弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成25年(さ)第10号道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する
非上告事件
平成26年4月15日第三小法廷判決
主文
原略式命令を破棄する。
被告人は無罪。
理由
立川簡易裁判所は,平成24年6月14日,「被告人は,平成24年5月24日
午前8時1分頃,東京都府中市是政6-27付近道路において,指定最高速度(3
0㎞毎時)を30㎞毎時超える60㎞毎時の速度で普通貨物自動車を運転して進行
した。」旨の事実を認定した上,道路交通法22条1項,4条1項,118条1項
1号,同法施行令1条の2,刑法18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰
金6万円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,同年6月29日確定し
た。
しかしながら,一件記録によると,本件違反場所は,最高速度について何らの指
定もされておらず,道路交通法22条1項,同法施行令11条に規定する法定最高
速度(60㎞毎時)が適用される道路であり,被告人が最高速度を超える速度で本
件車両を運転して進行したとはいえないから,前記略式命令の認定事実は罪となら
なかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であるこ
とが明らかである。
よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令
を破棄し,同法336条前段により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決
する。
検察官栗原雄一公判出席
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官岡部喜代子裁判官大橋正春裁判官
木内道祥)

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