弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人泉功の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載の通りであるからこれを引用
する。
 物価統制令第四十条には法人の代表者又は法人若は人の代理人使用人其の他の従
業者が其の法人又は人の業務に関し第三十三条乃至第三十五条第三十七条第一号乃
至第三号第三十七条の二又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外
其の法人又は人に対し各本条の罰金刑を科すとあつて法人の代表者又は法人若は人
の代理人使用人其の他の従業者が其の法人又は人に属する業務に関し物価統制令違
反の所為を為したときは法人又は人に右違反行為につき犯意がない場合でも各本条
所定の罰金刑を科せられる趣旨であつて若し本人に犯意がある場合は右第四十条に
よらず刑法第六十条により行為者の共犯として処罰せらるべきものである。しかし
て法人若は人の代理人が其の代理権限を超えて物価統制令違反となる契約を為した
場合は別論とし又法人若は人の使用人其の他の従業者が法人若は人の業務に属せざ
る物価統制令違反の所為を為した場合には本条の<要旨>適用のないことは当然であ
るが其の為した所為が雇主たる法人又は人の業務に関し為されたものであるかぎ
仮令其の所為が使用人其の他の従業者の分担する職務の範囲を逸脱したと
しても雇主たる法人又は人は本条の適用を免かれないものと解すべきである。これ
を本件について検討して見ると原判示事実は被告人は釧路市においてA丸を以て漁
業を営む者Bは被告人の使用人にして同船の船長として漁獲に従事する者であるが
右Bは法定の除外事由がないのに「被告人の業務に関し」(原判示事実中には上記
「 」内の部分の記載はないけれども原判文上及びその挙示の証拠によつて右「
 」の部分を認定するに支障がない)昭和二十五年二月六日頃釧路市営市場におい
てC、Dの仲介によりEに対し、なめた鰈約五百五十九貫を法定の甲地域卸売業者
販売価格を計金五万六千四百五十九円超過する代金十万六百二十円で販売したと言
うのであつて右の事実は原判決引用の証拠によりこれを認むるに足り原審が右事実
につき物価統制令第四十条を適用し被告人に対し罰金刑を以て処断したことは前説
示によりその正当であることが明白であり原判決には何等の違法が存しない。論旨
は物価統制令第四十条の「法人又は人の業務に関し」とあるを曲解し「行為者の業
務に関し」の意味であると主張するものであつて理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべく主文の通り判決す
る。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 鈴木進 判事 東徹)

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