弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
         理    由
 弁護人井川伊平の控訴趣意は同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから
これを引用する。
 右控訴趣意第一点について
 原判示事実によれば、本件行為は被告人がA巡査としてA警察署B巡査派出所に
勤務して居たが昭和二十六年一月二日所謂自由勤務と称し毎年一月一日より三日間
は勤務時間中単に交替にて映画等を見物し多少の飲酒をすることも黙許されて居た
に過ぎない際に於ける犯行にかかるものであるから之を業務上の犯行と解するに支
障なく後に説示するごとく原判決がこれに対し刑法第二百十一条を適用したのはも
とより正当である。所論は「業務」の意義を誤解した上に立つ見解であるから賛成
し得ない。又弁護人は控訴趣意第一の四において被告人の本件行為があたかも故意
犯であるかの如き主張をなしているが、これは被告人に不利益な事実の主張であつ
て適法な控訴の理由といえないからこの点に関する所論も理由がない。
 右控訴趣意第二点について
 <要旨第一>原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示事実は十分認められる。しかし
て勤務中拳銃を携帯せる巡査としては自己が一定量の飲酒を為せば病的
酩酊の状態となることを知悉せる場合他人に害悪を及ぼす危険を生ぜしむる原因と
なるべき飲酒を抑止又は制限し右危険を未然に防止すべき業務上の注意義務あるこ
とは勿論で右注意義務を怠り病的酩酊に陥り拳銃を暴発しよつて他人に傷害を蒙ら
しめたる場合業務上過失傷害の罪責を免がれな<要旨第二>いことも亦当然である。
しかして右病的酩酊により心神喪失又は心神耗弱の状態にあつたとしても飲酒の当
注意義務をつくすべき際正常な精神状態にある以上刑法第三十九条を
適用すべき限りではない。従つてこれに対し刑法第三十九条第一項乃至第二項を適
用しなかつた原判決は正当でありもとより事実誤認又は法令適用の誤りはない。論
旨は理由がない。
 そこで刑事訴訟溝第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとして主文の
ように判決をした次第である。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 鈴木進 判事 東徹)

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