に採用している原審鑑定証人Bの原審第六回
(昭和三〇年三月二日)公判廷における供述中、被害者Cの頭蓋骨の損傷中同人作
成の昭和二九年六月二三日附Cの屍体解剖鑑定書による(ハ)、(ト)の創傷に附
随する骨折陥没は本件押収に係る竹割によつて形成されたと考える。何故ならば、
(ハ)創に竹割の先端を当てると骨折箇所の曲線と一致し、(ト)創の穿孔と竹割
の先端との各縁はよく一致する旨の部分の信憑性につき審究するに、当審第一〇回
(昭和三二年一月二二日)公判廷において、右Bは証人としてなお右(ハ)、
(ト)創は本件竹割の先端とよく一致する旨供述しているのであるが、当審におけ
る鑑定人Y1作成にかかる昭和三一年七月二一日附鑑定書、昭和三二年一月二六日
附鑑定補充書(これによつて先の鑑定書中、竹割を打ち下ろす際の速度についての
説明部分は変更されている。そしてこの限りにおいてはY1鑑定人の鑑定書中竹割
の速度の点は信用しない。)並びに当審第一三回(昭和三二年五月一四日)、第一
四回(同年七月一六日)各公判廷におけるY1の証人としての各供述及び当審鑑定
人Y2作成にかかる昭和三二年九月二四日受附鑑定書並びに当審における第二〇回
(昭和三三年五月二四日)、第二一回(同年六月二一日)公判廷におけるY2の証
人としての各供述を綜合すれば、右(ハ)、(ト)の傷のみならず、(イ)創の陥
凹骨折の部分も本件竹割の先端と極めてよく合い、又右頭蓋骨の損傷中(ロ)、
(チ)、(ホ)、(リ)、(ヌ)、(ル)、(ワ)の各創及びCの右前膊部(ソ)
創等も本件竹割によつて生ぜしめうる可能性の存することを認めうるのであつて、
口唇の(リ)創は和裁用の饅のような物によつては甚だ出来にくいものであること
が認められるのであるところ、右Y1鑑定人の鑑定書及び公判廷における供述Y2
鑑定人の鑑定書及び公判廷における供述は何れも鑑定人としてその学識経験に基き
その能力に応じて良心に従い誠実に鑑定し又供述したものであることは、その鑑定
書の記載又正木弁護人の詳細厳密な質問に対し、理路整然と合理的なる供述をし、
その供述には何等矛盾撞着ありとも認められず、事理に合する供述を為しているこ
とによつて明瞭に認めうるのであり、これらに彼此対照すればBの原審公判廷にお
ける右供述の信憑性は十分認めうるのであり、且つ当審における右鑑定及び供述に
よつて一層本件被害者の創傷が本件竹割によつて生じうる可能性のあることを肯認
しうるのである。
 ところでCの胸部に生じていた(カ)、(ヨ)の骨折はY2鑑定人の右鑑定の結
果及び当審公判廷における供述によれば、このような損傷は本件竹割でも亦和裁用
の鏝の如きものでも極めて生ぜしめ難いものであり、これは竹割や鏝よりも広い平
面を持ち遙かに重量のある即ち大きい重い鈍体の強打によるものであることが認め
られ、そしてこの事実は右B鑑定人の昭和二九年六月二三日附鑑定書中の(カ)、
(ヨ)の創傷は鈍器の強打によるものである旨の記載に符合するのであるところ、
被告人の司法警察員に対する昭和二九年四月二二日附、同月二五日附各供述調書及
び検察官に対する同月二七日附供述調書中に夫々被告人が倒れているCを足で蹴飛
ばし、或はその胸の辺を何回か蹴つた旨の供述記載があり、この事実は(カ)、
(ヨ)の創傷に照応し、これらの創傷は被告人の右所為に基因するものと認められ
るのである。
 第五、 次に竹割に血痕の認められないことにつき検討するに、原審鑑定人Bの
昭和二九年五月七日附鑑定書及び同人の原審第四回(昭和二九年一二月一日)、第
六回(昭和三〇年三月二日)公判廷における各供述、同じく原審鑑定人Y1の昭和
三〇年四月二一日附鑑定書の記載によれば、本件竹割に血痕存在の認められないこ
とは所論のとおりであるが、B鑑定人の右各公判供述及びY1鑑定人の鑑定書の記
載によれば、本件竹割に血痕が附着し、血痕が一時あつても砂をつけて強く水洗い
すれば血痕は落ちてその検査が陰性となることもあることが認められるのである。
 而して、被告人の司法警察員に対する昭和二九年四月二二日附供述調書及び検察
官に対する同月二七日附供述調書によれば、被告人は本件竹割を一時はPの所から
入つてj県道へ出る手前の山中の籔の中に隠匿しておいたが、後日これを取り出し
川で砂をつけて水で洗い、自宅へ持ちかえり、元の道具箱の中に入れて置いた事実
が認められて、竹割に血痕の附着していないのはこれに因るものと認められるので
ある。なお所論は本件竹割の柄には数個の裂目があり、若し血液がこれに附着すれ
ば当然この裂目の中にも流れ込み、この流れ込んで出来た血痕は砂をつけて水洗い
した位では完全にとれるものではない旨主張するのであるが、本件竹割の柄に附着
した血液の量は不明であるのみならず、柄は掌で握つているのであるから、竹割の
刃の方には相当多量の血液が附着したとしても柄の方には必ずしも血液が附着した
ものとも認められず、仮に附着したとしてもさほど多量の血液が流れ込んだものと
は認められないので、裂目の中に迄流れ込む程の量の血液は附着していないものと
認めうるのである。
 なお仮に裂目の中に迄血液が入つたものとしても、S測候所長の千葉県警察本部
捜査第一課長宛気象資料回答についてと題する書面によれば、昭和二九年二月一七
日h方面の気象は九時現在雨、午前並雨、午後小雨、翌一八日午前、午後とも小雨
であることが明白であるところ、原審検証調書(昭和二九年九月六日附)、司法警
察員の昭和二九年二月一八日附検証調書添附図面第一、司法警察員の昭和二九年四
月二五日附実況見分調書によれば、被告人が本件竹割を隠匿した前認定の籔はh国
鉄バス停留所から約一、〇〇〇米の距離にあることが認められるから、竹割は籔の
中に隠匿されている間に雨水に洗われているものと認められ、このことと前記水洗
いをしたことが相俟つて竹割の柄の裂目に入つた血痕は除去されたものと認められ
るのであり、竹割の柄の裂目に血痕附着の痕跡がないからというて、本件竹割が本
件犯行の用に供せられなかつたものとは認められないのである。
 ところで、原審第七回(昭和三〇年三月一六日)公判調書中、証人R、同Mの供
述記載によれば、同人等方に在つた本件竹割は昭和二九年二月一九日Mが葉煙草の
苗床を作るのに使用したというので、これは被告人の司法警察員及び検察官に対す
る本件竹割を二月一七日本件犯行の用に供した後被告人の本件窃盗事件の捜査が開
始される頃迄山中に隠匿しておいた旨の供述に反するのであるが、証人Mの右公判
供述は同人の司法警察員に対する昭和二九年四月二五日附供述調書中、本件竹割は
自分が昭和二〇年頃日本刀の柄に近い方で竹割に作つたものであつて、竹を割るの
に使つた、何時も自家の蓋のある道具箱に入れてあるのだが、昭和二九年になつて
からは一月から三月迄は使つたことはなく、四月二〇日に畑で使つた、その時は道
具箱から持つて行つたのである旨の部分に又証人Rの右公判供述は被告人の右供述
に夫々対比すれば、何れも信用するに足らないものである。
 第六、 着衣等の血痕について、
 更に、原審鑑定人Bの昭和二九年四月二三日附及び同年五月七日附各鑑定書の記
載に、原審第四回(昭和二九年一二月一日)公判廷における供述及び当審鑑定人Y
3の昭和三一年五月一二日附鑑定書の記載に同人の当審第九回(昭和三一年一一月
一三日)公判廷における供述によれば、押収にかかる黒色学生服上衣一着(昭和二
九年領第一六九号の三)の右下外ポケツト内側木綿ぎれに蚕豆大及び米粒大の人血
がついていてその血液型は0型であり、又紺色オーバー一着(同領号の四)の右外
側ポケツト木綿地栂指大から半米粒大に及ぶ人血約八個あり、その血液型は0型で
あり、又才ーバーの左襟にも杓半米粒大の血痕らしいものが附着する事実が、更に
被告人が二月一七日穿いていたゴム長靴一足(昭和二九年領第一六九号の五)の右
方の内面外側部に血痕附着の事実が認められ、(なお前説示の如く昭和二九年二月
一八日附司法警察員の検証調書の記載によればC方七畳座敷の畳の表面には足の裏
に附着した血液が室内を歩いた為に着いたような相当数の血痕のあることが認めら
れ、このことから考えれば、被告人の足の裏にも血液が附着したものと認められる
が、それは畳の表面に更にふみつけられ、その附着度が薄められたと認められるの
みならず、右ゴム長靴は鑑定人Y1の前記昭和三一年七月二一日附鑑定書及び被告
人の司法警察員に対する昭和二九年四月二五日附供述調書によつて認められる、水
もれのあつたことから考えて、雨の中を歩いたので血痕は洗われてしまい、その為
にその内部足の裏の当る部分には血痕は認められないものと認められる。)右B鑑
定人のCの屍体鑑定書及び昭和二九年五月七日附鑑定書によれば、Cの血液型はO
MQS型であり、被告人の血液型はAMS型、被告人の実父Rの血液型はAM型で
あることが認められるのである。そして原審第二回(昭和二九年八月一二日)公判
廷における被告人の供述によれば、右学生服とオーバーは本件が発生した昭和二九
年二月一七日当日着用していたものであることは明瞭なのであるから、この着衣に
自己又はその近親者のものと認められない被害者の血液型と同系統と認められる血
液が仮令少量と雖も附着していることは、その附着につき合理的な説明の与えられ
ない限り被告人がその現場に所在したことの有力な証拠となりうるのである。
 而して、右上衣は昭和二九年四月一三日、オーバーは同月二一日夫々司法警察員
が前者は被告人から、後者はその父Rから任意提出されたものを領置したものであ
ることは、被告人及びRの各任意提出書とこれに対応する領置調書の記載によつて
明白であるところ、Cの屍体解剖は昭和二九年二月一八日医師Bによつて執刀終了
していることは、その鑑定書の記載によつて明瞭であるから、B鑑定人において鑑
定の必要上Cの血液を或程度保管することのあるのは格別その他の者は捜査当局者
と雖もこれを所持することはあり得ないことと認められるので、昭和二九年四月一
三日或は同月二一日に至つてCの血液を何人かが右学生服上衣やオーバーのポケツ
ト内に右鑑定書に記載されているように附着させることは到底不可能のことと認め
られるのである。従つて被告人以外の者によつてこれが附着せしめられたものとは
認めるに由ないものである。
 なお各ポケツト内の血痕は点々と附着しているのであるから、極少量の血液であ
つたり、又血液が乾燥して固まつてしまつては、そのような附着の仕方をしないも
のであることは疑のないところである。そうであるならば、手に附着した血液は相
当多量であり、C方を立ち去る前持つた洋傘、ゴム長靴にも血液は附着した筈であ
ることも一応は考えられるのに、洋傘に血痕の発見されなかつたことは原審第七回
(昭和三〇年三月一六日)公判廷における証人A6の供述によつて明かであり、又
ゴム長靴の外側表面に血痕の存在しないことは前記当審Y3鑑定人作成の昭和三一
年五月一二日附鑑定書の記載によつて明白である。しかし被告人の検察官に対する
昭和二九年四月二七日附供述調書によれば、被告人は兇器を右手に持つてCを殺害
したというのであり、この事実から判断すれば、被告人は所謂右ききと認められる
(血痕は何れも右ポケツト内に在り。)から、被害者の血液は主として右手に附着
したものと認めるのを相当とするのであるところ、被告人の司法警察員に対する昭
和二九年四月二二日、四月二八日附各供述調書、検察官に対する同年四月二七日附
供述調書及び前記S測候所長の気象資料回答によれば、被告人は本件竹割をPのと
ころがら入つてj県道に出る手前二〇米位の左側の土堤の入口の「ボサ」の中へ隠
した事実が認められ、又被告人の司法警察員に対する昭和二九年四月一一日附供述
調書によれば、被告人はPの入口から右に入つてjに行く県道に出るところで盗ん
だ金を調べた事実が認められるのであるから、これによれば、右竹割を「ボサ」の
中へ隠すとき被告人は右手で竹割を「ボサ」の中へ入れた為、それで手が雨水で濡
れ、その結果、それ迄右手に附着していた乾燥状態の血液が湿つて再び流動状態と
なつたところを、その手を紙幣等を数え調べるべくポケツトに入れたので、その血
液がポケツト内の木綿裏地に附着したものではないかと推認しうるのである。
 そして、綿布の方が毛織物より血痕等附着し易いことは実験則上明らかであるか
ら、毛織物であるポケツトの各入口には附着しなかつたものと認められ、又上衣、
オーバー双方のポケツト内に血痕の存在するのは、突嗟の間何れのポケツトに窃取
した紙幣等を入れたか失念していたので、両方のポケツトに夫々手を入れた為に附
着したものと考えられるのである。
 それから洋傘の柄に血痕の存在しないことは一見まことに不自然の如くではある
が、右手についた血液が未だ流動状態である内に右手で洋傘の柄をもつたという確
証がないのみならず、巳に説明したとおり、右手は竹割を握つていたので、その手
の甲や指先には血液が附着したとしても掌には必ずしも血液が附着したものとも認
められないから、洋傘の柄に血痕が存在しないとしても特に不合理とは認められな
いのである。又ゴム長靴の外側表面に血痕の認められないのは、仮にその外側表面
ゴムの部分に血液が附着したとしても、雨水によつて容易に洗い流されることが認
められるのである。その外側表面に血痕の認められないのは不合理ではない。又所
論は本件Cを殺害した犯人には手のみならずその着衣の表面にも血液は相当量附着
すべき筈であるのに、本件領置の上衣、オーバーの表面には何等血痕の現認されな
いことは、被告人が犯人でないことを証明するものである旨主張するのであるが、
司法警察員D6作成の昭和二九年二月一八日附検証調書の記載によれば、被害者の
血液は相当広範囲に飛散していることが認められるのである。よつて犯人の着衣の
表面にも血液が相当量附着すべきものと一応は推測せられるのであるが、飛散した
血液の量はさして多量のものとは認め難いから、被害者と犯人の身体の位置如何に
よつては必ずしも犯人はその身体に被害者の血液の飛沫を浴びたものとも認められ
ないのである。ところがオーバーの左襟には半米粒大の血痕らしいものが附着して
いることは前説示のとおりであるのみならず、被告人の司法警察員に対する昭和二
九年四月二四日附供述調書中には、被告人が同年二月一九日朝二月一七日着ていた
ワイシヤツを着るとき見ると右の袖口に血が米粒位の大きさでポチヤツくとついて
いたのであるが、そのまま着てズボンを穿こうとしたとき父に文句を言われ反抗し
たので、父と兄に殴られて鼻血が出たり首の辺も少し血が出てそのワイシヤツが汚
れたのであるが、そのままにしておき二一日朝風呂場で血のついた処を自分でつま
み洗いをしたという供述記載があり、これによれば、被告人が犯行時着用していた
ワイシヤツの袖口には多少被害者の返り血が附着した事実が認められ、着衣の表面
に全く血液の飛沫を受けなかつたものではないことが認められるのである。
 又所論において疑問とする如く本件上衣、オーバーの各ポケツト内の血液が捜査
当局者によつてつけられたものと仮定すれば、当然上衣かオーバーの表面等にも血
液を附着せしめたであろうのに、何故ポケツト内側のみにつけて表面につけなかつ
たものか、所論においてはその理由の合理的説明は何等為されていないのである。
上衣、オーバーの表面に明瞭な血痕の存在していないことは寧ろ所論の如き疑の事
実が全くなかつたことを物語るものに外ならないものと認められる。
 なお二月一七日被告人が着用していたズボンは被告人の司法警察員に対する昭和
二九年四月二四日附供述調書によれば二月十七日以後に洗濯の為されたものである
ことが認められるのである。故にこれに血痕が認められないのは当然である。
 第七、 足跡の点について、
 次に進んで、足跡の点につき判断するに、押収にかかる石膏型(昭和三〇年領第
四六号の四)に現われている足跡と、押収にかかるム長靴(昭和二九年領第一六九
号の五)の足跡とが一致しないことは当審におけるY1鑑定人の昭和三一年七月二
一日附鑑定書によつて明瞭である。ところで、石膏型に現われている足跡は、原審
証人D6の昭和二九年九月六日附証人尋問調書、司法警察員D6作成の同年二月一
八日附検証調書によれば、C方裏手台所から炊事場に出て炊事場の西側出入口の開
戸から同家西側路地に出た箇所に在つた足跡の内、石膏型が採取し得た二個の足跡
の内の一個であることが認められるのである。(他の一個は原審証人A6の昭和三
〇年一月一〇日附尋問調書によればZ警部補が穿いていた靴の跡であることが認め
られる。)そして被告人の司法警察員に対する昭和二九年四月一一日、同月一三
日、同月二二日、同月二五日附各供述調書、検察官に対する同月二七日附供述調書
によれば、被告人はCを殺害した後同家を立ち去る際右炊事場西側の開戸から外へ
出た旨夫々供述しているのであるところ、そこに存在した足跡が被告人が当日穿い
ていたゴム長靴の足跡と合致しないということは、被告人がその供述する如くには
同家に行つていないことを示すものであつて、被告人を本件強盗殺人の犯人と認め
るに足りない一証左の如くにも見えるのである。
 しかし乍ら原審証人A4、同A5の各証人尋問調書及び同じく原審証人A6の昭
和三〇年一月一〇日附証人尋問調書の記載によれば、昭和二九年二月一八日朝A4
が本件発生を知つて、これを捜査当局へ通報し、司法警察員が現場に到着する迄の
間にC方台所、炊事場に迄犯人以外の氏名不詳の相当人数の者が立ち入つた形跡が
認められるのであつて、なお捜査当局者の靴の足跡迄存在することは前述のとおり
であるから、そのような箇所に何人のものか不明である足跡があつたとしても、こ
れをもつて被告人が犯人であることを覆すに足りる適格な証拠とは認め難いのであ
る。
 第八、 所論中原判決は自白のみで事実を認定した旨主張する部分について、
 次に所論は原判決は被告人がC方から金八七〇円を窃取した旨認定しているが、
これは被告人の自白以外に客観的証拠は存在せず、又被告人の司法警察員に対する
昭和二九年四月二二日附供述調書によれば、C方北側押入の向つて左側襖を一枚あ
けて、上段の手前に横に置いてある蓋のない竹行李のボロの中からハトロン紙に包
んだ札のようなものを盗んでオーバーの左の内ポケツトに入れ、又行李の中へ手を
入れたら隅の方に一〇円硬貨が七、八個あつたので、ポケツトに入れ又かき廻して
いる処へ、婆さんが起きて来たというのであるのに、右司法警察員D6作成の検証
調書中にはC方北側押入の左側襖一枚は殆んど開けられたままで、下段にはりんご
箱、石油鑵、鉛筆束等商品、紙屑が割合よく整頓され、上段には毛布三枚、掛布
団、将校用外套、行李三個、新聞紙等が雑然としているが物色の跡は見受けられな
い旨の記載であつて、以上は窃盗につき自白を補強するに足りる証拠がないのに、
自白のみで犯罪事実を認めた法律解釈の誤が存在するというのであるが、なる程C
方において金八七〇円の現金被害のあることの具体的証拠の存在しないこと、被告
人の司法警察員に対する所論昭和二九年四月二二日附供述調書のみならず、同じく
司法警察員に対する同年四月一一日、一三日附各供述調書及び検察官に対する同年
四月二七日附供述調書には所論C方押入の中に在つた行李を物色して一〇〇円紙
幣、一〇円硬貨を窃取した旨の供述記載があるのに、所論検証調書には右押入、行
李等物色された形跡は見受けられない旨記載されていることはまことに所論のとお
りである。ところで、被告人の右供述する程度の物色の仕方では、行李の内が整然
としていて多少でも物色すれば、直ちにそれと判る程度であれば格別、元来乱雑に
衣類等が容れられていれば、後日他人がこれを見ても物色したものであるか否か確
認し得ない場合のあることは当然と認められるのであるが、右検証調書添附の写真
NO.17、19によれば、右行李の内は整然としていたものとは認められず、寧
ろ雑然と衣類等が容れられていたものと認められるのであるから、検証調書に物色
した形跡が認められない旨の記載があつても、被告人の右物色した旨の供述が客観
的事実とくい違うものとも認められないのである。兎に角右検証調書によれば、被
告人が物色したC方北側押入の向つて左側上段には被告人の供述するとおり行李の
存在することが明瞭に認められるのである。
 <要旨>而して、窃盗の事実につき被害状況の具体的証明がなくても、犯人が金員
を窃取したと述べる場所が客観的事実と一致するような場合(但し犯人が常
時その場所に出入し、その場所の状態を熟知している場合は別である。而して被告
人は二月一七日以前にも数回C方に行つてはいるが、押入の内部迄も熟知していた
ものと認めるに足りる証拠は存在しないのである。)にはそれは自白の真実性をば
裏付けているものと云えるのであつて、このようなのは自白を補強するに足りる証
拠の存する場合と認めるに十分なのである。原判決は窃盗の事実につき自白のみで
これを認めた違法の存するものではない。のみならず、本件は強盗殺人事件である
から、金員窃取の点は自白のみでこれを補強するに足りる具体的証拠がなくても、
殺害の被害者の存在する限りは自白のみによつて事実を認めたことにはならないの
である。何れにしても原判決には自白のみによつて犯罪事実を認めたという違法の
存するものとは認められない。
 第九、 本件犯行は痴情関係に基く旨主張する点について、
 なお所論は被害者Cには情夫があつたので、本件犯行は痴情関係から生じた怨恨
に因るものである旨主張するのであるが、当審における証人A16、同A17の各
証人尋問調書及び証人A18の当審第一九回公判廷における供述を綜合すれば、C
はA16と数年来情交関係を続けていたことはこれを認めることはできるけれど
も、その為にCを極度に怨んでいる者があつた事実を認めるに足りる証拠は何等存
在しないのである。本件犯行が痴情関係に基く怨恨に因るものとは認めるに由ない
ものである。
 その他本件記録に現われている凡ての証拠を逐一検討考量しても原審右認定に誤
ありとは認められないのである。
 以上のとおりで、原判決には所論の如き採証法則違背、事実誤認の違法はもとよ
り、訴訟手続上の法令違背も存しない。
 論旨は要するに原審の採用しなかつた証拠によつて他の事実を主張する独自の見
解であつて、理由のないものである。
 なお五木田弁護人の論旨中量刑不当を主張する部分は、原判示第二の強盗殺人の
点が無罪であることを前提とするものであるところ、前説示のとおりで、原判示第
二事実を無罪とする理由は存在しないのであるから、その前提を欠くので、理由の
ないものである。
 よつて本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条に則りこれを棄却すべ
きもりとし、当審における未決勾留日数中八〇〇日を刑法第二一条によつて、被告
人が言渡された本刑に算入すべきものとし、当審訴訟費用の負担については刑事訴
訟法第一八一条第一項を適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 山本謹吾 判事 渡辺好人 判事 石井文治)

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