弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成18年7月27日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成18年(ワ)第2034号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成18年6月19日
判決
原告株式会社カミオジャパン
訴訟代理人弁護士阪口春男
同今川忠
同岩井泉
同原戸稲男
同阪口祐康
同豊浦伸隆
同西山宏昭
同山岸正和
同嵩原安三郎
同寺田明日香
同木村智彦
同白木裕一
同中澤構
同瀬合孝一
同松井良憲
同北見洋
被告株式会社クーリア
訴訟代理人弁護士渡辺四郎
同久保田昇
同宮脇常亨
同中島耕平
主文
1被告は,別紙各物件目録記載の商品に別紙標章目録記載の標章を付し,又は同
標章を付した同商品を販売し,販売のために展示してはならない。
2被告は,その本店,支店,営業所,事務所及び倉庫に存在する別紙各物件目録
記載の商品から別紙標章目録記載の標章を抹消せよ。
3被告は,原告に対し,96万3427円及びこれに対する平成18年3月11
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告の負担とする。
5この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
主文同旨
2請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2当事者の主張
1請求原因
(1)原告の商標権
原告は,シールを指定商品とする別紙商標目録記載の登録商標(以下「本件
商標」という。)の商標権者である(平成12年3月24日登録)。
(2)被告の行為
被告は,平成16年9月から,別紙各物件目録記載の商品(以下,イ号物件
目録記載の商品を「イ号商品」,ロ号物件目録記載の商品を「ロ号商品」とい
い,これらを併せて「被告商品」という。)に別紙標章目録記載の標章(以下
「被告標章」という。)を付して販売している。
(3)商標及び商品の類似
被告標章は,本件商標に類似している。
被告商品は,本件商標の指定商品であるシールと同一(イ号商品)か,又は
これに類似している(ロ号商品)。
(4)被告商品の販売再開のおそれ
仮に,現在被告が被告商品の販売を中止しているとしても,次のような従前
の経緯に照らせば,将来被告が被告商品の販売を再開するおそれがある。
ア原告は,被告に対し,平成17年1月25日付けの警告書(甲6の1)に
より,イ号商品の販売は原告の商標権を侵害する行為である旨指摘して,直
ちにその販売を中止するよう求めた。これに対し,被告は,複数回にわたる
回答の後,平成17年3月17日付けの回答書(甲7)により,イ号商品は
平成16年9月までに完売しており在庫はない旨回答した。しかし,その後,
原告から被告に対し,平成17年3月30日付けの通知書(甲8の1)によ
り,原告は被告が平成17年2月以降もイ号商品を販売していることを把握
している旨通知したところ,被告は,平成17年4月4日付けの回答書(甲
9)により,イ号商品は同年1月7日まで販売したがそれ以降は販売してい
ない旨回答した。
イその後,原告と被告は,イ号商品の販売による損害賠償や謝罪広告につい
て話し合いを行ったが,この間,被告は,ロ号商品の販売の事実を秘匿し続
けた。
ウ原告は,被告に対し,平成17年7月29日付けの警告書(甲10の1)
により,直ちにロ号商品の販売を中止するよう求めたが,被告は,その販売
の事実を認めない(甲11)。
(5)原告の損害
被告は,平成16年9月以降,少なくとも4万0780個のイ号商品を販売
し128万4570円の売上を,4万0780個のロ号商品を販売し192万
6855円の売上を,それぞれあげ,これらにより,少なくとも96万342
7円の利益を得た。したがって,上記(2)の被告の行為によって原告が被った
損害の額は,96万3427円である(商標法38条2項)。
(6)よって,原告は,被告に対し,商標権に基づき,被告商品の製造販売の停
止及び被告商品からの被告標章の抹消を求めるとともに,不法行為に基づき,
96万3427円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成18年3月
11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
める。
2請求原因に対する認否
(1)請求原因(1)は認める。
(2)請求原因(2)のうち,被告が平成16年9月から平成17年1月7日にかけ
てイ号商品に被告標章を付して販売したこと,被告が平成16年11月から平
成17年3月末にかけてロ号商品に被告標章を付して販売したことは認め,そ
の余は否認する。
イ号商品は平成17年1月7日までに,ロ号商品は同年3月末までに,それ
ぞれ完売した。
(3)請求原因(3)は認める。
(4)請求原因(4)のうち,ア並びにイ及びウの各前段は認め,イ及びウの各後段
は否認する。
被告は,ロ号商品の販売の事実を秘匿していない。被告代理人作成の通知書
(甲11)にも記載があるように,被告においてロ号商品の販売に関する調査
を行っていたにすぎない。
(5)請求原因(5)は争う。被告のイ号商品の売上は192万6855円,粗利は
61万1700円(税抜き)で,ロ号商品の売上は189万円であり,粗利は
84万8600円(税抜き)である。原告の損害額の算定に当たっては,さら
に販売管理費等のコストを差し引くべきであり,純利益は2%程度であるから,
原告の損害額は,被告商品の粗利合計153万3315円の2%に当たる3万
0666円である。
理由
1請求原因(1)の事実は,当事者間に争いがない。
2請求原因(2)のうち,被告が平成16年9月から平成17年1月7日にかけて
イ号商品に被告標章を付して販売したこと,被告が平成16年11月から平成1
7年3月末にかけてロ号商品に被告標章を付して販売したことは,当事者間に争
いがない。
3請求原因(3)の事実は,当事者間に争いがない。
4請求原因(4)(被告商品の販売再開のおそれ)について
(1)同アの事実は当事者間に争いがない。
(2)同イの前段の事実は当事者間に争いがない。また,同後段の事実(原被告
間で話し合いを行っていた間,被告がロ号商品の販売の事実を秘匿し続けたこ
と)に関して,原被告間で話し合いを行っていた間,被告が少なくとも平成1
7年3月末まではロ号商品を販売していながらこの事実を原告に告げなかった
ことが証拠(甲11)及び弁論の全趣旨によって認められる。
(3)同ウの前段の事実は当事者間に争いがない。また,同後段の事実(被告が
ロ号商品の販売の事実を認めなかった)については,ロ号商品の販売中止を要
求する原告の平成17年7月29日付けの警告書(甲10の1)に対し,被告
が少なくともロ号商品の販売の事実を積極的には認めていなかったことが,証
拠(甲11)によって認められる。
(4)上記認定事実によれば,将来被告が被告商品の販売を再開するおそれがあ
ることが認められる。
5請求原因(5)について
上記2の被告の行為は原告の商標権を侵害するものであり(商標法37条1
号),これにより原告が受けた損害の額については,証拠(甲4・5の各1・
2)により,イ号商品の小売単価が105円,ロ号商品の小売単価が157円と
認められることに,証拠(甲7)及び弁論の全趣旨(とりわけ,原告から損害額
の立証のため,被告商品の取引に関する記載がある決算報告書,売上台帳,経費
明細書等について文書提出命令の申立がなされたのに対し,被告は「11月ポチ
袋シールフレーク」の発注書(乙1)を提出するのみで,同命令に応じる意思が
なく,また,被告商品の販売額についてこれ以上立証するつもりもない旨陳述し
た事実)を併せ考慮すると,96万3427円と認められる。
6結論
以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文の
とおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官山田知司
裁判官西理香
裁判官村上誠子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛