弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大畑政盛の上告理由について。
 原判決は、挙示の証拠を綜合し、上告会社は、金融業及び不動産売買の周旋業を
営む合資会社であつて代表社員二名と使用人Dとの三名でその業務を行つていたも
のであるところ、Dは、昭和二八年二月頃まで約二ケ年間上告会社に雇われ、主と
して債権の取立、不動産売買の仲介、信用調査の仕事に従事していたのであるが、
ときどきは代表社員の承諾のもとに会社のため資金の借受け並びにそのための会社
名義による手形の振出しの仕事をもしていたものであり、被上告人との関係におい
ても、五、六回にわたり代表社員の事前又は事後の承諾のもとに会社のため被上告
人から金員を借り受け、その弁済のために本件甲第一号証と同様会社のゴム印及び
代表社印の認印を使用し上告会社代表社員名義の約束手形を作成して被上告人に交
付し、いずれも何らの故障なく決済されている事実を認定した上、これによれば、
Dが上告会社の雇人として代表社員の承諾のもとに上告会社のため金員を借り受け、
且つ、その弁済のため上告会社代表社員名義で約束手形を作成することは、その仕
事の範囲に属していたものというべきである旨判示しているのであつて、その全趣
旨に徴し、Dは上告会社代表社員名義の約束手形の振出につき上告会社の使用人と
して、その手形行為をする代理権限を授与されていたものと認め得ないことはない
から、原判決には、論旨第二点、第三点の非難するような擬律錯誤ないし理由不備
等の不法あるものとは認められない。
 本件約束手形の作成につきDが結局上告会社代表社員の承諾を得なかつたことは
原判示に明らかであるが、右のようなDの代理権限が認められる以上、同人が約束
手形を偽造したものと言い得ないことは当然である。論旨第一点の偽造の主張は、
最高裁判所の判例(昭和二五年(オ)第二一九号同二七年一〇月二一日第三小法廷
判決)を引用して判例違反をも云為するのであるが、引用の判例は、事案を異にす
る本件に適合せず、論旨第四点と共にいずれも原審の適法にした事実認定を非難す
るに帰する。
 これを要するに、前示事実関係のもとでは、被上告人が本件約束手形についても
Dにその代理権があるものと信じたのは正当である旨説示して被上告人の請求を認
容した原判決は正当であつて、論旨は、すべて理由がない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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