弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件抗告を棄却する。
理由
一件記録によれば,原審は,口頭申出により,法廷等の秩序維持に関する
規則(以下「規則」という。)6条1項に基づき,和久田修弁護士を,事件
につき本人を補佐する弁護士(以下「補佐人」という。)に選任したものと
認められる。しかしながら,補佐人は,法廷等の秩序維持に関する法律(以
下「法」という。)による制裁を科する裁判の手続内において,本人の行為
に関する意見を述べるなどして本人を援助し得るにとどまり,弁護人のよう
な固有の権利を有するものではない。法5条が,抗告の申立権を本人にのみ
認めていることからしても,原決定前に選任された補佐人は,刑訴法355
条の原審弁護人のような自ら抗告を申し立てる権限を有しないものと解する
のが相当である。
ところで,規則13条1項は,抗告について,弁護士を代理人に選任する
ことができると定めているから,原決定後に本人が選任した代理人は,本人
の抗告申立権を代理して行うことができると解される。しかしながら,代理
人の選任は書面による届出を要し(規則13条2項),この選任届は抗告申
立前又はそれと同時に原裁判所に提出されるべきものであって,抗告期間経
過後に追完することは認められない(最高裁第一小法廷昭和45年9月24
日決定・刑集24巻10号1399頁参照)ところ,本件において,抗告審
における代理人選任届が抗告期間内に原裁判所に提出されていないことは記
録上明らかである。
以上によれば,本件抗告は,抗告申立権のない補佐人が申し立てたもので,
手続規定に違反するものであるから,規則18条1項により棄却を免れない。
そこで,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官須田賢裁判官秋吉淳一郎裁判官横山泰造)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛