弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、京都新聞朝刊社会面に二段幅で、「謝罪広告」および末尾
の「【A】」および「【B】殿」の部分は二倍活字、その他の部分は一倍活字とし
て、別紙謝罪広告通りの謝罪広告を一回掲載せよ。
2 被告は、原告に対し、金四、一六五、〇〇〇円および内金三、八六五、〇〇〇
円に対する本訴状送達の日の翌日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支
払え。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
4 第二項につき、仮執行宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 主文第一、二項と同旨
2 仮執行免脱宣言
第二 当事者の主張
一 請求原因
(一) 「英訳平家物語」の共同著作権の取得
1 原告は、昭和四〇年七月日本に来日後、被告と知り合つたが、同人から「平家
物語」の共同英訳をさそわれたので、被告との右共同英訳に同意し、昭和四〇年の
冬頃より原告が帰国する昭和四二年七月まで、被告と右英訳の共同作業を行なつ
た。
2 「平家物語」の右英訳に際し、原、被告間には、右英訳が完成し出版の際には
共同翻訳者となる合意が成立するに至つた。
3 右英訳の方法は、まず被告が下訳を行ないそれを原告が根本的に検討、訂正
し、英訳を完成する方法がとられたが、被告の右下訳は、ひどく粗雑な英訳であつ
たため、原告は「平家物語」の詩的内容と合致する適切な英文を何度も検討し、散
文調で適切な英文を捜し出す努力をした、特に、「平家物語」の重要な鍵となる箇
所の詩は納得のいくまで推敲し、十分研究の上、英訳を続けて行つた。よつて、原
告は、右英訳の共同作業により、被告とともに、「英訳平家物語」の共同著作権者
となるに至つた。しかるに被告は原告の右の著作権、名誉を侵害する次のような行
為を行つた。
(二) 「英訳平家物語」の共同著作権の侵害行為
1 被告は、「英訳平家物語」の共同著作権者たる原告の名前を秘匿の上、昭和四
七年五月一日、東大出版会と「英訳平家物語」の出版契約を締結し、昭和五〇年三
月ころ、右「英訳平家物語」を被告の単独著作物として出版しようとした。
2 「英訳平家物語」は、その後、原、被告及び東大出版会との話し合いの結果、
原告と被告の共同著作物として出版されることになつたが、被告は、昭和五〇年五
月一八日付京都新聞朝刊を通じて、あたかもほとんど独力で「平家物語」の翻訳を
したかのように発表し、原告の「英訳平家物語」についての共同著作権者としての
名誉を著しく毀損した。
(三) 被告の責任
 被告は、「英訳平家物語」が、原告と被告との共同著作物であるにも拘らず、前
記共同著作権侵害行為に及んだものであるから、民法七〇九条により、原告の損害
を賠償すべき責任がある。
(四) 損害
 原告は、被告の前記侵害行為により、左記のとおりの損害を蒙つた。
1 「英訳平家物語」を原被告の共同著作物として出版させる交渉のため、昭和五
〇年四月二一日、原告の妻を来日させた事による費用及び国際電話料
(1) アメリカ、日本間の往復航空運賃 四〇五、〇〇〇円
(2) 国際電話料
 アメリカから日本への通話料 四八、〇〇〇円
 日本からアメリカへの通話料 五六、〇〇〇円
(3) 東京、京都間の新幹線往復運賃 五六、〇〇〇円
2 名誉毀損による慰藉料 三〇〇万円
3 弁護士費用
 原告は、本件訴訟代理人に対し、着手金として金三〇万円を支払い、成功報酬と
して金三〇万円を支払うことを約した。
(五) よつて、原告は被告に対し、内容別紙のような謝罪広告の掲載ならびに、
損害金四、一六五、〇〇〇円及び内金三、八六五、〇〇〇円に対する本件訴状送達
の日の翌日である昭和五〇年六月一日から完済に至るまで年五分の割合の遅延損害
金の支払いを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因(一)1の事実のうち、原告が昭和四〇年七月日本に来た後、被告と
識り合つたことは認めるが、その余の事実は否認する。
 被告は、原告に被告が昭和四〇年頃から取組んでいた平家物語の翻訳について、
英文の文体・文調・リズムなどを調えること即ち校訂について原告が帰国する昭和
四二年七月までの一年余原告の協力を得たのであつて、共同で英訳を行なつたこと
はない。原告が文体・文言・リズム調整のため有益な助言をしてくれたのは事実で
あるが、翻訳したのは原典の意味を理解し英語に通じていた被告で被告は原告を含
む助力者の意見をきいて翻訳を完成したのである。
2 請求原因(一)2の事実は否認する。
3 請求原因(一)3の事実は否認する。
 原告は、「平家物語」の原典を理解する能力は皆無であるから、本件「英訳平家
物語」について翻訳者であるとは言えない。
 なお、原告の前記協力も平家物語一三巻のうち、一巻ないし六巻一〇章までの英
訳分についてだけである。
4 請求原因(二)1の事実のうち、被告が、昭和四七年五月一日、東大出版会と
「英訳平家物語」の出版契約を締結し、昭和五〇年三月ころ出版の運びとなつた事
実は認めるが、その余の事実は否認する。
5 請求原因(二)2の事実のうち、原告、被告、及び東大出版会の三者の話し合
いの結果、「英訳平家物語」が原告と被告の共同著作物として出版されるに至つた
事実は認めるが、その余の事実は否認する。被告は、報道機関のインタビユーに応
じ、平家物語の翻訳の苦労をありのままに話し、原告の寄与についても充分に述べ
ている。
6 請求原因(三)(四)の事実は否認する。但し昭和五〇年四月二一日原告がそ
の妻を来日させたことは認める。
三 被告の主張
 翻訳という創作行為の本質は、或る国語で書かれた原典を他の国語に移しかえる
ところにあるから、原典を直接理解する能力のない者には不可能というべく、従つ
て平家物語の原典を直接理解する能力のない原告は、平家物語の翻訳者ではありえ
ない。したがつて、原告は、平家物語の翻訳を行つたものではなく、被告が翻訳し
た英文について、訂正、監修を行つたにすぎないから、「英訳平家物語」の共同著
作権者には、該当しないのである。
四 抗弁
1 甲一、二号証の原稿の内表紙に原被告を共同翻訳者と書いたことが仮りに、原
告と被告の間で本件「英訳平家物語」を共同著作物とする旨の合意があつたと解さ
れる余地があるとしても、その合意は、平家物語英訳完了まで原告が引続き協力す
ることを停止条件とする共同著作権設定の合意であるところ原告は英訳完了まで協
力してくれなかつたから右の条件は成就していない。
2 仮りに、原告と被告との間で本件「英訳平家物語」を共同著作物とする旨の合
意が成立していたとしても、昭和四八年九月来日した原告に対し、被告が単独の翻
訳者として東大出版会と本件「英訳平家物語」の出版契約を締結した旨報告し原告
の功績を十分表明できなかつたことを告げたところ、原告は異議なく右契約を諒承
したのであるから、原被告間の前記合意は、合意解約されたか、少なくとも、原告
は被告が単独で右出版契約を締結したことについての異議申立権を放棄したもので
ある。
3 仮りに、被告が原告の「英訳平家物語」の共同著作権を侵害したとしても、昭
和五〇年四月二三日、原告、被告、東大出版会の三者間で、原被告両名を本件「英
訳平家物語」の共同翻訳者とする旨の合意がなされたが、右合意は、被告が単独で
本件「英訳平家物語」の出版契約を締結したことに関する一切の問題を解決するた
め被告が必要以上の譲歩を行つた和解であるから、被告は、右損害賠償を請求でき
ない。
五 抗弁に対する認否
1 抗弁1、2の事実は否認する。
2 抗弁3の事実のうち、昭和五〇年四月二三日、原告、被告、東大出版会三者の
間で、原被告両名を本件「英訳平家物語」の共同翻訳者とする旨の合意が成立した
事実は認め、その余の事実は争う。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 当事者間に争いのない事実ならびに成立に争いのない甲第一号証、甲第二号証
の一ないし四、甲第三号証の一ないし七、甲第四号証、甲第六号証、甲第八号証、
甲第一一号証、検甲第一ないし第五号証、乙第一号証の五、七、乙第二号証、乙第
四ないし第七号証、乙第九号証の一及び二、乙第一〇及び第一一号証、検乙第一及
び第二号証、被告本人尋問の結果被告が訴外【C】、同【D】、原告らの助言を受
けて書込を行つた原稿である乙第一号証の一ないし四と六、被告が原告の助言を得
たものをタイプしこれに訴外【E】の助言を得て被告が書込んだ原稿である乙第三
号証の一ないし四、証人【F】、同【G】。同【H】、同【I】、同【J】の各証
言、原告、被告各本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)を総合すると次の
とおり認められる。
1 原告は、昭和四〇年六月アメリカアーモスト大学英文学科卒業後、同年七月来
日し、二年間同志社香里高校で英語の教べんをとり昭和四二年七月帰国した日系三
世のアメリカ人であるが、同人は、フランスソルボンヌ大学で一年間小説や詩の勉
強をした経歴をもち、アーモスト大学在学中には詩で賞を取り又優等で卒業した経
歴を有している。
2 被告は、昭和二七年同志社大学英文学部を卒業後、昭和四二年まで貿易商の株
式会社西村商店に勤務し、その後、国際観光旅館香月楼、技研トレデイング株式会
社等に勤務した後、昭和四五年四月から、花園大学英文学部の英語の教師となり、
昭和四九年四月からは滋賀大学経済学部の英語教師となり、現在同大学経済学部の
助教授である。被告は、中学校時代から英語に興味をもつて勉強し、中学校及び大
学時代に、英語弁論大会、英語暗誦大会で三回賞を受けた経験があるが、大学卒業
後勤務した西村商店では、外国人相手に英語で貿易取引をする仕事の関係上、外国
人との交際も深く、被告の英語力が一層養われた。但し、被告には、留学或いは海
外旅行の経験はない。
3 被告は、少年時代から「平家物語」を愛読していたが、昭和三八年秋ころ、
「平家物語」の英訳を志ざすに至り、昭和四〇年八月、原典を注釈のついている岩
波書店の覚一本平家物語に決めて本格的に翻訳をはじめたが、どうしても日本人的
表現が出ることが免れないので、翻訳に際して、友人の元ライフ誌の記者であつた
【C】に協力を求めて翻訳作業を続けた。即ち、被告は、同人から、自己の英訳に
ついて点検を受け、文章のスタイル、言葉の用法につきサジエスシヨンを出しても
らつた上で、原典にしたがつて翻訳文を決定していく作業を約七、八ケ月間続け、
二人で平家物語一巻の七章ぐらいまで綿密な検討が加えられた。
4 しかし、右翻訳に協力してくれた【C】が四一年春帰国することになつたた
め、被告は、同人の後任を求めていたところ、知人の同志社大学教授【J】夫妻か
ら同志社香里高校で英語の教師をしている原告を紹介されたので、既に翻訳してあ
る七章を示して原告に【C】氏と同じような英訳の助力校訂を求めたところ、原告
はいい作品だといつて承諾をしたので原告と翻訳作業を続けることになつた。原告
から承諾を受ける際、原、被告間には出版する場合両者が共同翻訳者となる旨の契
約はなされなかつた。当時被告は原告に協力者ASSISTANT校訂者PROO
FREADERになつてくれと頼んだに止まる。
5 翻訳作業は、まず被告が原典にしたがつて英語訳をなし、それをタイプして原
告に渡し、原告が右訳文の文法上の間違い用語の訂正、ぎごちない英文、堅苦しい
英文、退屈平板な英文を原告が考えた適当な英文に変更しその訂正変更部分につい
て、被告が原典を原告に説明しながらいつしよに再検討を加え、最終的に、被告が
原典と照合して訳文を決定する方法であつた。なお、原告には「平家物語」の原典
を読み、理解する力は全くない。
 右英訳作業に用いたタイプ、コピー代、資料購入費用等の諸経費は全て被告が負
担し、被告は原告の協力にむくいるため、原告を飲食に誘い、旅行に連れて行く等
し、さらに、原告に習字をおしえる等の便宜をはかつた。原告に金銭上の報酬が出
せないことは最初から原告にいつてあつた。原告の協力により、昭和四一年七月こ
ろ、第一巻及び第二巻の翻訳が一応完成し検乙第一及び第二号証が製本されたが、
原告がアメリカの父に送るため右製本を欲しがつたので、不十分な部分を検討し訂
正した上で、約二ケ月後に、検甲第一及び第二号証を製本し原告に一部手渡した。
検乙第一、第二号証にはないが検甲第一及び第二号証には、Translated
 by 【A】 and 【B】との記載がある。
この記載は被告が深く考えて原告にこの記載をさせたのではないが当時被告は原告
の協力に感謝しこの調子で全部完成したら感謝の気持を表わすため原告を共訳者と
して遇してよいという気持があつたことは事実で被告は原告にそれをもらしていた
からである。
6 被告は、昭和四二年一月ころ、原告に手紙を英文筆記してもらい、ユネスコに
対し「英訳平家物語」の出版依頼をしたが、その時の手紙には、被告が「英訳平家
物語」の翻訳者で、原告には右翻訳を監修してもらつている旨の記載がある。
7 原告の右翻訳に対する前記協力は、昭和四一年二月から原告が帰国した昭和四
二年七月まで続いた。このため原告は、一週間に約二〇時間、夏休みには一週間に
三〇ないし四〇時間、総計二〇〇〇時間位費したといつているが定かではない。
8 原告は、昭和四二年七月帰国したが、その時点で「平家物語」の六巻一〇章ぐ
らいまで一応の翻訳は終了していたので、被告は、右翻訳を再校正するため、アメ
リカにいる原告に三巻から六巻までを郵送したところ、原告は、三巻について訂正
等をして被告のもとに郵送してくれたが、それ以外の部分については、原告は返送
して来ずこの協力は受けられなかつた。
9 被告は「平家物語」の翻訳につき原告の協力が得られなくなつたので、その
後、【K】、【L】、【D】、【M】、【E】、【N】等の外国人から原告と同様
の協力を得て「平家物語」の翻訳をすすめ、昭和四七年二月ころ「英訳平家物語」
が一応完成するに至つた。そこで被告は、東京にあるアメリカの日本研究センター
所長である【O】を通じ出版社の紹介を求めたところ、同人から東大出版会を紹介
され、昭和四七年五月一日、同出版会と単独で本件「英訳平家物語」の出版契約を
締結した。
10 昭和四八年八月末ころ、被告は折から来日していた原告と会い、「英訳平家
物語」の出版について話をしたが、その際、原告は、被告の「英訳平家物語」の出
版についての全米向N・H・K放送の原稿を訂正してくれた。その原稿には、「英
訳平家物語」の翻訳についての原告の役割は記載されていなかつた。その頃被告は
原告に、原告への謝辞を本のacknowledgementとして書いたが出版
社が許してくれないのだといつたところ原告はそれに関心を示さなかつた。
11 「英訳平家物語」の出版は、昭和五〇年二月ころ校正が終了し、出版宣伝の
ためのパンフレツト(乙四号証)が刷り上がるに至つた。被告は、同年三月始め、
原告の妻の弟である【P】に会つた際、右パンフレツトを渡し「英訳平家物語」が
出版されることを告げたところ、同人から、原告に出版の連絡がなされた。連絡を
受けた原告は、東大出版会に対し検甲第一及び第二号証のコピーを郵送するととも
に、「英訳平家物語」の出版につき自分に対しフエアー・クレジツトを要求する手
紙を郵送し、同時に、被告に対しても、ほぼ同様の内容の手紙を郵送したが、被告
への手紙は、被告自身を非難する内容ではなかつた。原告からの要求を受けた東大
出版会は、同出版会のチーフ・エデイターの【Q】が窓口となつて原告と電話で交
渉をかさね、最終的には原告に対し、謝辞を書き改め、タイトルページ、カバー、
ケースにin colloboration with 【B】と記載することの
同意を求めたが、原告はその提案に応答せず、交渉のため妻を派遣するから、同人
の来日まで出版を中止するよう要求したため、出版は一時延期されるに至つた。
12 原告の妻【F】が来日し、昭和五〇年四月二三日、京都ロイヤルホテルにお
いて被告、原告の妻【F】、同人の母及び弟、東大出版専務理事【G】、【J】、
同志社香里高校の【R】教師等で前記交渉のための会合がなされ、原告の妻の強い
要求に押された被告は「英訳平家物語」のタイトル・ページ、カバー、箱などにt
ranslated by 【B】 and 【A】と原告の氏名を上に表示する
を承諾し、かつ翌二四日右出版による印税は原告、被告で折半する旨合意が原告、
被告、東大出版会の三者間で成立した。当時被告はこの合意に不満で、少くとも訳
者として氏名は被告を原告より先に書くべきであり、原告の寄与は前半までだから
印税も原告が四分の一被告が四分の三であるべきだと主張したが原告の妻は検甲
一、二号を楯に被告の主張をきかなかつたのと被告は自分の業績として滋賀大学に
この平家物語の翻訳を届出ているのでこの出版が出来なくなれば大変なことになる
ことを恐れ不本意ながら前記合意に同意した。
 甲第二号証の一ないし四は、その時の合意書であるが、翌日、原告側からの申出
により、翻訳者の名前の表示を被告を上にする事になり同年四月二五日、前記三者
間で甲第三号証の一ないし七の合意書が作成された。そして、昭和五〇年五月六
日、原被告と東大出版会との間で「英訳平家物語」の出版契約が締結されるに至つ
た。甲第四号証はその時の出版契約書である。
13 被告は、「英訳平家物語」の翻訳についての記者のインタビユーに応じ、そ
の中で原告の役割にも言及したが、右インタビユーに基づく、昭和五〇年五月一八
日付京都新聞朝刊の記事は、原告の役割につき「同志社香里高校で英会話を教えて
いた日系三世の【B】氏に、訳のリズムの調整を依頼した。・・・・一年半にわた
つて訳のリズムの調整に協力した【B】氏の名前を共訳者として掲げている」と記
載されており、これは主に被告の発言による記事である。原告は、右記事を不満と
して本件訴訟を提起するに及んだ。
 以上の事実が認められ、証人【F】の証言、原告及び被告各本人尋問の結果のう
ち一部右認定に反する部分は措信せず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
二 そこでまず原告が、本件「英訳平家物語」の共同著作権者であるか否かについ
て検討する。
 翻訳とは「ある国語で表現された文書の内容を他の国語になおすこと(広辞苑)
Websterにはrending into another languag
e express the sense of in the words o
f another language interprete explain
 or recapitulate in other words.とある」を
いうから翻訳者とは特定の国語で書かれた原典の意味を理解した上で、その原典を
他の国語で表現できる者をいい、ある翻訳がなされた場合、その翻訳物の著作権
は、特段の意思表示なき限り、そういうことをなし遂げた人に帰属することはいう
までもない。しかして原典の翻訳作業に複数の者が関与した場合、誰が翻訳者であ
るのか問題となるが、翻訳作業に関与した者の中から翻訳者を決定するには、関与
者が基本となる翻訳、校訂、再校訂、完訳と続く一連の翻訳作業の中で如何なる役
割を担なつたかという質的面と関与者が翻訳された書物の全体の如何なる分量の翻
訳作業にたずさわつたかという量的面とを相関的に評価して決定すべきである。特
に関与者の翻訳作業の中での役割を評価するにあたつては、翻訳には、原典に対す
る正確な理解と移し換える国語への精通が必要であるから、右関与者の原典の理解
力、移し換える国語の精通性の程度が重要な要素となる。
 而して原告が被告に与えた援助は前記認定のとおり被告の行つた英語訳につき文
法上の間違いを正し、用語の訂正、変更、リズムの調整を行い、英語を母国語とす
る人から見ると感ぜられるぎごちなさを正し、更にそれらの訂正、変更部分につき
被告から原典の説明を受けて二人で再検討し、最終稿は被告が決定したものである
から原告の寄与は、被告には難しいぎごちなさの除去、リズムの調整という質的に
高い部分を含んでいるがこれを以て翻訳とみることは相当でない。このことは被告
は原典を理解し、これを英語に訳し得る能力をもつているから作品のよしあしは別
として単独でも翻訳をなし得るのに対し原告は原典を理解できないのであるからそ
もそもそうした翻訳ができないことを考えても明らかである。(原告代理人は被告
は海外へ行つたことがないからこの種の翻訳はできないといつているが一概にそう
とはいえない)この点につき証人【G】は「日本人が行つた粗訳を英語としてリー
ダブルものに直す作業も翻訳者として名前を列ねるに値する」と原告に有利な証言
をなしているが被告の翻訳したものが英語としてリーダブルでなく、原告の寄与な
くして翻訳というものが全く成立たないというのでもない本件特に原文を理解でき
ない原告の場合には適切でなく、原告の寄与行為は校訂というのが一番ふさわし
く、東大出版会が最初に提案したin collaboration withと
いうのが正しい表現というべきである。特に本件の場合原告の寄与は本件平家物語
の約半分について行われたに過ぎないのであるからその全部について原告を翻訳者
とみるのは過ぎたるものであり、たとえ原告の寄与が翻訳と評価されるとしても全
体の四分の一に過ぎないから印税も四分の一だといつた被告の主張は合理的であつ
たといわねばならない。これらの点につき原告は寄与不分離性という言葉で寄与が
その一部であつても文学作品の故を以て全体として評価を受けて差支えないと主張
し又甲第一一号証により平家物語の最初の六巻の英語への翻訳の質の優秀さは原告
によつてもたらされたもので、被告の特別多い英語を書く能力から生れたものでな
いといい、原告が訂正した例として第三巻八章の第一草案の一頁から三頁までの間
で六二ケ所を掲げている。
例えば(1)被告がrecalledとしたのはぎごちないからこれをcalle
d backとした(2)被告がreturnedとしたのは間違いではないがt
hus were able to returnとした方が俊寛が帰れなかった
事実を劇的に表現するのに役立っている(3)正確な英語ならwas the o
nly one whoであるがこれでは全体の文のリズムが間の抜けたもいのに
なるので冒頭にonlyだけを掲げるのがよいという工合に被告の行つた翻訳には
ぎごちなさ、不正確さ、退屈さ、平板さ、弱さ、堅苦しさがあるのでこれを原告が
訂正したとしている。但し被告は右の原告の指摘に同調できるのは十六、七ケ所で
他は出版校正者に委してよいものか、原告の訂正が却つて正しくなく被告の方で又
訂正したものもあつたとしていることは乙第一一号証によつて明らかであるととも
に日本文学への造詣深く日本でも著名なコロンビア大学教授の【S】はアメリカで
も本件原告が行つたよう寄与を以て翻訳とはいつていない、原告が甲第一一号証で
指摘している個所の前記(1)のごときはどちらでも大差のないことでrecal
ledをcalled backとしたから特に優れたものになつたとはいえな
い、同証人が甲第一一号証の一部に目を通した限りでは原文に通じない原告が訂正
したため却つて原文の意を損つている個所もあると証言し、又被告本人尋問の結果
によると、「英訳平家物語」の和歌の部分は被告が先づ翻訳し原告が加筆訂正した
部分が多いが本書が出版された後に出たThe Asian Studentの書
評欄(乙一五号証)では「本書では詩の訳が唯一の深刻な欠点only seri
ous flaw in this bookである」と指摘しているといった工
合に種々な評価がなされているのであるから本書の前半に原告が与えた寄与を以て
本書本部について原告の功績とみて又原告が行つた校訂が翻訳と同質、同程度だと
みるのは相当でない。原告の主張は採用できない。
三 しかし、このような場合でも原被告間の合意又は被告の特段の意思表示があれ
ば、原告に著作権を与えることは可能であり、
原告は、原被告間には、「英訳平家物語」の共同翻訳者になる旨の合意があつたと
主張するので、この点につき検討する。
 前記認定によれば、原稿である検甲第一、第二号証に、原、被告を共同翻訳者と
して表示されているがこれが原被告間に於て、原告を翻訳者とする旨契約がなされ
た上表示されたものでないこと前記のとおりであり又前記認定のとおり、被告が書
いたユネスコに対する「英訳平家物語」についての出版依頼の手紙、及び被告の
「英訳平家物語」の出版に関するN・H・Kの全米向放送の原稿の中で、原告を
「英訳平家物語」の共同翻訳者として取扱っておらず、原告は、それらを認識しな
がら異議を全く申し述べていないこと、さらに「英訳平家物語」の出版に際し、原
告が郵送した東大出版会及び被告に対する手紙の中に、共同翻訳者という言葉が使
われていないことに照らして考えると、検甲第一、第二号証を以て原告を本件英訳
平家物語の共同翻訳者とする旨の原・被告間に合意があつたとか原告がその旨意思
表示したと推認することはできず、被告の意中として将来原告の寄与が全翻訳に及
ぶような大きなものとなつた場合これに報ゆるに原告を共同翻訳者とする考えがあ
つたことを認めうるに止めるのであるからこれを以て原告を共同著作権者であると
みることはできない。
四 次に、前記認定によれば、昭和五〇年四月二三日、原被告間に本件「英訳平家
物語」のタイトルページ等に、原告を共同翻訳者である旨表示し、かつ印税を折半
する旨の合意が成立したので、この合意成立により、原告が、本件「英訳平家物
語」の共同著作権を取得するに至つたと解する余地があるのでその点から被告が、
原告の本件英訳平家物語の共同著作権を侵害したか否かにつき検討する。
 被告が昭和四七年五月一日英訳平家物語の出版契約を東大出版会と単独で締結
し、昭和五〇年三月ころ、出版のはこびとなつたが、被告のこの行為は、右のよう
な意味で原告が本件英訳平家物語の共同著作権を取得する以前の行為であるから、
侵害行為とは言えないが、被告へのインタビューに基づいて書かれた昭和五〇年五
月一八日付京都新聞朝刊の記事はこの合意の後のことであるから原告の英訳平家物
語の共同著作権者としての名誉を毀損するものであるか否かを検討するに、被告が
前記記事のもとになつた原告の本件翻訳作業への寄与を「訳のリズム調整」といつ
たことは原告の寄与を原告の考えているように共同翻訳者だとみるなら不正確であ
るが原告の寄与は被告の行つた訳文に対する校訂というべきものであるから、やや
軽い感じはあるがリズム調整という表現を用いても原告の寄与を特別不当に低く表
現するものとはいえず、さらに「一年半にわたつて訳のリズム調整に協力してくれ
た【B】氏の名前を共訳者として掲げている」との記事も原告の「英訳平家物語」
の共同著作権が、原被告間の前記契約に基づく以上、被告が認識した事実に立脚す
るものであるから、右表現が原告の「英訳平家物語」の共同著作権者としての名誉
を毀損するものであるということはできない。損害賠償とか謝罪広告をせねばなら
ぬ程の違法性はない。
五 よつて、原告の被告に対する本訴請求は、理由がないからこれを棄却し、訴訟
費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 菊地博)
(別紙)
 謝罪広告
 「英訳平家物語」が私と【B】氏との共同翻訳物であり、著作権者としての名義
は同氏と共有しなければならないにも拘らず、昭和五〇年五月一八日付京都新聞
「文化」欄に、同社記者を通じ、右「英訳平家物語」をあたかも自分一人で翻訳し
たかのように、また同氏の役割を単に「訳のリズムの調整を依頼した」とのみ発表
したことは、同氏の共同著作権者としての名誉を無視した行為であることを認め、
このことを深く謹罪し、今後再びこのような行為をしないことを約束します。
 【A】
【B】殿

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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