弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人築尾晃治、同尾原英臣の上告理由について
 一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 1 亡Dの法定相続人は、いずれも妹である上告人らだけであったが、後記の本
件遺言がされた時点では、Dと上告人らとは長らく絶縁状態にあった。
 2 Dは、昭和五八年二月二八日、被上告人に遺言の執行を委嘱する旨の自筆に
よる遺言証書(以下「本件遺言執行者指定の遺言書」という。)を作成した上、こ
れを被上告人に託するとともに、再度その来宅を求めた。
 3 Dは、同年三月二八日、右の求めに応じて同人宅を訪れた被上告人の面前で、
「一、発喪不要。二、遺産は一切の相續を排除し、三、全部を公共に寄與する。」
という文言記載のある自筆による遺言証書(以下「本件遺言書」という。)を作成
して本件遺言をした上、これを被上告人に託し、自分は天涯孤独である旨を述べた。
 4 被上告人は、Dが昭和六〇年一〇月一七日に死亡したため、翌六一年二月二
四日頃、東京家庭裁判所に本件遺言執行者指定の遺言書及び本件遺言書の検認を請
求して同年四月二二日にその検認を受け、翌二三日、上告人らに対し、Dの遺言執
行者として就職する旨を通知した。
 二 遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して
合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈
することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしな
がらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮すること
も許されるものというべきである。このような見地から考えると、本件遺言書の文
言全体の趣旨及び同遺言書作成時のDの置かれた状況からすると、同人としては、
自らの遺産を上告人ら法定相続人に取得させず、これをすべて公益目的のために役
立てたいという意思を有していたことが明らかである。そして、本件遺言書におい
て、あえて遺産を「公共に寄與する」として、遺産の帰属すべき主体を明示するこ
となく、遺産が公共のために利用されるべき旨の文言を用いていることからすると、
本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等(原判決の挙げる国・地方公共
団体をその典型とし、民法三四条に基づく公益法人あるいは特別法に基づく学校法
人、社会福祉法人等をも含む。)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨であると解
するのが相当である。また、本件遺言に先立ち、本件遺言執行者指定の遺言書を作
成してこれを被上告人に託した上、本件遺言のために被上告人に再度の来宅を求め
たという前示の経緯をも併せ考慮すると、本件遺言執行者指定の遺言及びこれを前
提にした本件遺言は、遺言執行者に指定した被上告人に右団体等の中から受遺者と
して特定のものを選定することをゆだねる趣旨を含むものと解するのが相当である。
このように解すれば、遺言者であるDの意思に沿うことになり、受遺者の特定にも
欠けるところはない。
 そして、前示の趣旨の本件遺言は、本件遺言執行者指定の遺言と併せれば、遺言
者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含む
ことになるが、遺言者にとって、このような遺言をする必要性のあることは否定で
きないところ、本件においては、遺産の利用目的が公益目的に限定されている上、
被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれが受遺者として選定されて
も遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危
険も認められないのであるから、本件遺言は、その効力を否定するいわれはないも
のというべきである。
 三 以上と同旨の理解に立ち、本件遺言を有効であるとした原審の判断は、正当
として是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。所論引用の大審
院判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、独自の見解に基づき若しくは
原判決を正解しないでこれを非難するか、又は原審の専権に属する事実の認定を論
難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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