弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1 原判決中被控訴人に関する部分を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,506万5000円及びこれに対する平成10
年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を控訴人の,その余
を被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求める裁判
1 控訴人
(1) 原判決中被控訴人に関する部分を取り消す。
(2) 被控訴人は,控訴人に対し,1121万円及びこれに対する平成10年1
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
 本件控訴を棄却する。
第2 事案の概要
本件は,控訴人が,TK工業株式会社(以下「TK工業」という。)と,出資
法違反等の公序良俗に反する契約を締結させられ,同契約に基づきTK工業に出資
したが,約定の払戻しを受けられずに損害を被ったとして,被控訴人に対し,TK
工業関係者との共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金及びこれに対
する不法行為後の民法所定の遅延損害金を請求する事案である。
1 前提事実
(1) TK工業は,平成5年4月28日に設立された家庭用電気製品,健康機器
等の製造・販売を目的とする株式会社である。(争いがない。)
(2) S(以下「S」という。)はTK工業設立の当初から同会社の代表取締役
に就任している。(甲1の1・2)
(3) 被控訴人は,Sから誘われて,レンタルオーナーズクラブという名称の事
業について,統括本部長という名称でオーナーの募集等の業務をした。(争いがな
い。)
(4) レンタルオーナーズクラブ事業は,TK工業とオーナー(相手方)が,お
おむね次の内容の,レンタルオーナーズクラブのオーナー契約という名称の契約
(以下「レンタルオーナーズクラブ契約」という。)を締結して,オーナーはTK
工業に所定の金銭を支払い,TK工業はオーナーに払戻金を支払うという概要の事
業である。(甲3ないし5,被控訴人)
① オーナーとなる者は,TK工業が製造したJUNUSⅡ/型式TK20
02という整水器を,1台2万5000円で,2年の間,TK工業から買い取っ
て,オーナーとなる。
② 買い取られた整水器は,TK工業が,ユーザー(一般消費者)にレンタ
ル(賃貸)して収益を上げる。このレンタル契約の締結及び維持はTK工業におい
て一切を行い,レンタル条件はTK工業が決める。
③ TK工業は,買い取られた整水器をレンタルすることができず,または
途中でユーザーとのレンタル契約が解除されても,オーナーに対し,1口あたり,
毎月20日限り,8万円ずつ24回に亘り合計192万円を払い戻す。
④ 1口は整水器40台分であり,前記のとおり1台2万5000円である
から,オーナーとなる者は,1口につき100万円の代金をTK工業に払い込む。
(5) 控訴人は,以下のとおり,Sを通じて,本人名義及び兄や子供の名義で,
TK工業との間でレンタルオーナーズクラブ契約を締結し,合計1600万円を支
払った。ただし,⑥の契約だけは,1口当たりの毎月の払戻額は7万円で合計16
8万円とする約定であった。(甲2の1ないし6,乙イ3ないし8,控訴人,被控
訴人)
① 平成 8年 8月20日    本人名義 2口 200万円
② 平成 8年10月20日    本人名義 3口 300万円
③ 平成 8年11月20日    本人名義 1口 100万円
④ 平成 8年11月20日S 1名義 5口 500万円
⑤ 平成 9年 2月20日本人名義 2口 200万円
⑥ 平成 9年 4月20日   S2名義 3口 300万円
2 争点
(1) 被控訴人の不法行為責任の有無
(控訴人の主張)
ア レンタルオーナーズクラブは,TK工業のレンタルオーナーズクラブ事
業の勧誘組織である。被控訴人は,S等らのTK工業関係者と共謀して,このよう
な勧誘組織を作った上,その統括本部長として,オーナー募集の中核的役割を果た
していた。
イ レンタルオーナーズクラブ契約は,形式的には整水器の売買契約とその
賃貸借契約を仮装しているものの,実態は,出資法取締法で禁止されている出資金
の受け入れないしは預かり金である。また,レンタルオーナーズクラブ事業は,次
々と新たなオーナーを獲得することによってのみ維持されるものであり,早晩破綻
してオーナーが損害を被る蓋然性が極めて大きい事業である。このような事業は,
公序良俗に違反するから,これを行い,あるいはこれに加わるためのレンタルオー
ナーズクラブ契約を締結するよう勧誘することは,違法である。被控訴人は,この
ことを認識し,または認識し得たにもかかわらず,あえてこれを行なうこととし,
インターネットのホームページを開設してオーナーを募集し,問い合わせをしてき
た控訴人に対し,電話や手紙で契約の有効性を説明するなどし,もって控訴人にレ
ンタルオーナーズクラブ契約を締結させて,後記のとおり損害を被らせた。
(被控訴人の主張)
被控訴人がSと共謀の上,レンタルオーナーズクラブ契約を発案し,レン
タルオーナーズクラブという勧誘組織を作った上,控訴人をして同契約を締結さ
せ,損害を生じさせたとの主張は否認する。
被控訴人は,Sに誘われて,レンタルオーナーズクラブの募集業務を行っ
たのみで,TK工業の経営やレンタルオーナーズクラブの発案及び組織作り等に関
与したことはない。
(2) 控訴人の損害
(控訴人の主張)
前記各契約締結後,TK工業は,控訴人に対し,平成8年10月から同9
年5月までの間は約定どおり合計544万円を払い戻した。しかるに,TK工業
は,平成9年5月ころ,控訴人に対し,経営状態の悪化を理由として平成9年6月
分以降の払戻金の支払を1年間停止する旨を一方的に通告し,同月分以降の払戻金
の支払を停止した。その後,控訴人が抗議したところ,TK工業は,平成9年8月
以降数回に分けて合計135万円を払い戻したが,その後倒産してしまった。その
結果,控訴人は,払込金と前記払戻額との差額921万円の払戻を受けられなくな
り,同額の損害を被った。
被控訴人の不法行為による控訴人の精神的苦痛に対する慰謝料は100万
円が相当である。
被控訴人の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は100万円で
ある。
(3) 過失相殺
(被控訴人の主張)
被控訴人は,控訴人を直接勧誘したり,払戻金の返還を保証したことはな
い。控訴人は,自ら,確実に払戻金の支払を受けられる投資であると判断して,上
記各契約を締結したものである。したがって,応分の過失相殺がされるべきであ
る。
第3 当裁判所の判断
1 事実経過
前提事実と証拠(甲1の1・2,2の1ないし6,3ないし13,乙ア1の
1ないし4,乙イ1ないし8,9の1・2,10,乙エ1,原審被告O,被控訴
人)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1) TK工業は,Sがその株式を全部引き受けて平成5年4月28日に東京都
内で設立された会社である。当初は,他社製造に係るアルカリイオン整水器の販売
をしていたが,その後,自社製品を開発し,また,レンタル事業も始めた。Sは,
設立当初から代表取締役として,TK工業の資金繰りを担当していたほか,その経
営全般を取り仕切っていた。
(2) TK工業は,次第に製品の製造資金に窮するようになった。そこで,S
は,魅力的な条件で整水器のオーナーを一般大衆から募集することにより資金を集
め(すなわちオーナーに整水器を買い取ってもらい),その整水器をTK工業がユ
ーザーにレンタルして,そのレンタル料で,集めた資金の払戻をするというシステ
ムを考案し,これによって,TK工業の資金を賄おうとした。レンタルオーナーズ
クラブ事業は,このような意図をもってSが開発し,始めたものである。
(3) レンタルオーナーズクラブ契約の契約内容は,おおむね次のとおりであっ
た。
  オーナーとなるべき者は,TK工業から,2年間,整水器を1台2万50
00円で買い受ける。TK工業は,オーナーに整水器を引き渡さず,TK工業が自
ら任意に定めるレンタル料(実際には1台当たり1か月3000円程度であっ
た。)でユーザーにレンタルする。レンタル事業は顧客の募集を含めて一切をTK
工業が行い,オーナーは関与しない。T工業は,オーナーに対し,ユーザーとのレ
ンタル契約が締結されなくとも,あるいは途中で解約されても,2年の間,毎月1
台あたり2000円を払い戻す。レンタルオーナーズクラブ契約は整水器40台を
1口とし,したがって,オーナーは,1口当たり毎月8万円の払戻を受ける(ただ
し,控訴人の場合,前記のとおり,⑥の契約では1口当たり7万円の払戻金とする
旨改められた。)。
(4) 被控訴人は,名古屋市内で整水器のレンタル事業等を営む株式会社Bの代
表取締役であった。被控訴人は,平成5年夏ころから,自社がレンタルするための
整水器をTK工業から購入し始め,平成7,8年ころには1か月100台前後を購
入していた。被控訴人は,平成7年秋ころ,Sから,レンタルオーナーズクラブ事
業に加わるよう誘われ,レンタルオーナーズクラブ統括本部の統括本部長という名
称で,名古屋市内でオーナーの募集業務をするようになった。そして,レンタルオ
ーナーズクラブ契約が締結されると,統括本部長には,オーナーからの払込金のう
ちの一定割合(1台当たり4000円)が手数料として支払われることになってい
た。
(5) 被控訴人は,オーナーの募集のためにインターネットのホームページを作
成して公開した。ホームページには,前記のようなレンタルオーナーズクラブ契約
の大要を紹介する記事のほか,オーナー制度は整水器のレンタルシステムを全国的
に普及させることを目的とするものであること,資金参加をするオーナーを募集し
ていること,ビジネスチャンスであり,副収入が得られる契約であること,目標は
100万件のユーザーであること,1口の契約の場合,100万円の資金参加で,
2年満期の間に192万円の払戻があるから,92万円の利益が保証されているこ
となどが魅力的に記載されている。
  また,被控訴人は,レンタルオーナーズクラブを紹介するパンフレット及
びレンタルオーナーズクラブ事業についてSのインタビュー記事を掲載した業界紙
のコピーを用意し,これを募集に使用した。パンフレットには,誰でも参加できる
オーナー制度で,資金力に応じて毎月確実に安定した収入を確保できることなどが
記載されている。
(6) 控訴人は,平成8年7月ころ,上記ホームページを見てレンタルオーナー
ズクラブに興味を持ち,そこに「お問い合わせ先」として掲載されていた統括本部
(被控訴人方)に連絡して,被控訴人に前記パンフレットや申込書等の書類一式を
送付してもらった。控訴人は,パンフレットを見て,有利な投資になると判断し
た。そこで,控訴人は,送付されてきた申請書に必要事項を記載の上,同月19
日,2口の申込書を統括本部に送付した。被控訴人から申込書の転送を受けたTK
工業(S)は,この申込を承諾する旨連絡したので,控訴人は,同月25日,指定
の預金口座(被控訴人が開設した口座)に200万円を振り込んだ。TK工業は,
この振込を確認の上,同年8月20日付けでレンタルオーナーズクラブ契約の契約
書を作成し,控訴人に送付した。
(7) その後,控訴人は,平成8年8月中旬ころ,被控訴人と電話で話した。そ
の際,被控訴人は,控訴人に対し,自分の経営している会社の従業員も加入してい
るし,親戚の者も加入していると説明し,控訴人に同契約の口数の増加を勧めた。
控訴人は,平成8年8月17日,更に3口の契約を締結する旨の申請書を同本部に
送付した。これに基づいて,同年10月20日,控訴人とTK工業との間で,3口
のレンタルオーナーズクラブ契約が締結された。控訴人は,その後も,被控訴人を
通じて,本人名義及び兄や長男の名義で同契約を締結し,結局,前記前提事実のと
おり6個の契約を結んだ。
(8) TK工業は,平成9年4月分までは,控訴人に対し,上記契約に基づく払
戻金を約定どおり控訴人指定の銀行口座に入金したが,同年5月分の払戻金を約定
の同月20日までに入金することができなくなった。控訴人は,そのころ,被控訴
人に対し,入金がないことについて問い合わせをしたが,被控訴人から明確な説明
は得られなかった。被控訴人は,実際にTK工業の経営や資金状態には何も関係し
ていなくて,説明も受けていなかったから,説明できなかった。
(9) TK工業は,同年6月18日ころ,各オーナーに対し上記の払戻金支払が
滞った事情の説明及び払戻金の支払の延期を求める文書を送付した。これには,次
のような記載がされている。
  TK工業の整水器のレンタル契約件数は,平成6年度(平成6年4月から
平成7年3月まで)は1212件,平成7年度(平成7年4月から平成8年3月ま
で)は2876件であった。平成7年11月にレンタルオーナーズクラブ事業を始
めて,発展を図り,平成8年度は整水器のレンタル契約成立見込み数を1万800
0件に設定してオーナーを募集したが,同年度のレンタル契約は見込みの約35パ
ーセントという散々たる結果に終わった。平成8年1月から,レンタル収入からオ
ーナー払戻金額を引いた差額は減少し続け,同年10月には赤字になり,その後赤
字が増加し続けた。今後新規オーナー募集は中断する。
(10) その後,控訴人は,被控訴人の協力もあって,Sと談判することがで
き,結局,合計135万円の支払を受けることはできたが,それ以上の支払はな
く,平成9年11月ころにはSが行方不明となってしまい,TK工業は事実上倒産
の状態となった。そのため,控訴人は,前記の払込金1600万円から支払を受け
た払戻金合計544万円と上記135万円を控除した残額921万円の払戻を受け
ることができず,同額の損害を被っている。
2 被控訴人の責任について
1の認定によると,レンタルオーナーズクラブ事業は,TK工業のSが事業
資金獲得の意図をもって始めたものである。また,レンタルオーナーズクラブ契約
の契約条件と宣伝内容に照らすと,オーナーには整水器を買い受ける意識はない。
当該整水器のレンタルにより実際にレンタル収入があるかどうかにかかわりなく月
々定額の払戻金が支払われるから,オーナーは,この支払を受けることができると
いう点のみに着目して出資する契約である。すなわち,レンタルオーナーズクラブ
契約は,整水器の売買とレンタルへの使用許諾及びその対価の支払という形式をと
ってはいるが,その実質は,TK工業がオーナーから一定の金員の出資を受け,こ
れを当時の銀行金利等に比して著しく高額の利益を付加して返還することを約した
金銭の受け入れ契約であるとみるのが相当である。そして,前記説示のとおり,T
K工業は,一般大衆からこのオーナーを募集したのであるから,結局,上記の金銭
の受け入れは,出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律1条にいう,
不特定かつ多数の者に対し,後日出資の払戻として出資金の全額もしくはこれを超
える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示してされた出資金の受入に該当する
可能性が極めて濃厚である。
しかも,ユーザーから入るレンタル料とオーナーへの払戻金の差額はわずか
であるから,運営経費を考慮すると,レンタルオーナーズクラブ契約の対象とされ
た整水器が余すことなくレンタルされたとしても,それだけでレンタルオーナーズ
クラブ契約が順調に履行できるかどうか極めて疑わしいところである上,少なくと
も,売買の対象とされた整水器を余さずにレンタルすることができないときは,新
規のレンタルオーナーズクラブ契約により入る別の出資金を払戻金に回すか,ある
いは他から資金を調達して払戻金に回す必要があることになり,そのような場合に
は,レンタルオーナーズクラブ事業が破綻するに至る危険が極めて大きい。レンタ
ルオーナーズクラブ契約がもともとレンタル先の有無にかかわらずに履行されるべ
きものとされているのであって,そのようなレンタルオーナーズクラブ事業の内容
自体が,破綻の危険が大きいと認められるのである。なお,実情として,レンタル
が好調でユーザーの確保に問題はなかったとか,Sが予めレンタル先を確保してか
らレンタルオーナーズクラブ契約を締結するとかして,払戻金の財源確保に意を用
いていた形跡は全くない。かえって,倒産間際にSがした前記説明によると,裏付
けのない放漫な計画であったことが明らかである。このようなレンタルオーナーズ
クラブについて,応募や出資を勧誘する行為は,公序良俗に違反し,社会通念上許
容しがたく,不法行為法上の違法の評価を受けるというべきである。
被控訴人本人尋問の結果によると,被控訴人は,前記のような破綻の危険性
に全く考え及ばなかったことを認めることができる。被控訴人は,Sを信用してい
て,自分はSのいうとおり窓口になっただけであって,Sがレンタル先を確保して
からレンタルオーナーズクラブ契約を締結するであろうから危険性はないと思って
いたという趣旨の供述をしている。確かに,被控訴人がSと共同してレンタルオー
ナーズクラブ事業を開発したり,同事業の推進に中心的な役割を果たしたりしたと
いうほどのことまでを認めるに足りる証拠はない。軽率にも,Sを信用し,手数料
収入を得ることを目的として(控訴人分だけでも計算上256万円になる。),う
っかり手助けしたという程度のことしか認定できない。しかし,レンタルオーナー
ズクラブ事業は,それ自体の内容上勧誘してはならない性質のものであって,普通
の人ならそのように判断できる。また,Sが信用できる人物であり,上記供述のよ
うに配慮されると信じるべき状況があったことを認めるに足りる証拠はない。被控
訴人には,インターネットにホームページを公開してこのような危険性の高いレン
タルオーナーズクラブ契約を勧誘したことについて,過失責任があるというべきで
ある。
3 過失相殺について
レンタルオーナーズクラブ事業が早晩破綻を来す蓋然性が高いものであった
ことは前記のとおりであるが,このことは控訴人においてもレンタルオーナーズク
ラブ契約の内容を少し検討すれば容易に気付くことのできた事実である。わずかな
注意を払いさえすれば損害の発生を回避できた。控訴人本人尋問の結果によると,
控訴人は,TK工業の提示した高率の利益に目を奪われ,その危険性に気付かない
ままレンタルオーナーズクラブ契約を締結し,その結果,一部の払戻金の支払を受
けられなかったものであるから,控訴人にも,上記損害の発生について過失があ
る。控訴人の過失と被控訴人の過失は同程度というべきであるから,控訴人が被っ
た損害については,その5割について過失相殺をすべきである。
4 損害について
(1) 控訴人は,前記のとおり921万円の損害を被った。その5割は460万
5000円である。
(2) 控訴人は,慰謝料を請求しているが,特段の事情のない限り,控訴人の財
産的損害が填補されれば精神的苦痛は慰謝されるというべきであるから,慰謝料の
請求は理由がない。
(3) 本件事案の難易度及び認容額その他諸般の事情を斟酌すると,被控訴人の
不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は46万円と認めるのが相当であ
る。
5 結論
以上によると,控訴人の本件請求は,506万5000円の損害金及び不法
行為の後である平成10年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,認容し,その余は理由がない
から,棄却すべきである。よって,これと異なる原判決は相当でないから,これを
上記のとおり変更することとし,訴訟費用の負担について民訴法67条,61条,
64条を適用して,主文のとおり判決する。
    大阪高等裁判所第6民事部
        裁 判 長 裁 判 官  加  藤  英  継
   裁 判 官窪  田  正  彦
   裁 判 官  小見山進

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛