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平成22年6月29日判決言渡
平成21年(行ケ)第10388号審決取消請求事件(商標)
口頭弁論終結日平成22年4月27日
判決
原告磯じまん株式会社
同訴訟代理人弁護士辻本希世士
同辻本良知
同笠鳥智敬
同松田さとみ
同訴訟代理人弁理士辻本一義
同神吉出
同上野康成
同森田拓生
被告特許庁長官
同指定代理人岩崎安子
同渡邉健司
同瀧本佐代子
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2008−32352号事件について平成21年10月28日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,別紙商標目録記載の構成で,指定商品を同「指定商品」欄記載
のとおりとする商標(商願2008−11080)を出願したところ,拒絶査定を
受けたので,これを不服として審判請求をしたが,本願商標は商標法3条1項3号
及び同法4条1項16号に該当するとして,請求不成立の審決を受けたことから,
その審決の取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年2月18日,本願商標を出願したところ,拒絶査定を受けた
,,,,ため同年12月24日に拒絶査定不服審判請求をしたが特許庁は審理の結果
平成21年10月28日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,同,。
年11月9日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
審決は,次のとおり,本願商標は,商標法3条1項3号及び同法4条1項16号
に該当し,同法3条2項の要件を具備しないと判断した(なお,以下において引用
した審決中の当事者及び関係者名,商標等の略号並びに文献等の表記は,本判決の
表記に統一した。。)
(1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について
「本願商標は,‥‥『生のり』の文字を,未だ普通に用いられる方法の域を脱しないといえ
,,『()』,る態様で横書きしてなるところ証拠調べ通知で示したとおり生のり生海苔の文字は
本願指定商品『のりの佃煮』の原材料を表す文字として新聞,パンフレット及びインターネッ
トにおけるウェブサイトにおいて,広く一般に使用されているといい得るものである。
そして,このような商標は,指定商品との関係において,当該商品の品質等を表示するため
に,取引において必要適切な表示として何人も使用を欲するものであるから,特定人によるそ
の独占使用を認めるのは公益上適当でないといわなければならない。
してみれば,本願商標を,その指定商品中『生のりを原材料とするのりの佃煮』に使用する
ときは,これに接する取引者,需要者は,商品の原材料,品質を普通に用いられる方法の範囲
で表示された商標と理解,認識するに止まり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得る
商標とは認識し得ないというべきであり,かつ,前記商品以外の商品に使用するときは,商品
の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである」。
「登録出願された商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するものである
か否かの判断は,当該商標の構成態様と指定商品との関係並びに他人による使用の状況及び取
引の実情等を考慮して,個別具体的に判断されるべきものであり,かつ,その判断時期は,査
定時又は審決時と解されるべきものであるところ,証拠調べ通知書における請求人以外の『生
のり(生海苔』の文字の使用は,原告も認めているように,近年(2000年以降,すなわ))
ち審決時においても『のりの佃煮』の原材料を表す文字として実際に多数使用されている事実
が認められるものであるから,本願商標は自他商品を識別する機能を果たし得ないといわなけ
ればならず,前述のように判断することが取引界の実状に反する不当かつ不自然な解釈である
とはいえないものである。
よって,原告が『生のり』の文字を含む登録商標を所有していること,該文字が辞書に記載
されていないこと,請求人が以前から『生のり』の文字を『のりの佃煮』に使用していること
を理由に,本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとする原告のいずれの主
張も採用することはできない。
したがって,本願商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当する」。
(2)同法3条2項の該当性について
「,,ア甲2ないし甲8はスーパーマーケット等販売店で発行されたレシートであるところ
そこには『磯じまん生のり』及び『イソジマンナマノリ』のように表記されていることか,
ら,それらが原告の取り扱いに係る商品を表したものであることは推認できる。
イ甲10及び甲11は,顧客(販売店や消費者)に配付されたとする商品リーフレット,
また,甲12ないし甲14は,俳優を起用したテレビコマーシャルのリーフレットであるとこ
ろ,それらには『磯じまん』及び『生のり』の文字が付された商品『のりの佃煮』が掲載さ,
れているものの,当該リーフレットの印刷部数,頒布地域などは示されていない。
ウ甲15は,昭和58年7月4日付け「フード・ウィークリー」と称する紙面であるとこ
ろ,そこには『磯じまん』及び『生のり』の文字が付された商品『のりの佃煮』が同年6月,
に販売された記事が掲載されている。
エ甲16は,原告の取り扱いに係る磯じまん製品建値表(昭和58年10月)であるとこ
ろ,そこには,品名『生のり』の文字とその小売価格などが記載されている。
オ甲17は「生のり」の地域別主力商品売上表であるところ,そこには,1991年から,
2007年までの売上げ函数が地域ごとに記載されており,1995年は24,730函(一
函48個入り,2007年は14,723函(同)の売上げが示されている。)
カ甲18はテレビ番組「朝だ!生です/旅サラダ」のパンフレットであり,甲19ないし
甲45は,1996年4月,10月及び12月に前記番組を朝日放送,テレビ朝日ほか25放
送局を通じて全国に放送したとする放送通知書である。前記パンフレットには『生のり』の,
文字及び商品『のりの佃煮』に関する記載は見当たらず,また,前記放送通知書には,広告主
欄に原告の名称,番組放送日及びコマーシャルの秒数が記載されているが,広告の対象となる
商品名については,甲19に『ナマノリブシA』及び『ナマノリカンメ』と記載されているの
みであり,さらに,前記各号証をみても,広告に使用された本願商標の態様などは記載されて
いない。
,,,,キ甲46ないし甲50は新聞の紙面であるところ平成4年3月から12月同12年
同16年及び同18年,同19年1月から4月及び12月に朝日新聞,中国新聞,東京新聞等
において『磯じまん『佃煮』及び『生のり』の文字並びに該文字が付された商品『のりの,』,
佃煮』についての広告記事が掲載されているものの,当該新聞の頒布地域及び販売部数は示さ
れていない」。
「以上の証拠からすると,原告は,本願商標と同一の態様である『生のり』の文字を,本願
指定商品と同一の商品『のりの佃煮』に付して,昭和58年から販売していることが認められ
る」。
「甲17は,その売上高は確認できるものの『のりの佃煮』を扱う業界全体の売上げに対,
する前記商品の比率が示されていないことから,その売上げの規模について確認することはで
きず,また,販売数については,例えば,2006年東北・信越239函及び四国205函並
びに2007年東北・信越233函及び四国219函しかないことから本願商標が商品の,,『
りの佃煮』に使用された結果,何人かの業務に係る商品であることを認識することができる出
,。所表示としてその商品の需要者の間で全国的に認識されているものとは認め難いものである
また,広告宣伝については,リーフレットや新聞を用いて行っていることは認められるもの
の,リーフレットの印刷部数及び頒布地域が示されていないことから,広告宣伝の回数や地域
が不明である上に,新聞の頒布地域及び販売部数も示されていないことから,新聞による広告
宣伝がどの地域で,どの程度行われたのか確認することもできない。
さらに,テレビ放送によるコマーシャルは,現在よりも10年以上前にわずか3ヶ月の間だ
け放送されたものでしかない上に,広告の対象となる商品やそれに使用された本願商標と同一
の態様が記載されていないことから,これが『生のり』の文字を付した商品『のりの佃煮』に
ついての,広告宣伝であるのか不明であり,加えて,テレビコマーシャルのリーフレット(甲
12ないし甲14)と関連付けて,判断しなければならない理由も見出せないものである。
,,『』,『』してみれば原告が本願商標と同一の態様である生のりの文字を商品のりの佃煮
に使用していることは認められるとしても,商品『のりの佃煮』の売上げの規模について明ら
かでない上に,本願商標が出所表示として当該需要者の間で全国的に認識されているとは認め
難く,さらに,広告宣伝の回数及び内容についても詳細に確認できないことは前記のとおりで
あるから,原告の提出した証拠を総合して勘案しても,本願商標が使用により識別力を有する
に至ったとはいえず,本願商標が,商品『のりの佃煮』について使用された結果,需要者が何
。」人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められないものである
「原告は『スーパーマーケット等販売店で発行されたレシート(甲2ないし甲8)に,本願
商標を付した商品のりの佃煮が単に生のりナマノリと表記されているのは生『』,『』,『』,『
のり』といえば,原告の業務に係る商品と認識されているからである』旨,主張する。。
しかしながら,提出された証拠の中には『磯じまん生のり(イソジマンナマノリ』のよ,)
うに,原告の略称と共に『生のり(ナマノリ』の文字が表示されているものも見受けられる)
ことに加えて,通常レシートの表記は文字数の制限があるため,しばしば商品名や商標が省略
,『』されて表示されることが一般に行われていることからすれば提出されたレシートの生のり
の表記をもって,原告の取り扱いに係る商品と特定することはできず,ひいては『生のり』と
いえば,原告の業務に係る商品とは認め難いといわなければならない。
したがって,本願商標は商標法3条2項の要件を具備するものとは認められない」。
(3)むすび
「以上のとおり,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当し,かつ,
同法3条2項の要件を具備しないとした原査定は妥当なものであって,取り消すべき限りでな
い」。
第3原告主張の取消事由
審決は,次に述べるとおり,認定及び判断に誤りがあるから,取り消されるべき
である。
1取消事由1(商標法3条1項3号及び同法4条1項16号適用の可否)
(1)審決は「生のり(生海苔」の文字が広く一般に使用されているものである)
とする。しかし,本願商標は原告が昭和58年から今日に至るまで30年近くの長
きに渡って独占的に使用してきたものである。最近になって,原告以外の者が「生
のり」という文字を使用する場合が存在するようになったとしても,このような例
はごく僅少であり,本願商標をもって原告の商品が識別されている社会的事実を覆
すほどのものではない。このことは,スーパーマーケット等の個々の販売店が様々
な商品を識別するため,そのレシートに独自に入力している表記に,原告の商品を
表すものとして単に「生のり「ナマノリ」の文字を使用していること(甲2ない」
し甲8)からも明らかである。
(2)審決は,原告が新聞広告やテレビコマーシャルによって本願商標を長年に渡
り使用し続けてきたと主張したのに対し「新聞の頒布地域及び販売部数も示され,
ていないことから,新聞による広告宣伝がどの地域で,どの程度行われたのか確認
することもできない「広告宣伝の回数及び内容についても詳細に確認できない」。」
としてこれを排斥するが,審決こそ,原告以外の者による「生のり」の使用につい
ての販売地域や販売部数,期間を何ら確認することなく,かつ何らの合理的・明確
な根拠もなく「生のり(生海苔」の文字は広く一般に使用されているといい得る,)
と認定しており,不合理である。
(3)本願商標は原告所有の登録商標(甲1)から「生のり」の文字を取り出した
バリエーション商標であり,かかる文字は広辞苑にも記載されていない原告創作に
かかる造語である上,前記(1)のとおり,原告が30年近くの長期に渡って独占的
に使用してきた結果,販売店も単に「生のり「ナマノリ」と表記することによっ」
て原告と他社とを識別するに至ったものである。
このように,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る
ものであるから,本願商標の登録性が否定されるとするのは,取引界の実情に反す
る不当かつ不自然な解釈という以外にあり得ない。
(4)したがって,本願商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当
しないものとして登録されるべきであり,同条項号に関する審決の判断は誤ったも
のとして取り消されるべきである。
2取消事由2(商標法3条2項適用の可否)
仮に本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして
も,次のとおり,本願商標は需用者において原告の商品であると十分に認識し得る
ものであって,商標法3条2項の要件を具備するものである。
(1)原告の商品の販売形態及びその販売数について
審決は,原告が「生のり」を昭和58年から販売していることのみを認定する。
しかし,原告はこれを単に販売していたのではなく,昭和58年から現在に至るま
で「生のり」を他の商品よりも高額な商品として差別化し,かつ独占的に販売し,
てきたのである。その結果「生のり」といえば原告が販売する高級ブランドであ,
るとの認識が消費者の間に生まれ,本願商標は他の商品とは明確に区別され,識別
されるに至ったものである。
また,審決は「販売数については,例えば,2006年東北・信越239函及び
四国205函並びに2007年東北・信越233函及び四国219函しかないこと
から」として「その商品の需要者の間で全国的に認識されているものとは認め難,
い」と判断している。しかしながら,審決は「生のり」1函が48個入りである,
。(),ことを看過しているそれを前提に地域別主力商品売上表甲17を考察すれば
原告は,例えば1995年は合計で2万4730函×48個=118万7040個
を販売していることになり,1994年から2007年までの14年間では,25
万1479函×48個=合計1207万992個を販売していることになる。とす
れば「生のり」の販売数は,審決がいうように僅少なものではなく,のりの佃煮,
のマーケットがそれ程大きいものでないことを考慮に入れるならば,むしろ原告の
「生のり」の販売数は相当なものとさえいえるのであって,需要者の間で全国的に
認識され得るのに十分な販売数量というべきである。
(2)テレビ放送のコマーシャルについて
ア「生のり」に関するテレビコマーシャルは,TXN6局ネットワークで平成
7年5月から平成8年3月までの11か月間,同一番組中において15秒のコマー
シャルを2本放送する(計30秒)という形式で流されており,例えば,TXN6
局ネットワークであるテレビ東京の放送エリア内テレビ台数は3278万3000
台であり,テレビ大阪のそれは1121万1000台である(甲57,59。次)
に当該テレビコマーシャルはANN26局ネットワークで平成8年4月から平成1
0年3月までの24か月間,前記と同じく同一番組中において15秒のコマーシャ
ルを2本放送する(計30秒)という形式で流されており,例えば,ANN26局
ネットワークであるテレビ朝日の放送エリア内テレビ台数は3278万3000台
であり,名古屋テレビ放送のそれは895万5000台であり,九州朝日放送のそ
れは616万6000台であり,北海道テレビ放送のそれは451万3000台で
ある(甲58,59。)
イこの点について,審決は「テレビ放送によるコマーシャルは,現在よりも1
0年以上前にわずか3か月の間だけ放送されたものでしかない」と指摘する。しか
し「生のり」に関するテレビ放送のコマーシャルは,上記のとおり,長期に渡っ,
て行われたものであり,わずか3か月の間だけ放送されたようなものではない。原
告が審判段階で提出した放送通知書(甲19ないし45)は平成8年4月から同年
12月までの間に行われた「生のり」のテレビコマーシャルに関するものである。
また,審決は,テレビ放送のコマーシャルについて「広告の対象となる商品や,
」。,それに使用された本願商標と同一の態様が記載されていないと指摘するしかし
例えば甲19には広告商品名及びCM素材の内容として「ナマノリブシA「ナマ」
」,,「」,ノリカンメ*という表記があるところ例えばナマノリブシAとの表記は
原告商品である「生のり」と「山海ぶし」のふたつの商品を宣伝放送したことを意
味するのであり,また,甲19ないし甲45はすべてANN26局ネットワーク各
局において放送された同一番組「朝だ!生です旅サラダ」に関する放送通知書であ
って,いずれにおいても広告主として原告が表示されていることからすれば,本願
商標が広告の対象であったことは優に推認することができるというべきである。
さらに,審決は「テレビコマーシャルのリーフレット(甲12ないし甲14)と
関連付けて,判断しなければならない理由も見いだせない」とするが,当該箇所に
おいて問題となっているのはテレビコマーシャルなのであるから,当該テレビ番組
の存在を証明するためにそのリーフレットが意義を有するのは当然であり,これを
あえて排除する根拠こそ見いだせないというべきである。
ウ以上のとおり「生のり」のテレビコマーシャルは長期間に渡って全国的に,
行われていたのであるから,本願商標は需要者の間で全国的に十分に認識されてい
るというべきである。
(3)新聞による広告宣伝について
審決は「新聞の頒布地域及び販売部数も示されていないことから,新聞による,
広告宣伝がどの地域で,どの程度行われたのか確認することもできない」と指摘す
る。しかし,原告が提出している新聞広告(甲46ないし甲50)は,例えば,中
,,,,,,日新聞愛媛新聞東京新聞などの地方紙の他に朝日新聞毎日新聞読売新聞
産経新聞,日本経済新聞などの大手の新聞社も含まれるなど多岐に渡っており,し
かも平成4年(1992年)から平成19年(2007年)の長期に及ぶ新聞広告
,,,,が提出されているばかりかその発行部数も例えば日本経済新聞は301万部
朝日新聞は232万5000部,産経新聞は102万8000部,西日本新聞は8
3万8000部,中国新聞は69万9000部を数えるなど,極めて多数に上って
いる(甲52ないし甲56)から,例え具体的な販売地域,販売数の明示がなかっ
たとしても「生のり」が需要者の間で全国的に十分に認識されていることは明ら,
かである。
(4)レシートについて
審決は「通常レシートの表記は文字数の制限があるため,しばしば商品名や商,
標が省略されて表示されることが一般に行われている」として,提出されたレシー
トの「生のり」の表記をもって,原告の取扱いに係る商品と特定することはできな
いと指摘する。
しかしながら,レシートというものは,購入者が具体的にどの商品を購入し,そ
れに対していくらの代金を支払ったのかが識別し得るものでなければならず,した
がってレシートには当該商品の製造元と商品名とが併記されるのが通常であるそ,(
うでなければ,事後的な返品,返金の際にレシートがその機能を果たし得なくなっ
てしまう。審決が指摘するように,レシートに商品名や商標等が省略表記される。)
のは,当該商品等の認知度が高いため,これらを省略して表記しても,販売店及び
購入者の双方において,いずれの商品が購入されたのかを具体的に特定し得るよう
な場合である。そうであれば,甲2ないし甲8において,多数に及ぶ各販売店の各
レシートが単に「ナマノリ」とのみ表示しているのは「ナマノリ」とさえ表示す,
れば,購入者が具体的にどの商品を購入したのかを,当該店舗及び購入者の双方に
おいて識別し得るからということができる。そして,原告は新聞やテレビコマーシ
ャルを通じて「生のり」を長期間に渡り全国的に宣伝し「生のり」は原告の商品,
として全国的に認識されるに至っており,原告以上に「ナマノリ」の販売元として
認識されているようなものは存在しない。このような事実からすれば,各レシート
の販売店が,そのレシートに単に「ナマノリ」と表示したのは,原告の商品を意味
するために用いたものとしか考えられない。また,本件において注目しなければな
らないのは,各販売店がレシートへの印字を省略するに際して選択したのが「磯じ
まん」ではなく「ナマノリ」だったということである。つまり,単に「磯じまん」
と印字したのみでは,購入者は,原告である「磯じまん株式会社」が販売するいか
,。,「」なる商品を購入したのか具体的に明らかとならないこれに対してナマノリ
とさえ印字すれば,購入者は磯じまん株式会社が販売する「生のり」を購入したこ
とが具体的に明らかとなるのである。だからこそ,各販売店は「ナマノリ」という
表記を選択しているのである。
以上のとおり,販売店において「生のり」といえば原告商品を意味するものとし
て認識され「生のり」は他商品との識別力を有しているということができる。,
第4被告の主張
次のとおり,審決の認定判断には誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理
由がない。
1取消事由1(商標法3条1項3号及び同法4条1項16号適用の可否)に対
して
本願商標「生のり」は,普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表示してな
るものであり,また「生ののり」の意味合いを容易に認識させるものである。,
また,乙5ないし乙34によれば「生のり(生海苔」の語は,審決前の新聞,,)
パンフレット及びインターネット情報等において,商品「のりの佃煮」について,
「」,,,当該商品が生ののりを原材料とする商品であることすなわち商品の原材料
品質を表示するものとして広く一般に使用されているというべきである。
そうとすれば,本願商標「生のり」の文字を,その指定商品中「生ののりを原材
料とするのりの佃煮」に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,当該文
字を「生ののりを使用したもの,すなわち,商品の原材料若しくは品質を表示し」
たものと認識し理解するに止まり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得な
いというべきであり,かつ,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質に
ついて誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
以上のとおり「生のり」の語は,商品「のりの佃煮」との関係において,その,
商品の原材料若しくは品質を普通に用いられる方法で表示するに止まるものであっ
て,それ以上に,特定の者によって製造販売されたことを明らかにする出所表示機
能を果たし得ないものである。
,「」,,また本願商標生のりの文字は商標法3条1項3号の趣旨にかんがみれば
その使用の機会をその指定商品「のりの佃煮」を製造販売する多くの事業者に開放
しておくことが適当であって,これを特定人に当該商標の商標登録を許し,独占使
用させることは公益上適当でないというべきである。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当する
ものとした審決の判断に誤りはない。
2取消事由2(商標法3条2項適用の可否)に対して
(1)商標法3条2項は,本来自他商品の識別標識としての機能を有しない商標に
登録を認めるものであるから,その商標が使用された結果,実際に何人かの業務に
係る商品であることを認識できる,いわば自他商品識別力を獲得したものでなけれ
ばならない。
そして,商標法3条2項を具備する要件として,出願商標と使用商標とが原則同
一でなければならないところ,同法3条2項の適用に際しては,出願商標が使用の
結果,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るに至ったことが求められるの
,,,であるから出願商標と使用商標が同一か出願商標が単独で使用されているのか
他の標章と共に使用されているのか,さらに,共に使用されている標章がどのよう
なものであるのかをも考慮すべきである。
これを,本願についてみると,原告が提出した証拠からは,本願商標「生のり」
の文字は,その指定商品「のりの佃煮」において,瓶(容器)のふたの中央及び瓶
の側面のラベルに表示されているが,常に「磯じまん」の文字と共に使用されてお
り,また,新聞による広告においても,常に「磯じまん」の文字と共に使用されて
いるものである。
ところで「生のり」の文字と共に使用されている「磯じまん」の文字は,原告,
の著名な略称と認められるものである。そうとすれば,本願商標「生のり」の文字
自体が使用されていることは認め得るものの,常に原告の著名な略称である「磯じ
まん」の文字と共に使用されていることから,本願商標「生のり」の文字は,強い
識別力のある「磯じまん」の文字と共に結びついて使用されているといわなければ
ならない。また,原告の提出に係る各資料からは,本願商標「生のり」の文字が単
独で使用されている事実は見い出せない。
,「」「」,(2)原告が本願商標生のりの文字をその指定商品のりの佃煮に付して
昭和58年ころから販売し,その後,カタログ,新聞,テレビのコマーシャル等に
より広告宣伝や販売促進等を行っている事実は認められる。
しかしながら,本願商標「生のり」の文字は,商品「のりの佃煮」の瓶の蓋や側
面のラベルや広告等において,常に原告の著名な略称である「磯じまん」の文字と
共に使用されている。また「生のり」の語が「生ののり」の意味合いを容易に認,,
識させることは前述のとおりであり,さらに「生のり(生海苔」の語が,審決前,)
の新聞,パンフレット,インターネット情報等(乙5ないし乙34)によれば,商
品「のりの佃煮」について,当該商品が「生ののりを原材料とする商品」であるこ
と,すなわち,商品の原材料,品質を表示するものとして広く一般に使用されてい
ることが認められる。
そうとすれば「磯じまん」及び「生のり」の表示に接する取引者,需要者は,,
原告の著名な略称である「磯じまん」の文字部分に着目し「磯じまんの生のりの,
佃煮」と認識するとみるのが自然である。
したがって,これらの実情を考慮すると,本願商標「生のり」は,これをその指
定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者は,当該文字を「生
ののりを使用したもの」との商品の原材料,品質を表示したものと認識するにすぎ
ないものと判断するのが相当であり,本願商標「生のり」の文字自体が,使用の結
果,単独で原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至っている
と認めることはできない。
(3)よって,本願商標は,商標法3条2項に規定する要件を具備しているとは認
められない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(商標法3条1項3号及び同法4条1項16号適用の可否)につ
いて
(1)商標法3条1項3号該当性について
ア本願商標は,別紙のとおりの構成であり「生のり」という文字を,毛筆体,
で普通に用いられる方法の域を脱したとはいえない態様で横書きしてなるものであ
るところ,広辞苑第6版(乙1)によれば「生」の文字は「動植物を採取したま,,
,,,。,。」,まで煮たり焼いたり乾かしたりしないものまたその状態等を意味し
また「のり(海苔」の文字は「紅藻または緑藻などのうち,水中の岩石に着生,),
する藻類の総称。特にアサクサノリ」等を意味する日常生活において使用頻度の。
高い一般的な語と認められるから「生のり」という語は,このように,日常生活,
においてごく一般的に使用される「生」と「のり(海苔」という各文字とを単に)
接続して合成した語にすぎず「生のり」という文字からは「乾燥加工等していな,,
い生の海苔」という観念を生じるものである。
実際,証拠(乙5ないし34)によれば,別紙「生のり』の語の使用状況」記『
載のとおり,少なくとも,平成12年(2000年)以降「生のり」が「乾燥加,
工等していない生の海苔」を意味するものとして「のりの佃煮」等の原材料若し,
くは「生の海苔を使用した」という意味でその品質を示す語として,新聞,パンフ
レット,インターネット上のウェブサイト等において,一般に使用されていること
が認められる。
したがって「生のり」という文字は「乾燥加工等していない生の海苔」を示す,,
ものであって「のりの佃煮」との関係においては「生の海苔を使用したもの」と,,
してその「原材料」若しくは「品質」を記述するものであることが明らかであるか
ら,これを,本願商標の指定商品である「のりの佃煮」に使用するときは,これに
,,,「」「」接する取引者需要者は一般的に海苔の佃煮の原材料若しくはその品質
を普通に用いられる方法の範囲で表示されていると理解,認識するに止まるものと
解され,これが自他商品の識別標識としての機能を果たしている商標とは認識しな
いというべきである。
以上のとおり,本願商標が商標法3条1項3号に該当することは明らかである。
イこの点について,原告は,本願商標「生のり」は,原告が創作した造語であ
り,辞書にも記載されていないと主張する。しかしながら,本願商標は,上記のと
,「」「」,,おりごく一般的に使用される生とのりを接続した合成語にすぎず現に
昭和44年発行の「商品大辞典(乙19)に「生のり」の語が掲載されているの」
をはじめてとして昭和51年発行の日本国語大辞典第15巻乙2にはな,「」()「
まのり(生海苔」の項があり「なまのままの海苔。干したりしてない海苔」と記),
載されており,また,昭和61年発行の「総合食品事典(第6版(乙4)には,)」
「のりつくだ煮〕本来は生のりを醤油で煮たものだが,一般には〈ひとえぐさ,〔,
(あおのり〉を用いたものが大部分である」というように,各種の辞書に「生の)。
り」という語が掲載されていることが認められるばかりか,このような言葉の用法
は「生わかめ「生しいたけ」等の例を持ち出すまでもなく,一般人が日常生活上,」
普通に使用している用法にすぎないから,たとえ「生のり」という合成語を商品,
に使用した最初の業者が原告であったとしても,そのことをもって「生のり」とい
う文字が原告の創作に係る造語であると認めることはできない。
(2)商標法4条1項16号該当性について
前記のとおり,本願商標は,ごく一般的に使用されている「生」と「のり」を単
に接続した文字であって「乾燥加工等していない生の海苔」という観念を生じる,
一般的な合成語でありこれを生の海苔を加工した商品に使用するときはその原,,「
材料」若しくは「品質」を記述するものであって,これが,そのような商品以外の
商品に使用されるときは,商品の品質について誤認を生じるおそれがあることは明
らかである。
したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。
2取消事由2(商標法3条2項適用の可否)について
(1)商標登録出願された商標が,商標法3条2項の要件を具備し,登録が認めら
れるか否かは,使用に係る商標及び商品,使用開始時期及び使用期間,使用地域,
当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して,出願商標
が使用された結果,判断時である審決時において,需要者が何人かの業務に係る商
品であることを認識することができるものと認められるか否かによって決すべきも
のであり,商標法3条2項の要件を具備するためには,使用商標は,出願に係る商
標と同一であることを要するものというべきである。
(2)そこで,これを本件について検討すると,証拠(甲1ないし8,10ないし
50)によれば,次の事実が認められる。
ア原告は,昭和58年ころから,容量125グラム,小売価格300円(ただ
,)(「」。)し昭和58年当時の海苔の佃煮を瓶詰めした商品以下本件商品という
の販売を開始し,同商品の蓋及び瓶の側面のラベルに,本願商標と同様の文字を含
む商標を使用し,以後,審決時である平成21年10月28日まで継続して,日本
全国で販売している(甲16。)
イ原告が本件商品に使用する商標のうち,瓶の蓋の使用商標は,白地に赤の円
の中央に大きく「生のり」という緑色の毛筆体様文字を配し,その右上に小さく赤
色で「磯じまん」というやや小さい文字を配してなるものであり,また,瓶の側面
に貼付されたラベルの使用商標は,緑色の空間に白色若しくは銀色の白波及び波し
ぶき様の模様が記載された背景の中央に大きく「生のり」という黒色の毛筆体様文
字を配し,その右上に小さく「佃煮」という文字を黒色の線で長方形上に囲まれた
中に配し,さらにその上にやや大きく「磯じまん」という黒色の文字を配してなる
ものである。原告は,上記商品の瓶の側面のラベルに貼付したのと同様の原告商標
を出願し登録されている(甲1。そして,本願商標は,上記原告商標のうち中央)
の大きく記載された「生のり」とほぼ同一の態様のものである。
ウ原告の地域別主力商品売上表(甲17)によれば,平成3年(1991年)
から平成19年(2007)年までの本件商品の売上げ函数は,平成3年(199
1年)は1万7188函,ピーク時の平成7年(1995年)で2万4730函,
,。,2007年では1万4723函であり年間平均で1万7911函であったなお
1函には本件商品が48個入っているしたがってピーク時である平成7年1,。,(
995年)の総売上個数は118万7040個(2万4730函×48個,平均)
で年間85万9728個(1万7911函×48個)であった。
エ昭和58年7月4日付け「フード・ウィークリー」と称する新聞様の紙面の
左上隅に紙面全体の15分の1程の大きさで「人気呼ぶ『生のり』磯じまん6,
月から発売」との小見出しのもとに本件商品の写真が付いた商品の紹介記事が掲載
された(甲15。)
オ平成7年5月から平成8年12月,及び平成9年4月から平成10年2月に
かけて,朝日放送,テレビ朝日ほか25放送局等を通じて,テレビ番組「朝だ!生
です/旅サラダ」というテレビ番組等において,本件商品を含む原告の商品のテレ
(,)。ビコマーシャルが全国で放送された甲18ないし45甲64の1ないし20
カ本件商品の写真が紙面に大きく掲載されたリーフレット(甲10,11)及
びタレントを使用した本件商品のテレビコマーシャルのコマの一部を抜き出し掲載
したと思われるリーフレット(甲12ないし14)が,頒布された。ただし,その
時期,場所及び枚数は不明である。
キ少なくとも,平成4年3月から平成19年12月までの間,朝日新聞,毎日
新聞,読売新聞,産経新聞,日本経済新聞の全国紙,及び中日新聞,愛媛新聞,東
京新聞などの地方紙において,本件商品の広告記事が掲載されている。その形態は
様々であるが,そのほとんどが,新聞の番組欄の中に番組表の一放送局分若しくは
2放送局分の大きさの枠を利用してその枠の中に「磯じまん佃煮生のり」と小
さく記載されているもの,社会面の記事の中に,その段落の枠を利用して,その中
に「磯じまん佃煮生のり」の文字を小さく縦書きしているもの,及び原告の他
の複数の商品と並列して本件商品の写真を掲載しているものであって,表記の仕方
,「」,として本件商品のすぐ下に生のりとの記載が見受けられる広告もあるものの
そのほとんどが,常に「磯じまん」もしくは「磯じまん佃煮」の文字と共に掲載さ
れており「生のり」のみの広告記事は見当たらない(甲46ないし52。,)
(3)以上の事実によれば,原告が,本願商標「生のり」の文字を含む商標をその
指定商品「のりの佃煮」に相当する本件商品に付して,昭和58年ころから販売を
開始し,その後,リーフレット,新聞,テレビのコマーシャル等により広告宣伝や
販売促進等を行っている事実が認められる。
しかしながら,上記のとおり「生のり」という語が,ごく一般的に使用されて,
いる「生」と「のり(海苔」という文字を単純に接続した合成語であること,各)
種辞書にも一般的な日本語として掲載されていること,前記1(1)アで認定したと
おり,少なくとも,平成12年(2000年)以降「生のり」という語が,需要,
者及び業界の間で「乾燥加工等していない生の海苔」を意味するものとして「の,
」,,りの佃煮の原材料若しくは品質を示す語として広く一般に使用されていること
本願商標が「生のり」という毛筆体様の文字であるのに対し,本件商品の宣伝広告
に使用された商標はそのほとんどが「磯じまん佃煮生のり」であることを考慮
すると,たとえ,原告が「生のり」という語を商品に使用した最初の業者であり,
昭和58年ころから審決時に至るまでの30年近くに渡って「生のり」という文字
,,,,を含んだ商標を使用した商品を販売し続けその間上記のようにリーフレット
新聞,テレビのコマーシャル等により広告宣伝や販売促進等を行っている事実があ
ったとしても,上記認定の原告の商標の使用態様及び商品の形態,使用開始時期及
び使用期間,使用地域,当該商品の販売数量並びに広告宣伝の方法及び回数等を総
合考慮すると,審決時において「生のり」という表示によって,需要者が原告の,
業務に係る商品であることを認識できるものとはいえない。
(4)この点に関し,原告は,前記第3の2の理由により,本願商標は,商標法3
条2項の要件を具備する旨主張するので,以下,個別に検討する。
ア本件商品の販売形態及びその販売数について
(ア)原告は,本件商品を単に販売していたのではなく「生のり」を他の商品よ,
りも高額な商品として差別化し,かつ独占的に販売してきた結果「生のり」とい,
えば原告が販売する高級ブランドであるとの認識が消費者の間に生まれ,本願商標
は他の商品とは明確に区別され,識別されるに至ったものであると主張する。
しかしながら,そもそも,証拠(甲61,62)に記載されているような本件商
品における原料海苔の種類や使用量の多さ及びガラス瓶へのこだわりがどれほど他
の商品との差別化に寄与していたかは明らかではなく(甲61においても上記こだ
わりは「秘話」として紹介され,一般需要者に対してことさらその点を強調して長
年宣伝されてきたかどうかは不明である,前記認定のとおり「生のり」という。),
語は,ごく一般的に使用されている「生」と「のり」を単に接続して結合した語に
すぎないこと,原告の本件商品における「生のり」という文字の使用態様は前記認
定のとおりであって「生のり」のみが独立して使用されているものではなく,常,
に「磯じまん」若しくは「佃煮」が併記されており,テレビコマーシャル,新聞の
広告宣伝等においても同様であること,遅くとも平成10年(2000年)ころに
は,既に「生のり」という語が「乾燥加工等されていない生の海苔」を示す用語,,
として,広く需要者及び業界関係者の間で使用されていたこと,以上の事実を考慮
すれば,原告がのりの佃煮の商品において「生のり」という語を昭和58年から,
審決時まで独占的に使用し「生のり」といえば原告が販売する高級ブランドのこ,
とを指すという社会的事実が存在すると認めることはできない。
(イ)また,原告は「生のり」の販売数は相当なものとさえいえるのであって,,
需要者の間で全国的に認識され得るのに十分な販売数量というべきであると主張す
るが,本件商品のような容量125グラム,小売価格300円の瓶詰め商品におい
て,ピーク時で118万7040個,平均で年間85万9728個程度の販売数量
が「生のり」が需要者において原告の業務に係る商品を示すと認識され得るに十,
分な販売数量といえるかどうかは,証拠からは必ずしも明らかではない。
イテレビ放送のコマーシャルについて
確かに,前記認定のとおり,平成7年5月から平成8年12月,及び平成9年4
,,,月から平成10年2月にかけて朝日放送テレビ朝日ほか25放送局等を通じて
テレビ番組「朝だ!生です/旅サラダ」というテレビ番組等において,本件商品を
含む原告の商品のテレビコマーシャルが全国で放送されたことが認められる。
ただし,前記掲記の証拠によっても,平成8年4月以降のコマーシャルの内容は
必ずしも明らかではなく,証拠(甲13,14)によれば,上記テレビコマーシャ
ルにおいて,甲13及び甲14の左欄に記載されているような態様で,本件商品の
テレビコマーシャルが放送されたことが推認されるが,一方において,原告の販売
している商品には,のりの佃煮である本件商品の外に,本件商品とほぼ同じ大きさ
の瓶詰め商品である「磯じまん山海ぶし「まるしいたけ磯じまん」等の商品」
も存し,甲14の右欄のとおり,それらの商品のテレビコマーシャルも放送されて
いることが認められる。そして,テレビタイム放送通知書(甲19,64の12,
,,),「」64の1564の1864の20には広告商品名およびCM素材の内容
欄に「ナマノリブシA」あるいは「ナマノリカンメ*」と記載されているものもあ
るが,その他のテレビタイム放送通知書(甲20ないし45,64の13,64の
14,64の16,64の17,64の19)には,そのような記載すら一切存在
しないことからすれば,仮に「ナマノリブシA」あるいは「ナマノリカンメ*」と
いう記載が原告が主張するように本件商品を含むものであったとしても,上記の証
拠によって,上記期間中のテレビコマーシャルが本件商品のみを取り扱ったテレビ
コマーシャルであったと認めることはできない。
ウ新聞による広告宣伝について
確かに,前記認定のとおり,本件商品の新聞広告は,朝日新聞,毎日新聞,読売
新聞,産経新聞,日本経済新聞の全国紙,及び中日新聞,愛媛新聞,東京新聞など
の地方紙において,広範囲に渡り行われたものであり,掲載期間も比較的長いとい
えるが,その広告態様については,前記認定のとおり,その大部分が,新聞の番組
欄の中に番組表の一放送局分若しくは2放送局分の大きさの枠を利用してその枠の
中に「磯じまん佃煮生のり」と小さく記載されているもの,あるいは社会面の
記事の中にその段落の枠を利用して,その中に「磯じまん佃煮生のり」の文字
を小さく縦書きしているものであって,ほとんど目立たない小さな広告にすぎず,
また,写真入りの広告にしても,原告の他の複数の商品と並列して本件商品の写真
を掲載しているにすぎないものであって,表記の仕方として,常に「磯じまん」も
しくは「磯じまん佃煮」の文字と共に掲載されており「生のり」のみの広告記事,
は見当たらないのであるから,これらの広告をもって「生のり」の文字が原告の,
業務に係る商品を表すものであることを,需要者の間で全国的に認識されていた証
拠と評価するのは妥当ではない。
エレシートについて
原告は,甲2ないし甲8において,多数に及ぶ販売店のレシートが本件商品を単
に「ナマノリ」とのみ表示しているのは「ナマノリ」とさえ表示すれば,購入者,
が具体的にどの商品を購入したのかを,当該店舗及び購入者の双方において識別し
得るからであるとし,販売店が,本件商品について,そのレシートに単に「ナマノ
リ」と表示したのは,本件商品を意味するために用いたものとしか考えられず,し
たがって,販売店において「生のり」といえば本件商品を意味するものとして認識
され「生のり」は他商品との識別力を有しているといえる旨主張する。,
確かに,証拠(甲2ないし8)によれば,複数の販売店において,レシートに本
件商品を表記する場合に,単に「生のり「ナマノリ」と表記されているものが見」
受けられる。しかしながら,一方において「磯じまん生のり」あるいは「イソジ,
マンナマノリ」と表記されているレシートも相当数あることが認められ,証拠とし
て提出された20枚のレシートのうち「生のり」と単独で表記されているのは6,
枚のみであり「ナマノリ」と表記されたものを併せても9枚にすぎず,その他は,
すべて「磯じまん生のり」あるいは「イソジマンナマノリ」と表記されているこ,
とが認められる。以上によれば「生のり「ナマノリ」との表記は,文字数の制限,」
等による略号である可能性も否定できず,上記証拠から,直ちに,販売店において
「生のり」といえば本件商品を意味するものとして認識され「生のり」は他商品,
との識別力を有しているとはいえず,むしろ,レシートの関係においては,一般的
に「磯じまん生のり」と表記しなければ,本件商品との同一性を認識できないも,
のと取り扱われているというべきである。
したがって,この点に関する原告の主張も採用できない。
3結論
以上のとおり,原告の主張する審決取消事由はいずれも理由がないので,原告の
請求は棄却を免れない。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
東海林保
裁判官
矢口俊哉
(別紙)
商標目録
〔商標の構成〕
〔出願日〕平成20年2月18日
〔指定商品〕第29類「のりの佃煮」
(別紙)「生のり」の語の使用状況
1「長崎県/『平成長崎俵物』新たに15件認定県委員会」の見出しのも
と「長崎らしさを生かした信頼できる水産加工食品を『平成長崎俵物』として認,
定し,全国に売り出している県は五日,長崎市で認定委員会を開き,申請のあった
十九件のうち新たに十五件を認定した(中略【佃煮】生のり佃煮(吾妻町,浜口。)
海産」との記事(2000.06.06付け西日本新聞朝刊23頁。乙5。))
2白子家庭用海苔が好調秋には差別化新商品投入の見出しのもと8「,」,「
『』『』(,),月1日発売の新商品生のり佃煮同三杯酢佃煮ともに43g200円は
びん詰が主流の海苔佃煮を新鮮なチルドタイプに仕上げた商品。生のスサビノリを
,。」(..100%使用し素材本来の風味と食感を実現したとの記事200508
08付け日本食糧新聞。乙6。)
3「商工会便り=のりの佃煮長洲町」の見出しのもと「長洲町】長洲の内,【
野海産がのりの佃煮『ありあけ』を新発売した。有明海産の生のりを使用。塩分を
抑え地元に伝わる昔の味を再現した」との記事(2008.09.03付け熊本。
日日新聞朝刊。乙7。)
4「奥多摩わさび使用の手巻おにぎりセブン−イレブンが発売=多摩」の見
出しのもと「セブン−イレブン・ジャパンは28日,奥多摩産わさびの茎と東京,
湾産生のりを使った多摩地区限定の新商品手巻おにぎりわさび海苔のり税『()』(
込み126円)を青梅,羽村,あきる野,福生,昭島の各市と,西多摩郡の店舗で
30日から発売すると発表した(中略)セブン&アイ・ホールディングスによる。
と,新商品は,奥多摩山中の澄んだ水で育てられたわさびの茎を生のりと合わせて
『()』。」(.作ったわさび海苔佃煮つくだにを具にしたおにぎりとの記事2009
04.29付け読売新聞東京朝刊26頁。乙8。)
5「株式会社いなげや」が「株式会社いなげや八王子松木店」において20,
09年7月頃頒布した「いなげやグループのサマーギフト」のカタログ53頁「安
田食品山海の匠」の項のもと「小豆島生のり100g」との記載(乙9。,)
6「新橋玉木屋」が,東急百貨店渋谷本店において2009年7月頃頒布した
「玉木屋の贈り物」のカタログ最終頁「のり佃煮」の項のもと「生のり佃煮12,
0g」との記載(乙10。)
7株式会社山本山が伊勢丹新宿店において2009年7月頃頒布した毎「」,「
」「」,日の食卓にお奨めの山本山の海苔のリーフレット中海苔いろいろの項のもと
「33.生海苔佃煮NTU−03690g入」との記載(乙11。)
8「浜武漁業協同組合」のウェブサイト(http://www.yanagawa-cci.or.jp/ki
gyo/kigy0412.html)において「商品紹介」中「生海苔佃煮」の項に「当漁協が,,
有明海で生産する生海苔原藻だけを100%使用し,甘さ・塩分を出来るだけひか
え,子供さんからお年寄に至るまで安心して食していただけるよう,漁協婦人部が
丹精込めて仕上げた生海苔佃煮です」との記載(乙12。。)
9「株式会社南部フーズ」のウェブサイト(http://www.nanbufoods.com/syou
sai/nori.htm)において「[商品名]生のり佃煮140g」の項に「[商品説明],,
野島産でとれた生海苔を佃煮にしました。そんじょそこいらにある海苔の佃煮とう
はわけが違う!アオサなんかは一切使わず,生海苔だけを使用」との記載(乙1。
3。)
10「沖物産株式会社」のウェブサイト(http://www1.enekoshop.jp/shop/ok
iproducts/item_detail?category_id=12564&item_id=59122)において「淡路島佃,
煮」中「商品名:淡路島生のり佃煮ビン詰め(250g×6本」の項に「弊社商),
品『生のり佃煮』は地元の強みを生かし,あえて鮮度の良い陸揚げ直後の生海苔を
使用しております。ぜひご賞味下さい」との記載(乙14。。)
11「株式会社カネイ」のウェブサイト(http://nori-kanei.jp/scb/shop/sh
op.cgi?id=7&kid=0)において「取り扱い商品一覧佃煮」中「生のり佃煮」の項,
に「木更津・金田の老舗かねたつの佃煮。生海苔100%使用の無添加物佃煮,
です」との記載(乙15。。)
12「産直美味いもの喰楽部」のウェブサイト(http://www.sancyo.com/inde
x.php?main_page=product_info&products_id=86&zenid=a461413e4836b64857930ca7
),「」「()f0b22bddにおいてカテゴリ佃煮・詰合せ中江戸前でぃ!生のり佃煮
85g」の項に「主原材料】生のり,醤油,麦芽水飴,砂糖,発酵調味料,かつ,【
おだし特徴原材料の生のりは東京湾木更津の盤洲干潟で養殖された黒のりス【】,(
ザビノリ)を使用しています」との記載(乙16。。)
13「株式会社桃屋」のウェブサイト(http://www.momoya.co.jp/products/d
etail/edomurasaki_namanori2.php)において「商品一覧」中「江戸むらさき生の,
り100g」の項に「おもに伊勢・三河地区の浜でとれた生のりを100%使用,
して,素材本来の風味や食感を最大限に生かして仕上げました」との記載(乙1。
7。)
14「株式会社白子(通称:白子のり」のウェブサイト(http://www.shirak)
o-nori.co.jp/products/shousai.php?category_code=0&sub_category_url=%BB%BA%
C3%CF%B8%B7%C1%AA%A4%CE%A4%EA%B5%CD%B9%E7%A4%BB&item_code=107において商),「
」「」,「(),品案内中CTN−40の項のもと内容量中略舞茸生のり佃煮(2瓶)
椎茸生のり佃煮(1瓶)(中略,原材料名,舞茸生のり佃煮:あまのり(乾のり,),
生のり(江戸産(中略,椎茸生のり佃煮:椎茸,あまのり(乾のり,生のり)),),
(江戸前産(中略」との記載(乙18。)),))
「『』,,,15のりつくだ煮は生のりをしょうゆで煮たものだが安価なものは
ひとえぐさが大部分である」との記載(商品大辞典」昭和44年3月10日株式。「
会社東洋経済新報社発行。乙19。)
16「のりつくだ煮』は,生のりをしょうゆで煮たもの。ただし,安価なも『
のは,ひとえぐさを原料とするものが大部分である」との記載(商品大辞典」1。「
992年10月15日東洋経済新報社発行及び「商品大辞典」1996年4月15
日東洋経済新報社発行。乙20,乙21。)
17「海苔の佃煮』江戸一飯田木更津産の生海苔でつくる直球勝負の本格『
」(「.」。)。佃煮との記載danchyu200911プレジデント社発行乙22
「[]」18ふるさと新鮮便ふりかけ・つくだ煮ご飯引き立たせるサケやウニ
の見出しのもと「☆宮城県寒のり佃煮〈1〉十字屋〈2〉100グラム400,
円〈3〉松島湾で採れた生のりを,砂糖と添加物を一切使わず,しょうゆとみりん
で炊いた昔風つくだ煮。申し込みは電話かFAX,はがき。支払いは商品同封の郵
便振替用紙で」との記載(1996.11.21付け読売新聞東京夕刊7頁。乙。
23。)
19「横浜観光コンベンション・ビューロー『横濱001』認定10周年
グッズフェア開催」の見出しのもと「今回,認定されたのは継続認定商品百八十,
八点と新規認定商品六十六点。新商品は,自然・健康などの傾向をとらえた商品が
『』『』,多くオーガニックコットンタオルや無農薬有機栽培の緑茶オーガニック煎茶
野草をブレンドした『健康茶横浜チャル,横浜・金沢沖のノリ一〇〇%使用,無』
添加の『野島産生のりつくだ煮』など」との記載(1999.3.23付け日本。
工業新聞22頁。乙24。)
20「TOKYO発TOKYOどんぶらこ(103)北品川老舗が
」,「。並ぶ味のある街界隈記者ルポの見出しのもと漁業の盛んな町でもあった
魚屋魚仙では,自家製生のりのつくだ煮(百グラム三百五十円)が人気。銭湯海水
湯の屋号は,海辺だった名残をとどめる」との記載(2003.12.28付け。
東京新聞朝刊28頁。乙25。)
21板のり3味楽しもう府漁連つくだ煮限定発売の見出しのもと大「」,「
阪漁連によると,のりのつくだ煮は通常,生のりを加工して製造するが,今回の商
『。()』品は板のりから作っておりのりつくだ煮で板のりを使った商品は全国初中略
。」(..。)。というとの記載2008725付け産経新聞大阪朝刊24頁乙26
22「江戸前ノリ:旬です富津でフェア−−3月末まで/千葉」の見出し
のもと「観光客の『地元の人たちの生ノリの料理を食べたい』との要望に応えよ,
うと,市内の飲食店が『ふっつ生のりフェア実行委員会(A委員長)を結成して』
生ノリ料理を研究(中略)メニューは店ごとに異なる。17日には各店が『ぽん。
ぽん亭(同市湊)に炊き込みご飯,みそ汁,酢のもの,お吸い物,だし巻きタマ』
ゴ,かき揚げ,茶わん蒸し,そば,うどん,ラーメン,佃煮(つくだに)など自慢
の味を持ち寄り,試食会が開かれた」との記載(2008.12.19付け毎日。
新聞地方版/千葉26頁。乙27。)
23「喜太八時雨本舗」のウェブサイト(http://www.shigure.co.jp/SHOP/42
228100284-120.html)において「初摘み生海苔佃煮」の項に「有明海産の生のり,,
使用お正月明けに初めに摘まれた生のりを使うので柔らかくて全く違う食感のの
りです」との記載(乙28。)
24「吉開鮮魚店」のウェブサイト(http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/yos
higai.jp/g/3014/index.shtml)において「[商品名]生のり佃煮」の項に「商品,,[
説明]有明のりの佃煮です」との記載(乙29。。)
25「海藻専門店たまも」と称するウェブサイト(http://www.rakuten.co.
jp/tamamo/406452/1841734/1841756/)において「★生海苔を直火焼き★江戸前生,
海苔佃煮85g」との記載及び「原材料名生のり(略」との記載(乙30。))
26「藤村昆布海産」と称するウェブサイト(http://www.fujimurakonbu.co.
jp/product_info.php/products_id/86)において「有明産生のり佃煮」の商品,
ご紹介中に「海苔本来の香りや食感,旨みが堪能できる"本場有明産生のりの佃,
煮"です」との記載(乙31。。)
27「道の駅『うずしお』プロデュース淡路島味市場」と称するウェブサイ
ト(http://www.awajiajiichi.com/index.php?main_page=product_info&products_
id=96)において「淡路島産生のり佃煮(150g)」の項に「地元・淡路島でしか味,,
わえなかった生のりの味です。淡路島で採れた一番海苔のみ使用」との記載(乙。
32。)
28あさくさ海苔本舗と称するウェブサイトhttp://shop.asakusa-nori.「」(
jp/i-shop/category_l.pasp?cm_large_cd=5&to=cl)において「生のり佃煮6瓶,
入り」の項に「有明産の生のりを100%使用した美味しいのり佃煮」との記載,。
(乙33。)
29「鳥山海苔店」のウェブサイト(http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/tor
inori.com/g/ST_13/index.shtml)において「[商品名]生のり佃煮」の項に「[商,,
品説明]生のりのつくだ煮,85g入。遠忠食品(株)製造」との記載(乙34。。)

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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