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平成27年10月2日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年(ワ)第13270号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成27年9月16日
判決
東京都東村山市<以下略>
原告有限会社アートステーション
(以下「原告アートステーション」という。)
東京都東村山市<以下略>
原告株式会社コスモ・コーディネート
(以下「原告コスモ・コーディネート」という。)
東京都世田谷区<以下略>
被告株式会社コスミック出版
主文
1被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品を輸入し,複製し,頒布し
てはならない。
2被告は,原告アートステーションに対し,1289万6940円及びこれ
に対する平成27年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3被告は,原告コスモ・コーディネートに対し,1289万6940円及び
これに対する平成27年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
4訴訟費用は被告の負担とする。
5この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2当事者の主張等
1原告らは,請求原因として,次のとおり述べた。
(1)原告らの著作権
原告らは,別紙原告ら著作物目録記載の各アニメーション作品につき,
日本語台詞原稿(以下「本件台詞原稿」という。)及び日本語字幕(以下
「本件日本語字幕」という。)の著作権を持分各2分の1の割合で共有し
ている。
(2)被告による著作権侵害
被告は,原告らに無断で,本件台詞原稿に係る音声及び本件日本語字幕
をそのままアニメーション動画とともに別紙被告商品目録記載の各DVD
商品(以下「被告商品」という。)に収録(複製)し,販売しているほか,
複製されたものを輸入している。
(3)原告らの損害額
被告は,被告商品を合計46万0605枚販売しており,そのDVD1
枚当たりの利益額は56円であるから,被告の著作権侵害行為により原告
らの被った損害の額は,著作権法114条2項により,それぞれ1289
万6940円を下回らない(56円×46万0605枚×1/2)。
(4)小括
よって,原告らは,被告に対し,本件台詞原稿及び本件日本語字幕の著
作権(複製権及び譲渡権)に基づく侵害停止・予防請求権として,被告商
品の輸入,複製及び頒布の差止めを求めるとともに,主位的に不法行為に
基づく損害賠償請求権として,予備的に不当利得返還請求権として,それ
ぞれ損害額ないし利得額1289万6940円及びこれに対する平成27
年6月6日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める。
2被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,陳述したものとみなされた答弁書
の「請求の原因に対する認否」欄には「追って答弁する。」としか記載して
おらず,他に準備書面も提出しない。
第3当裁判所の判断
1上記第2の2によれば,被告は,請求原因事実を明らかに争わないものと
して,これを自白したものとみなされる。
そうすると,請求原因事実は全て認められ,原告は,本件台詞原稿及び本
件日本語字幕の著作権(複製権及び譲渡権)に基づく侵害停止・予防請求権
として,被告商品の輸入,複製及び頒布の差止めを求めることができるとと
もに,不法行為に基づく損害賠償請求権として,それぞれ損害額1289万
6940円及びこれに対する平成27年6月6日(本訴状送達の日の翌日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
ことができる。
2よって,本訴請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし,主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
瀬孝
裁判官
勝又来未子
(別紙)
被告商品目録
1シンデレラCCP-701
2ふしぎの国のアリスCCP-702
3白雪姫CCP-703
4ピノキオCCP-704
5ガリバー旅行記CCP-705
6ピーターパンCCP-707
7ダンボCCP-708
8ファンタジアCCP-709
9バンビCCP-710
10三人の騎士CCP-711
11名作アニメ劇場(10枚組BOXセット)BCP-018
ただし,いずれも英語字幕と日本語字幕の切替ができないもの。
(別紙)
原告ら著作物目録
下記各アニメーション作品の日本語台詞原稿と日本語字幕
1白雪姫DVD①ANC-001
2ピノキオDVD②ANC-002
3ファンタジアDVD③ANC-003
4ダンボDVD④ANC-004
5バンビDVD⑤ANC-005
6シンデレラDVD⑥ANC-006
7ふしぎの国のアリスDVD⑦ANC-007
8ピーターパンDVD⑧ANC-008
9ガリバー旅行記DVD⑨ANC-009
10三人の騎士DVD⑩ANC-010

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