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裁判例


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主文
1被告が原告に対して平成16年9月16日付けで行った公文書部分開示
決定(総検第1号)のうち,平成16年6月28日起案文書「工事成績評
定による工事成績の書面による回答について(伺い)」添付資料「総括検
査監聴き取り」につき,6月11日,6月24日,6月28日の各「役
職」及び「評定者」欄を非開示とした部分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求める裁判
1請求の趣旨
主文同旨
2請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,「①α地区の広域農道整備事業で平成15年
9月から,平成16年3月にかけて,α県民局管内の業者が請け負った工事に
関するすべての文書,②同上業者に対する評価点変更に関するすべての文書」
について三重県情報公開条例に基づく開示請求をしたところ,被告において平
成16年9月16日付けで公文書部分開示決定(以下「本件決定」という。)
をしたが,同年6月28日起案にかかる「工事成績評定による工事成績の書面
による回答について(伺い)」(以下「本件文書」という。)添付の「総括検
査監聴き取り」に記載された6月11日,6月24日,6月28日の各「役
職」及び「評定者」欄を非開示とした部分は,本件決定の通知書の記載に不備
があり,また,同条例に規定された非開示情報に該当せず違法であるとして,
その取消しを求めた事案である。
1前提となる事実
甲1の③,2の③,3の③,乙1,13及び弁論の全趣旨により認めること
ができる。
(1)三重県情報公開条例(以下「本件条例」という。)は,次のとおり規定
している。
(目的)
1条この条例は,県民の知る権利を尊重し,公文書の開示を請求する権
利につき定めること等により,三重県(以下「県」という。)の保有す
る情報の一層の公開を図り,もって県の諸活動を県民に説明する責務が
全うされるようにするとともに,県民による参加の下,県民と県との協
働により,公正で民主的な県政の推進に資することを目的とする。
(開示請求権)
5条何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実
施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示義務)
7条実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次
の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記
録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなけ
ればならない。
2号個人に関する情報(・・・公務員等(・・・地方公務員法・・・
第2条に規定する地方公務員をいう。・・・)の職務に関する情報を
除く。)であって,特定の個人が識別され得るもの,個人の事業に関
する情報及び公務員等の職務に関する情報のうち公にすることにより
当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがあるもの・・・。た
だし,次に掲げる情報を除く。
イ法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又
は公にすることが予定されている情報
ロ人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公
にすることが必要であると認められる情報
(開示請求に対する措置)
12条実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示すると
きは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨並びに開示をする
日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし,・・・
2項実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前
条の・・・)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その
旨を書面により通知しなければならない。
(理由付記等)
15条実施機関は,第12条各項の規定により開示請求に係る公文書の
全部又は一部を開示しないときは,開示請求者に対し,同条各項に規定
する書面によりその理由を示さなければならない。この場合においては,
開示しないこととする根拠規定を明らかにするとともに,当該規定を適
用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければなら
ない。
(2)原告は,平成16年9月3日,被告に対し,本件条例5条に基づき,
「①α地区の広域農道整備事業で平成15年9月から,平成16年3月にか
けて,α県民局管内の業者が請け負った工事に関するすべての文書,②同上
業者に対する評価点変更に関するすべての文書」につき,開示請求した(以
下「本件開示請求」という。)。
(3)被告は,平成16年9月16日,本件開示請求の対象文書②につき4件
を特定した上で,公文書部分開示決定である本件決定(総検第1号)を行っ
た。
被告は,本件決定の通知書(甲2の③)において,同年6月28日起案に
かかる「工事成績評定による工事成績の書面による回答について(伺い)」
(以下「本件文書」という。)につき,開示しない部分を「個人の氏名及び
印影」,開示しない理由を「三重県情報公開条例第7条2号に該当対象公
文書『③工事成績評定による工事成績に書面による回答について(起案日:
16.6.28)』には,個人の氏名,印影が記載されており,これらは開示する
ことで特定の個人が認識され得る情報である。」と記載し,同月22日実施
した公文書開示において,本件文書(甲3の③)添付の「総括検査監聴き取
り」に記載された各評定者の役職及び氏名(以下「本件非開示部分」とい
う。)を非開示とした。
(4)原告は,平成16年11月30日,本件訴えを当裁判所に提起した。
3争点
(1)本件決定の通知書において,被告が開示しない部分として「役職」を明
記していないことは違法か。
(原告の主張)
ア被告が開示しない部分として「役職」を明記していないのは違法である。
被告は,本件決定の通知書において開示しない部分を「個人の氏名及び
印影」と記載しながら,本件文書添付の「総括検査監聴き取り」に記載さ
れた評定者の氏名及び役職を非開示とした。本件文書において評定者の役
職と氏名が記載されている部分は,役職欄と氏名欄とに区別されているし,
「役職」と「氏名」は概念的にも異なる。本件決定の通知書において開示
をしない部分を「氏名及び印影」と記載して「役職」と記載していないこ
とは,被告担当者の恣意ないしは過誤に基づくもので,いずれにせよ違法
である。
イ理由付記についての違法
本件決定の通知書においては,「役職」を非開示とした理由はまったく
記載されていない。被告は,「役職」の部分を非開示にしなければ本件決
定の目的は達し得ないので「役職」と「氏名」は不可分となっていると解
し,「役職」については明記しなかったと主張するが,これは「役職」を
非開示とする理由にはなっても,本件決定の通知書に「役職」を非開示の
対象部分として明記しなかった理由にはならない。したがって,本件決定
は,本件条例12条,15条1項に違反して理由付記に不備があり違法で
ある。
(被告の主張)
ア被告は本件決定の通知書に,開示しない部分として「役職」を明記して
いないが適法である。
(ア)本件文書の概要等
本件文書は,工事成績の評定に対する被評定者からの説明請求に対し,
総括検査監が,調査のうえ,再評定した結果を当該被評定者に回答する
ための起案文書である。そして,本件非開示部分は,総括検査監が,再
評定をするに当たり,平成16年6月11日,同月24日および同月2
8日に聴き取りを行った評定者のうち,同年3月31日付けで退職して
いた評定者(以下「当該各評定者」という。)の「役職」及び「氏名」
の部分である。
(イ)本件決定の通知書では,開示をしない部分に「役職」を明記してい
ないが,これは,本件文書において「役職」と「氏名」は同一の様式に
おいて併記されており,当該各評定者の「氏名」の部分のみを非開示と
しても「役職」の部分も非開示としなければ「役職」と他の情報等を組
み合わせることにより容易に特定の個人名が識別され本件決定の目的は
到底達し得ないものであるので,「役職」と「氏名」は不可分となって
いると解し,「役職」については明記しなかったものである。
(ウ)一般に行政処分は,公定力,不可争力を有しているので,処分が無
効となるような明らかな重大明白な瑕疵であるか,また処分を取り消さ
なければならないほどの違法性がある瑕疵でない限り当初の行政効力を
そのまま維持する方が法的安定性の見地からみて望ましく,また,行政
経済に役立つものである。この見地からみて,仮に本件決定の通知書の
記載方法に瑕疵が存在するとしても,処分を取り消さなければならない
ほどの瑕疵には到底当たらない。
イ理由付記の具備
本件決定の通知書における「氏名」との記載に「役職」の趣旨が含まれ
ていることは前記のとおりである。そして,本件決定における理由付記の
記載は,本件条例の非開示事由規定条項への該当性を示すのみならず,概
括的にその具体的内容をも説明しているので,原告はそれによりいかなる
事由によって本件処分がなされたかを了知しうる。
したがって,被告が本件決定の通知書に開示しない部分として「役職」
が明記していなくても理由付記の違法にはならず,本件決定の取消事由に
は当たらない。
(2)本件非開示部分が本件条例7条2号所定の非開示情報に当たるか。
(原告の主張)
ア公務員の職務に関する情報の該当性
元公務員であった者については,退職後でも,直ちに一般個人と同視す
ることはできない。
本件文書において,当該各評定者は自分自身の行った評点変更に関する
意見を制度にしたがって開陳したもので,公務員であったときの職務を補
完するものであるから,たまたま聴き取りが退職後に実施されたものであ
っても,退職前の公務員の職務に関する情報ということができる。
イ本件条例7条2号ロの該当性
本件文書は,三重県が発注した道路建設工事の成績評定の見直しに関す
るものであり,当該工事の出来具合を評価するものである。道路の公共性
を考えると,その出来,不出来は生活に直結する事柄であるから,本件非
開示部分に係る情報は,「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を
保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」に該当する。
ウ以上のとおり,本件非開示部分は本件条例7条2号所定の非開示情報に
当たらないから,本件決定は違法である。
(被告の主張)
ア本件非開示部分は,本件条例7条2号の「個人に関する情報」に当たる。
(ア)本件文書の当該各評定者の「氏名」の部分については,特定の個人
が識別され得るものであり,また「役職」の部分については,それを開
示すると他の情報(例えば,三重県職員録等)と組み合わせることによ
り,容易に特定の個人が識別され得ることになる。
(イ)本件条例7条2号において「個人に関する情報」から除外されてい
る「公務員等の職務に関する情報」の「公務員等」とは,国家公務員,
地方公務員及び独立行政法人等の役職員を指すものであり,現職の公務
員等のみが該当することが明らかである。これに退職後の元公務員をも
包含する趣旨であれば,本条文中に「その職を退いた後も,また,同様
とする」といったような文言がなければならないが,そのような文言は
ないから,本件条例の制定権者は,「公務員等」には退職後の元公務員
等は含まれないと想定していたものと解釈できる。条例の定める公文書
開示請求権は,条例が創設した権利であるから,その内容は条例の定め
によって限界を画されるものであり,みだりに拡大解釈すべきものでは
ない。
当該各評定者は,平成16年6月11日,同月24日及び同月28日
に行われた総括検査監の当該各評定者に対する聴き取り時点においては,
既に同年3月31日時点で三重県を退職しており,本件条例7条2号に
規定される「公務員等」に該当しない。
当該各評定者は,かつて県に在職していたという立場に基づいて,総
括検査監の聴き取りに任意に出席したものであるが,それは職務として
ではなく,個人として行政に協力するという意図で出席したものである
し,総括検査監の聴き取りは,一般の公開の場では行われておらず,当
該各評定者は,当日の聴き取りに出席したことや当日の発言等について,
後日,公にされることは想定せずに出席したものと解される。よって,
本件非開示部分に係る情報は,一般の公務員の職務の遂行に関する情報
と同一視することはできず,当該各評定者の個人的な社会的活動に関わ
る情報である。
退職して公務員でなくなった者は,一私人にすぎないのであり,また
「個人に関する情報」とは思想,信条,信仰,身分,地位,職歴,資格,
学歴,所属団体,家族状況,収入,財産状況,心身の状況,健康状態,
病歴等その他一切の個人に関する情報をいうのであるから,もはや公務
員でない一私人が,再評定に当たり聴き取りに出席したかどうかは,ま
さに「個人に関する情報」に該当し,非開示となる情報である。
イ個人の私生活上の権利利益を害するおそれ
仮に原告の主張するように,本件非開示部分に係る情報を公務員等の職
務に関する情報とみなすとしても,本件文書に係る総括検査監の再評定の
案件についてはマスコミに批判的に報道されており,当該各評定者の氏名
が識別されると,当該各評定者に対する抗議等の個人攻撃により,当該各
評定者の個人の私生活の権利利益を害するおそれがあるので,本件条例7
条2号の非開示情報に該当する。
ウまた,本件非開示部分は,本件条例7条2号イに掲げる「法令若しくは
他の条例の規定により又は慣行により公にされ,又は公にすることが予定
されている情報」や同条2号ロに掲げる「人の生命,身体,健康,財産,
生活又は環境を保護するため,公にすることが必要であると認められる情
報」には該当しない。
エ以上のとおり,被告は,本件文書を開示するに当たり,当該各評定者の
「役職」及び「氏名」の部分について,本件条例7条2号に該当し,非開
示情報に当たると判断したものであり,本件決定は適法である。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件決定の通知書において,被告が開示しない部分として「役
職」を明記していないことが違法か)について
(1)ア前提となる事実と甲2の③,3の③及び弁論の全趣旨によれば,被告
は,本件決定の通知書において「開示しない部分」の欄には「個人の氏名
及び印影」と記載しているが,原告に対し,当該各評定者の氏名及び役職
を黒く塗りつぶした本件文書を開示し,本件非開示部分を非開示としたこ
と,同通知書の「開示しない理由」の欄には,個人の氏名及び印影を開示
しない理由のみが記載されていることが認められる。
イ本件訴訟において,被告は本件決定で非開示とされた「個人の氏名」に
は「役職」も含まれている旨を主張し,原告は「役職」の部分を非開示と
する処分の取消しを求めているのであるから,本件決定により当該各評定
者の「役職」を非開示とする処分がなされたこと自体は,原告被告双方が
前提とするところである。そうであれば,実施機関たる被告は,本件条例
12条により,開示請求に係る公文書の一部を開示するときはその旨の決
定をしその旨を書面により通知すること,開示請求に係る公文書の全部を
開示しないときは開示しない旨の決定をしその旨を書面により通知するこ
とを義務づけられているのであるから,原告に対し,当該各評定者の「役
職」を非開示とした旨を書面により通知しなければならない。
ところが,被告は,前記のとおり本件決定の通知書において「開示しな
い部分」の欄に「個人の氏名及び印影」と記載して「役職」と記載してい
ないのであり,「役職」は「個人の氏名及び印影」とは明らかに異なる概
念であって後者の記載に含まれると解することはできないから,本件決定
の通知書の記載は,本件条例12条に違反するものと言わざるを得ない。
そして,開示しない部分の特定は,開示請求者が最大の利害関係を有する
事項であるから,通知書においてその記載が欠如していた場合には,看過
し難い瑕疵が存するものとして,当該部分を非開示とする処分の取消事由
になると解するのが相当である。
したがって,本件決定のうち,「総括検査監聴き取り」の6月11日,
同月24日及び同月28日の当該各評定者の役職を非開示とした部分は,
本件条例12条に違反して違法である。
ウまた,本件決定の通知書における「開示しない理由」欄の記載も,個人
の氏名及び印影に関する内容となっており,役職について開示しない理由
は記載されていないから,本件決定のうち,「総括検査監聴き取り」の6
月11日,同月24日及び同月28日の当該各評定者の役職を非開示とす
る部分は,その理由付記を欠き,本件条例15条に違反する。したがって,
この点からも本件決定は違法である。
(2)これに対し,被告は,本件文書において「役職」と「氏名」は同一の様
式において併記されており,当該各評定者の「氏名」の部分のみを非開示と
しても「役職」の部分も非開示としなければ「役職」と他の情報等を組み合
わせることにより容易に特定の個人名が識別され本件決定の目的は到底達し
得ないので,「役職」と「氏名」は不可分と解して「役職」につき明記しな
かったもので,本件決定の通知書に開示しない部分として「役職」を明記し
ていないが適法である旨主張する。しかし,前記のとおり「役職」と「氏
名」は明らかに異なる概念であるし,甲3の③によれば,本件文書では,評
定者の役職及び氏名が記載された部分は,役職欄と氏名欄とに明確に区分さ
れていることが認められるから,「役職」と「氏名」を不可分として本件決
定の通知書に「氏名」のみを記載する理由は全く存しない。また,本件決定
の目的を達するためにどの部分を非開示とするかということは,通知書にお
いて「開示しない部分」をどのように記載するかとは関係がない。したがっ
て,被告の上記主張は採用できない。
その他,被告は,仮に本件決定の通知書の記載方法に瑕疵が存在するとし
ても処分を取り消さなければならないほどの瑕疵には当たらないなどと主張
するが,前記(1)の説示に照らして,いずれも採用できない。
2争点(2)(本件非開示部分が本件条例7条2号の非開示情報に該当するか)
について
(1)前提となる事実と甲3の③,4ないし7,9の①②及び弁論の全趣旨に
よると,次の事実が認められる。
ア三重県の行う工事の検査については,三重県建設工事検査規則(甲4,
以下「検査規則」という。)が定められており,工事に係る完成検査及び
出来高部分検査はすべて検査員が行うこと(3条1項),検査員は完成検
査及び出来高部分検査については,別に定める採点基準により評定しなけ
ればならないこと(12条2項),検査員は検査を完了した場合には復命
書に検査写真帳を添えて復命しなければならず,完成検査及び出来高検査
に係るものにあっては工事成績調書を添えなければならないこと(15
条)とされている。
また,工事成績通知要領(甲7,以下「通知要領」という。)により,
検査規則12条に規定されたもののうち完成検査については,請負者に対
し評定点を書面により通知すること(2条,3条),請負者は,評定につ
いて説明を求めることができること(4条),総括検査監は,説明請求を
受けた場合には,請求を受けた日から起算して40日以内に書面により回
答しなければならず(5条1項),回答にあたり工事成績評定者から意見
を求めることができること(同条2項)が定められている。
イ株式会社Aが三重県から受注した工事(平成15年度広域農道事業第X
XXX-○x号α三期地区広域農道事業β工区道路その5工事)
について,平成16年3月29日に完成検査が実施され,検査規則12条
2項に基づく成績評定は60点とされた。
本件文書は,同成績評定に関して株式会社Aから通知要領に基づきなさ
れた説明請求に対し書面による回答をするための起案文書であり,添付文
書である「総括検査監聴き取り」には,総括検査監が工事成績評定者から
聴き取りを行った年月日,場所,各評定者の検査当時の役職及び氏名が記
載されている。
ウ本件決定においてその役職及び氏名が非開示とされた当該各評定者は,
前記工事の成績評定を行った時点では三重県職員であったが,平成16年
3月31日付けで退職しており,総括検査監が聴き取りを行った同年6月
11日,同月24日及び同月28日時点では,三重県職員ではなかった。
(2)個人に関する情報該当性について
ア本件条例7条2号は,「個人に関する情報であって,特定の個人が識別
され得るもの」を非開示情報として定めるが,公務員等の職務に関する情
報は「個人に関する情報」から除外している。これは,公務員等の職務に
関する情報は,公益性が強いことから,「個人に関する情報」には含まな
いこととし,個人の私生活上の権利利益を害するおそれがある場合を除い
て,当該情報の開示,非開示は同条4ないし6号に該当するかどうかによ
って判断することとしたものである。
ところで,前記(1)認定の事実からすれば,本件非開示部分に係る情報
は,総括検査監が聴き取りを行った当該各評定者の当時の役職及び氏名で
あり,当該各評定者は聴き取りの時点で三重県職員ではなかったものの,
総括検査監による聴き取りは,当該各評定者が三重県職員を退職してから
いずれも3か月以内に,通知要領5条2項に基づき,当該各評定者の在職
時の職務である工事成績評定に関して行われたものであり,当該各評定者
の在職時の職務のいわば延長として行われたものということができる。こ
のことは,本件文書に当該各評定者の氏名のみならず検査当時の役職が記
載されていることからも看取できる。
以上のとおり,公務員として在職していた時の職務に関連する事柄につ
いて,退職後相当期間内に,規則,要領等の法的根拠に基づいて意見を求
められるなどして関与した場合には,当該公務員がその時点で退職してい
たとしても,当該情報は,公務員の職務に関する情報と同質のものであっ
て,強い公益性が存することに変わりはない。したがって,かかる情報に
ついては,その公益性に鑑みると,公務員等の職務に関する情報に準ずる
ものとして「個人に関する情報」からは除外されると解するのが相当であ
る。
イこれに対し,被告は,本件条例7条2号の「公務員等」は国家公務員,
地方公務員及び独立行政法人等の役職員を指すものであり,条文中に「そ
の職を退いた後も,また,同様とする」という趣旨の文言はないから,
「公務員等」には退職後の元公務員等は含まれず,本件非開示情報に係る
情報は公務員等の職務に関する情報には当たらない旨主張する。しかし,
同条2号の「公務員等」に退職した公務員を含むとの規定がなくとも,当
該情報が「公務員等の職務に関する情報」と同視できるものである場合に
は,これに準じて解釈できる。そして,本件条例が,1条で「この条例は,
県民の知る権利を尊重し,県の保有する情報の一層の公開を図り,もって
県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに,県民
による参加の下,公正で民主的な県政の推進に資することを目的とする」
と規定して,公正で民主的な県政の推進のために県の保有する情報の一層
の公開を図る目的を有していることからすると,この程度の拡大解釈は許
されると解されるので,被告の上記主張は採用できない。
また,被告は,当該各評定者は,職務としてではなく,個人として行政
に協力するという意図で,総括検査監の聴き取りに任意に出席したもので
あることなどから本件非開示部分に係る情報は,あくまで当該各評定者の
個人的な社会的活動に関わる情報であると主張する。しかし,通知要領の
規定上,総括検査監は評定者からの意見聴取を行う権限を有するもので,
評定者としても,自ら行った評定に関する聴き取りであるから,これに応
ずる責務があるといえるから,単に個人的な社会的活動として行政に任意
に協力したとみることはできない。したがって,この点に関する被告の主
張も採用できない。
ウ以上からすれば,本件非開示部分に係る情報は,本件条例7条2号の
「個人に関する情報」には当たらないものといえる。
(3)個人の私生活上の権利利益を害するおそれの有無について
被告は,本件非開示部分に係る情報が公務員等の職務に関する情報に当た
るとしても,本件文書に係る総括検査監の再評定の案件についてはマスコミ
に批判的に報道されており,当該各評定者の氏名が識別されると,当該各評
定者に対する抗議等の個人攻撃により,当該各評定者の個人の私生活の権利
利益を害するおそれがあるので,「公務員等の職務に関する情報のうち公に
することにより当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがあるもの」
として本件条例7条2号の非開示情報に該当すると主張する。
そこで検討するに,甲9の①②によると,B新聞が平成16年9月2日及
び同月5日に本件文書に係る工事成績の再評定に関し批判的な記事を掲載し
た事実が認められる。しかし,批判的な新聞報道がなされたというだけで,
当該各評定者に対する抗議等により個人の私生活上の権利利益を害するおそ
れがあるとみることはできないし,その他この点に関する具体的な立証はな
されていないから,本件非開示部分を公にすることにより当該各評定者の私
生活上の権利利益を害するおそれがあると認めるには足りない。したがって,
被告の上記主張は採用できない。
3結論
以上の次第で,本件決定の通知書において,開示しない部分として「役職」
を明記していないことは違法であり,また,当該各評定者の役職及び氏名(本
件非開示部分)は,いずれも本件条例所定の非開示情報に該当するとは認めら
れないから,被告が原告に対して平成16年9月16日付けで「公文書の表示
実施機関が特定した公文書の件名③工事成績評定による工事成績の書面によ
る回答について(起案日16.6.28)」につき「開示をしない部分個人
の氏名、個人の印影」と記載する本件決定をして,平成16年6月28日起案
文書「工事成績評定による工事成績の書面による回答について(伺い)」添付
資料「総括検査監聴き取り」につき,6月11日,6月24日,6月28日の
各「役職」及び「評定者」欄を非開示とした部分は,取消事由が存して違法で
ある。
よって,原告の本件取消請求は理由があるから,主文第1項のとおり公文書
部分開示決定処分を取消し,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,
民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
津地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官水谷正俊
裁判官本山賢太郎
裁判官薄井真由子

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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