弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人朝山善成の上告理由について
 共同相続に基づく共有者は、他の共有者との協議を経ないで当然に共有物を単独
で占有する権原を有するものではないが、自己の持分に基づいて共有物を占有する
権原を有するので、他のすべての共有者らは、右の自己の持分に基づいて現に共有
物を占有する共有者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと
ころ(最高裁昭和三八年(オ)第一〇二一号同四一年五月一九日第一小法廷判決・
民集二〇巻五号九四七頁参照)、この理は、共有者の一部の者から共有物を占有使
用することを承認された第三者とその余の共有者との関係にも妥当し、共有者の一
部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第
三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有
する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持
分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三
者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡し
を請求することはできないと解するのが相当である。なお、このことは、第三者の
占有使用を承認した原因が共有物の管理又は処分のいずれに属する事項であるかに
よつて結論を異にするものではない。
 これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、上告人は訴
外伊藤文裕の相続人として本件建物を持分四分の一の割合で共有し、被上告人は本
件建物の共有者たるその余の相続人との間で本件建物の使用貸借契約を締結し、本
件建物を使用するものであるというのであり、右事実のみをもつてしては上告人が
被上告人に対して本件建物の明渡しを請求することができないことは前記説示のと
おりである。そうすると、これと結論において同旨の原審の判断は、正当として是
認することができ、原判決に所論の違法はない。
 論旨は、独自の見解に基づき、又は判決に影響しない部分について原判決を非難
するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奧   野   久   之
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    香   川   保   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛