弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人A株式会社を罰金三〇〇万円に被告人B、同Cを各懲役六月にそ
れぞれ処する。
     被告人B、同Cに対しこの裁判確定の日から一年間それぞれその刑の執
行を猶予する。
     被告人A株式会社および同Bから金八、八八六万一、八八六円を、被告
人A株式会社および同Cから金六、七二五万二、〇三一円をそれぞれ追徴する。
     原審における訴訟費用中、証人D、同Eに各支給した分は被告人A株式
会社および同Bの、証人F、同Gに各支給した分は被告人A株式会社および同Cの
それぞれ連帯負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人上田誠吉、同橋本敦、同山田一夫、同細見茂連名の
控訴趣意書および同補充書、大阪高等検察庁検察官検事杉島貞次郎が提出した大阪
地方検察庁検察官検事稲田克巳作成の控訴趣意書各記載のとおりであり、弁護人の
控訴趣意に対する答弁は、検察官検事辻本俊彦作成の答弁書、検察官の控訴趣意に
対する答弁は、右弁護人四名連名の答弁書各記載のとおりであるから、これらを引
用する。
 弁護人の控訴趣意第一(公訴棄却の主張)について
 論旨は、要するに(1)関税法所定の犯則事件は同法一三八条一項本文の通告処
分を原則とするところ、同項但書一号はその例外的事由として「情状が懲役の刑に
処すべきものであるとき」と定めているものの、その要件自体が不明確な内容とな
つているうえ、事後の手続過程で検察官または裁判所が罰金刑相当と判断した場合
においても、当該犯則者は刑事被告人という不利益な立場を強制されて刑罰を科せ
られることとなり、その事件処理につき不当・不合理な結果をまねくこととなる。
右のような例外規定は「法律の適正な手続」を欠如して憲法三一条に違反するか
ら、同規定に基づく税関長の本件告発手続は無効である。(2)また、右告発手続
は「情状が懲役の刑に処すべき場合」に該らない本件事案につき不当に告発権限を
濫用してなされたものであつて無効なものである。いずれにしても、本件各公訴は
訴訟条件を欠如し不適去であるから棄却を免れないというのである。
 そこで、考えるに、関税法所定の犯則事件につき同法一三八条一項但書により税
関長に直告発の権限を付与し、その告発を訴訟条件とした趣旨・目的は、すでに通
告処分を履行した犯則者に対し重ねて公訴を提起して刑事上の制裁を科することが
ないようにするためであり、右但書一号の「懲役刑相当」の要件を審査するについ
て所論のように具体的基準が明規されていないからといつて特にその解釈・運用に
支障かあるものとは解しがたく、税関長のなした「懲役刑相当」の判断は、その後
の事件処理にあたる検察官および裁判所を拘束するものではなく、前記告発を訴訟
条件とする刑事訴訟手続は司法官憲の独自の権限に基づき進められ、その告発の効
力を含めてすべてが厳正な司法審査の対象となるものであり、所論のように税関長
の判断が裁判に不当な影響を与える虞れはなく、また仮に、司法審査を経由した裁
判所が罰金刑相当の終局的判断を示した場合においても、各告発が遡つて不適法と
なるものではない(昭和三四年五月八日最高裁判所第二小法廷判決・集一三巻五号
六五七頁参照)。従つて、本件告発手続についての前記例外規定か憲法三一条の適
正手続の保障に違背するものとは到底考えられないから、(1)の論旨は理由がな
い。さらに、記録を調査し前記告発手続の当否につき按ずるに、本件は原判示の各
輸入貨物につき保護貿易主義の一環として課税価格の上昇に伴い関税率が低くなる
恩恵が与えられていたことを奇貨として虚偽の高額運賃を計上して課税価格(輸入
貨物の価格、運賃、保険料を合算したCIF価格)を過大申告した脱税事犯であ
り、その犯則の手口・態様は巧妙かつ計画的なものでありその逋脱関税額も決して
少ないものといえないのみならず、犯行後被告人らにおいて帳簿の操作などによる
罪証隠滅工作に及んだこどなと諸般の情状に鑑み、税関長が懲役刑に処すべきもの
と認めたことをもつて不当とは断じがたく、その他原審公判審理の経過・内容に徴
しても所論のように本件告発手続が権限を濫用してなされたものとは到底認められ
ないから、(2)の論旨もまた理由がない。
 弁護人の控訴趣意第二(事実誤認の主張その一)について
 論旨は、要するに、被告人らの無罪を主張し、原判決は、被告人Bについて原判
決末尾添付の別表(以下単に別表という)(一)記載のⅠの各輸入に関し、被告人
Cについて別表(二)記載のⅠの各輸入に関しそれぞれ被告人A株式会社(以下単
に被告会社という)の業務として「詐偽の行為により」関税を逋脱した所為を認定
しているが、被告人Bが関与したとされる別表(一)の「詐偽の行為」はEが、被
告人Cが関与したとされる別表(二)の「詐偽の行為」はHがそれぞれ被告人ら不
知の間に単独で行つたものであり、被告人両名は単にその事後処理の実務を情を知
らないで担当したに過ぎず、右のような「詐偽の行為」には現実に関与していな
い。しかるに、これに関与したとして被告人らを有罪とした原判決には事実の誤認
があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄を免れないというのであ
る。
 しかしながら、原判決挙示の関係各証拠(但し、原判示「証拠の標目」一二行目
の第八ないし第九回各公判調書中の証人Dの供述部分とあるのは、第九、第一〇回
各公判調書中の証人Dの供述部分の、同五九行目のかつこ内の前回号の26とある
のは、前回号の25のそれぞれ誤記と認めるから訂正する)を総合すると、被告会
社は、貿易業を営み、原判示各犯行当時、本店事務所を東京都千代田区a町b丁目
c番地に、I支店の事務所を大阪市d区e町f丁目g番地にそれぞれ置いていたも
のであるが、被告人Bは右本店の従業員として、被告人Cは右I支店従業員として
各輸入業務を担当していたところ、いずれも被告会社の業務について、原判示の輸
入貨物(鉛インゴツトおよびその含有量が全重量の九八パーセントをこえる亜鉛イ
ンゴツト)の課税価格(CIF価格)を虚偽の運賃を加算することにより過大に申
告して現実の課税価格との差額関税を免れようと企図し、被告人Bは、原判示別表
(一)の番号1ないし5のとおり、北朝鮮からの同表掲記の各輸入貨物につき実運
賃はJ株式会社との間でいずれも一ロングトン当り五ドルの約定であつたのに、同
社をして同番号1ないし3については一ロングトン当り一五ドル、同番号4および
5について一ロングトン当り一三ドルである旨虚偽の運賃請求書を作成させたう
え、原判示第一の各輸入申告に際し情を知らない税関貨物取扱人(係員)を通じて
虚偽の右運賃請求書を他の関係書類と共に提出して課税価格を過大に申告し、詐偽
の行為により差額関税(後掲通常運賃(別表番号1ないし3については一メトリツ
クトン当り九・八〇ドル、同番号4および5については一メトリツクトン当り八・
八〇ドル)により計算した課税価格による関税額との差額)を免れたこと、また、
被告人Cは、原判示別表(二)の番号1ないし6のとおり北朝鮮からの同表掲記の
各輸入貨物につき実運賃はK株式会社との間ではいずれも一メトリツクトン当り六
ジル五〇セントの約定であつたのに一ロングトン当り一三ドルである旨虚偽の運賃
請求書を作成させたうえ、原判示第二の各輸入申告に際し情を知らない税関貨物取
扱人(係員)を通じて虚偽の右運賃請求書を他の関係書類と共に提出して課税価格
を過大に申告し、詐偽の行為により差額関税(後掲通常運賃一メトリツクトン当り
八・八〇ドルにより計算した課税価格による関税額との差額)を免れたことがそれ
ぞれ認められる。なるほど原審第九、一〇回各公判調書中、証人Dの供述部分によ
ると、原判示第一の各犯行前に、拓洋舶船株式会社の取締役である右Dと別表
(一)の各輸入貨物についての実運賃と虚偽の申告運賃の金額や後日返金による過
払運賃の決済方法を取決めるなどの事前の準備交渉をしたのは、当時本店一課(輸
入課)の課長であつたEであることが認められるけれども、前掲各証拠、特に、原
審証人Dの前掲各供述部分、原審第三四回公判調書中の証人Eの供述部分による
と、被告人Bはその当時右Eの部下として本店一課に所属し、同人と共に同室内で
輸入事務に従事し、同人と右Dとの本件運賃についての交渉経過および内容を同じ
部屋で執務し居合わせて直接あるいは間接に聞知し、本件二重運賃契約の存在およ
びその差額運賃の決済方法などを十分に知悉していたのみならず、右Eが退職した
昭和四一年一月一七、八日ころ以降、本件各輸入申告手続に関する職務を引き継い
で自らこれに直接関与するとともに右Dに対し従来の虚偽の申告運賃額一ロングト
ン当り一五ドルを、大阪税関分については一ロングトン当り一三ドルに改訂された
い旨申し込んでこれを取決めたり、虚偽の申告運賃と実運賃との差額金につき払戻
請求をしてこれを受領するなど本件各輸入に関する全般の事務を担当したことがそ
れぞれ認められ、これらの事実関係に徴すると、被告人Bは、被告会社の業務につ
いて前掲各犯行に及んだものであり、原判示第一(別表一)の輸入貨物の関税を逋
脱した罪責を免れがたいものといわねばならない。さらに、原判決の挙示する原判
示第二の各事実の関係各証拠、特に原審第一一、一二回各公判調書中の証人Fの供
述部分、同第一六、二一回各公判調書中の証人Gの供述部分、同第三三回公判調書
中の証人Hの供述部分を総合すると、被告人Cは、被告会社I支店における輸入担
当の上司であるHの病気休暇によりその事務を引き継ぎ、本件各輸入申告前である
昭和四一年一月下旬ころK株式会社大阪駐在員のFに対し、北朝鮮からの各輸入貨
物(前記鉛、亜鉛の各インゴツト)をL港からM港まで運送して貰いたい旨依頼
し、自ら直接運賃交渉を重ねた結果、一メトリツクトン当り六ドル五〇セントで妥
結し、当該実運賃の請求書のほか、これを上廻る一ロングトン当り一三ドルの運賃
請求書を二重に作成させ、これを利用し、被告会社の業務として原判示第二の各犯
行に及んだものであることが認められ、この点に関し同被告人もまた罪責を免れが
たいものといわねばならない。以上の各認定事実を左右するに足る的確な証拠は見
当らないから、所論指摘の諸点につき、原判決には事実の誤認はない。論旨は理由
がない。
 弁護人の控訴趣意第三(事実誤認その二および法令の解釈・適用の誤りの各主
張)について
 論旨は、要するに、原判示第一の各所為は、前記Eが被告会社を陥れるために行
つた疑いが濃厚であり、会社の業務として従業員が行つたものではない。よつて、
被告会社の罪責を認めた原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認お
よび法令の解釈・適用の誤りがあるというのである。
 しかしながら、原判示第一の各犯行の行為主体は所論のようにEではなく、被告
人Bであることおよび同人が被告会社の業務として右各犯行に及んだものであるこ
とは前認定のとおりであるから、Eが行為者であるとの前提にたつ所論は採用する
に由がなく、原判決挙示の関係各証拠を総合検討してみても殆んど時期を同じく
し、相前後して被告会社の本店のみならずI支店において同一手口により反復累行
された本件各逋脱事犯が、当該犯行に至る経過・態様および内容に照らしても、E
により所論のように単独で仕組まれ、他の従業員は全く情を知らずに機械的に利用
されたに過ぎないものとは到底認めがたいから、論旨もまた理由がない。
 弁護人の控訴趣意第四(事実誤認その三および法令の解釈・適用の誤りの各主
張)について
 論旨は、要するに、原判決が認定した別表(一)および(二)のⅢ掲記の課税価
格は、これを構成する「通常卸売価格」および「通常運賃」を過少に評価し算出し
た不当なものであり、この点についての事実誤認は、昭和四二年法律第一一号関税
定率法等一部を改正する法律附則八条による改正前の関税定率法(以下単に改正前
の関税定率法という)四条一項ないし三項の解釈・適用を誤つたことに基因すると
いうのである。
 よつて、記録を調査して検討するのに、原判決挙示の関係各証拠および当審証人
N同Oの各供述を総合すると、原判決が「弁護人の主張に対する判断」の二の1な
いし3において詳細な説示を加え、「通常卸売価格」を改正前の関税定率法四条二
項による本件各仕入書記載の価格(FOB(輸入港における本船甲板渡し)価格)
とし、「通常運賃」を同法四条三項によりその輸入実績に基づき決定した運賃単価
(M港着のものは一メトリツクトン当り八・八〇ドル、P港着のものは同九・八〇
ドル)とし所定の保険料を加算して課税価格を算出した認定は相当でありこれを是
認することができる。すなわち、(1)通常卸売価格について、なるほど改正前の
関税定率法四条一項には「当該貨物の輸出の際にその輸出国において当該貨物又は
同種の貨物が通常の卸取引の量および方法によつて販売される価格」と規定され、
その課税価格を構成する輸入貨物の価格はその輸出国における卸取引価格を基準と
して定められるものと解されるところ、北朝鮮の経済構造や卸取引の実情は明らか
でなく、これを正確に把握することは甚だ困難であり、本件各仕入書記載のFOB
価格が北朝鮮で適正に形成された卸取引価格であるかどうかについての明確な基
準・照合資料に乏しいことはこれを否定しがたいけれども、このことから直ちに、
改正前の関税定率法四条二項所定の仕入書などに記載されたFOB価格により課税
価格を計算できない事由があるものと断定するのは相当でなく、右FOB価格が輸
出国である北朝鮮における卸取引価格に相当するものであるかどうかは、同価格が
決定された具体的経過・内容を勘案して判断すべきものと解され、原判示認定のF
OB価格が同判示のように本件各貨物の売手と買手との間における自主的かつ自由
な輸出入の商談により決定された卸値であり、その価格形成に際し、特別ないし異
常な事情が介在していた形跡がなかつたことなどの諸事情を考慮すると、本件各輸
入取引による価格は通常卸売価格の一例を示すものと評価することが十分に可能で
あり、本件各貨物の通常卸売価格を同法四条二項に基づき本件各仕入書記載の前記
FOB価格により決定した原認定は正当である。(2)通常運賃について、本件各
貨物の輸入申告に際し仕入書なとの書類とともに提出された運賃計算書記載の運賃
額(別表(一)および(二)の各Ⅱに掲げる運賃単価)は実運賃を大幅に上廻る虚
偽のものであることは前認定のとおりであり、同法四条二項所定の仕入書その他の
書類により通常の運賃額を計算できない場合に該るから、同法四条三項所定の方法
すなわち最近の輸入実績に依拠して通常運賃を決定するほかはない。しかして右最
近の輸入実績とは、特段の事情のない限り本件貨物の各輸入申告時に最も近い日に
輸入港に到着した同種又は類似の貨物の輸入実績を指称するものと解されるとこ
ろ、原判決がその挙示する関係各証拠により別表(三)の一五例を認定しそのう
ち、輸入実績と評価するのを相当と認めた電気鉛関係の別表(三)番号1ないし
3、7、8の五例および電気亜鉛関係の同表番号1、2、4、6の四例は、いずれ
も本件貨物の各輸入申告時を基準とすれば、必ずしも右条項所定の最も近い取引例
のみを列挙したものではないけれども、いずれも右各申告時に比較的近接した時期
に輸入港に到着した同種または類似の貨物についての輸入例として最近の輸入実績
に準ずるものであるうえ、わが国と北朝鮮間の政治関係が不安定なため両国間にお
ける貿易の頻度も極度に少く、両地域間の運賃表(タリフ)も存在しないところか
ら最近の輸入実績による運賃額が妥当なものかどうかを決定する照合資料に乏しい
という特殊な各事情を考慮すれば、前記九例の輸入実績中、約四四パーセントを占
め、しかもその取引のいずれもが比較的最近の事例である電気亜鉛関係の四例(番
号1、2、4、6)に共通する運賃単価一メトリツクトン当り八・八〇ドルをおお
むね最近における安定した輸入実績とみることもあながち不合理なものとは断じが
たく、これらの輸入実績を基礎とし、そのうちP港着のものについて原判示のよう
に一ドル増の調整を加え原審における弁護人の主張の一部を認容し、前掲二種の通
常運賃を決めた原認定はいずれも正当である。(検察官は、当審において原判示の
通常運賃額を争つていない。)所論は、もともと通常運賃は、独立・対等の取引主
体が様々な条件のもとで自由な競争過程を経て形成される取引価格であり、これら
が平均化されて通常のものとみなされうる程度に標準化されるためには原判示の三
ケ月は余りにも短か過ぎてその時期の特有な条件による偶然性を排除できないか
ら、通常最低一ケ年の期間内における取引例を参考とすべきであり、原判決の三ケ
月という期間設定はきわめて恣意的で合理的根拠に乏しい旨主張するけれども、前
記北朝鮮貿易における特殊な事情および所論の見解を考慮に容れて検討しても、一
ケ年もの長期にわたる輸入実績を対象としてその平均運賃単価により通常運賃を算
出する方法は、改正前の関税定率法四条三項所定の最近の輸入実績からは著しくか
け離れ、できる限り最近の事例に限定して適正妥当な運賃を決定しようとする右条
項の趣旨、目的に照らし当を得ないものと解されるから、右の論旨もまた理由がな
い。
 ところで、原判決が認定した別表(一)および(二)掲記の逋脱関税額およびそ
の算定の基礎となつた各項目・計数関係に過誤がないかどうかにつき検討するの
に、原判決挙示の各証拠、特に、原審第一三回ないし第一五回および第一九回各公
判調書中の証人Nの供述部分、大阪税関長Q作成の「A株式会社に係る関税法違反
事件に関する鑑定書ならびに鑑定証言の基礎資料について」と題する書面、押収し
てある輸人申告書綴(大阪高裁五一年二九八号の一九ないし二六、二八ないし三一
号)によると、別表(一)の番号3のⅡの「保険料」一、二五九、三五〇円とある
のは、一、二五九、三五八円の、別表(二)番号4のⅡの「保険料」二三五、一〇
七円とあるのは、二三五、〇〇七円の、同表(二)番号6のⅡの「価格」二二六二
六・八九九ポンドとあるのは、二二六二六ポンドー一七シリング一一ぺンスのそれ
ゾれ誤記と認められ、さらに前掲各証拠によると、別表(二)の番号1および3掲
記の貨物である亜鉛インゴツトは同一機会に一括して輸入したものを二回に分割し
て申告したものと認められるところ、その申告数量は番号1が八〇ロングトン、番
号3が二〇ロングトニと分割申告されているが、その現実の検査数量は番号1が七
九、六〇四・八キログラム、番号3か二一、六七一キログラムであることが判明し
右現実検査数量に応じて正確に価格、運賃、保険料が按分計算されるのが相当であ
り、現に本件輸入申告に際し、右に添い関税額か修正され、同関税か納付されてい
ることは押収してある輸入申告書二綴(大阪高裁五一年二九八号の22および2
4)によつて明らかであり、これらの点を考慮しないで、不正確に表示された前掲
申告数量により逋脱関税額およびこれが算定に至るまでの計数を別表(二)の番号
1および3で示した原判決には事実認定上の過誤があるから、別表(二)番号1の
Ⅱの「価格」八、三八六、五六〇円とあるのは八、二四〇、〇〇四円に、「運賃」
三七四、四〇〇円とあるのは三六七、八五七円に、「保険料」一九二、八七二円と
あるのは一八九、五二〇円に、「CIF価格」八、九五三、八三二円とあるのは
八、七九七、三八一円に、Ⅲの「運賃価格」二五七、四九五円とあるのは二五二、
九九五円に、「保険料」一九四、四四七円とあるのは一九一、〇四九円に、「課税
価格」八、八三八、五〇二円とあるのは八、六八四、〇四八円に、Ⅳの「Ⅱによる
単価」一一二・四七八五四円とあるのは一一〇・五一三一九円に、「Ⅲによる単
価」一一一・〇二九七六円とあるのは一〇九・〇八九五〇円に、「Ⅱによる関税
額」〇とあるのは五九、一七〇円に、「Ⅲによる関税額」三八、六一七円とあるの
は一一五、八四〇円に、「逋脱関税額」三八、六一七円とあるのは五六、六七〇円
にそれそれ修正し、別表(二)番号3のⅡの「価格」二、〇九六、六四〇円とある
のは二、二四三、一九六円に、「運賃」九三、六〇〇円とあるのは一〇〇、一四三
円に、「保険料」四八、二四一円とあるのは五一、五九三円に、「CIF価格」
二、二三八、四八一円とあるのは二、三九四、九三二円に、Ⅲの「運賃価格」六
四、三七三円とあるのは六八、八七三円に、保険料四八、六一一円とあるのは五
二、〇〇九円に、「課税価格」二、二〇九、六二四円とあるのは二、三六四、〇七
八円に、Ⅳの「Ⅱによる単価」一〇三・二九三八四円とあるのは一一〇・五一三二
二円に、「Ⅲによる単価」一〇一・九六二二五円とあるのは一〇九・〇八九四七
円、「Ⅱによる関税額」九四、三三五円とあるのは一六、一一〇円に、「Ⅲによる
関税額」一〇八、七六四円とあるのは三一、五三〇円に、「逋脱関税額」一四、四
二九円とあるのは一五、四二〇円とそれぞれ修正すべきものであり、そのほか、原
判示認定の「Ⅱによる関税額」「Ⅲによる関税額」「逋脱関税額」の各金額につい
ては、いずれも国税通則法九一条一項(昭和四二年法律第一四号附則二条二項によ
る改正前のもの)により右各関税の確定金額につき一〇円未満の端数をすべて切り
捨てるべきものであるから、別表(一)の番号1ないし5、別表(二)の番号1な
いし6の各確定金額部分の一〇円未満の端数をすべて切り捨て、その各金額を別紙
修正別表(一)およひ(二)のとおり訂正すべきものと認める。以上に掲げたよう
に原判決には事実の誤認が存するけれども、いずれも結果的にみて逋脱関税額の誤
差はさほど多いものとは認めがたいから、未だ判決に影響を及ぼすものとはいえ
ず、後記自判の際に右修正別表(一)および(二)のように是正するにとどめる。
 検察官の控訴趣意について
 論旨は、要するに、原判決は、「超法規的刑罰阻却事由」という独自の見解に基
づき、前記昭和四二年法律第一一号の附則八条による改正前の関税法(以下単に改
正前の関税法という)一一八条二項の規定を適用しないで被告人らから本件犯罪貨
物の「犯罪が行われた時の価格に相当する金額」(被告会社および被告人Bから金
八八、八六一、八八六円、被告会社および被告人Cから金六七、二五二、〇三一
円)を追徴していないが、改正前の関税法一一八条は、その一項本文において同法
一一〇条の犯罪に係る貨物等についての必要的没収を、その二項において没収すべ
き犯罪貨物等を没収することができない場合における必要的追徴をそれぞれ定めて
いるところ、本件ではまさに被告人B、同Cの両名においてそれぞれ被告会社の業
務に関し右一一〇条の罪を犯し、かつその犯罪に係る貨物が処分されたためこれを
没収することができない場合に該当し、被告人らから右条項に基づき前掲各金額を
追徴すべき場合に該ることが明白であるから、これが追徴を言渡さなかつた原判決
は同条項の解釈・適用を誤つたものとして破棄を免れないというのである。
 そこで、所論にかんがみ記録に徴して検討するのに、原判決は必要的追徴を定め
た改正前の関税法一一八条二項の適用を排除した理由として、先ず「関税法の(必
要的)追徴の規定を具体的事案に適用した結果、それが法の基本理念とする正義と
衡平の理念に背馳し右理念の下に法を適用する裁判所として到底黙過しがたい事態
が生ずるときは、法の明文の規定がないとはいえ、右追徴の処分の根拠が否定され
るものとして(いわば超法規的(広義の)刑罰阻却事由があるものとして)その具
体的事案に同法条を適用して追徴の処分をすることができない」との法解釈を示し
たうえ、「これを本件についてみるに、右関税法の追徴の規定を本件に適用した場
合に、その追徴額が本件各逋脱事犯の規模(その主要な徴表である通脱税額)と対
比し、極めて多額であることは、すでにみたところであるが、かかる内容を持つ追
徴の本件における実質的根拠の検討として、まず本件各犯行の態様をみるに、右犯
行が不正運賃請求書を使用してなした単純な差額関税の逋脱にかかるものであり、
したがつてまた前判示の通常運賃決定方法に徴し税関当局が右不正を探知すること
が極めて容易なものであつたうえに、全体としての通脱税率も必ずしも高くない
(被告人B関係ては三四パーセント、同C関係では三八パーセントである)のであ
る。次に右関税法の保護法益の具体的侵害の程度をみるに本件関税逋脱貨物の国内
市場に対する影響としては、本件各事案において関税を免れることによつて本件各
貨物の受けた利益が一キログラム当り二〇銭ないし九二銭で、その課税価格の一キ
ログラム当り単価の一パーセントに達しないものであることが計数上明らかである
うえに、当時すでに右貨物は外国貿易上いわゆる自由化品目に属していたものであ
るから、右関税通脱額の本件貨物の価格への反映度が薄いことと相まち、本件各貨
物がその関税通脱のゆえをもつつて国内市場にもたらした悪影響は、存在したとし
ても極くわずかなものであつたと推認されるところ、現に本件犯行後間のない昭和
四二年六月一日から施行の改正関税法(昭和四二年法律第一一号による)のもとに
おいては、本件貨物と同種の貨物についてはすでに没収および追徴の規定が適用さ
れなくなつているのである。他方右関税法規の直接の保護法益である国家の課税権
を侵害し国庫に与えた損害の点については、……逋脱税率が必ずしも高くないうえ
に、逋脱税額そのものも多額とはいいかたく、また国家の間接消費税である点にお
いて、関税と同類の物品税、酒税、砂糖消費税等にかかるいすれの税法において
も、その逋脱事犯に対し、その逋脱行為組成物件を右関税法におけるように没収な
いし追徴する旨の規定をおいていないことを考え併せると、右国家の課税権の侵害
の点に着目して、本件における前判示の追徴を実質的に正当化することは困難であ
る。さらにまた被告人らに対する懲罰の必要性の点をみるに、本件各事犯について
は、所定の懲役刑および罰金刑の範囲内で処断して不足するような事情は認められ
ず、他方右追徴を科して、右懲役刑ないし罰金刑を最低限度に抑制したとしても、
なお、被告人らの本件各事犯に対する刑事制裁としては、被告会社の一従業員とし
て本件に加担した被告人B、同Cに対しては、もとより被告会社に対しても著しく
過重となるものと判断される」旨詳細な理由を列挙し、「本件事案において、被告
人三名に対する前記の追徴は、その実質的根拠と必要性の殆んで全てを欠くものと
断ぜざるをえず、結局被告人らに対し徒らに甚大、過酷な制裁を科する結果となる
ものである以上、明文による直接の規定がないとはいえ、残虐な刑罰を禁じている
憲法三六条の規定の精神と法の基底とする正義と衡平の理念に照らし、かかる結果
は到底容認されがたいものというべく、したがつて当裁判所としては、右関税法の
追徴の規定を適用して、被告人らに前記追徴の裁判をすることができない」との判
断を示し、被告人らに対しその追徴の言渡をしなかつたことは、いずれも記録上明
白である。
 <要旨>なるほど、改正前の関税法一一八条一項および二項所定の没収・追徴に関
する規定は必要的なもので裁量の余地がなく、その没収の対象物件も犯罪貨
物のみならずその供用物件である船舶・航空機などの広範囲にわたり、その価額が
極めて多額な物および犯人以外の者の所有に属する物もこれに包含され、これら犯
罪貨物などを没収できない場合にすべての犯人から所定の金額を追徴する旨規定す
るなど一般予防の見地にたつた威嚇的、懲罰的な性格を持つ厳しい内容のものであ
ることはこれを否定しがたいけれとも、右のような必要的没収・追徴の規定は、わ
が国の産業・経済に重大な影響を有する貨物の輸出入につき、国の保護ないし管理
規制を強化し適正な経済秩序を保持するため関税法規に違反した者を厳に取締るう
えで必要不可決なものとして設けられたものと解され、(昭和三三年三月一三日最
高裁判所第一小法廷判決・集一二巻三号五二七頁、同三五年二月一八日同裁判所第
一小法廷判決・集一四巻二号一五三頁参照)、さらに改正前の関税法一一八条の規
定が憲法三六条、二九条および三一条に違反しない合憲有効なものであることは、
すでに最高裁判所の判例(憲法三六条につき、昭和三五年二月一八日第一小法廷判
決・集一四巻二号一五三頁、憲法二九条につき同三二年一一月二七日大法廷判決・
集一一巻一二号三、一三二頁、憲法二九条、三一条につき同四五年一〇月二一日大
法廷判決・集二四巻一一号一四八〇頁各参照)の示すところである。
 右のように改正前の関税法一一八条二項の必要的追徴の規定が合憲有効なもので
ある以上、具体的事案が右条項に該当する限り、当然に同規定を適用すべきもので
あり、右追徴の要否について裁量の余地がないことは前記規定の趣旨・内容自体に
徴し明白であり、原判決が列挙するような追徴の必要性および実質的根拠の有無・
程度やこれに基づき導き出されたものと解される「超法規的刑罰阻却事由」なるも
のは前記条項の適用を排除する合理的根拠となり得るとは解しがたい。すなわち、
原判決のいう「超法規的刑罰阻却事由」の理論はこれにより法の明文がなくても前
記必要的追徴の規定の適用を排除できるというのであり、具体的事案により裁判所
に実質上の裁量権があると認めた点で立法を超える権限を是認することに帰着する
から、三権分立の立前からも到底許容されないものといわねばならない。また、原
判決の指摘する「正義と衡平の理念からみて裁判所の容認できないもの」という概
念自体、前記「超法規的刑罰阻却事由」なるものの存否を決定する基準としては極
めて漠然とした抽象的・不明確なものであつて、これにより違反行為の回数・態
様、逋脱金額および追徴額なと具体的事案が異なるに従い区々の結論が導き出さ
れ、却つて衡平性および法的安定性を著しく阻害する結果となりかねないから、右
のような「刑罰阻却事由」なるものをもつて必要的追徴の規定を排除する法的根拠
とはなし得ないものといわねばならない。もつとも、原判決がその判示するような
理論を展開して被告人らに対して追徴を科さなかつたのは本件事案に限り具体的妥
当性の見地から前記一一八条二項の適用により高額な追徴金(逋脱税額に対する追
徴額の割合は、原判示のように、別表(一)については最高約五二七倍、最低約一
一六倍、別表(二)については最高約二二九倍、最低約一四二倍に達する)を科し
被告人らにとつて苛酷な結果を招来しないように配慮したためであることが窺える
けれども、これらの問題点は、法改正による是正や追徴の刑の執行面において周到
かつ慎重に配慮されるほかはなく、原判決の指摘するような諸事情および憲法三六
条の精神と正義・衡平の理念を考慮に容れても、前記必要的追徴の規定の適用を排
除できないものと解するほかはない。
 従つて、本件にあつては、被告人Bが別表(一)記載のような各輸入貨物につ
き、被告人Cが別表(二)記載のような各輸入貨物につきそれぞれ被告会社の業務
について改正前の関税法一一〇条の罪を犯しかつその犯罪に係る貨物である各表
「品名」「数量」欄掲記の物件がすべて処分されたためこれを没収できない場合に
該当し、右一一八条二項の要件を具備するものである以上、これが必要的追徴の措
置は止むを得ないものと認められるから、被告人らに対し検察官所論の前掲各金額
につき追徴の言渡をしなかつた原判決には改正前の関税法一一八条二項の解釈・適
用を誤つた違法があつて判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄を免れな
い。論旨は理由がある。
 よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇
条但書に従い次のとおり自判する。
 (罪となるべき事実)
 被告会社は、後掲各犯行当時、東京都千代田区a町b丁目c番地に本店事務所
を、大阪市d区e町f丁目g番地にI支店事務所をそれぞれ置いて貿易業務を営ん
でいたもの、被告人Bは被告会社本店の従業員として、同Cは、被告会社I支店の
従業員として各輸入業務を担当していた者であるが、鉛インゴトおよびその含有量
が全重量の九七パーセントを超える亜鉛インゴットについては、課税価格が上昇す
るに従い関税率が低下することになつていたところから、右貨物についての課税価
格を過大に申告することにより、差額関税を免れようと企て、
 第一、 被告人Bは、いずれも被告会社の業務について北朝鮮から鉛インゴツト
三五〇ロングトン、含有量が全重量の九七パーセントを超える亜鉛インゴツト四五
〇ロングトンを別紙修正別表(一)記載番号1ないし5のⅠおよびⅡ欄掲記のよう
に輸入するにあたり、その輸入港に到着するまでに要する通常運賃の単価が、輸入
港がM港のときは一メトリツクトン当り八・八〇ドル、それがP港までのときはい
ずれも一メトリツクトン当り九・八〇ドルをいずれも超えるものでないのに、右貨
物を運搬したJ株式会社の係員をして、その都度、運賃は、輸入港がM港までのと
きはいずれも一ロングトン当り一三ドル、同P港までのときはいずれも一ロングト
ン当り一五ドルの各運賃請求書を作成させ、昭和四一年二月一四日ころから同年同
月一八日ころまでの間、前後五回にわたり、情を知らない税関貨物取扱人のR株式
会社ほか二社の係員を通じて、横浜税関S税関支署または大阪税関桜島出張所の係
官に対し、右各貨物の輸入申告をするに際し、右内容虚偽の各運賃請求書を、他の
通関関係書類とともに提出し、その課税価格が同表のⅢの課税価格欄掲記のとおり
合計八四、八七二、〇三三円であるのに、これが同表のⅡの「CIF価格」欄掲記
のとおり合計八六、二五〇、九一二円である旨過大に申告し、その旨誤信した同所
係官から、同年同月一六日から同月一九日までの間前後五回にわたり、それぞれ輸
入許可を受け、もつていずれも詐偽の行為により同表Ⅴ「逋脱関税額」欄記載の各
差額関税(合計六一六、〇六〇円)を免れ、
 第二、 被告人Cは、いずれも被告会社の業務について、北朝鮮から、鉛インゴ
ツト三一三・九六七ロングトン、その含有量が全重量の九七パーセントを超える亜
鉛インコツト三〇〇ロングトン一を別紙修正別表(二)記載番号1ないし6のⅠお
よびⅡ欄掲記のように輸入するにあたり、その輸入港であるM港に到着するまでに
要する通常運賃の単価が一メトリツクトン当り八・八〇ドルを超えるものでないの
に、右貨物を運搬したK株式会社大阪駐在員をして、その都度、運賃は一ロングト
ン当り一三ドルとする各運賃請求書を作成させ、同年二月二五日から同年三月二九
日までの間、前後六回にわたり、情を知らない税関貨物取扱人のU株式会社S支店
ほか一社の係員を通じて大阪税関または同税関桜島出張所の係官に対し、右貨物の
輸入申告をするに際し、右内容虚偽の各運賃請求書を、他の通関関係書類とともに
提出し、その課税価格が同表Ⅲの課税価格欄掲記のとおり合計六五、〇五一、三二
五円であるのに、これが同表Ⅱの「CIF価格」欄掲記のとおり合計六五、九五
九、三四五円である旨過大に申告し、その旨誤信した同所係官から、同年同月三日
から同年四月一日までの間、前後六回にわたりそれぞれ輸入許可を受け、もつてい
ずれも詐偽の行為により同表Ⅴ「逋脱関税額」欄記載の各差額関税(合計四五三、
九五〇円)を免れたものである。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 原判示各法条(但し追徴に関する説示部分を除く)のほか、前記改正前の関税法
一一八条二項(本件各罪にかかる犯罪貨物は、現在においてもその所在が不明であ
り、従つていずれもこれを没収できない場合に該当するから、検察官控訴趣意につ
いて説示したように右貨物の犯罪が行われたときの価格に相当する金額(修正別表
(一)および(二)のⅥ「追徴鑑定額」欄の各合計金額)を主文四項掲記のとおり
追徴する)をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 原田修 裁判官 大西一夫 裁判官 龍岡資晃)
修正別表
<記載内容は末尾1添付>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛