弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再審の訴を却下する。
     再審費用は再審原告の負担とする。
         理    由
 再審原告代理人鈴木匡、同大場民男、同清水幸雄、同林光佑の再審理由について。
 所論上告代理人鈴木匡外三名の上告理由第一点および第二点については、本件再
審の申し立てられた判決の原審判決である控訴審判決は、従前の土地の一部を賃借
する者は、土地区画整理法八五条の定める権利申告の手続をして土地区画整理事業
の施行者からかりに使用収益しうべき部分の指定を受けないかぎり、仮換地につき
現実に使用収益できない等といつているにすぎず、右権利申告の手続をしない者が
完全に権利を失つてしまうといつているのではないから、憲法違反の所論は前提を
欠くものといわなければならず、理由がない。
 同第三点については、その二は再審の申立てられた判決の原判決の認定しない事
実に基づく主張であり、その他はすべて独自の見解であるから、所論は理由がない。
 同第四点については、所論のとおり訴の変更であるとしても、それについては当
時再審原告から異議が述べられなかつたことは記録上明らかであるから、所論は理
由がない。
 同第五点については、再審の申し立てられた判決における上告理由第三に対する
判断により所論の理由ないことは明らかである。なお、再審原告代理人らから提出
された昭和四三年一一月  日(日の記入はない)付上告理由書(当庁昭和四三年
一一月二九日受付印のあるもの)は、当裁判所昭和四三年(オ)第七三六号事件の
適法な上告理由書提出期間内に提出されたものでないから、これについては判断を
加えない。
 以上のとおりであるから、さきに当裁判所がした上告棄却の判決は、結局正当と
認められる。
 よつて、民訴法四二八条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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