弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 被告人Bの弁護人鍛治利一、同軸原憲一の上告趣意第一点について。
 所論は、上告適法の事由を定めた刑訴四〇五条に明らかに該当しないし、また、
第一審判決挙示の証拠によれば、判示第一の事実を肯認することができ、その間採
証上の違法又は重大な事実の誤認が認められないから、同四一一条を適用すべきも
のとも思われない。
 同第二点について。
 所論は、明らかに刑訴四〇五条に当らない。そして、所論証人C(昭和二四年九
月五日附公判調書)の供述記載は、その第一審における証拠の標目は、被告人Bに
対する関係においては同証人の右公判における供述であり、且つ相被告人Aに対す
る関係においては同証人の供述を記載した書証としての公判調書の供述記載であつ
て、その内容においては同一であり第二審裁判所から見ればすべて書証たる性質を
有するものである。されば、原審が所論のごとく説示したからといつて、毫も違法
は存しないから同四一一条を適用ずべきものとも思われない。
 同第三点について。
 しかし、所論「証人Cの当公廷における供述」とは、昭和二四年九月五日第一審
公判廷における被告人Bに対する証人Cの供述を指し、同証人は同公判廷において
証人として訊問されたものであること同公判調書により明らかであるから、第一審
判決には所論の違法は存しない。それ故、所論は、明らかに刑訴四〇五条に当らな
いし、また、同四一一条を適用すべきものとも思われない。
 被告人Aの弁護人柳井恒夫の上告趣意について。
 しかし、職権を以て調査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 被告人Aの上告趣意について。
 所論は、第一審判決の事実認定の誤認を主張し寛大な裁判を求めるものと解され
る。されば、所論は、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、記録を調査して
も同四一一条を適用すべきものとも思われない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意
見で主文のとおり決定する。
  昭和二六年二月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛