弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役17年に処する。
未決勾留日数中560日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,指定暴力団A組(以下「A組」という。)組長であるが,平成15年11月4日,A組若頭B及び同若中
Cにおいて,かねてA組やA組組員に対し度々因縁を付けて金銭を要求するなどしていたD組組員Eらと電話で話をす
るうち,同人らと激しい口論となり,同人らから多数の仲間を引き連れてA組事務所に押し掛けA組組員を襲撃するか
のような気勢を示されたことを聞知するや,Eらが危害を加えてきた場合には,A組としてこれを迎撃し同人らを射殺
しようと企て,B,A組副長F,同相談役G,同相談役H,同若頭補佐I,C,同若中C及び同若中Kと共謀の上
第1 同日午後8時30分ころから同日午後8時50分ころまでの間,Eらに対し,共同してその生命,身体に危害を
加える目的をもって,神戸市a区b通c丁目d番e号Lビル1階所在のA組事務所及び同所付近において,被告人及び
Bにおいて,自動装てん式けん銃2丁を準備し,かつ,上記F,G,H,J,I,K及びCにおいて,上記自動装
てん式けん銃2丁及びゴルフクラブ1本等が準備されていることを知って,それぞれ集合した
第2 法定の除外事由がないのに,同日午後8時50分ころ,A組事務所付近までやってきたEがCに対しいきなり手
拳でその顔面を殴打するなどの暴行を加えるや,同区b通f丁目g番h号先から同区b通i丁目j番k号先に至るまで
の路上において,A組の活動として,E(当時37歳)に対し,殺意をもって,A組内の役割分担により,Cにおい
て,所携の自動装てん式けん銃(口径0.25インチ)で弾丸6発を発射し,同様の役割分担により,Gにおいて,所
携の自動装てん式けん銃(口径0.45インチ)で弾丸1発を発射し,そのうちCが発射した弾丸6発をいずれもEの
左前胸上部,左上腕部,右臀部等に命中させ,よって,同月5日午後2時53分ころ,同区l町m丁目n番地所在のM
病院において,Eを左前胸上部射創,左腕頭静脈及び右肺射創による出血性ショックにより死亡させ,もって,不特定
若しくは多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射するとともに,団体の活動として,組織によりEを殺害し

第3 法定の除外事由がないのに,同月4日午後8時50分ころ,同区b通o丁目p番q号先所在のN株式会社O営業
所北側から同区b通r丁目s番t号先に至るまでの路上において,Cにおいて上記自動装てん式けん銃(口径0.25
インチ)1丁をこれに適合するけん銃実包6発と共に,Gにおいて上記自動装てん式けん銃(口径0.45インチ)1
丁をこれに適合するけん銃実包5発と共に,それぞれ携帯して所持するとともに,上記実包6発及び5発をけん銃に使
用することができるものとして所持した
ものである。
(証拠の標目)―括弧内の甲,乙に続く数字は検察官請求証拠番号―
省略
(事実認定の補足説明)
1 弁護人らは,本件各犯行は,被害者であるE(以下「被害者」という。)から因縁を付けられたB及びCらが自己
防衛のために起こした事件であり,組長である被告人自身が本件各犯行に関与したことなどないから,被告人は無罪で
あると主張し,被告人も,捜査段階では黙秘していたものの,当公判廷において,これに沿う弁解をしているので,当
裁判所が判示各事実について被告人が有罪であると認めた理由を補足説明する。
2関係各証拠によれば,以下の各事実が認められる。
 (1) 被害者は,平成15年10月ころ,A組に対し,当時A組組員であったPが被害者の刑務所内での行状を言いふ
らしているなどとして因縁を付け,A組におけるその処遇に関連して金銭を要求したことがあったほか,被害者の実兄
に対する覚せい剤譲渡に関連してCを被害者方に呼び出し,配下の者ら多人数で取り囲んでCを脅し付けるなどし
ており,同年11月3日にも,被害者の出所祝いの支払に関連してまたもやCに理不尽な要求をして,同人を激しく立
腹させるに至ったため,このことを知った被告人らは,Cの身やその暴発を案じてA組に連絡を取るよう指示する
とともに,その後連絡が取れなくなった同人を探していたところ,翌4日に至り,同人がA組事務所にやって来
て,被告人らに事情を説明するとともに謝罪するなどした。
 (2) Cは,同日夕方ころ,被告人の指示に基づき,事態を収拾するため被害者の関係者に電話をかけたが,再び被害
者と言い争いとなり,さらに,被害者とBとの間でもCの言動等を巡って激しい口論となったことから,被害者は,B
に対し「大勢で押し掛けたるから,サツでも何でも呼んどけ。」と怒号し,多人数でA組事務所に押し掛けて同組組員
を襲撃するかのような気勢を示すに至った。
   このBと被害者らとの間の電話でのやり取りは,組事務所にいた被告人及びCら多くのA組組員に聞こえていた
上,Bが被告人らに対し被害者がこれから大勢で押し掛けるなどと言っていると伝え,さらに,Gが「Eが押し掛けて
くる言うとる以上,絶対押しかけてくる。必ずチャカ持ってくるやろ。」などと発言したため,A組組員らは,いずれ
も被害者がけん銃等を用意して多人数で組事務所に押し掛けてA組組員を襲撃してくるのに備えるほかないと考えて,
組事務所全体が緊迫した雰囲気となった。
 (3) 被告人は,Bらからこのような被害者とのやり取りを聞いて激怒し,「来たら,けじめつけなしゃあないやろ。
」などと発言し,電話で知人にけん銃等を準備するよう依頼した上,Bに対しけん銃等を受け取ってくるよう
に指示した。そこで,Bは,被告人から指示された場所まで出掛けてそこにいた男から紙袋を受け取り,これをA組事
務所に持ち帰って被告人に手渡した。被告人は,組長室において,上記紙袋からけん銃2丁を取り出し,それぞれに実
包を装てんするとともに,「もめたら,いわしてしまわなしゃあない。」などと発言した上,まずGに,次いでCに,
「もめたらいわせられるか。」などと言いながらけん銃1丁をそれぞれ手渡した。また,このようにA組において被害
者らを迎撃するためにけん銃等を準備していることについては,当初から組長室に居合わせたB,F,G及びH並びに
その後組長室に呼び込まれてけん銃を渡されたCが知っていたのはもとより,I,K及びJにおいても,直接けん銃を
目にしたり,IやCの様子などから推測するなどして,それと気付いていた。
 (4) その後,被害者から仲介を依頼されたというQから電話があり,同人とBとの立会いの下で被害者とCとがA組
事務所前の路上で話し合いをすることになったが,被告人自身は,「Qが来れば,Qと話をしなければならなくなる。
」などと言って,同日午後8時30分ころ,組事務所を出た。その後まもなく,Qが組事務所にやって来たことから,
Cは,上記けん銃を隠し持って組事務所を出て被害者との話し合いに臨んだが,被害者からいきなり顔面を手拳で2回
殴り付けられたため,上記けん銃を発射してその全弾を命中させた。また,組事務所にいたG,Jらは,銃声を聞
くなどしたことから,Gにおいては前記けん銃1丁を手にし,Jにおいては刺身包丁を手にするなどして組事務所を飛
び出した上,Gが逃げていく被害者に向けて上記けん銃で弾丸1発を発射したが,命中しなかった。なお,被害者は,
その後,Cの上記銃撃による射創により死亡した。
 (5) 被告人は,本件各犯行後,Cらから犯行状況について報告を受けた際,同人らにその労をねぎらう言葉をかけた
上,警察に出頭するよう指示するとともに,「今回の件は二人でやったことにしてくれ。」などと言って,被告人
及び他のA組組員は事件と無関係である旨の虚偽の供述をするよう指示し,C及びGは,その指示に従い,兵庫県R警
察署に出頭した上,上記指示に沿う虚偽供述をした。
 (6) 以上の各事実は,主にB,H,J及びIらの各供述(なお,B,J及びIについては,いわゆる2号書面として
採用した部分と公判供述とでは,いずれも前者に十分な信用性が認められることが明らかである。)によるものであ
る。以下では,被告人の指示によりけん銃が用意され,殺害の指示がされたという上記(3)の事実を認める根拠となるB
供述及びH供述の信用性について,検討することとする。
   Bは,犯行後の事情については,自己の公判で述べたいという理由で証言を一部拒否しているものの,犯行前日
から当日にかけての犯行に至る経緯,被告人の指示を受けてけん銃を受け取ってきた際の状況,被告人に被害者との会
話を報告した際の状況等を具体的かつ詳細に供述しているところ,犯行当日のA組事務所の様子や被告人の言動等につ
いての供述部分はH供述とよく符合しており,相互にその信用性を補完しているといえること,その供述内容には,体
験した者でなければ供述することのできない迫真性が存すること,さらに,けん銃を受け取りに行ったことなど自己に
不利益な内容についても率直に供述している上,被告人との従前からの関係に照らしても,殊更被告人に責任をなすり
つけるような動機や態度が見受けられないことに照らすと,その信用性は高いと認められる。
   また,Hは,被告人が犯行を指示した旨及びその際の被告人の言動等を供述しているところ,上記のとおり,主
要な点でB供述と信用性を相互に補完する関係にある上,反対尋問において初めて上記のような供述を始めるに至った
理由,動機等について語るところも,暴力団組織内で上位にある被告人との関係に照らして誠に自然で説得力があるこ
とに照らすと,B供述と合致する限度において十分な信用性ありと認められる。
 (7) なお,弁護人は,Bからけん銃を渡されたとするCの公判供述に依拠して,上記B供述の信用性に疑問を呈する
が,上記のとおり,Cは,被告人から虚偽供述をするよう指示を受け,捜査当初はその指示どおりの供述をしていたも
ので,その供述の信用性については慎重に判断すべきところ,被告人の関与を認めた捜査段階の供述を何ら合理的理由
なしに変遷させていること,信用性十分なH及びIの各供述に反すること,被告人に不利益な事実についてはあいまい
な供述に終始しているなど,その供述態度も誠実なものとはいえないことなどに照らすと,その公判供述はにわかに信
用することができず,B供述の信用性を何ら動揺させるものではない。
   また,被告人は,当公判廷において,犯行当日はA組事務所近くの駐車場に停車していた自動車内で飲酒するな
どしており,本件各犯行を指示したことはないなどと供述するが,信用性十分なH及びBの上記各供述に反すること,
その供述内容も,被告人が指示した虚偽供述の内容と合致している上,被害者らがA組に押し掛けるなどの気勢を示し
ていたというのにこれに何ら意を払わなかったという不自然なもので,見え透いた弁解というほかないことに照らす
と,到底信用することができない。
3 以上に見たように,被告人は,共犯者であるA組組員を統括する立場にある同組組長として,従前からA組及びそ
の関係者に対し度々理不尽な要求を重ねていた被害者らが多人数でA組事務所を襲撃する気勢を示したことを知るや,
これを迎撃するため判示けん銃2丁を用意させた上,それに自ら実包を装てんするとともに,「もめたら,いわしてし
まわなしゃあない。」などと発言し,被害者らが危害を加えてくるようなことがあれば,けん銃を用いて被害者を殺害
するよう指示命令し,C及びGがこの指示命令に従って被害者を殺害しようとしたことなどの事情が認められるから,
被告人とCを始めとするA組組員らとの間で,本件各犯行を実行する旨意思を相通じたといえることが明らかである
上,判示殺人も,A組の活動として,組織により行われたものと優に認めることができる。
  なお,弁護人は,Qが本件の仲介役を申し出てきたことで被害者との紛争が円満に解決するという期待が生じたか
ら,仮に共謀が成立していたとしても,被告人がA組事務所を出る時点までに共謀が解消された,と主張する。しかし
ながら,被告人らにそのような期待が生じたこと自体は否定できないとしても,そもそもQの仲介により紛争が円満に
解決する見込みは抽象的な可能性にすぎなかった上,Qが仲介役を申し出た後においても,被告人が上記指示命令を撤
回しておらず,C及びGからけん銃を回収するなどの紛争回避の措置を何ら執ってもいないことなどに照らせば,被告
人らの間の共謀が解消されたなどとは到底いえない。
4 以上のとおりであって,弁護人の主張はいずれも理由がない。
(法令の適用)
 被告人の判示第1の所為は刑法60条,208条の3第1項(前判示の時間帯のほとんどは被告人が現場にいない状
態であったことになるので,同法60条をも適用することとした。)に,判示第2の所為のうち,けん銃発射の点は包
括して刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)31条,3条の13(その刑の長期は,行為
時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法12条
1項によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽
い行為時法の刑による。)に,組織的な殺人の点は刑法60条,上記改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
等に関する法律3条1項3号(上記改正前の刑法199条。前同様,刑法6条,10条による。なお,その有期懲役刑
の長期は,前同様,刑法6条,10条により上記改正前の刑法12条1項による。)に,判示第3の所為のうち,けん
銃加重所持の点は包括して刑法60条,銃刀法31条の3第2項(1項),3条1項(その刑の長期は,前同様,刑法
6条,10条により上記改正前の刑法12条1項による。)に,けん銃実包所持の点は包括して刑法60条,銃刀法3
1条の8,3条の3第1項,同法施行規則3条の2にそれぞれ該当するが,判示第2及び第3はそれぞれ1個の行為が
2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条によりそれぞれ1罪として,判示第2については重
い組織的な殺人の罪の刑で,判示第3については重いけん銃加重所持の罪の刑でそれぞれ処断することとし,各所定刑
中判示第1の罪については懲役刑を,判示第2の罪については有期懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の
併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重(行為時においては上記法
律第156号による改正前の刑法14条の加重の制限に従い,裁判時においてはその制限はされないが,これは犯罪後
の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。)をした刑期
の範囲内で,被告人を懲役17年に処し,同法21条を適用して,未決勾留日数中560日をその刑に算入し,訴訟費
用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
 本件は,暴力団A組組長であった被告人が,同組組員らと共謀の上,けん銃2丁等を準備して集合するなどした凶器
準備集合(判示第1),上記けん銃等を路上で発射するなどして被害者を殺害した組織的殺人(判示第2)及びその際
の銃刀法違反(判示第2,第3)の各犯行からなる事案である。
 まず,本件の量刑の中心となる判示第2の犯行について見ると,犯行に至る経緯は前認定のとおりであり,被害者か
ら不当な言い掛かりを付けられたにせよ,被告人らは,けん銃等を準備し,実力でこれを迎撃しようとして判示第2の
犯行に及んだものであって,その動機,経緯が暴力団特有の凶悪かつ反社会的なものであるのはもとより,A組を挙げ
て実行された組織的な犯行というほかないところであり,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が制
定された趣旨に照らしても,厳しく非難されねばならない。また,被告人は,被害者らがA組事務所に押し掛けてくる
ことを予期し,これを迎撃するために殺傷能力が極めて高いけん銃2丁を準備させた上,いつでも発射できるよう実包
を装てんして配下組員に交付して,被害者が危害を加えてくればこれを殺害せよとの指示を与えており,実行犯もその
指示に従って被害者を殺害したものであって,被告人が終始主導的な役割を果たしたことも明らかである。
 被害者は,後記のとおり,その落ち度には大きなものがあったにせよ,人生の半ばにして,突如,至近距離から多数
の銃弾を浴びて生命を奪われたもので,その肉体的苦痛はもとより,その無念の情は大きかったと認められ,遺族の被
害感情にも厳しいものがあるにもかかわらず,遺族に対する慰謝の措置は何ら講じられていない。
 加えて,住宅街の路上でけん銃2丁から実包7発が発射された本件犯行においては,通行人など一般市民が巻き添え
になって死傷する危険性も存したのであり,地域住民など社会一般に与えた不安感や衝撃にも大きいものがあったと認
められる。
 さらに,被告人は,共犯者に虚偽の供述をするように指示して出頭させた上,当時の弁護人を通じて虚偽供述をする
よう迫るなどして,その責任を転嫁しようとしたばかりか,当公判廷においても不自然,不合理な弁解を重ねているの
であって,真しな反省の情ありとは認められず,犯行後の事情も甚だ芳しくない。しかも,被告人にあっては,覚せい
剤取締法違反,暴行,傷害罪等の前科7犯を有するほか,長年暴力団員として活動し,本件当時には組長として暴力団
組織を統率していたもので,反社会的性格の固定化もうかがえる。
 以上の諸事情にかんがみると,被告人の刑責は重大といわざるを得ない。
 そうすると,他方で,被害者は,かねてから,A組に因縁を付けて不当な要求を重ねており,犯行の直前にも,A組
事務所に多人数で押し掛けるなどと言ってA組組員を襲撃する気勢を示し,現に配下の者らと3台の車でA組事務所付
近にまで押し掛けているのであって,これによって本件各犯行が誘発されたことは否定できず,被害者にも責められる
べき点が大きいこと,被告人らにおいても,断固被害者を殺害しようという意図や周到な計画性までは認められないこ
となど,被告人のために酌むべき事情を最大限に考慮しても,主文の刑はやむを得ないところである。
 よって,主文のとおり判決する。
  平成18年6月16日
神戸地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官   的  場  純  男
   裁判官   西  野  吾  一
   裁判官   三重野  真  人

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