弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 事案の概要
本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」の項に記載の
とおりであるから、ここにこれを引用する。
第三 証拠(省略)
第四 当裁判所の判断
一 当裁判所も、被控訴人が平成四年九月一一日付けでした柔道整復師養成施設の
設置計画を承認しない旨の通知は行政事件訴訟法三条二項所定の取消訴訟の対象と
なる行政処分に当たらないので、その取消しを求める本件訴えは不適法であって却
下すべきものと判断する。
その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
なお、控訴人は、現実の運用の実態を前提とする限り、設置計画が承認された場合
において提出者が将来指定を受けられる地位は、法律で保護するに値する利益(期
待権)ということができることをも論拠の一つとして指摘する。しかしながら、被
控訴人は、設置計画に対していったん承認したとしても、それは法令上の根拠に基
づくものではないから、その承認が不適当であったとすれば、同一人からの指定申
請に対して不指定の処分をすることを何ら妨げられないし、また、反対に、設置計
画を承認しなかった事案においても、仮に承認するのが相当であったとすれば、指
定申請に対して指定処分を行うこともできると解すべきである。むしろ、このよう
に解しなければ、被控訴人は、法令に根拠を置かない単なる行政指導により提出者
の法律上の地位に重大な影響を及ぼしたことになり、違法のそしりを免れないであ
ろう。したがって、控訴人の右指摘を前提として本件不承認の処分性を判断するこ
とはできない。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、これを棄却するこ
ととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を
適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 丹宗朝子 新村正人 齋藤 隆)

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