弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

◎放火の事案において,精神発達遅滞を理由として心神耗弱が認められた事例
(平成15年10月3日宣告)
          主     文
      被告人を懲役3年4月に処する。
      未決勾留日数中310日をその刑に算入する。
      奈良地方検察庁で保管中のライター1個(平成15年検領第579号
の6)を没収する。
          理     由
(犯行に至る経緯)
 被告人は,平成14年8月15日夕方から,奈良県大和郡山市内のパチンコ店で
パチンコをし,3万数千円を稼いだので飲酒しようと思い,同日午後9時過ぎこ
ろ,同店の向かいにある居酒屋に行ったところ,知人が同店で飲食していたので,
同人らと一緒に飲酒するなどしていたが,そのうちに,カラオケがしたくなり,同
人らをカラオケに誘い,まず奈良市内にある行きつけのスナックに連絡を入れたも
のの,満席で入店できないと断わられた。そこで,被告人は,上記居酒屋の近くに
ある居酒屋「A」にそれまで一度も行ったことがなかったが,同店であればカラオ
ケができるに違いないと思い,同人らと共に同店に行くことにし,同日午後10時
過ぎころに同店に入り,酒を飲みながら楽しくカラオケで歌っていた。ところが,
同月16日午前零時こ
ろ,同店の経営者B(以下「B」という。)からそろそろ閉店の時間がきたので退
店してほしいと求められたが,被告人らは営業時間を1時間延長するように頼み,
さらに飲酒やカラオケで歌うのを続けた。しかし,被告人らは,午前1時を過ぎて
も退店しようとしなかったため,Bから再度退店を求められたので,精算を済ませ
て同店を退店することになった。この時,被告人は,もう少し酒が飲みたかったの
で店を出ることに不満ではあったが,とりあえずそれまでの精算を済ませて同店を
出てその後にまた同店に戻りBに頼めばまだ酒を飲ませてくれるだろうと考え,同
日午前1時40分ころ,ひとまず同店を出ることにした。
 被告人は,同店の前で知人らと別れた後,上記パチンコ店に置いてあった自転車
を取りに行き,すぐに同店に戻ってきて,同店出入口ドアのノブを何度か回して開
けようとしたが,ドアは既にBが施錠をしていたため開かなかった。そのため,被
告人は,客が店を出ていってもすぐには出入口ドアを施錠しないのが普通であるの
にBから入店を拒まれたのだと思い込むとともに,同人は被告人らが店で飲酒など
しているうちから早く店から追い出したかったのだと邪推し,無性に腹を立てた。
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成14年8月16日午前1時45分ころ,上記のとおり,立腹した
ことから,Bに対する腹いせのため,居酒屋「A」を営業できないように火を付け
て燃やしてやろうと放火を決意し,同店の表で放火するには燃やすものがなく,ま
た人目に付きやすかったため,すぐに同店の裏に回り,同日午前1時55分ころ,
同店に隣接する同市a町b番地のc所在のCほか1名が現に住居に使用している中
華料理店「D」店舗兼居宅(木造コンクリート葺2階建床面積各階18.61平方
メートル)西側勝手口付近において,同店舗兼居宅を居酒屋「A」と誤信して,所
携のライター(平成15年検領第579号の6)で上記勝手口軒下に立て掛けられ
ていた簾に点火して火を放って同店舗兼居宅1階外壁に設けられたプラスチック製
庇に燃え移らせ,よ
って,上記プラスチック製庇の一部(約0.24平方メートル)を焼損したもので
ある。
 なお,被告人は,本件犯行当時,中等度の精神遅滞のため心神耗弱の状態にあっ
たものである。
(争点に対する判断)
 弁護人は,本件犯行当時,被告人は中等度の精神発達遅滞に飲酒の影響も加わり
心神耗弱の状態にあった旨主張し,他方,検察官は,犯行の動機の了解可能性,犯
行当時の合理的な行動の存在等を指摘して完全責任能力があった旨主張するので,
以下,検討する。
1(1)まず,本件犯行の態様等について見るに,上記の「罪となるべき事実」の
項のとおり,被告人は,放火を決意するや,誰にも自分の犯行を目撃されないよう
に,人目につかない店の裏手に回り込み,ライターの火が燃え移りやすい簾を認め
てこれに点火しており,また,関係証拠によれば,被告人は,簾に点火した後,火
が燃え広がり始めたのを確認すると,犯行の発覚を恐れて本件犯行現場から急いで
離れたものの,火が燃え広がっているか確認するために再度本件犯行現場に戻って
いること,そして,本件犯行現場に戻ったところ,警察官に職務質問を受けると,
平成11年に非現住建造物等放火罪等の罪により実刑に処せられて平成14年1月
に刑務所を出所したばかりで,逮捕されて再度刑務所に行きたくないとの思いか
ら,自分には関係ないな
どと言って本件犯行を否認し,さらに警察官から任意同行を求められてE警察署で
事情聴取を受けても当初は本件犯行を否認していたことがそれぞれ認められ,この
ように,本件犯行の前後にわたって被告人は合目的かつ合理的な行動をとってい
る。
 (2)次に,被告人の普段の生活状況については,関係証拠によれば,被告人
は,上記のとおり出所すると,奈良市内の派遣会社にアルバイトとして登録し,何
度か引越作業や土木作業員のアルバイトをしたり,仕事のない時はパチンコをして
遊び,しかもパチンコで大もうけをした翌日はパチンコに行っても当たりの確率が
下げられているために損をするおそれが大きいため,パチンコに行くのを控えるよ
うにしており,またカラオケを趣味とし,行きつけのスナックに飲みに行くなどし
ていたことが認められ,本件犯行当時の被告人の生活態度には格別異常な点は見受
けられないのである。
 (3)そして,関係証拠によると,被告人は酒が好きで,日本酒,ウイスキー,
酎ハイ,ビール等何でも飲み,酒にも強く,ウイスキー等のボトルでは2本,日本
酒では2升は平気で飲み,顔に出ず,明るくなるくらいで,限界は日本酒でいうと
3升位であり,文句を言い出しはするが,どこでも寝てしまうこと,本件当時は,
一軒目の居酒屋ではビール中ジョッキ1杯,バーボン1杯,酎ハイ1杯位を,居酒
屋「A」では酎ハイ10杯位をそれぞれ飲んでいることが認められ,本件当時の飲
酒量は被告人の日頃の飲酒量に比較して,多いものではなかった。
 (4)さらに,被告人の捜査段階における供述調書によると,被告人は,犯行前
後及び犯行当時の行動等について詳細かつ具体的に供述しており,明確な記憶を保
持していたことが認められる。
2 しかしながら,他方で,鑑定人F作成の鑑定書(以下「本件鑑定」という。)
によると,その内容は,鑑定主文として,「1 被告人は犯行当時,中等度の精神
遅滞であった。是非善悪を弁別する能力は十分とはいえず,またその弁別にしたが
って自己を制御して行動する能力も不十分であった。すなわち心神耗弱の状態にあ
ったといえる。2 被告人は犯行当時,酒精酩酊の状態にあったが,その程度は軽
度で,これによって鑑定主文1で述べたものに加えてさらに累積的に責任能力が減
免されるということはない。アルコール依存症でもなかった。3 被告人には現在
も中等度の精神遅滞があるが,その他には特別な精神症状もない。」と結論づけて
おり,その主文1の理由として,「被告人は精神科的に精神遅滞(精神発達遅滞)
と診断される。精神
遅滞とは,先天性または早期後天性(周生期,出生以後)の原因によって,精神機
能,特に知能の発達が持続的に遅滞あるいは停止し,生涯にわたって低い状態にと
どまるものをいい,情緒や人格面の障害を伴うものが多く,そのため適応行動の欠
陥が出現する。精神遅滞は知能の発達の程度により,軽度(IQ50ないし7
0),中等度(20ないし50),高度(0ないし20)に分けられ,これらはそ
れぞれ軽愚,痴愚,白痴とも呼ばれていた。国際疾病分類(ICD-10)では境
界(IQ70ないし85),軽度(50ないし69),中等度(35ないし4
9),重度(20ないし34),最重度(0ないし19)に分けられている。被告
人の現在のIQはWAIS-R(ウェクスラー成人知能検査)で43であり,これ
は中等度精神遅滞に属する。
一般的にIQ50前後の知能を持っていれば,表面的な礼容は保たれ一見して正常
人との区別は困難とされている。被告人も,長続きしないものの,一応社会人とし
て仕事をしており,日常会話も可能であり,通り一遍の社会常識は持っているの
で,一見それなりの知的能力があるように見えるが,放火した動機を家庭内のいざ
こざのためだと述べたり,ロールシャッハテスト,バウムテストやベンダーゲシュ
タルトテスト(発達的には7歳0か月程度のレベルである。)の結果が示すよう
に,推理力などの高次の思考力は低く,自己の行動に対する内省は乏しいし,深い
洞察もできない。また,人格の統合水準は低く未成熟であり,自己統制も弱い。」
と記載されているところである。
 そして,本件鑑定の内容については,(1)同鑑定人の手法に問題点が見当たら
ないこと,また,(2)上記の「犯行に至る経緯」及び「罪となるべき事実」の項
のとおり,被告人は,Bから店を出るように求められて一度出た後,再度入店しよ
うとしたところ,同店の出入口ドアに鍵がかかっていたため,同人が自分の入店を
拒んで鍵をかけ,同人に店から閉め出されたのだと思い込み,それまでは概ね上機
嫌だったにもかかわらず,突如立腹して,同人に対する腹いせとして店を燃やして
しまい,居酒屋を営業できなくしてやろうと考えて放火を決意し(この点,被告人
は,第3回及び第6回公判において,家屋を全焼させることまでは考えていなかっ
た旨供述するが,その供述はあいまいであることや捜査段階における被告人の供述
に照らして,上記公判供述は信
用できない。),何の躊躇もなく放火に及んでいるのであって,上記のような放火
の動機の形成過程やその実行は,それまでの出来事と比較して,余りにも飛躍して
おり,本件鑑定が指摘しているように,被告人の判断能力や行動を抑制する能力が
いずれも不十分であることの証左といえること,そして,(3)被告人は,平成9
年12月と平成10年9月の2回にわたり実兄と共謀して放火を行い,後記のとお
り,その2件の非現住建造物等放火の罪等で,平成11年10月に懲役3年の実刑
判決を受けて服役するなどしており,放火の危険性につき何度も説明等されている
と思われるのに,今回又しても本件放火に及んでいるものであって,そのことは,
放火の危険性について被告人が十分には理解していないことを示していると見られ
るし,前刑の捜査段階で
被告人を鑑定した医師Gも,平成11年2月12日付け精神鑑定書(弁護人請求証
拠番号1号)において,「被告人は,WAIS-RではIQ40未満,鈴木ビネー
式知能検査ではIQ47,精神年齢7歳6月,人物画知能検査(DAM)ではIQ
52,精神年齢8歳2月,ベンダーゲシュタルトテストでは6歳後半程度といった
検査結果が出ていることなどから,軽度から中等度の精神遅滞と認められる。被告
人は,放火が悪いという認識は持っているが,その理解は浅薄で,放火が如何に大
きな結果をもたらすかという洞察は不十分である。また,自己の行動を制御する能
力が低い。」等の記載をしており,その記載は本件鑑定とほぼ同旨であり,同鑑定
の正確性を裏付けているといえること,以上の諸点に照らすと,本件鑑定の内容
は,十分に首肯できる
ところであって,信用に値するものと認められる。
 なお,検察官は,本件鑑定がほとんど被告人に対する知能テストの結果のみを考
慮して結論を導き出したとして同鑑定の結果を非難するようであるが,確かに,鑑
定人Fの公判廷の供述中には,そのように述べている部分も存するが,その供述全
体を見れば,同鑑定人は,知能検査を最も重視しつつ,問診の結果や各種検査結果
等を総合して鑑定の結論を出した旨述べているものと認められ,本件鑑定の記載内
容に照らしてもそのことが裏付けられているのであるから,検察官の上記非難は当
たらない。
3そうすると,本件犯行当時,被告人は飲酒してはいたが,その量は平素のそれ
と比較して多量とはいえず,記憶も明確に保持されていることなどから,飲酒が本
件犯行に与えた影響は少なかったといえるが,生来の中等度の精神遅滞により,現
実検討能力や人格の統合水準が低く,自己統制も弱く,さらに自己の行動に対する
反省や洞察が浅薄で,放火に対する違法性,危険性に対する理解が十分でないため
に,Bに対する鬱憤晴らしとしては飛躍していると思える放火を決意し,行動制御
能力も相当程度低下していたことから何のためらいもなく,そのまま実行に移した
ものと理解すべきであって,したがって,本件犯行当時,被告人は是非善悪の弁別
する能力及びこれに従って行動する能力が著しく減弱していたと認められ,心神耗
弱の状態にあったと
いうべきである。
(累犯前科)
 被告人は,平成11年10月22日奈良地方裁判所で非現住建造物等放火,詐
欺,窃盗の各罪により懲役3年に処せられ,平成14年1月24日その刑の執行を
受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(乙14)によ
って認める。
(法令の適用)
 被告人の判示所為は刑法108条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択
し,前記の前科があるので同法56条1項,57条により同法14条の制限内で再
犯の加重をし,判示の罪は心神耗弱者の行為であるから同法39条2項,68条3
号により法律上の減軽をし,その刑期の範囲内で被告人を懲役3年4月に処し,同
法21条を適用して未決勾留日数中310日をその刑に算入することとし,奈良地
方検察庁で保管中のライター1個(平成15年検領第579号の6)は,判示現住
建造物等放火の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2
号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書
によりこれを被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
 本件は,現住建造物等放火の事案1件であるところ,上記のとおり,被告人は,
居酒屋で知人らと共に飲酒するなどしていたが,同店経営者から閉店することを告
げられたため,勘定を済ませて同店を出たものの,すぐに一人同店に戻ってきて再
度入店しようとしたのに対し,同店が既に施錠されており入店できなかったことか
ら,自分が店から閉め出されたものと思い込んで立腹するなどし,その腹いせに同
店を燃やしてしまおうと決意し,判示のとおり放火に及んだというもので,その動
機は,短絡的,かつ身勝手であって,酌量の余地は全くない。また,犯行態様も,
人目に付かないように同店の裏側に回り,ライターで被害店舗兼居宅の葦製の簾に
点火し,燃え出したのを確認するや,その場から離れるなど,手慣れたものがある
上,上記居酒屋の経
営者は,被告人らの退店後,後片づけをしていたところ,同店出入口から不審な物
音がするのに気付き,不安に思って知り合いに連絡をとって同店まで呼び出したこ
とから,偶然にも同人が本件火災を発見し,上記経営者と一緒に消火活動を行った
結果,火勢が拡大する前に鎮火できたものであって,もし,消火活動が遅れていれ
ば,被害店舗兼居宅が木造の長屋の一角にある建物で,周囲は商店や民家が軒を連
ねた住宅街であったこと,犯行時刻が午前1時55分ころという深夜であったこ
と,本件犯行当時,被害店舗兼居宅内では二人が就寝中であったことからすると,
人命にもかかわる重大な結果が生じていた可能性があったもので,本件犯行は危険
極まりなく,犯情は悪質である。そして,被害店舗兼居宅の住人はもちろんのこ
と,被告人に危うく放火
されそうになった上記居酒屋の経営者においても,被告人によって店舗だけでなく
その生命も奪われそうになったものであり,その処罰感情には厳しいものがあり,
また本件犯行が付近住民に与えた不安感もまた大きかったと推察される。
 さらに,被告人にあっては,上記累犯前科の項のとおり,平成11年10月に非
現住建造物等放火の罪等により懲役3年に処せられて服役までしたにもかかわら
ず,出所後わずか半年余りしか経たないのに再び同種の犯行に及んでおり,規範意
識の希薄さは顕著である。
 このような事情に照らすと,被告人の刑責には重いものがある。
 そうすると,被告人が罪を認め,反省していること,中等度の精神遅滞によって
心神耗弱の状態にあったこと,上記のとおり,火災の早期発見による迅速な消火活
動の結果,被害店舗兼居宅のうちプラスチック製トタン屋根の一部を焼損するに留
まっており,幸いにも被害が比較的軽微であったこと,被告人の母親が今後の監督
を約束していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,主文の
程度の刑に処するのはやむを得ないものと考えた。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑・懲役5年,奈良地方検察庁で保管中のライター1個の没収)
 平成15年10月3日
  奈良地方裁判所刑事部
  裁判長裁判官 東   尾   ・   一
     裁判官 御   山   真 理 子
     裁判官 実   本       滋

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛