弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年6月29日判決言渡
平成21年(行ケ)第10386号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年4月27日
判決
原告X
訴訟代理人弁理士工藤理恵
被告タカタ株式会社
訴訟代理人弁理士青木健二
同阿部龍吉
同米澤明
同片寄武彦
同田中貞嗣
同小山卓志
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2009−800019号事件について平成21年10月21日
にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「シートベルト用ガイドアンカー」とする特許第40
33379号(平成13年7月11日にされた特許出願〔特願2001−21
614号〕を国内優先権主張の基礎として,平成14年1月11日に特許出願
〔特願2002−4815号〕がされ,平成19年11月2日に設定登録がさ
れたもの)の特許権者である。
原告は,平成21年2月2日,本件特許(請求項の数8)のうち,請求項1,
2,3及び7を無効にすることを求めて審判(無効2009−800019号
事件)を請求した。
特許庁は,平成21年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告
に送達された。
2特許請求の範囲
本件出願の明細書(以下,図面と併せ,「本件明細書」という。)の特許請
求の範囲における請求項1,2,3及び7の記載は,次のとおりである(以下,
各請求項に係る発明を併せて「本件特許発明」という。甲6。別紙「本件明細
書参考図面」参照)。
「【請求項1】
車体ピラー等の車体に揺動自在に支持され,ベルトガイド孔にシートベルト
をその長手方向に摺動自在に挿通して,このシートベルトを案内するシートベ
ルト用ガイドアンカーにおいて,
前記シートベルトの摺動部に凸部または凹部が形成されており,
前記シートベルト用ガイドアンカーの車体取付状態で,前記凸部の車両後方
側縁または前記凹部を形成する前記摺動部の車両後方側縁が,前記シートベル
トの摺動部に位置する前記ベルトガイド孔に直交する直交方向に対して傾斜し
ているとともに,その傾斜角が前記シートベルトの前記ベルトガイド孔挿通方
向の,前記直交方向に対する傾斜角より大きく設定されていることを特徴とす
るシートベルト用ガイドアンカー。」(以下「本件特許発明1」という。別紙「本
件明細書参考図面」甲6【図1】参照)
「【請求項2】
車体ピラー等の車体に揺動自在に支持され,ベルトガイド孔にシートベルト
をその長手方向に摺動自在に挿通して,このシートベルトを案内するシートベ
ルト用ガイドアンカーにおいて,
前記シートベルトの摺動部に凸部または凹部が形成されており,
前記シートベルト用ガイドアンカーの車体取付状態で,前記凸部の車両後方
側縁または前記凹部を形成する前記摺動部の車両後方側縁が,前記シートベル
トの摺動部に位置する前記ベルトガイド孔に直交する直交方向に対して傾斜し
ているとともに,その傾斜角が前記シートベルトの前記ベルトガイド孔挿通方
向の,前記直交方向に対する傾斜角より小さく設定されているか,または前記
直交方向に対して反対側に傾斜していることを特徴とするシートベルト用ガイ
ドアンカー。」(以下「本件特許発明2」という。別紙「本件明細書参考図面」
甲6【図3】参照)
「【請求項3】前記凸部は突条に形成され,または前記凹部は凹溝に形成され
ていることを特徴とする請求項1または2記載のシートベルト用ガイドアンカ
ー。」(以下「本件特許発明3」という。別紙「本件明細書参考図面」甲6【図
1】,【図4】参照)
「【請求項7】前記凸部の車両前方側縁または前記凹部を形成する前記摺動部
の車両前方側縁が前記シートベルトの前記ベルトガイド孔挿通方向とされてい
ることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1記載のシートベルト用ガイ
ドアンカー。」(以下「本件特許発明7」という。別紙「本件明細書参考図面」
甲6【図7】,【図8】参照)
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は,以下
のとおりである。
(1)引用発明の内容
審決は,実願平3−96565号(実開平5−44719号)のCD−R
OM(以下,単に「甲1」という。)記載の発明(以下「引用発明」という。)
の内容を次のとおり認定した(別紙「引用例参考図面」参照)。
「サッシュピラー5からなる車体の内壁に回転可能に支持され,挿通孔11
にシートベルトSをその長手方向に摺動自在に挿通して,このシートベルト
Sを案内するシートベルト用ショルダアンカにおいて,
シートベルトSとの当接部に,溝13同士の間のガイドピース12によっ
て形成される凸部,または溝13からなる凹部が形成されており,
シートベルト用ショルダアンカの車体取付状態で,凸部の車両後方側縁ま
たは凹部を形成する当接部の車両後方側縁が,シートベルトSの当接部に位
置する挿通孔11に直交する直交方向に対して傾斜しているとともに,その
傾斜角がシートベルトSの挿通方向とほぼ平行となるよう設定されたシート
ベルト用ショルダアンカ。」(審決書7頁5行∼14行)
(2)本件特許発明1の特許法(以下「法」という。)29条1項,2項へ
の該当性について
審決は,以下のとおり,本件特許発明1と引用発明との一致点及び相違点
を認定し,本件特許発明1は,甲1ないし5記載の発明と同一であるとはい
えないし,甲1ないし5に基づき当業者が容易に発明をすることができたも
のであるとはいえない旨判断した。
ア一致点
「車体ピラー等の車体に揺動自在に支持され,ベルトガイド孔にシート
ベルトをその長手方向に摺動自在に挿通して,このシートベルトを案内す
るシートベルト用ガイドアンカーにおいて,
シートベルトの摺動部に凸部または凹部が形成されており,
シートベルト用ガイドアンカーの車体取付状態で,凸部の車両後方側縁
または凹部を形成する摺動部の車両後方側縁が,シートベルトの摺動部に
位置するベルトガイド孔に直交する直交方向に対して傾斜しているシー
トベルト用ガイドアンカー。」(審決書10頁27行∼11頁1行)である

イ相違点1
「本件特許発明1においては,シートベルト用ガイドアンカーの摺動部に
おける凸部の車両後方側縁または凹部を形成する摺動部の車両後方側縁
が,シートベルトの摺動部に位置するベルトガイド孔に直交する直交方向
に対して傾斜しているとともに,その傾斜角がシートベルトのベルトガイ
ド孔挿通方向の,直交方向に対する傾斜角より大きく設定されているのに
対して,引用発明のものは,前記傾斜角がシートベルトSの挿通方向とほ
ぼ平行となるよう設定されており,上記本件特許発明1に対応する構成を
有していない点。」(審決書11頁3行∼10行)。
ウ相違点1に係る判断
甲1ないし5には,相違点1に相当する構成が記載されていない。また,
車両衝突時等の緊急時においてプリテンショナー又はEA機構の作動に
よりガイドアンカーに対してシートベルトの偏りが発生することを防止
するとの本件特許発明1の解決課題は,甲2において記載も示唆もされて
いないから,引用発明に甲2記載の技術的事項を適用する動機付けもない。
よって,本件特許発明1は,甲1ないし5記載の発明と同一であるとはい
えないし,甲1ないし5記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものであるともいえない。
(3)本件特許発明2の法29条1項,2項への該当性について
審決は,以下のとおり,本件特許発明2と引用発明との一致点及び相違点
を認定した上で,本件特許発明2は,甲1ないし5記載の発明と同一である
とはいえないし,甲1ないし5に基づき当業者が容易に発明をすることがで
きたとものであるともいえないと判断した。
ア一致点
「車体ピラー等の車体に揺動自在に支持され,ベルトガイド孔にシート
ベルトをその長手方向に摺動自在に挿通して,このシートベルトを案内す
るシートベルト用ガイドアンカーにおいて,
シートベルトの摺動部に凸部または凹部が形成されており,
シートベルト用ガイドアンカーの車体取付状態で,凸部の車両後方側縁
または凹部を形成する摺動部の車両後方側縁が,シートベルトの摺動部に
位置するベルトガイド孔に直交する直交方向に対して傾斜しているシー
トベルト用ガイドアンカー。」(審決書13頁15行∼23行)である点
イ相違点2
「本件特許発明2においては,シートベルト用ガイドアンカーの摺動部
における凸部の車両後方側縁または凹部を形成する摺動部の車両後方側
縁が,シートベルトの摺動部に位置するベルトガイド孔に直交する直交方
向に対して傾斜しているとともに,その傾斜角がシートベルトのベルトガ
イド孔挿通方向の,直交方向に対する傾斜角より小さく設定されている
か,または直交方向に対して反対側に傾斜しているのに対して,引用発明
のものは,前記傾斜角がシートベルトSの挿通方向とほぼ平行となるよう
設定されており,上記本件特許発明2に対応する構成を有していない点。」
(審決書13頁25行∼32行)。
ウ相違点2に係る容易想到性判断
甲1ないし5には,相違点2に相当する構成が記載されていない。また,
車両衝突時等の緊急時においてプリテンショナー又はEA機構の作動に
よりガイドアンカーに対してシートベルトの偏りが発生することを防止
するとの本件特許発明2の解決課題は,甲1ないし5において記載も示唆
もされていない。よって,本件特許発明2は,甲1ないし5記載の発明と
同一であるとはいえないし,甲1ないし5記載の発明に基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)本件特許発明3の法29条2項への該当性について
本件特許発明3は,本件特許発明1又は2について更に「凸部は突条に形
成され,または凹部は凹溝に形成されている」との限定を加えるものである
から,本件特許発明1及び2と同様に,甲1ないし5記載の発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(5)本件特許発明7の法29条2項への該当性について
本件特許発明7は,本件特許発明1ないし3について更に「凸部の車両前
方側縁または凹部を形成する摺動部の車両前方側縁がシートベルトのベルト
ガイド孔挿通方向とされている」との限定を加えるものであるから,本件特
許発明1ないし3と同様に,甲1ないし5記載の発明に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(6)本件特許発明1の法36条6項1号の要件適合性について
原告は,次の2点を主張する。すなわち,①プリテンショナーを備えたシ
ートベルトの場合,シートベルト3をベルトガイド孔の車両前方に移動させ
ない大きさの反力F2を確実に生じさせて本件特許発明1の目的を達成する
ためには,突条との間の摩擦力と反力の大きさを要件とする突条形成要件A
(各突条5の車両後方側縁である各5aは,微小径R1のR部〔丸状部〕又は
エッジ部〔尖端〕に形成されていること),及び突条形成要件B(各突条5は,
摺動部4b1側に設けられた部分が上方から下方に向かって車両前方に延び
るように傾斜し,その傾斜角θ1は,シートベルト3の乗員側部分3aのベ
ルトガイド孔4aへの挿通方向の上下方向に対する傾斜角θb〔シートベル
ト3の乗員側部分3a長手方向の上下方向に対する傾斜角〕よりも,所定角
大きく設定されていること)が必要であるのに,本件特許発明1は,突条形
成要件Aを欠如しており,発明の詳細な説明には,突条形成要件Aを欠如し
た構成でもシートベルト用ガイドアンカーにおけるシートベルトの車両前方
への偏りを防止するとの本件特許発明1の目的を達成することができること
の説明がされていないから,本件特許発明1に係る特許請求の範囲の記載は,
法36条6項1号の記載要件を欠いている,②プリテンショナーとEA機構
とを備えたシートベルト装置の場合,さらに突条構成要件C(各突条5の車
両前方側縁である各5bは,比較的大きな径R2のR部(丸状部)又は面取り
部に形成されていること)が必要であるのに,本件特許発明1は,その突条
形成要件Cを欠いており,その構成でも本件特許発明1の前記目的を達成す
ることができることについて十分な説明がされていないから,本件特許発明
1に係る特許請求の範囲の記載は,法36条6項1号の記載要件を欠いてい
る,と主張する。
しかし,原告の主張は理由がない。すなわち,原告主張の突条形成要件A
又はCは,あくまでも実施の形態の構成として本件明細書において説明され
ているにすぎず,それらを欠いた構成(段落【0030】,【0031】)であ
っても,シートベルトの車両前方への移動を抑制するとの本件特許発明1の
効果を発生させるものであることが発明の詳細な説明において記載されてい
るから,原告主張の突条形成要件A又はCを欠いた本件特許発明1に係る特
許請求の範囲の記載は,法36条6項1号に違反するものではない。
(7)本件特許発明2の法36条6項1号の要件適合性について
原告は,本件特許発明2についても,突条形成要件Aを欠いているから,
法36条6項1号に違反すると主張する。
しかし,本件特許発明2において,突条形成要件Aを欠いた構成(段落【0
040】,【0041】)であっても,シートベルトの車両前方への移動を抑
制するとの本件特許発明2の効果を発生させるものであることが,発明の詳
細な説明において記載されているから,原告主張の突条形成要件Aを欠いた
本件特許発明2に係る特許請求の範囲の記載は,法36条6項1号に違反す
るものではない。
第3当事者の主張
1取消事由に係る原告の主張
審決には,以下のとおり,(1)引用発明の認定の誤り,一致点及び相違点
の認定の誤り,法29条1項,2項に係る判断の誤り(取消事由1),(2)
法36条6項1号に係る判断の誤り(取消事由2)がある。
(1)取消事由1(引用発明の認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り,
法29条1項,2項に係る判断の誤り)
ア本件特許発明1及び2についての新規性判断の誤り
審決は,前記のとおり,引用発明の内容を認定し,本件特許発明1及び
2と引用発明との一致点及び相違点を認定し,本件特許発明1及び2は,
いずれも引用発明と同一であるとはいえず,新規性を欠くとはいえない旨
判断した。
しかし,審決には誤りがある。すなわち,甲1の段落【0015】には,
「また,シートベルトSが通常の挿通方向とは異なる方向に急激に引っ張
られた際には,シートベルトSの当接部には溝13が形成されているので,
この溝13とシートベルトSとの間に摩擦力が生じる。このとき,前記ア
ンカ1はこの摩擦力も手伝って引っ張り方向へ即座に回動されるととも
に,シートベルトSの挿通孔111内での長さ方向への移動,すなわち,
片寄りは規制される。」と記載されているが,その記載のうち,「シートベ
ルトSが通常の挿通方向とは異なる方向に急激に引っ張られた際には」と
の記載は,本件明細書の実施例として示されている【図2】(a)及び(b)(別
紙「本件明細書参考図面」甲6【図2】(a)及び(b)参照)に実質上相当す
るものであって,本件特許発明1及び2は,引用発明と実質上同一である
といえる。よって,この点を看過した審決の引用発明の認定,それを前提
とする一致点及び相違点の認定並びに新規性の判断は,いずれも誤りであ
る。
イ本件特許発明1及び2についての容易想到性判断の誤り
前記のとおり,本件特許発明1及び2は,甲1記載の引用発明と実質上
同一であるといえるから,少なくとも引用発明に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたものといえる。よって,本件特許発明1及び2が
法29条2項に該当しないとした審決の判断は誤りである。
ウ本件特許発明3及び7についての新規性及び容易想到性判断の誤り
本件特許発明3及び7は,甲1ないし5に基づいて当業者が容易に発明
できたとはいえないとした審決の判断は,誤りである。すなわち,本件特
許発明3(突部が突条に形成され,又は凹部が凹溝に形成されていること
を特徴とするシートベルト用ガイドアンカー)及び本件特許発明7(凸部
または凹部の車両前方側縁がベルトガイド孔挿通方向とされていることを
特徴とするシートベルト用ガイドアンカー)は,いずれも甲1に開示され
ているといえるから,引用発明と実質上同一であり,また,甲1記載の引
用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとい
える。
(2)取消事由2(法36条6項1号に係る判断の誤り)
ア本件特許発明1及び2の法36条6項1号に係る判断の誤り
本件特許発明1及び2の作用・効果は,「シートベルトの車両前方への偏
りをより一層効果的にかつより一層確実に防止する」点にあり,そのよう
な作用効果を有するシートベルト用ガイドアンカーを提供することである
(甲6,段落【0012】【0035】)。
そして,「より一層効果的に」かつ「より一層確実に」シートベルトの車
両前方への偏りを防止するとの上記課題を達成するためには,シートベル
トの車両前方への移動を抑制するに足りる反力F2が確実に発生しなけれ
ばならない(甲6,段落【0035】)。本件明細書には,反力F2は,次
の(a),(b)のメカニズムによって発生する旨が記載されている。
(a)「これらの所定角は,例えば摺動部4b1側で説明すると,図2(a)に
示すようにプリテンショナー作動によるシートベルト巻取時にシートベ
ルト3の乗員側部分3aと突条5,5,・・・の車両後方側縁5a,5a,
・・・との間の摩擦でシートベルト3の乗員側部分3aが突条5,5,・・・
の車両後方側縁5a,5a,・・・に作用する力F1で発生し,かつシート
ベルト3の乗員側部分3aに作用してこのシートベルト3を車両前方
(図において左方)に移動させない大きさの反力F2が発生する角度に
設定されている。」(甲6,段落【0031】。以下(a)要件という。)
(b)「更に,図1(b)に示すように突条5,5,・・・の車両後方側縁5a,5
a,・・・は,微小径R1のR部(丸状部)またはエッジ部(尖端)に形成さ
れている。微小径R1は,前述のシートベルト3を車両前方に移動させない
大きさの反力F2が確実にシートベルト3に作用する程度の大きさに設定
されている。」(甲6,段落【0032】。以下(b)要件という。)。
しかし,本件特許発明1においては,①シートベルトの摺動部に凸部又
は凹部が形成されていること,②その傾斜角がベルトガイド孔挿通方向の,
直交方向に対する傾斜角より大きく設定されていることのみが特定され,
また,本件特許発明2においても,前記①のほか,②その傾斜角がベルト
ガイド孔挿通方向の,直交方向に対する傾斜角より小さく設定されている
か,又は前記直交方向に対して反対側に傾斜していることのみが特定され
ており,前記(a)要件及び(b)要件に係る技術的事項は特定されていない。
したがって,本件特許発明1及び2においては,車両衝突時等の緊急時に
シートベルトの偏りを「より一層効果的に」,かつ「より一層確実に」防止
することができず,発明の詳細な説明において,当該発明の課題を解決で
きる旨の記載がされていない。
そうすると,本件特許発明1及び2に係る各特許請求の範囲の記載は,
発明の詳細な説明に記載された範囲を超えるものであり,法36条6項1
号所定の要件を満たさない。
イ本件特許発明3及び7の法36条6項1号に係る判断の誤り
本件特許発明3及び7は,いずれも本件特許発明1及び2を前提とする
ものであり,本件特許発明1及び2が法36条6項1号に違反するもので
ある以上,本件特許発明3及び7も同様に同号に違反する。
2被告の反論
(1)取消事由1(引用発明の認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り,
法29条1項,2項に係る判断の誤り)に対し
ア本件特許発明1及び2についての新規性判断の誤りに対し
(ア)本件特許発明1のシートベルト用ガイドアンカーは,プリテンシ
ョナーやエネルギ吸収機構を備えるシートベルト装置に使用されるシー
トベルト用ガイドアンカーをも対象とする(甲6,段落【0006】,
【0008】)。これに対して,甲1には,プリテンショナーやエネル
ギ吸収機構についての記載がなく,甲1記載のシートベルト用ショルダ
ーアンカが,プリテンショナーやエネルギ吸収機構を備えるシートベル
ト装置に使用されるシートベルト用ガイドアンカーをも対象とするとは
いえない。すなわち,プリテンショナーやエネルギ吸収機構は一旦作動
すると,再使用することができないが,甲1の段落【0003】には,
「ところが,前記挿通孔53が摺動する部位は・・・この偏りが繰り返
された場合には,シートベルトSの損傷の原因となるおそれがあった。」
の記載があることに照らせば,甲1記載のシートベルト用ショルダアン
カは,再使用することを意図している。
(イ)また,本件特許発明1及び2は,プリテンショナーやエネルギ吸
収機構の作動時には,シートベルトが従来の刊行物(甲1)に開示され
ているよりはるかに急激に巻き取られ,又は引き出されるため,従来の
刊行物に記載されている凸部又は凹部では,シートベルトの偏りを効果
的に防止することは難しいとの課題を解決しようとするものである(甲
6,段落【0005】∼【0012】)。これに対し,甲1には,プリ
テンショナーやエネルギ吸収機構について全く記載されておらず,上記
解決課題に係る記載もない。
(ウ)さらに,甲1の段落【0015】の「シートベルトSが通常の挿
通方向とは異なる方向に急激に引っ張られた」との記載は,シートベル
トを使用しようとする者が,シートベルト装着の際に,種々千差万別の
態様で引き出す際に「シートベルトSが通常の挿通方向とは異なる方向
に急激に引っ張られた」ことと理解するのが合理的であって,「プリテ
ンショナーやエネルギ吸収機構の作動による急激なシートベルトSの通
常の挿通方向とは異なる方向に急激に引っ張られた」と理解するのは,
誤りである。
また,上記段落【0015】は,単なる溝13との摩擦力によっても
アンカ1が回動することを記載しているのみであり,本件特許発明1及
び2のように,シートベルトのベルトガイド孔挿通方向とは異なる溝の
配向自体の作用によってアンカ1が回動することを記載しているもので
はなく,アンカ1の回動時に,溝13がどの程度回動し,かつ溝13の
配向がどのように変化してシートベルトの挿通方向に対してどのような
関係になるのかをまったく開示しておらず,その示唆もない。
(エ)本件特許発明1は,本件特許発明1及び2の構成要件により,「車
両衝突時等の緊急時に,・・・シートベルトの車両前方への偏りをより
一層効果的にかつより一層確実に防止できるようになる。」(甲6,段
落【0074】)との格別の効果を得ることができる。これに対し,引
用発明の構成は,プリテンショナの作動時に反力F2を生ずることがなく,
前記効果を奏することができない。
(オ)以上によれば,審決の引用発明,一致点及び相違点の認定に誤り
はなく,本件特許発明1及び2の新規性に係る判断には,誤りがない。
イ本件特許発明1及び2についての容易想到性判断の誤りに対し
前記アによれば,本件特許発明1及び2は,引用発明に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものではなく,本件特許発明1及び2が
法29条2項に該当しないとした審決の判断に誤りはない。
ウ本件特許発明3及び7についての新規性及び容易想到性判断の誤りに対

本件特許発明3及び7は,本件特許発明1又は2の構成のすべてを備え
ることを要件としている。本件特許発明1及び2が新規性を有し,かつ,
容易想到とはいえない以上,本件特許発明3,7は新規性を有し,かつ,
容易想到とはいえない。
(2)取消事由2(法36条6項1号に係る判断の誤り)に対し
ア本件特許発明1及び2の法36条6項1号に係る判断の誤りに対し
本件特許発明1及び2は,(a)要件及び(b)要件を必須の構成要件とする
ものではない。また,本件明細書の段落【0035】に記載されている事
項は,本件特許発明1の実施の形態の第1例の効果を記載したものであっ
て,本件特許発明1の効果を記載したものではない。本件特許発明1の効
果は,本件明細書の段落【0074】に明確に記載されており,本件特許
発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載は,発明の詳細な説明において
すべて記載されている。したがって,審決には,本件特許発明1及び2の
法36条6項1号の規定の要件適合性についても,誤りがない。
イ本件特許発明3及び7の法36条6項1号に係る判断の誤りに対し
本件特許発明3及び7は,いずれも本件特許発明1又は2を前提とする
ものであるが,本件特許発明1及び2が法36条6項1号に違反するもの
ではない以上,その違反を前提に本件特許発明3及び7が同号に違反する
とする原告の主張は,理由がない。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(引用発明の認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り,法2
9条1項,2項に係る判断の誤り)について
(1)本件特許発明1及び2の法29条1項の新規性に係る判断の誤りにつ
いて
原告は,甲1の段落【0015】の記載,特に「シートベルトSが通常の
挿通方向とは異なる方向に急激に引っ張られた際には」との記載に照らせば,
引用発明は,シートベルトSが通常の挿通方向とは異なる方向に急激に引っ
張られた際には,本件明細書(甲6)の図2(a)及び(b)(別紙「本件明細書
参考図面」甲6【図2】(a)及び(b)参照)の状態に実質上相当することにな
り,甲1には本件特許発明1及び2が実質上記載されているということがで
きるから,審決の引用発明の認定,一致点及び相違点の認定,本件特許発明
1及び2の法29条1項の新規性に係る判断には誤りがある旨主張する。
しかし,原告の主張は理由がない。その理由は,以下のとおりである。
ア本件特許発明1及び2について
(ア)本件特許発明の内容
本件特許発明1及び2の特許請求の範囲(請求項1及び2)は,第2の
2記載のとおりである。
(イ)本件特許発明の課題
本件明細書及び図面(甲6,段落【0004】∼【0012】,【図
12】,別紙「本件明細書参考図面」参照)によれば,本件特許発明は,
①シートベルトがベルト装着等のため通常の引出速度で引き出されるよ
りも比較的急激に引き出された時に,シートベルトがガイドアンカーの
ベルトガイド孔の車両前方端側に偏る場合があり,このように車両前方
端側に偏ると,シートベルトのベルトガイド孔における摺動がスムーズ
に行われにくくなるばかりでなく,シートベルトを元に戻すのに手間の
かかることがある,②このような問題を解決するために,実願平3−9
6565号(実開平5−44719号)のCD―ROM(甲1)におい
て提案された従来技術では,ガイドアンカーのシートベルトが摺動する
部位に,凸部又は凹部をシートベルトの挿通方向に配向するように設け,
これらの凸部又は凹部とシートベルトとの間の摩擦によりシートベルト
の偏りを防止している,③しかし,当該従来技術では,車両衝突時等の
緊急時における,プリテンショナーの作動によるシートベルトの一層急
激な巻取りやEA機構(エネルギ吸収機構)の作動による,一層急激な
引出しに起因する,シートベルトの偏りを効果的に防止することは難し
いという問題点があった,④そこで,本件特許発明は,車両衝突時等の
緊急時におけるシートベルトの一層急激な引出しや一層急激な巻取りで
のシートベルトの偏りをより一層効果的に,かつより一層確実に防止す
ることのできるシートベルト用ガイドアンカーを提供することを目的と
したものであると認められる。
(ウ)本件特許発明1及び2の課題解決手段及び作用
本件明細書及び図面(甲6,段落【0018】,【0031】∼【00
33】,【0035】∼【0037】,【0045】,【0046】,別紙
「本件明細書参考図面」甲6【図1】∼【図4】,【図7】,【図8】参
照)によれば,上記課題を解決するため,本件特許発明1は,①特に車両
衝突時等の緊急時のシートベルトの巻取りに着目し,②シートベルト用
ガイドアンカー(1)のシートベルト(3)の摺動部(4b,4b′)に凸部(
突条5)又は凹部(凹溝6)を形成することとし,前記シートベルト用ガイ
ドアンカー(1)の車体取付状態で,前記凸部(5)の車両後方側縁(5a)
又は前記凹部(6)を形成する前記摺動部(4b′)の車両後方側縁(4b′a)
が,前記シートベルトの摺動部に位置するベルトガイド孔(4a)に直交
する直交方向に対して傾斜させるとともに,その傾斜角(θ1)を前記シー
トベルトの前記ベルトガイド孔挿通方向の,前記直交方向に対する傾斜
角(θb)より大きく設定するもの,すなわち,車両後方側縁をシートベル
トの巻取り方向に対して相対的に傾斜させるものとし,その構成により,
③車両衝突時等の緊急時にプリテンショナーが作動してシートベルトが
急激に巻き取られる場合に,車両後方側縁から反力(F2)がシートベルト
に作用することによって,シートベルトがガイド孔の車両前端側に移動
することを抑制し,シートベルト3の車両前方への偏りをより一層効果
的に,かつより一層確実に防止することができるようにするものである
と認められる。
また,本件明細書及び図面(甲6,段落【0019】,【0039】
∼【0042】,【図3】,別紙「本件明細書参考図面」)によれば,
本件特許発明2は,前記傾斜角(θ1)を前記シートベルトの前記ベルトガ
イド孔挿通方向の,前記直交方向に対する傾斜角(θb)より小さく設定す
ること,又は前記直交方向に対して反対側に傾斜させることを特徴とす
るシートベルト用ガイドアンカーであって,車両衝突時等の緊急時にE
A機構が作動してシートベルトが急激に引き出される場合に,前記本件
特許発明1と同様にシートベルトの車両前方への偏りを防止する効果を
有するものであると認められる。
イ引用発明について
(ア)甲1には,実用新案登録請求の範囲として,「車室の内壁に回動
可能に支持され,シートベルトが挿通される挿通孔を備えたシートベル
ト用ショルダアンカにおいて,前記アンカのうち前記シートベルトが摺
動する部位に,前記シートベルトを挿通方向に案内し,かつ,前記挿通
孔内における前記シートベルトの片寄りを規制するように設けたことを
特徴とするシートベルト用ショルダアンカ」の記載がある。
(イ)そして,甲1(明細書の段落【0003】∼【0006】)によれ
ば,引用発明は,①従来,シートベルトが急激に引っ張られた場合のシ
ートベルトの挿通孔内での偏り(別紙「引用例参考図面」甲1【図10】
参照)を防止するために挿通孔に直交する方向に溝を形成するものであ
るところ,②シートベルトが挿通孔に対し傾斜している一方,当該溝が
挿通孔に対し直交していることにより,シートベルトを挿通孔に挿通さ
れている方向(斜め)に引っ張ろうとした場合には,当該溝が抵抗とな
り,かなりの力を必要とするとともに,滑らかに引くことができなかっ
たことから,装着者には必要以上の負担をかけることとなっていた,③
また,シートベルトの引っ張り方向と前記溝の方向から形成される角度
が大きい場合には,ベルトをゆっくりと引っ張った場合であっても前記
溝の摩擦力により,シートベルトに偏りが発生するおそれがあった,④
そこで,このような従来技術の問題点にかんがみ,引用発明は,シート
ベルトが挿通孔の一端部に偏るおそれがなく,かつ,滑らかに引っ張る
ことの可能なシートベルト用ショルダアンカを提供することを目的とし
たものであると認められる。
(ウ)そして,甲1(明細書の段落【0008】,【0014】∼【00
16】,別紙「引用例参考図面」の甲1【図1】参照)によれば,引用
発明は,①シートベルトSとの当接部に,溝13同士の間のガイドピー
ス12によって形成される凸部,又は溝13からなる凹部が形成されて
おり,シートベルト用ショルダアンカの車体取付状態で,凸部の車両後
方側縁又は凹部を形成する当接部の車両後方側縁が,シートベルトSの
当接部に位置する挿通孔11に直交する直交方向に対して傾斜している
とともに,その傾斜角がシートベルトSの挿通方向とほぼ平行となるよ
う設定する構成を採用することにより,②当該溝13が,シートベルト
Sの引っ張り時における抵抗とはならないので,シートベルトSを滑ら
かに引っ張ることができるとともに,通常の挿通方向とは異なる方向に
急激に引っ張られた際には,当該溝13が抵抗となるため,シートベル
トSが挿通孔11内で偏るのを規制することができるものであると認め
られる。
ウ判断
以上の事実を前提として判断する。
(ア)前記のとおり,本件特許発明1及び2は,「本件特許発明は,シ
ートベルト用ガイドアンカーの摺動部における凸部の車両後方側縁また
は凹部を形成する摺動部の車両後方側縁が,シートベルトの摺動部に位
置するベルトガイド孔に直交する直交方向に対して傾斜しているととも
に,その傾斜角がシートベルトのベルトガイド孔挿通方向の,①本件特
許発明1においては,直交方向に対する傾斜角より大きく設定されてい
る,②本件特許発明2においては,直交方向に対する傾斜角より小さく
設定されているか,または直交方向に対する傾斜角より小さく設定され
ているのに対して,引用発明のものは,前記傾斜角がシートベルトSの
挿通方向とほぼ平行となるよう設定されており,上記本件特許発明1に
対応する構成を有していない点。」において,相違する。
この点について,甲1の段落【0015】には,シートベルトSが通
常の挿通方向とは異なる方向に急激に引っ張られることを想定した記載
がある。しかし,同記載は,シートベルトを装着する使用者の操作によ
って生ずる状態を説明したものであって,本件特許発明1及び2のよう
な車両衝突時等の緊急時におけるプリテンショナーやEA機構の作動に
よるシートベルトによる,一層急激な巻取りや,一層急激な引出しを想
定したものではない。
(イ)また,本件特許発明1及び2は,車両衝突時等の緊急時に通常の
挿通方向と同じ方向で,シートベルトが巻き取られ又は引き出される際
に,シートベルトと車両後方側縁との間で摩擦が生じるように(シート
ベルトの巻取りや引出しに抗するように),シートベルトの巻取り又は
引出し方向に対して,車両後方側縁を相対的に傾斜させるものである。
これに対し,引用発明は,通常の挿通方向においては,むしろ摩擦を発
生させないようにするものである点において,本件特許発明1及び2と
引用発明は相違する。
さらに,甲1には,車両衝突時等の緊急時における,プリテンショナ
ーやEA機構の作動による,シートベルトのより一層急激な巻取りや,
より一層急激な引出しに関する記載はなく,その示唆もないことから,
当業者においては,甲1の記載から本件特許発明1及び2と同様の機序
を認識することはできない。
(ウ)以上によれば,本件特許発明1及び2と引用発明は,上記の構
成において相違するとした審決に誤りはない。審決の引用発明の認定,
一致点及び相違点(相違点1及び2)の認定,本件特許発明1及び2の
新規性に係る判断に誤りがあるとした原告の主張は,理由がない。
(2)本件特許発明1及び2についての容易想到性判断の誤りについて
前記(1)で説示したとおり,本件特許発明1及び2は,「本件特許発明
は,シートベルト用ガイドアンカーの摺動部における凸部の車両後方側縁ま
たは凹部を形成する摺動部の車両後方側縁が,シートベルトの摺動部に位置
するベルトガイド孔に直交する直交方向に対して傾斜しているとともに,そ
の傾斜角がシートベルトのベルトガイド孔挿通方向の,①本件特許発明1に
おいては,直交方向に対する傾斜角より大きく設定されている,②本件特許
発明2においては,直交方向に対する傾斜角より小さく設定されているか,
または直交方向に対する傾斜角より小さく設定されているのに対して,引用
発明のものは,前記傾斜角がシートベルトSの挿通方向とほぼ平行となるよ
う設定されており,上記本件特許発明1に対応する構成を有していない点。」
において,相違する。
そして,本件特許発明1及び2は,①引用発明が想定するシートベルト装
着者の操作による急激な引出し(甲1の段落【0015】)の範囲を超えて,
車両衝突時等の緊急時におけるプリテンショナーやEA機構の作動による急
激な巻取りや引出しをも想定しており,それによるシートベルトの偏りをも
防止するものである点,②通常のシートベルト挿通方向において摩擦の軽減
を意図する引用発明とは異なり,摩擦の発生を積極的に意図し,摩擦によっ
て緊急時の急激な巻取りや引出しによるシートベルトの偏りを防止するもの
である点,③車両衝突時等の緊急時におけるプリテンショナーやEA機構の
作動によるシートベルトのより急激な巻取りや,より急激な引出しによる偏
りをも防止するという,甲1には記載や示唆のない課題を解決しようとする
ものである点において,引用発明は,解決課題,解決課題に対する手段を異
にしているから,当業者が,引用発明に基づいて,本件特許発明1及び2の
前記異なる構成に到達することが容易であったとはいえない。よって,本件
特許発明1及び2が法29条2項に該当しないとした審決の判断には誤りが
ない。
なお,審決認定の相違点1については,特公昭58−32995号公報(甲
2)には,本件特許発明1と同様に傾斜した溝を設けるものが開示されてい
る(別紙「引用例参考図面」甲2【図2】参照)。
しかし,以下のとおり,引用発明(甲1)に,甲2記載の技術的事項を組み
合わせて,本件特許発明1の相違点に係る構成に想到することが容易である
とはいえない。すなわち,①甲1には,車両衝突時等の緊急時における,プ
リテンショナーやEA機構の作動による,シートベルトの急激な巻取りや,
急激な引出しに関する記載はなく,その示唆もないことから,引用発明に本
件特許発明1と同様の課題はなく,甲2記載の技術的事項を引用発明(甲1)
に組み合わせて本件特許発明1の相違点に係る構成に至る動機付けがない。
また,②甲2に記載された技術的事項は,傾斜した溝(「中断箇所6」)を
設けることによって,安全ベルトと転向ウエブの表面の間に生ずる,摩擦に
よるベルト制動作用(摩擦作用)を低減させようとするものであって,ベル
トに制動作用(摩擦作用)を発生させることを意図する本件特許発明1とは,
逆の作用・効果を企図した技術である(甲2,2頁3欄39行∼4欄19行,
3頁6欄7行∼14行)。よって,甲2記載の技術的事項を組み合わせて本
件特許発明1及び2を容易に発明することができたものとはいえない。
(3)本件特許発明3及び7の法29条1項,2項に係る判断の誤りについ

本件特許発明3及び7の法29条1項該当性に係る原告の主張については,
無効審判の理由とはされておらず,かつ,審決においても判断されていない。
したがって,本件審決取消訴訟の審理範囲とすべき事項とはいえないから,
この点に係る原告の主張は,主張自体失当である。
なお,本件特許発明3及び7は,本件特許発明1又は2の構成のすべてを
備えることを要件とした上で,さらに他の構成をも付加した発明である。前
記のとおり本件特許発明1又は2の新規性があり,また,引用発明に基づい
て容易に想到することができたとはいえないから,本件特許発明3及び7も
当然に新規性があり,容易に想到することができたとはいえない。
2取消事由2(法36条6項1号に係る判断の誤り)
(1)本件特許発明1及び2の法36条6項1号に係る判断の誤り
原告は,①「より一層効果的に」かつ「より一層確実に」シートベルトの
車両前方への偏りを防止するとの本件特許発明1及び2の課題を達成するた
めには,シートベルトの車両前方への移動を抑制するに足りる反力F2を確実
に発生させることができるよう,(a)要件(傾斜角(θ1)を最適に設定すること)
及び(b)要件(車両後方側縁を微小径のR部(丸状部)又はエッジ部(尖端)に形
成すること〔別紙「本件明細書参考図面」【図1】(b)参照〕)が必要である,
②しかし,本件特許発明1及び2においては,(a)要件及び(b)要件に係る技
術的事項が特定されていない,③よって,本件特許発明1及び2は,車両衝
突時等の緊急時にシートベルトの偏りを「より一層効果的に」,かつ「より
一層確実に」防止することができず,発明の詳細な説明において,当該発明
の課題を解決できると認識できるように記載された範囲を超えているから,
法36条6項1号に違反している,と主張する。
しかし,原告の主張は,理由がない。
すなわち,甲6(段落【0036】)によれば,本件特許発明1又は2は,
従来技術が想定しているような通常のシートベルトの引出しよりも一層急激
にシートベルトが引き出された場合にも,反力(F2)により,シートベルト
のガイド孔での車両前端側への移動が抑制されるものであって,従来技術と
の対比においては,シートベルトの偏りをより一層効果的に,かつより一層
確実に防止することができ,少なくとも,車両後方側縁が通常のシートベル
ト挿通方向に対して相対的に傾斜してさえすれば,十分に発明の目的を達成
し得る旨が記載されている。したがって,本件特許発明1及び2の特許請求
の範囲の記載が,発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものではなく,
法36条6項1号に違反しない。
(2)本件特許発明3及び7の法36条6項1号に係る判断の誤りについて
原告は,本件特許発明3及び7は,いずれも本件特許発明1及び2を前提
とするものであり,本件特許発明1及び2が法36条6項1号に違反するも
のである以上,本件特許発明3及び7も同様に同号に違反すると主張する。
しかし,原告の主張は理由がない。まず,本件特許発明3及び7の法36
条6項1号の要件適合性については無効審判の理由とはされておらず,審決
においても判断されていないから,本件審決取消訴訟の審理範囲には属しな
いものであって,原告の主張は,主張自体失当である。また,仮に審理範囲
に含まれるとしても,本件特許発明3及び7は,いずれも本件特許発明1及
び2を前提とするものではあるが,前記のとおり本件特許発明1及び2が法
36条6項1号に違反するものではない以上,その違反があることを前提と
して本件特許発明3及び7が同号に違反するとする原告の主張は,その前提
を欠くことになり,理由がない。
3結論
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。その他,原告は
縷々主張するが,いずれも理由がない。よって,原告の本訴請求は理由がない
から,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子
(別紙)「本件明細書参考図面」
甲6【図1】甲6【図2】
甲6【図3】甲6【図4】
(別紙)「本件明細書参考図面」
甲6【図7】甲6【図8】
甲6【図12】
(別紙)「引用例参考図面」
甲1【図1】甲1【図10】
甲2【図2】

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛