弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告はこれを棄却する。
         理    由
 本件抗告の申立の要旨は、「申立人は昭和二十六年八月三十日稚内簡易裁判所が
なした執行猶予取消決定の謄本を同年九月二日受領し同年九月六日当裁判所に対し
即時抗告の申立をなしたところ、右申立は法定期間経過後になされたことが明らか
であるとして同月十九日抗告棄却の決定があつたが、申立人は同月四日右即時抗告
の期間につき稚内簡易裁判所書記官に対し電話にて問合せたところ『当地は離島の
特殊地域であるから執行猶予取消決定を申立人が受理した日の翌日である同月三日
から起算して三日以内に申立をすれば有効である』旨の回答を得たので同月五日即
時抗告申立書を郵送し同月六日(申立書には七日とあるも誤記とみとめる)稚内簡
易裁判所に配達されたことが明らかであるから本件即時抗告は有効であると思考さ
れる、よつて本件再度の抗告に及んだのである」というにある。
 <要旨第一>しかし刑事訴訟法第四二七条は抗告裁判所の決定に対しては抗告をす
ることができないと規定しその趣旨は抗告裁判所が高等裁判所にると地
方裁判所なるとを問わず抗告審(第二審)としてなした決定に対しては抗告を許さ
ないこととし再抗告を禁止し同法第四〇五条に規定する事由ある場合を除き抗告事
件の最高裁判所への流入を阻止したるものと解するを相当とする。
 しかして本件抗告は当裁判所第三部が抗告裁判所として昭和二十六年九月十九日
為した抗告棄却の決定に対する抗告であることその主張自体に徴し明らかであるか
ら本件抗告の手続は右規定に違反し失当である。又仮りに本件抗告を原決定に対す
る異議申立の意であると解するも刑事訴訟法第四二八条に依れば高等裁判所の決定
に対しては抗告することはできない即時抗告をすることができる旨の規定がある決
定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告することができる決定で
高等裁判所がしたものに対してはその高等裁判所に<要旨第二>異議の申立をするこ
とができると規定せられその趣旨は之を前掲第四二七条と対照すると右に所謂高等
裁判所とは第一審たる高等裁判所を指しかく高等裁判所が第一審として
為した決定に対しても抗告を許さないこととし前段判示の趣旨を貫いたがしかし高
等裁判所の決定と雖も過誤なきを保しがたいのをおもんばかり特に抗告に準ずる異
議申立の規定を設けたるものと解するを相当とする。従つて本件異議の申立は前段
説示に明らかな如く当高等裁判所第三部が抗告審として為した決定に対するもので
同裁判所が第一審として為した決定に対するものではないからかかる異議申立の許
されないことは最早説明を要しないのである。以上いずれの点よりするも本件抗告
はその手続が規定に違反するから内容に対する判断を為すまでもなく刑事訴訟法第
四百二十六条第一項に則りこれを棄却すべきものとして主文のように決定をした次
第である。
 (裁判長判事 黒田後一 判事 鈴木進 判事 東徹)

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