弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由は別紙のとおりである
 上告理由第一点について
 論旨は、原判決が上告人の合意解除の主張を排斥したのは、採証法則ないし経験
則に違背するとの主張と解すべきところ、原判決の右判断は相当であつて所論の違
法はない。右は結局原審の専権に属する事実認定を非難するに尽き上告適法の理由
たりえない。
 上告理由第二点について
 (一) 釈明権不行使の主張について
 おもうに、釈明権は、当事者主義、弁論主義の欠点を補ない事案の適正、妥当な
解決のために裁判所に付<要旨>与された権能であるが、当事者はまずその責任にお
いて申立、主張等をすべきであり、釈明は右のように、あくまで補充的なも
のである。従つてそれはすくなくとも、訴訟の程度より見て、当事者が不注意また
は誤解によつて申立、主張等をしなかつた如きばあいにおいて、裁判所が釈明権を
行使しなかつたことが、裁判所の公正或は適正な裁判の理念に著しく反するものと
認められるときに限り、釈明権の不行使が上告理由となるのである。本件記録を調
査すると、上告人は、弁護士たる訴訟代理人を選任し、訴訟の当初から売買の目的
物に瑕疵があつたことを主張しているのであるから、右の瑕疵をいかなる抗弁とし
て構成し、主張するか、従つて所論の如き同時履行の抗弁等を主張するか否かは上
告人自身の責務であつて、原審がその釈明をしなかつたからといつて、前記理念に
反するものとはいえない。所論は上告理由としてとるをえない
 (二) 理由不備の主張について
 売買の目的物に瑕疵があつたとしても、契約解除等の抗弁が採用されない以上
(本件では右瑕疵の故に売買の合意解除をなしたとの上告人の主張が採用されなか
つたのである)、右瑕疵があることからただちに売主が代金請求権を失ういわれは
ない。したがつて、所論の原審のなした売買目的物が不良品であつたとの認定も、
本件代金請求を認容することの妨げとなるものではなく、この点につき原判決理由
に不備ないし齟齬の違法はがない。
 よつて、本件上告は理由がないから、これを棄却することとし、民事訴訟法第四
〇一条第九五条第八九条にしたがい主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 松本冬樹 裁判官 胡田勲 裁判官 長谷川茂治)

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