弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人逸見惣作の上告趣意について
 刑法一五六条の虚偽公文書作成罪は、公文書の作成権限者たる公務員を主体とす
る身分犯ではあるが、作成権限者たる公務員の職務を補佐して公文書の起案を担当
する職員が、その地位を利用し行使の目的をもつてその職務上起案を担当する文書
につき内容虚偽のものを起案し、これを情を知らない右上司に提出し上司をして右
起案文書の内容を真実なものと誤信して署名若しくは記名、捺印せしめ、もつて内
容虚偽の公文書を作らせた場合の如きも、なお、虚偽公文書作成罪の間接正犯の成
立あるものと解すべきである。けだし、この場合においては、右職員は、その職務
に関し内容虚偽の文書を起案し情を知らない作成権限者たる公務員を利用して虚偽
の公文書を完成したものとみるを相当とするからである(昭和一〇年(れ)第一四
二四号同一一年二月一四日大審院判決、昭和一五年(れ)第六三号、同年四月二日
大審院判決参照)。
 これを本件についてみると、原判決の是認した第一審判決の判示認定事実によれ
ば、被告人は、その第一の(一)及び(二)の犯行当時、宮城県栗原地方事務所に
おいて同地方事務所長Aの下にあつて同地方事務所の建築係として一般建築に関す
る建築申請書類の審査、建築物の現場審査並びに住宅金融公庫よりの融資により建
築される住宅の建築設計審査、建築進行状況の審査及びこれらに関する文書の起案
等の職務を担当していたものであるところ、その地位を利用し行使の目的をもつて
右第一の(一)及び(二)の判示の如く未だ着工していないBの住宅の現場審査申
請書に、建前が完了した旨又は屋根葺、荒壁が完了した旨いずれも虚偽の報告記載
をなし、これを右住宅の現場審査合格書の作成権限者たる右地方事務所長に提出し、
情を知らない同所長をして真実その報告記載のとおり建築が進行したものと誤信さ
せて所要の記名、捺印をなさしめ、もつてそれぞれ内容虚偽の現場審査合格書を作
らせたものであるから、被告人の右所為を刑法一五六条に問擬し、右虚偽の各審査
合格書を各関係官庁並びに銀行に提出行使した所為を各同法一五八条の罪を構成す
るものと認定した第一審判決を是認した原判決は正当であるといわなければならな
い。所論引用の当裁判所の判例は、公務員でない者が虚偽の申立をなし情を知らな
い公務員をして虚偽の文書を作らせた事案に関するものであつて、本件に適切でな
い。論旨は理由がない。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年一〇月四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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