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平成22年8月26日判決言渡
平成21年(行コ)第294号不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とし,補助参加によって生じた費用は控
訴人補助参加人らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2被控訴人
主文同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
被控訴人との業務委託契約に基づいてA株式会社の音響製品等(以下「A製
品」という。)の修理等業務に従事する個人営業のB代行店(以下,これを「個
人代行店」といい,法人等企業形態のB代行店を「法人等代行店」といい,こ
れらを併せて「代行店」という。)により労働組合として結成されたとする補
助参加人分会,補助参加人大阪地本及びC労働組合B支部(以下「組合支部」
という。)は代行店の待遇改善について被控訴人に対し団体交渉を申し入れた
が,被控訴人が補助参加人分会が出席する交渉及び代行店に関する事項につい
ての交渉に応じなかったので,補助参加人ら及び組合支部は上記団交拒否が不
当労働行為に当たるとして大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)に救
済申立てをした。本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを
除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為
であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服と
して中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたところ,
中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店
は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事
案である。
原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴
した。
2前提事実
前提事実は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1(原判
決3頁8行目から7頁15行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用
する。
3争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2
事案の概要」の2及び3(原判決7頁16行目から27頁23行目まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,被控訴人の請求は理由があるからこれを認容すべきものと判断
する。その理由は,後記2のとおり当裁判所見解を付加するほか,原判決「事
実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」の1及び2(原判決27頁25
行目から58頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決41頁18行目の(乙20,135)を(乙22,135)と
改める。
2当裁判所の見解
事案にかんがみて,個人代行店の労働者性について原判決の説示を敷衍して,
当裁判所の見解を述べる。
(1)労組法は,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する労働者(同
法3条)が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進し労働者の
地位を向上させること,その交渉のために労働者が労働組合を組織して団結
することを擁護すること,使用者と労働者の関係を規制する労働協約締結の
ため団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的としている(同
法1条)。したがって,同法上の労働者は,同法の目的に照らして使用者と
賃金等を含む労働条件等の交渉を団体行動によって対等に行わせるのが適切
な者,すなわち,労働契約,請負契約等の契約の形式いかんを問わず,労働
契約上の被用者と同程度に,労働条件等について使用者に現実的かつ具体的
に支配,決定される地位にあり,その指揮監督の下に労務を提供し,その提
供する労務の対価として報酬を受ける者をいうと解するのが相当である。同
法条の労働者の意義について原判決の説示するところも,これと同趣旨をい
うものと解される。
そして,同法の労働者に該当するか否かは,上記要件の徴憑となる事実,
具体的には,労務提供者に業務の依頼に対する許諾の自由があるか,労務提
供者が時間的・場所的に拘束を受けているか,労務提供者が業務遂行につい
て使用者の具体的な指揮監督を受けているかなどについて,その有無ないし
程度,報酬が労務の提供の対価として支払われているかなどを総合考慮して
判断すべきものと解される。また,本件は被控訴人と個人代行店が業務委託
契約を締結している場合であるところ,業務委託契約を締結して受託者が業
務に従事する場合,委託者と受託者との間に労働条件等についての現実的か
つ具体的な支配,決定の関係が存在しないときでも,委託者の必要に応じて
受託業務に従事する以上,委託内容により拘束,指揮監督と評価できる面が
あるのが通常であるから,契約関係の一部にでもそのように評価できる面が
あるかどうかによって労働者性を即断するのは事柄の性質上相当でなく,委
託契約に基づく委託者と受託者の関係を全体的に見て,上記の労組法の目的
に照らし,使用者による現実的かつ具体的な支配関係が認められるか否かと
いう観点に立って判断すべきものと考えられる。
(2)アそこで,被控訴人と個人代行店との契約内容,個人代行店の業務の実態
についての前記引用に係る原判決の認定に基づいて,検討すると,以下の
ことを指摘することができる。
(ア)出張修理業務については,個人代行店が営業日,営業日における営
業時間,受注可能件数を提示し(個人代行店については,標準的な目安
として1日に受注可能件数8件とされているが,絶対的なものではない
と解される。),被控訴人が当該提示内容に合わせて発注する仕組みと
なっている。個人代行店は,あらかじめ営業日,営業時間,受注可能件
数について提示し,当該提示をした同代行店の業務担当地域における出
張修理業務の遂行に支障のない限り,その内容で決定され,また,業務
に支障がある場合には,コールセンター長からその指定の変更が申し入
れられ,最終的に当該代行店と同センター長とが協議を行ってその指定
内容の変更の成否が決定されている。したがって,上記の仕組みで決定
される営業日,営業時間数,受注可能件数の枠内では,特段の事情がな
い限り,被控訴人により割り振られた出張修理業務を拒否することはで
きないが,その範囲外では,業務の依頼に対しこれを拒否する自由があ
り,そのことが債務不履行になることはないといえる。個人代行店が上
記枠内で被控訴人からの受注を拒否できないのは,同代行店が提示して
いる受注枠内で発注がされているからであり,これをもって同代行店に
受注の諾否の自由がないと評価することはできない。
そして,本件委託契約においては,個人代行店が他の企業から同契約
における修理業務等と同種の業務を受託することは何ら制限されていな
いから,同代行店は,被控訴人からだけ修理業務等を受注する営業をす
ることも,そうでない営業をすることもできるものである。個人代行店
には,その実態において被控訴人のみから修理業務等を受注している者
もあるが,それは,当該代行店の自主的な選択の結果というほかなく,
本件委託契約上の制約でも,被控訴人からの個別の指示によるものでも
ない。
(イ)個人代行店のうち出張訪問カードに関する処理をファックスやイス
デン回線を通じた通信により行っている一部の個人代行店を除く者は,
その営業日に,各業務担当地域に設置されたサービスセンターにあるパ
ソコンを使用して出張訪問カードを打ち出すなどしてその日の出張修理
業務の内容を確認するため,午前9時ころまでに同センターに出向き,
その日の出張修理業務が終了した後,伝票類の処理や出張訪問カードに
修理業務の進捗状況等を記入するため同センターに戻っているが,個人
代行店は,被控訴人の従業員と異なり,被控訴人の就業規則の適用はな
く,出勤義務はなく,出退勤管理を受けていない。一部の個人代行店は
上記のとおりその余の個人代行店が営業日に行っている上記作業のため
に同センターに出向くことはなく,同代行店が上記のとおり同センター
に出向くのは被控訴人から出張修理業務を受注する手続の一環として,
また,受託した出張修理業務の処理の報告等のためであると認められる。
そして,被控訴人は,個人代行店の業務終了後の報告等により,顧客
からの修理依頼等が確実に履行されているか否かを確認する他に,同代
行店の業務内容や業務遂行時間以外の行動等について関知する関係にな
いことが証拠上うかがわれるのであって,被控訴人が出張修理業務に関
して個人代行店を時間的・場所的に拘束しているとみることはできない。
(ウ)本件委託契約上,出張修理業務に係る個人代行店の業務担当地域は,
被控訴人において指定し,変更することができるものとされているが,
その趣旨は,出張修理業務を円滑に行うために,被控訴人において同代
行店を必要とする地域と同代行店の所在地との相互関係を考慮して規整
されるものであり,同代行店制度上当然に想定された規整であり,修理
を求める顧客の住所地や同代行店の所在地を無視して被控訴人が自由に
決定できるものではない。また,個人代行店が被控訴人からの変更の申
し入れを拒否した事例はあり,そのために当該代行店に不利益が課され
たことはない(甲6,弁論の全趣旨)。
要するに,出張修理業務について場所的に制約があるのは,修理を依
頼する顧客の住所地と個人代行店の所在地との関係で生ずる制約である
に過ぎず,業務遂行時間以外について被控訴人から所在場所を指定され
ることはないことが事実うかがわれるのであって,上記指定・変更権を
有していることをもって,被控訴人が出張修理業務に関して個人代行店
を場所的に拘束しているとみることはできない。
(エ)個人代行店は,営業日ごとに,被控訴人が作成する出張訪問カード
により個別の出張修理業務を受注し,顧客から代理受領した修理代金を
修理日の翌日に被控訴人に入金することなどの義務を負っているが,出
張訪問カードによる受注は,個別の出張修理業務を発注する手続の一環
としてされているものであり,また,修理代金の入金処理等,個人代行
店が修理業務の受託に付随するものとし本件委託契約上その義務を負っ
ているに過ぎず,これらの事実をもって被控訴人が個人代行店に労務管
理上の指揮監督をしているとみることはできない(個人代行店は,修理
代金の入金処理等の他にも在庫修理等の付帯業務を負担することとなっ
ている(乙43)が,同様に考えられる。)。
また,個人代行店は,その行う業務が被控訴人からの業務委託である
ことの性質上,被控訴人から貸与された制服の着用や被控訴人の社名が
記載された名刺の携行,各種マニュアルに基づく業務の遂行が求められ
ているものの,受注した修理業務等を実際にいかなる方法で行うかは個
人代行店の裁量にゆだねられているものと認められる(弁論の全趣旨)。
なお,控訴人は,乙150(Dの審問調書)の供述等を根拠に,サー
ビスセンター長は個人代行店とミーティングをもって個々の部分に問題
がありそうな部分について具体的な指示をしている旨主張するが,この
ような業務の遂行上必要な情報の伝達をもって,直ちに労働者性を基礎
付ける指揮命令がされていると評価するのは適切でない。
(オ)個人代行店は,本件委託契約上,同契約を締結していない第三者に
対して被控訴人から受注した修理業務を再委託することを禁止されてい
るものの,同契約を締結している他の代行店に再委託することは禁止さ
れておらず,その意味で,被控訴人から受注した修理業務を自ら行うこ
とは契約の要件とされていない。また,個人代行店は,修理に要する部
品を有償支給ないし貸与される。そして,同代行店は,貸与された部品
について管理及び棚卸の責任を負い,差損を負担する(本件委託契約7
条)ものとされているのであって,この貸与は,実質的な消化仕入れで
あり,有償支給の一種とみることができる。さらに,個人代行店は,本
件委託契約において工具等を自前で用意することを合意しており,実際
に工具や計測器類を自己の費用で購入して使用しており,その出張業務
を行うについては,自家用車を使い,当該自動車に係るガソリン代等の
費用を自ら負担している。
(カ)個人代行店が受注した修繕業務を行った場合にはその報酬として出
来高に応じて報酬が支払われ,最低保証はない。この報酬は,修理に要
した時間の長短ではなく,修理する機器,修理内容に応じて決まるもの
である(乙81及び弁論の全趣旨によれば,一部作業時間を基礎として
算定される委託料があることが認められるが,例外的なケースに属す
る。)。個人代行店は,修理に使用した部品の代金の2パーセント相当
額が支払われるほか,被控訴人の開発商品を販売したり,物件を紹介し
たりした場合には,開発商品販売量の一定割合の額及び物件紹介に係る
粗利益の一定割合の額が委託料として支払われる。そして,委託料につ
いて被控訴人による源泉徴収や社会保険料等の控除は行われず,個人代
行店には委託料全額とこれに対する消費税を加えたものが支払われ,し
たがって,同代行店は,自営業者として営業届を提出するものとされ,
その税務申告は,個人事業者として行われており,被控訴人のE支社に
おける個人代行店の半数近くの者は,個人事業者が利用できる青色申告
の承認を得ていることが認められる。
イ以上の諸点を総合考慮するに,本件委託契約に基づく被控訴人と個人代
行店との関係には拘束,指揮監督とみられる部分があるが,全体として見
れば,個人代行店は,一定の制約はあるものの基本的には被控訴人からの
業務の依頼に対し許諾の自由を有し,業務に関し,時間的・場所的な拘束
を受けず,業務の遂行について被控訴人から個々に具体的な指揮監督を受
けることがなく,また,報酬は行った業務内容に応じた出来高で支払われ
ているということができる。したがって,同代行店は,自己の計算と危険
の下に業務に従事する独立の自営業者の実態を備えた者として,被控訴人
から業務を受注する外注先と認めるのが相当である。
(3)ア控訴人及び補助参加人らは,①個人代行店は,被控訴人の主要業務の一つで
ある修理業務に関して,恒常的に不可欠な労働力として被控訴人の企業組
織に組み込まれて労務を提供していること,②同代行店が締結している業
務委託契約の内容が,事実上又は契約上,被控訴人により一方的に決定さ
れていること,③同代行店は,その業務遂行に関して,被控訴人から,時
間的・場所的な拘束を受け,休日の設定,変更について規制を受け,作業
内容のみならずその遂行の態様にまで及ぶ具体的な指示を受けているなど,
被控訴人の指揮監督の下で業務を遂行していると評価することができるこ
と,④同代行店には,被控訴人から発注された業務の受注について諾否の
自由がないこと,⑤同代行店の報酬は,出来高払いとされているが,労務
提供の対価としての性格を有していること,⑥同代行店は被控訴人への専
属性が高いことの各事由を総合的に勘案すると,同代行店は,被控訴人と
の関係において,通常の商取引関係にある事業者とみるのは相当でなく,
被控訴人の指揮監督の下に労務を提供し,その対価として報酬を受け取っ
ている者として,労組法上の労働者に該当すると主張する。
しかし,①の点についてみれば,被控訴人はその修理業務のうち被控訴
人の従業員だけではまかなえない部分を代行店に業務委託してその業務を
行っているところ,代行店が処理した成果はそのまま被控訴人の成果とな
る関係にあるから,代行店が本件委託契約に基づいて処理する修理業務が
被控訴人の業務計画を構成する一部分となること,また,代行店が処理し
た修理業務に係る売上が被控訴人の経営計画を構成する一部となることは,
本件委託契約及びその委託の内容上当然のことである。また,個人代行店
は,その行う業務が被控訴人からの業務委託であることの性質上,被控訴
人から貸与された制服の着用や被控訴人の社名が記載された名刺の携行,
各種マニュアルに基づく業務の遂行が求められており,代行店となるため
に研修を受けることが義務付けられているが,これらは,いずれも,被控
訴人の委託する修理業務等が,Aの電気機器の修理補修という専門技術的
分野において被控訴人が設定している一定の質,水準に相応するものでな
ければらないという本件委託契約の委託内容による制約に過ぎないという
べきである。そして,本件委託契約上,個人代行店は,被控訴人だけから
修理業務等を受注すべきものとされてはおらず,他の企業等から同種の修
理業務を受注することは制限されていないことをも考慮すれば,上記の各
事実をもって,同代行店が被控訴人の企業組織に組み込まれていると評価
するのは適切でない。
次に②の点についてみると,本件委託契約書及び覚書のいずれも被控訴
人が作成したものであるとしても,個人代行店は,これに合意しており,
その意思が反映されたものとなっている。本件委託契約締結後,被控訴人
の申し入れにより委託料の変更及び一部の個人代行店について業務担当地
域の変更がされている事例があるが,それぞれ同代行店の同意を得て行わ
れているものである。そして,実際の修理業務等の発注は,被控訴人がそ
の顧客と調整したところにより行われ,それにより個人代行店の受注する
業務の日時や場所が決まること,また,修理の方法等について一定の指示
があることが認められるが,いずれも本件委託契約の委託の内容の性質上
そのように定めるほかないものである。したがって,上記の各事実をもっ
て,個人代行店の業務の内容を被控訴人が一方的に決定し,同代行店を指
揮監督していると評価するのは困難である。
⑥の点についてみると,既に説示したとおり,本件委託契約においては,
個人代行店が他の企業から同契約における修理業務等と同種の業務を受託
することは何ら制限されていないから,同代行店は,被控訴人からだけ修
理業務等を受注する営業をすることも,そうでない営業をすることもでき
るものであって,同代行店で被控訴人のみから修理業務等を受注している
者は,当該代行店の自主的な選択の結果というほかないから,同代行店が
労働者性を根拠付ける専属性を有するとみることはできない。
③及び④についてみると,既に説示したとおり,個人代行店が被控訴人
の業務依頼に対し諾否の自由がないとか,時間的・場所的な拘束を受けて
いるというのは,一面的な見方であり,本件委託契約の法律関係を全体と
してみれば,諾否の自由が認められ,また,時間的・場所的な拘束はなく,
修繕方法の実際のやり方は個人代行店の裁量にゆだねられていると見るの
が相当である。
⑤の点については,既に説示したとおり,報酬は行った業務内容に応じ
た出来高で支払われているということができるのであって,労務提供の対
価として性格は希薄ということができる。
さらに,被控訴人が個人代行店にサービスセンター内のパソコン等を使
用させ,同代行店が修理業務で使う特殊で高価な機器を無償で貸与してい
ることは,本件委託契約に基づく業務に関して,被控訴人が効率的,確実
な業務遂行のため個人代行店に便宜供与を行っているに過ぎず,これらは
個人代行店の労働者性を根拠付けるものとはいえない。
イ控訴人及び補助参加人らは,個人代行店の委託契約(乙106)と法人
等代行店の委託契約(甲7,甲8の1,2)の契約条項の差異(法人等代
行店と異なり,個人代行店は,被控訴人が指示する附帯業務を行うことと
されている,個人代行店には修理期間に関し法人等代行店ほどの裁量が与
えられていない,業務遂行の方法についても種々具体的な義務を負ってい
る,受託業務を未契約の第三者に再委託することを禁じられている,被控
訴人が指定,変更する業務担当地域において業務を行うこととされている,
委託料の取扱いについても法人等代行店と異なるなど)を挙げ,これらの
差異からしても個人代行店が労働性を有することは明らかである旨主張す
る。
しかし,個人代行店が労組法上の労働者であることか否かについては,
被控訴人と同代行店との契約内容,個人代行店の業務の実態に基づいて判
断されるべきところ,同代行店が労働者性を有しないことは上記説示のと
おりであり,また,上記の検討結果に照らしてみれば,これらの差異は,
個人代行店が法人等代行店と異なって労働者性を有することを根拠付ける
ようなものではないというべきである。したがって,控訴人及び補助参加
人らの上記主張は採用することができない。
ウ本件委託契約に基づく被控訴人と個人代行店との関係を全体的に見れば,
上記のとおり認めるのが相当であって,控訴人及び補助参加人らの主張は,
いずれも採用することができない。
(4)以上から,個人代行店が被控訴人との関係で労組法上の労働者に当たると
いうことはできない。
3以上の次第で,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄
却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第19民事部
裁判長裁判官青栁馨
裁判官小林敬子
裁判官中嶋功

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