弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者双方の申立て
一 原告
 「被告が昭和三九年一二月一四日付昭和三九年度特別区民税普通徴収分納税通知
書(整理番号二六―九七三)をもつてした、原告に対する同年度特別区民税金二、
二五四、〇九〇円の課税処分を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判
決を求める。
二 被告
主文同旨の判決を求める。
第二 原告の請求の原因
(請求の原因)
一 原告は、昭和三九年度特別区民税賦課期日である昭和三九年一月一日現在、東
京都千代田区内に住所を有せず、また、外国人登録もしていない。すなわち、原告
は一九六一年(昭和三六年)一二月一六日香港の日本領事から日本への数次往復用
ビザの発行を受け、これによつて日本を訪問しているにすぎない。また、原告は、
一九六三年一月九日付で、一九六二年一二月から効力を有する香港における居住の
許可を受けており、現在も右許可証は有効である。かようなわけで、原告の登録住
所は前記ビザの発行日である昭和三六年一二月一六日以後香港にあり、右特別区民
税賦課期日現在において、原告は、住所を香港<以下略>に、また事務所を香港<
以下略>にそれぞれ有し、右の住所を原告の生活の本拠として弁護士業を営んでい
たものである。もつとも、原告は、日本に滞在中ホテルを借りて住む代わりに、経
済的な理由から東京都千代田区<以下略>にある訴外レンヴイア・コーポレーシヨ
ン所有の建物を賃借し、日本へ入国するごとに一時そこに宿泊してはいるが、右の
住居を生活の中心として住む意思を有するものではない。したがつて、原告は、東
京都千代田区<以下略>を生活の本拠とするものではない。
二 しかるに、被告は、地方税法二九四条一項一号にいう住所とは「各人の生活の
本拠を指称するものである。」として、原告が「千代田区内に住所を有する個人」
に該当すると判断し、原告に対し、昭和三九年一二月一四日付同年度特別区民税普
通徴収分納税通知書をもつて同年度特別区民税金二、二五四、〇九〇円の課税処分
(以下「本件処分」という。)をした。そこで、原告は、昭和四〇年二月被告に対
し本件処分に異議の申立てをしたが、被告は、昭和四〇年三月二三日付決定をもつ
て右原告の異議の申立てを棄却した。
三 しかしながら、本件処分は、上記の理由により違法であるから、その取消しを
求める。
(被告の主張に対する認否)
一 本件処分に至る経緯等についての被告主張事実は、全部認める。
二 本件処分の適法性についての被告主張事実のうち、1項の事実を認め、2項の
主張を争う。
第三 被告の答弁
(認否)
一 請求の原因第一項の事実のうち、原告が昭和三九年一月一日現在東京都千代田
区に住所を有していなかつたことは否認する、同日現在、原告が外国人登録をして
いないことは認め、その余の事実は不知。
二 同第二項の事実は認める。
 地方税法二九四条一項一号にいう「住所」とは各人の生活の本拠ないしは生活の
場所的中心をいうものと解すべきところ、原告は、同日現在東京都千代田区内に滞
在していなかつたにすぎないのであつて、たまたま賦課期日である同日原告が日本
国内にいなかつたとしても、原告の家族関係、職業関係、社会的関係等すべての面
を綜合的、客観的に観察判断すれば、同日現在、原告の住所すなわち生活の本拠な
いしは場所的中心は後述のとおり東京都千代田区にあつたというべきであつて、こ
の場合各人の意思は、右判断に際しての参考資料となるにすぎない。
三 同第三項の主張を争う。
(主張)
一 本件処分に至る経緯について
1 原告は、昭和二一年三月二〇日日本国に入国し、東京都港区内などに居住して
いたが、昭和二九年一月ごろ同都千代田区内に移転し、同年同月二七日被告に対し
て外国人登録申請をしたので、被告は外国人登録原票に登録した。原告は、当時東
京都千代田区<以下略>に宅地三七一坪(一、二二六・四四平方メートル)を妻と
共同で所有し、所得税を麹町税務署に申告納税していた。被告は、昭和三〇年度か
ら原告の特別区民税にかかる申告(昭和三四年度は不申告)、右所得税の申告およ
び関係会社からの給与支払報告により、原告に対し特別区民税を賦課した。これに
対し原告も異議なく納税し、このような状態は昭和三六年度まで継続した。
2 ところで、被告は、昭和三六年一二月一〇日、原告が羽田経由で日本から出国
した旨羽田入国管理事務所長から通知をうけたので、同年一二月二三日原告の外国
人登録原票を閉鎖した。
3 しかし、昭和三七年度においても、地方税法三二一条の四の特別徴収義務者で
ある訴外三菱モンサント株式会社は、被告に対し例年のとおり特別区民税の給与所
得にかかる所得割および均等割を特別徴収の方法により納付し、また、原告も例年
のとおり麹町税務署に所得税の申告を行なつており、その総所得額は一九、七二
五、二七一円となるものであつた。これらの事実によれば、原告の生活状態は従前
と変りがないことがうかがわれたので、被告は、昭和三七年一一月一五日付で昭和
三七年度の特別区民税二、六四七、二四〇円の納税通知書を前記東京都千代田区<
以下略>あて送付した。ところが、原告は、右の課税処分につき昭和三八年一月七
日右納税通知書を被告に返送するとともに、英文の異議申立書を被告あてに送付し
てきた。その異議の理由は、原告は昭和三六年一二月一〇日以降は千代田区の住民
ではないから納税義務はないというのであつた。
4 昭和三八年度の特別区民税については、前記三菱モンサント株式会社から特別
徴収により納入があつたほか、訴外日本ナシヨナル金銭登録機および訴外三菱テ
ー・アール・ダブリユウの各株式会社から被告に対し地方税法三一七条の六により
原告に関する給与支払報告書の提出があり、また、原告は麹町税務署に所得税の申
告を行なつており、その総所得額は一〇、三九三、一四四円であつた。そこで被告
は、原告に対し、昭和三八年六月四日付で前記東京都千代田区<以下略>あて一、
二五三、四二〇円の納税通知をした。ところが、原告は、右昭和三八年度特別区民
税の納税通知について昭和三八年六月一七日付で納税通知書を香港より返送すると
ともに、再び英文の異議申立書を提出し、その異議の理由は、原告は昭和三六年一
二月一〇日以降東京都千代田区の住民ではなく、東京と香港に二つの支社を経営
し、数次往復用旅券で日本を訪問しているにすぎないというのであつた。
5 昭和三九年度の特別区民税については、前記三菱モンサント株式会社からは特
別徴収分として年額一、四二〇円の納入があつたほか、前記ナシヨナル金銭登録
機、三菱テー・アール・ダブリユウ、神鋼フアドラーの各株式会社から被告あて給
与支払報告書の提出があつたので、その合算された給与所得額一、七一四、一〇〇
円に対し、被告は、昭和三九年六月六日付で一二〇、〇九〇円の給与所得割による
特別区民税納税通知書を前記東京都千代田区<以下略>あて送付したところ、原告
は、右納税通知書を同年六月一九日付の英文異議申立書と同封で被告あて郵送して
きたが、右の異議申立書は東京中央郵便局区内において発信されたものであり、異
議の理由は、原告は賦課期日現在東京都千代田区内に居住していないし、外国人登
録もしていない、というのであつた。
 被告は、調査検討のうえ、原告の住所は東京都千代田区内にあるものと認め、昭
和三九年一〇月三一日付で原告に対し特別区民税の納税義務がある旨の通知をする
とともに再度、原告が返送してきた前記一二〇、〇九〇円の納税通知書を東京都千
代田区<以下略>の原告の事務所あてに送付した。
 これに対し、原告は、同年一一月二七日付で英文の異議申立書を中央郵便局区内
より郵送してきた。
 そこで、被告は、さらに原告の麹町税務署における所得税申告を閲覧したとこ
ろ、事業所得に対する特別区民税の課税標準が一六、二九〇、一四六円であること
がわかつたので、同年一二月一四日付で二、二五四、〇九〇円の納税通知書を前記
原告の事務所あてに送付した(本件処分)。
 本件処分について、原告の代理人Aは、昭和三九年一二月二二日付で異議を申し
立てるとともに、本件処分にかかる納税通知書を中央郵便局区内から郵送してき
た。
 被告は、昭和四〇年一月一四日付で行政不服審査法一三条および一五条に基づき
Aに補正を命じたところ、原告は、昭和四〇年二月四日付で本件処分について、日
本文による異議申立書を原告の使用人に持参させて被告に提出し、原告の住所およ
び事務所は香港にある旨申し立てた。
6 被告は、原告の前記昭和三九年六月一九日付異議申立ておよび同年一一月二七
日付異議申立を同年一二月二三日付および同年同月二四日付でそれぞれ棄却または
却下し、前記同年一二月二日付A名義および昭和四〇年二月四日付原告名義の各異
議申立てを昭和四〇年三月二三日付で却下または棄却した。
 なお、被告の徴税吏員二名が、昭和四〇年四月一五日、東京都千代田区<以下略
>へ差押の調査に行つたところ、原告の妻Bが植木職人三人位を使つて庭の手入れ
をしており、自家用車の運転手もいた。そして右Bは「夫は月曜日には必ず新大手
町ビル内の事務所にいる。」旨を述べたので、右徴税吏員は、次の月曜日である同
年同月一九日に右事務所に原告を訪問した。しかし、原告は、「今日は都合が悪い
から明日改めて電話で連絡する」旨を述べた。翌二〇日原告から「二一日に来てく
れ」と連絡があつたので、当日被告の徴税吏員が右事務所に行くと、原告は、小切
手で前記昭和三九年六月六日付納税通知に係る税額一二〇、〇九〇円および本件処
分に係る税額二、二五四、〇九〇円ならびに延滞金を被告徴税吏員に支払つた。そ
して、被告の差押をさけるためとりあえず納税するが、被告の決定に対しては訴訟
を提起する予定である旨を記載した同日付の英文通知書を被告の徴税吏員に手交し
た。
二 本件処分の適法性について
1 原告は、昭和三六年一二月一〇日に日本国を出国した後も、毎年五回ないし八
回ぐらい日本国に出入国して一年の大半を東京都千代田区<以下略>において生活
しており、日本滞在日数は昭和三七年中は延二〇四日、昭和三八年中は延二六一
日、昭和三九年中は延二八一日であり、その詳細は別紙のとおりである。
 また、原告は、昭和二六年一〇月に原告の妻と共同で、東京都千代田区<以下略
>、宅地三七一坪一九(一、二二六・四四平方メートル)を取得し、右土地の上に
ある六七坪五合(二二三・一四平方メートル)の建物に居住し始めた。その後、昭
和三〇年に右土地は訴外レンヴイア・コーポレーシヨンに所有権が移転し、右土地
上の建物も翌昭和三一年中に右コーポレーシヨンに保存登記がされているが、原告
は引続いて、右場所に居住しており、原告およびその妻(原告には妻以外に扶養家
族はいない。)が出国中は、日本人の女中を常時居住させており、原告名義で自家
用車も所有している。
 さらに、原告は、昭和三三年一二月ごろ、訴外三菱地所株式会社から東京都千代
田区<以下略>事務室を借り受けて弁護士業務を営んでいた。その後、右建物の建
替えのため、右建物から事務所を移転し、右会社から東京都千代田区<以下略>合
計七三坪七合(二四三・六三平方メートル)を月額四〇万円余で昭和四九年まで賃
借している。右事務室に備付の電話は原告の名義であるし、原告は右事務室に日本
人事務員を常時雇傭している。
 さらにまた、原告は、麹町税務署に対し、昭和三七年以降も所得税の申告をして
納付している。
 原告はまた、第一東京弁護士会の準会員であり、同時に日本弁護士連合会準会員
でもあるが、準会員名簿には原告の事務所は東京都千代田区<以下略>、住所は千
代田区<以下略>となつており、それらの変更の届出はなされていない。
2 以上の事実からみて、原告が千代田区<以下略>を生活の本拠とし、各種の生
活関係がその場所を中心として営まれていることは明らかである。そして原告の昭
和三九年一月一日現在における住所も右の場所にあつたものというべきである。そ
れゆえ本件処分にはなんら違法はない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 被告が原告に対し昭和三九年度特別区民税金二、二五四、〇九〇円の課税処分
(本件処分)をしたこと、原告が昭和四〇年二月四日付をもつて右処分について異
議の申立てをしたこと、被告が昭和四〇年三月二三日付決定書をもつて原告の右異
議の申立てを棄却したことは、いずれも当事者間に争いがない。
二 ところで、本件の争点は、昭和三九年度特別区民税の賦課期日である同年一月
一日現在において原告が東京都千代田区内に地方税法二九四条一項一号にいう住所
を有していたかどうかにあるので、この点を検討する。
1 一般に、法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合には、
その住所とは各人の生活の本拠をさすものと解するを相当とし(最高裁昭和二九・
一〇・二〇民集八巻一〇号一九〇七頁)、そして何を右の生活の本拠とみるかは、
現在のように各人の生活が多方面にわたつている状況のもとにおいては、当該法令
が住所を法律効果に結びつけている趣旨に照らし、当該法律関係に即して決すべき
である。しかるところ、地方税法は、その二九四条一項、一条二項、七三六条によ
り、東京都の特別区につき、当該特別区の区域内に住所を有する個人に対して均等
割額および所得割額の合算額によつて特別区民税を課することにしているが、同法
がこのように個人に対する住民税について住所を課税要件と定めた趣旨は、所得割
額による住民税を課税すべき特別地方公共団体を定めるとともに、当該特別地方公
共団体の区域内に居住する住民にその担税力に応じてその地方公共団体の経費を分
任せしめる趣旨と解すべきであるから、右の趣旨からみて、同法二九四条(住民税
の納税義務者)にいう住所は、その人の一般的生活にもつとも関係の深い場所(全
生活の中心)であると解するを相当とする。
2 本件についてこれをみるに、原告が、昭和二一年に日本にきて東京都内に居住
していたが、昭和二六年一〇月、原告の妻と共同で千代田区<以下略>に土地を取
得し、右土地上に存する建物に妻とともに居住するようになり、昭和三〇年頃に右
土地および建物の名義が第三者に移転したがその後も引続いて右場所に居住してい
たこと、昭和三三年一二月ごろ、同区丸の内三丁目八番地所在のビルの一室を借り
受け、常時日本人事務員を雇用して弁護士業務を営んでいたが、その後同区大手町
二丁目四番地所在の新大手町ビルの一部を昭和四九年まで賃借して弁護士事務所を
ここに移転したこと、原告は第一東京弁護士会および日本弁護士連合会の準会員で
あつて、これらの会の名簿には右新大手町ビルに事務所を、前記千代田区<以下略
>に住所を有するものとして登録されていること、しかるところ、昭和三六年一二
月一〇日に至り、原告は日本を出国したが、その後も毎年五回ないし八回にわたり
日本に入国して一年の大半を前記千代田区<以下略>の住宅において過ごし、日本
における滞在日数は昭和三七年に二〇四日、翌三八年に二六一日、同三九年に二八
一日に及んでおりその詳細が別紙のとおりであること、原告は妻以外扶養家族がな
く、出国して不在中は日本人の女中を常時右住宅に居住させていること、また原告
は右出国後においても麹町税務署に所得税の申告をしていることは、いずれも当事
者間に争いがなく、原告本人尋問の結果によれば、原告が日本に滞在して前記千代
田区<以下略>の居宅に居住するときは必ず妻を伴つていることが認められ他にこ
れに反する証拠はないから、これらの事実を綜合すると、原告の地方税法二九四条
にいう住所は、本件処分に係る住民税の賦課期日である昭和三九年一月一日当時、
前記東京都千代田区<以下略>にあつたものと認めるのが相当である。
 もつとも、原告が昭和三六年一二月一〇日に日本を出国して外国人登録を抹消さ
れたことは当事者間に争いがなく、原告本人尋問の結果とこれにより真正に成立し
たものと認める甲第五号証の一および二、同第六号証の三および四によれば、原告
が本件処分に係る住民税の前示賦課期日当時、香港において外国人登録を受け、ま
た同地にアパートおよび事務所を有して弁護士業務を営んでいること、原告が右の
アパートを住所とする意思があること、香港の日本領事発行の数次往復用ビザで日
本に入国していることがそれぞれ認められ、他にこれに反する証拠はないが、右の
事実をもつては前記認定を左右するに足りるものとは認められない。けだし、人の
生活の本拠がどこにあるかを決めるには、その人の生活関係をめぐる客観的事実に
よつて判断すべきであり、ある場所を住所とする意思は、右の客観的事実を判断す
るに当たつて考慮さるべき一つの資料にすぎないものと解するを相当とするからで
ある。
三 よつて、本件処分は正当であつて原告の主張するような違法はなく、この取消
しを求める原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用
の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 杉本良吉 高林克已 仙田富士夫)
(別紙省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛