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         主    文
原判決を破棄する。
被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人根岸重治ほかの上告受理申立て理由(第7点を除く。)について
 1 本件は,D株式会社(以下「D」という。)に対し残高合計3760億55
00万円の貸付債権(以下「本件債権」という。)を有していた株式会社E興業銀
行(以下「E銀」という。以下,企業名,省庁名,官職名等は,いずれも当時のも
のである。)が,平成8年3月29日に本件債権を放棄し,同7年4月1日から同
8年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税につい
て,本件債権相当額を損金の額に算入して欠損金額を132億7988万7629
円とする申告をしたところ,被上告人から,上記の損金算入を否認され,同年8月
23日に法人税の更正及びこれに係る過少申告加算税の賦課決定を受け,同10年
3月31日に所得金額を3641億8109万9162円とする法人税の再更正並
びにこれに係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定を受けたことから,E銀
の訴訟承継人である上告人が,上記の再更正(欠損金額を118億7390万08
38円まで減額する部分を除く。)及び各賦課決定(以下「本件各処分」という。)
の取消しを求める事案である。
 2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) Dは,母体行と呼ばれる銀行が中心となって設立された住宅金融専門会社
(以下「住専」という。)の一つであり,昭和51年6月,E銀,株式会社G不動
産銀行(その後の商号は株式会社H債券信用銀行。以下「H銀」という。),証券
会社3社(以下,この5社を「母体5社」という。),元大蔵省銀行局長,E銀出
身者及びH銀出身者が発起人となって設立された。母体5社は,Dに役員及び従業
員を出向させ,Dの代表取締役は,同56年6月以降,E銀出身者が務めた。母体
5社のDに対する出資比率は,同62年10月以降,いずれも私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律(平成10年法律第81号による改正前のもの。以下
「独禁法」という。)11条で許容される上限の5%であった。Dは,金融機関か
ら融資を受けてそれを貸し付ける営業形態を採っていたが,E銀からの借入れが最
も多かった。
 E銀及びH銀は,Dの母体行以外の金融機関(以下「非母体金融機関」という。)
に対する借入金債務について,原則として各50%の分担割合で保証していたが,
昭和55年2月,Dとこれに融資している金融機関(E銀及びH銀を含む。)との
間で,Dの同金融機関に対する債務の担保として,Dが現に保有し又は将来取得す
る住宅ローン債権を同金融機関に譲渡し,同金融機関がこれを準共有する旨の債権
譲渡担保契約が締結された。これにより,上記の債務保証は,同62年3月ころま
でに解消された。
 (2) 住専各社は,バブル経済の崩壊により事業者向け融資債権が不良債権化す
る等の影響を受け,平成3年以降,財務状況が急激に悪化した。
 Dは,同4年5月,母体5社には同9年3月までの金利減免と必要資金の追加融
資を,非母体金融機関には融資金残高及び担保条件の現状維持を,それぞれ要請す
るとともに,資産の圧縮等を目指す事業計画(以下「第1次再建計画」という。)
を策定した。また,E銀は,同計画の推進を支援するため,緊急融資枠の設定,公
定歩合(当時は3.25%)までの金利の減免等から成る対応策を策定した。その
ころ,Dに対する融資の回収や保全に向けた姿勢を示す非母体金融機関も現れたた
め,E銀及びH銀は,同4年3月から同5年4月にかけて,I金庫,J協同組合連
合会等の農協系統金融機関がDに対して有する短期債権(前記譲渡担保に係る被担
保債権に含まれない貸付期間1年以内のもの)を中長期債権(前記譲渡担保に係る
被担保債権に含まれる貸付期間1年超のもの)に振り替えることとし,それと入れ
替える形で,E銀及びH銀の中長期債権を短期債権に振り替えた。
 (3) その後も住専各社の経営環境は一層悪化したため,大蔵省は,平成4年1
2月,Dを含む住専7社に対し,新たな再建計画の立案を指導し,母体行の金利を
0%に,農協系統金融機関以外の非母体金融機関(以下「一般行」という。)の金
利を年2.5%に,農協系統金融機関の金利を年4.5%に,それぞれ減免する等
の内容の再建計画の骨格を示した。農協系統金融機関及び農林水産省は,当初これ
に反発したが,母体行が責任を持って再建計画に対応することが明確になること及
び債権元本の回収ができることを条件に,金融システムの安定という観点から再建
計画に協力し,金利減免に応ずる意向を示した。そして,大蔵省銀行局長と農林水
産省経済局長との間で,同5年2月,住専7社の再建は母体行が責任を持って対応
し,大蔵省は農協系統金融機関にこれ以上の負担をかけないよう責任を持って指導
すること等を内容とする覚書が交わされた。そこで,Dは,計画期間を同年4月か
ら10年間とする新たな再建計画(以下「本件新事業計画」という。)の概要を固
めた。その内容は,① E銀及びH銀は,計画期間中,Dに対する貸出金の利息を
免除すること,② 母体5社は,Dに対し,新規融資金(以下「母体ニューマネー」
という。)を貸し出し,Dの自己資本強化のために第三者割当増資を引き受けるこ
と,③ 非母体金融機関は,Dに対する現状の融資金残高を維持し,その金利は,
農協系統金融機関が年4.5%,一般行が年2.5%とすること,④ Dの余裕資
金による返済順序は,住宅ローン債権信託,母体ニューマネー,借入有価証券,農
協系統金融機関の順とすることというものであった。これを受けて,母体5社は,
同年5月,本件新事業計画に沿ったDに対する具体的な支援内容を確認し,Dは,
同年12月までに非母体金融機関から本件新事業計画への合意を取り付けた。
 しかし,その後も不動産市況は更に悪化し,金利水準も低利で推移したため,同
7年6月30日のDの資産残高2兆5151億円のうち不良債権額が1兆8532
億円に達することが明らかとなったことを受けて,母体5社は,同年9月22日,
Dを整理する方針を確認した。なお,Dの同月末の貸借対照表上,4788億03
00万円の資本欠損が生ずることとなった。また,E銀は,同年12月29日まで
に母体ニューマネーをDから回収した。
 (4) E銀及びH銀は,平成7年9月以降,Dの整理方法について農協系統金融
機関と協議したが,大蔵省銀行局中小金融課金融会社室から債権額に応じた損失の
平等負担を求めることは避けるように要請されていた。農協系統金融機関は,Dを
整理する場合でも農協系統金融機関への優先弁済の方針は維持されるべきであると
して,いわゆる完全母体行責任を主張し,農協系統金融機関の元本損失部分は母体
行が責任を持って処理することを強く求めたが,E銀及びH銀は,いわゆる修正母
体行責任を主張し,貸出金の全額を放棄するのが限度であって,それ以上の負担を
することは商法上許される範囲を超えるとして,農協系統金融機関の要求を拒否し
た。大蔵省銀行局長は,同年11月29日,住専7社に対し,大蔵省として住専処
理について関係当事者を仲介し,公的資金の導入を含む抜本的な住専処理計画を策
定する意思があることを示唆し,予算案の内示がある同年12月20日までに住専
処理計画の概要をとりまとめるように求めた。大蔵省は,同月17日,住専7社の
第Ⅳ分類資産(回収不可能又は無価値と判定される資産に分類される債権)6兆3
000億円を1次ロスとし,住専7社の母体行が債権全額を放棄すること等を内容
とする処理案を提示し,E銀を含む上記母体行は,同月18日,同案を受け入れる
がこれ以上の負担に応じられない旨の意向を示した。
 (5) その後,政府と農協系統金融機関との交渉が続けられ,内閣は,平成7年
12月19日,① 住専処理機構を設立して住専の資産等を引き継ぐこととし,回
収不能な不良債権に係る損失見込額約6兆2700億円及び欠損見込額約1400
億円を処理すること,② 母体行に,住専に対する債権約3兆5000億円の全額
放棄並びに同機構への出資及び低利融資を要請すること,③ 一般行に,住専に対
する債権のうち約1兆7000億円の放棄及び同機構への低利融資を要請すること
,④ 農協系統金融機関に,貸付債権の全額返済を前提として,同機構に対する約
5300億円の贈与及び同機構への低利融資の協力を要請すること,⑤ 預金保険
機構に住専勘定を設け,平成8年度当初予算において,同勘定に対して6800億
円を支出すること,⑥ 住専処理機構により債権の回収を強力に行うこと,⑦ 以
上について所要の法的措置を講ずるとともに,関係機関による調整が行われ適切な
処理計画が策定された住専から速やかに同機構に対し資産等の譲渡を行い,その処
理を着実に進めていくこと,以上を主な内容とする閣議決定(以下「本件閣議決定」
という。)をした。
 大蔵省は,同8年1月24日,住専7社の第Ⅲ分類資産(最終の回収又は価値に
ついて重大な懸念が存し,したがって,損失の発生が見込まれるが,その損失額の
確定し得ない資産に分類される債権)に係る損失(2次ロス)1兆2400億円の
負担について,預金保険機構の中に金融安定化拠出基金を設立し,住専7社に融資
している関係金融機関に基金の拠出を求め,同基金の運用益等で賄うこと等を内容
とする案を示したところ,関係金融機関は,同月25日,これに同意する意向を示
した。そこで,内閣は,同月30日,上記2次ロス処理方策を内容とする閣議了解
(以下「本件閣議了解」という。)をした。
 (6) 平成8年2月9日,特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関
する特別措置法(以下「住専処理法」という。)案が国会に提出された。しかし,
新進党は,同月27日,平成8年度予算案に計上された住専関係予算の削除,市場
原理に基づく自己責任の原則により国民に開かれた状況の中で住専問題の解決を行
うこと等を内容とする方針を発表し,同年3月4日,同予算案の審議に応じない旨
を決定して,同党議員が予算委員会の審議を阻止するために座込みを始め,同月2
5日の与野党5党党首会談により国会の正常化が合意されるまで,国会審議が中断
した。
 (7) E銀は,住専7社に対する減免予定債権額が6607億円であったにもか
かわらず,一般貸倒引当金の残高が不十分であり,住専7社に対する債権について
の債権償却特別勘定の設定もしていなかったため,本件事業年度の決算において引
当金不足が問題視され,商法(平成14年法律第44号による改正前のもの)28
5条の4第2項違反の責任を追及される可能性が高まったことから,本件事業年度
に本件債権につき貸倒処理による直接償却をするほかないと判断し,本件事業年度
に合わせて含み益を実現する目的で株式売却を平成7年11月以降積極的に行い,
同8年3月までのその利益の合計は4603億円に達した。
 (8) 母体5社は,本件閣議決定及び本件閣議了解で示された住専処理計画に沿
って,Dの不良資産のうちの損失見込額1兆3588億円及び欠損見込額187億
円の合計1兆3775億円について,E銀及びH銀がDに対する債権5370億円
を全額放棄し,一般行がDに対する債権合計9264億円のうち4999億円を放
棄し,さらに,農協系統金融機関が3407億円を贈与することとし,これらによ
って上記の損失及び欠損の見込額を分担することを基本とする処理計画案を策定す
るとともに,平成8年3月末の関係金融機関の債権額及び債権放棄予定額を計算し
た。そして,E銀は,同月21日,上記の内容及びこれに意見等がある場合には同
月25日までに連絡するように求める旨を記載した書面をDに債権を有するすべて
の一般行に送付したが,一般行から特段の意見は表明されなかった。同処理計画案
では,Dの正常資産及び不良資産のうち回収が見込まれるものの合計額は1兆21
03億円であり,実質的に非母体金融機関に返済される合計額(非母体金融機関が
Dに対して有する債権合計1兆9197億円から上記の一般行の債権放棄額及び農
協系統金融機関の贈与額を除いたもの)は1兆0791億円とされていた。
 (9) 母体5社は,平成8年3月29日,E銀,H銀及び一般行の債権放棄額を
確認し,E銀及びH銀は,Dの営業譲渡の日までに同債権放棄額に対応する貸出債
権を全額放棄するものとすることを確認する旨の書面を作成した。
 E銀は,同月29日,Dとの間で債権放棄約定書を取り交わし,Dの営業譲渡の
実行及び解散の登記が同年12月末日までに行われないことを解除条件として本件
債権を放棄する旨の合意をした。
 (10) 住専処理に係る公的資金を盛り込んだ平成8年度予算は,平成8年5月1
0日に成立し,住専処理法は,同年6月18日に成立し,同月21日,施行された。
これを受けて,Dは,同月26日,株主総会において,解散及び営業譲渡に関する
定款の一部変更の特別決議をし,同年8月31日,住宅金融債権管理機構との間で
営業譲渡契約を締結した上,同年9月1日,解散した。一方,預金保険機構は,同
年8月29日,住専7社の母体行及び非母体金融機関に対し,本件閣議決定,本件
閣議了解及び住専処理法を前提とした住専処理計画に係る基本協定を提示し,関係
金融機関は,そのころ同協定に同意した。
 3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,上告人の請求を
棄却した。
 (1) 平成8年3月末時点において,Dの資産からは少なくともその借入金総額
の約40%に相当する1兆円の回収が見込まれていたから,本件債権が全額回収不
能であったとはいえない。E銀が母体行として社会的,道義的にみて本件債権を行
使し難い状況が生じつつあったといえても,本件債権が法的に非母体金融機関の債
権に劣後するものとなっていたとはいえない。
 (2) 本件債権には回収不能部分があったが,解除条件付きで本件債権の放棄が
されたものであり,本件における流動的な事実関係の下では,本件事業年度の損金
として確定したとはいえず,また,行政機関等のあっせんによる関係当事者間の住
専処理に係る協議が成立したのは翌事業年度というべきであるから,本件債権相当
額を損金の額に算入することは許されず,他にこの損金算入を認めるべき理由はな
い。
 (3) したがって,本件各処分は適法である。
 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
 (1) 【要旨1】法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸
倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事
業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の全額が回収不能であること
を要すると解される。そして,その全額が回収不能であることは客観的に明らかで
なければならないが,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事
情のみならず,債権回収に必要な労力,債権額と取立費用との比較衡量,債権回収
を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等と
いった債権者側の事情,経済的環境等も踏まえ,社会通念に従って総合的に判断さ
れるべきものである。
 (2) これを本件債権についてみると,前記事実関係によれば,次のとおりであ
る。
 ア 母体5社は,平成7年9月にDを整理する方針を確認したところ,その後の
農協系統金融機関との協議において,農協系統金融機関が,その元本損失部分につ
いても母体行が責任を持つ完全母体行責任による処理を求めたのに対し,E銀は,
その貸出金全額の放棄を限度とする修正母体行責任を主張し,債権額に応じた損失
の平等負担を主張することはなかった。
 イ その背景として,E銀は,Dの設立に関与し,独禁法で許容される上限まで
株式を保有し,役員及び職員を派遣し,多額の融資を行うなどして,その経営に深
くかかわっていたという事情があった。そして,同4年に策定された第1次再建計
画によってはDの経営再建ができなくなり,同5年に本件新事業計画が策定される
に至ったが,農協系統金融機関が融資残高の維持及び金利の減免を内容とする同計
画に応じたのは,母体行が責任を持って再建計画に対応することが明確にされたか
らであった。そうすると,E銀は,本件新事業計画を達成することができなかった
ことにつき,農協系統金融機関から信義則上の責任を追及されかねない立場にあっ
たということができる。
 ウ 本件新事業計画は,Dの再建を前提としたものであって,その破綻後の整理
を前提としたものではないものの,Dの余裕資金による返済順序の第2順位が母体
ニューマネー,第4順位が農協系統金融機関の債権とされ,母体行の従前からの債
権がそれらに劣後するという内容であったところ,E銀は,Dの整理が避け難い情
勢になった後においても,Dから母体ニューマネーを回収していた。したがって,
農協系統金融機関が完全母体行責任を主張することには無理からぬ面があり,E銀
も,上記のような経緯を考慮して,修正母体行責任が限度であると主張して,本件
債権の放棄以上の責任を回避しようとしていたものということができる。
 エ 母体5社は,本件閣議決定及び本件閣議了解で示された住専処理計画に沿っ
てDの処理計画を策定し,同計画において,E銀は,本件債権を全額放棄すること
,すなわち,本件債権を非母体金融機関の債権に劣後する扱いとすることを公にし
たということができる。前記のとおり,E銀においてせいぜい修正母体行責任しか
主張することができない情勢にあったことをも考慮すると,仮に住専処理法及び住
専処理に係る公的資金を盛り込んだ予算が成立しなかった場合に,E銀が,社会的
批判や機関投資家としてE銀の金融債を引き受ける立場にある農協系統金融機関の
反発に伴う経営的損失を覚悟してまで,非母体金融機関に対し,改めて債権額に応
じた損失の平等負担を主張することができたとは,社会通念上想定し難い。
 オ 前記のDの処理計画において,Dの正常資産及び不良資産のうち回収が見込
まれるものの合計額は,非母体金融機関の債権合計1兆9197億円を下回る1兆
2103億円とされたが,この回収見込額の評価は,本件閣議決定及び本件閣議了
解で示された公的資金の導入を前提とする住専処理計画を踏まえたものであるから
,破産法等に基づく処理を余儀なくされた場合には,当時の不動産市況等からする
と,Dの資産からの回収見込額が上記金額を下回ることはあっても,これを超える
ことは考え難い。
 (3) 【要旨2】以上によれば,E銀が本件債権について非母体金融機関に対し
て債権額に応じた損失の平等負担を主張することは,それが前記債権譲渡担保契約
に係る被担保債権に含まれているかどうかを問わず,平成8年3月末までの間に社
会通念上不可能となっており,当時のDの資産等の状況からすると,本件債権の全
額が回収不能であることは客観的に明らかとなっていたというべきである。そして
,このことは,本件債権の放棄が解除条件付きでされたことによって左右されるも
のではない。
 したがって,本件債権相当額は本件事業年度の損失の額として損金の額に算入さ
れるべきであり,その結果,E銀の本件事業年度の欠損金額は118億7390万
0838円となるから,本件各処分は違法である。
 5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は,この趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れな
い。そして,上告人の請求を認容した第1審判決は正当であるから,被上告人の控
訴を棄却すべきである。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 津野
 修)

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