弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定及び原原決定を取り消す。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本
件に適切でなく、その余は、憲法三二条、三七条三項違反をいう点を含め、その実
質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらな
い。
 職権をもつて調査すると、記録によれば、被告人は、昭和四三年一二月七日生の
少年であるが、昭和六二年六月一七日大阪地方裁判所堺支部において、業務上過失
傷害被告事件につき懲役一年以上一年六月以下の不定期刑に処せられたこと、翌一
八日被告人の母Aが被告人法定代理人親権者母として弁護士野村克則を被告人の弁
護人に選任した旨の大阪高等裁判所宛の弁護人選任届とともに、同弁護人名義の被
告人のための控訴申立書が同支部に提出されたこと、ところが、被告人は昭和六一
年一二月一一日Bとの婚姻の届出をしており、これによつて成年に達したものとみ
なされ(民法七五三条参照)、母Aは右弁護人選任当時すでに被告人の法定代理人
たる地位を喪失し、被告人のために上訴をする権限を有しない者であつたこと、原
原審である大阪高等裁判所は、右弁護人には被告人のために控訴申立をする権限が
なく、本件控訴申立は法令上の方式に違反することが明らかであるとして、刑訴法
三八五条により決定で控訴を棄却し、右決定に対する抗告に代わる異議の申立を受
けた原審大阪高等裁判所も、原原決定を支持して異議の申立を棄却したことが明ら
かである。しかし、およそ弁護人は、被告人のなし得る訴訟行為について、その性
質上許されないものを除いては、個別的な特別の授権がなくても、被告人の意思に
反しない限り、これを代理して行うことができるのであり、このことは、その選任
者が被告人本人であるか刑訴法三〇条二項所定の被告人以外の選任権者であるかに
よつて、何ら変わりはないというべきであり、上訴の申立をその例外としなければ
ならない理由も認められないから、原判決後被告人のために上訴をする権限を有し
ない選任権者によつて選任された弁護人も、同法三五一条一項による被告人の上訴
申立を代理して行うことができると解するのが相当である。これと異なり、このよ
うな弁護人には、被告人のため上訴申立をする権限がないとした当裁判所の判例(
昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日第一小法廷決定・刑集二三巻九号
一〇八五頁、同五四年「し」第七一号同年一〇月一九日第三小法廷決定・刑集三三
巻六号六五一頁等)は、いずれもこれを変更すべきものである。
 したがつて、前記野村弁護人に控訴申立をする権限がないとした原原決定及びこ
れを維持した原決定には、刑訴法の解釈を誤つた違法があり、他に本件控訴申立を
不適法とすべき理由も見当たらないから、これを取り消さなければ著しく正義に反
するといわなければならない。
 よつて、刑訴法四一一条一号を準用し、同法四三四条、四二六条二項により、原
決定及び原原決定を取り消し、本件を控訴裁判所である大阪高等裁判所に差し戻す
こととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和六三年二月一七日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    矢   口   洪   一
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    長   島       敦
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    香   川   保   一
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    奥   野   久   之

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