弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人青木幸男、同衛藤善人の上告理由第一点及び第二点の一について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の
専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決の結論に影響
を及ぼさない点を論難するものにすぎず、採用することができない。
 同第二点の二について
 水産業協同組合法(以下「法」という。)四条、一一条によれば、漁業協同組合
は、法一一条に規定する事業を行うことによつて組合員のため直接の奉仕をするこ
とを目的とする組合であるところ、法一八条は、組合が定款で組合員たる資格を有
する者を一定の地区内に住所又は事業所を有する漁民、漁業生産組合、漁業を営む
法人に限定することができる旨を定めるとともに、他方、法二五条は、組合員たる
資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は正当な理由がないのにそ
の加入を拒んではならない旨を定めている。ところで、法は、漁民等の協同組織の
発達を促進し、その経済的地位の向上等を図り、もつて国民経済の発展を期するこ
とを目的として制定されたものであり(法一条)、上記法一八条、二五条の各規定
は、法の右の目的を承けて、漁業協同組合の組合員たる資格を有する者を一定の範
囲に限定する反面、右資格を有する者に対しては、その者が欲する限り、組合に加
入してその施設を利用し、組合事業の恩恵を受けることができるようにしたものと
考えられるのであつて、このような規定の趣旨に照らすときは、右法二五条は、単
に組合が法一三〇条五号所定の制裁によつて強制される公法上の義務を有すること
を定めたにとどまらず、組合員たる資格を有する者に対する関係においても、その
者が組合加入の申込みをしたときは、正当な理由がない限り、その申込みを承諾し
なければならない私法上の義務を組合に課したものと解するのが相当である。これ
と同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
論旨は、採用することができない。
 同第二点の三について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし肯認するこ
とができ、右事実関係のもとにおいて上告人組合には被上告人らの組合加入の申込
みを拒む正当な理由がないとした原審の判断は正当である。原判決に所論の違法は
なく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    本   山       亨
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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