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平成13年(行ケ)第530号 審決取消請求事件(平成14年11月18日口頭
弁論終結)
          判           決
       原      告   株式会社アイコム
       訴訟代理人弁護士   本   山   信 二 郎
       同    弁理士   松   田   雅   章
       被      告   アイコム株式会社
       訴訟代理人弁護士   梅   本       弘
       同          川   村   和   久
       同          片   井   輝   夫
       同          池   田   佳   史
       同          池   野   由 香 里
       同          嶋   津   裕   介
       同          内   藤   裕   史
          主           文
      特許庁が平成11年審判第31667号事件について平成13年10
月10日にした審決を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,下記ア記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者,被告
は,本件商標の不使用による登録取消しの審判請求人であり,その経緯は下記イの
とおりである。
  ア 登録第3189080号商標
    構  成 別添審決謄本写し末尾の「本件商標」欄記載のとおり
    指定役務 別表第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守,電子計算機による計算処理その他の情報の処理,電子計算機のプログラムの設
計・作成又は保守のコンサルティング,電子計算機用プログラムを記憶させた電子
回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与」
    登録出願 平成4年9月30日
    設定登録 平成8年8月30日
  イ 平成11年12月15日 本件商標の指定役務の全部について不使用によ
る登録取消しの審判請求(平成11年審判第31667号)
    平成12年 1月26日 上記審判の予告登録
    平成13年10月10日 本件商標の商標登録を取り消す旨の審決
    同   年10月22日 原告への審決謄本送達
 2 審決の理由
   審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標が上記予告登録日である
平成12年1月26日前3年以内(以下「本件期間内」という。)にその指定役務
について使用されていたことを認めることはできないから,本件商標の登録は,商
標法50条の規定により取り消すべきものとした。
第3 原告主張の審決取消事由
1 審決は,本件商標が本件期間内にその指定役務について使用されたとは認め
られないとの誤った認定をした(取消事由)ものであるから,違法として取り消さ
れるべきである。
 2 取消事由(本件商標の指定役務についての使用に係る認定の誤り)
 (1) 原告は,ソフトウェアの開発及び販売,システム導入コンサルティング等
を業務として行うソフトハウスであるところ,その業務は,本件商標の指定役務中
の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理そ
の他の情報の処理,電子計算機のプログラムの結成・作成又は保守のコンサルティ
ング」である。そして,原告は,本件商標を,当該業務について,以下のとおり本
件期間内に使用した。
   ア 原告は,その開発及び販売に係る配車支援システムの広告宣伝のため,
平成7年3月ころ甲9のパンフレットを,平成8年10月ころ甲13のパンフレッ
トをそれぞれ作成し,平成9年10月30日及び31日に開催された「数値地図フ
ェア’97」の出展ブースで来場者に配布するなどして,これを頒布した。これら
のパンフレットには,いずれも表紙の下部に本件商標が付されている。
     また,原告は,その業務の宣伝広告物ないし販促媒体として,本件商標
の付されたテレホンカード(甲41)を,平成10年1月以降頒布している。
   イ 原告は,平成11年8月2日,飼料工場監視制御システムのソフトウェ
ア開発に関する見積書を「FAX送信メモ」(甲63,64)として取引先に送信
しているところ,この「FAX送信メモ」は,本件商標の指定役務に関する取引書
類であり,かつ,本件商標が付されている。
   ウ 原告は,本件商標の指定役務に該当するその業務に関して,本件商標の
付された名刺(甲5)及び封筒(甲6,7,60)を,本件期間内に使用した。
 (2) 被告は,甲9,13のパンフレットに記載されている配車支援システム
は,商標法上の商品に係るものであって,役務性がないと主張するが,原告が配車
支援システムの一部をパッケージ商品「モニカ(MONICAR)」として取り扱
っているからといって,それ以外の配車支援システムの提供についてまで役務性が
否定されるものではなく,このことは,甲9の「中心となる地図エリアは納入時に
すべてカスタマイズ致します」との記載や,甲13の「基本機能に加えて,御要望
に応じた各種カスタマイズも可能です」との記載からも裏付けられる。さらに,甲
13の「アイコムではモニカの発売を機に,車両関連システムの開発にさらに力を
入れていくと同時に,社内ネットワークの構築などもユーザーの要望に応えて積極
的に取り組んでいく」との記載からすれば,同号証のパンフレットは,本件商標の
指定役務に係る原告の業務に関する広告宣伝の機能も果たしているというべきであ
る。
第4 被告の反論
 1 審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
 2 取消事由(本件商標の指定役務についての使用に係る認定の誤り)について
 (1) 甲9,13のパンフレット,甲41のテレホンカードは,作成時期も,配
布の時期,場所,方法等も客観的証拠によって何ら明らかにされていないというべ
きである。また,甲13のパンフレットが,原告の主張するように平成8年10月
ころ作成されたものであるとしても,その直後に開催された「数値地図フェア’9
6」で配布し終わっていたと考えられる。
    仮に,原告の主張する上記各パンフレットの本件期間内における頒布の事
実が認められるとしても,それは「電気通信機械器具に類似する商品」について本
件商標を使用する行為であって,本件商標の指定役務についての使用が認められる
ものではない。すなわち,原告は,「モニカ」については,これがパッケージ商品
であることを自認するところ,それ以外の配車支援システムについても,車両位置
監視図面の中心となる画面エリアを調製(カスタマイズ)する程度のことは,商品
に付随し,単独で商取引の対象となるものとはいえないから,商標法上の「商品」
に係るものであって,役務性がないというべきである。
 (2) 甲63,64の「FAX送信メモ」は,表紙(甲63)に「お見積書のみ
FAX致します」と記載していながら,その送付内容(甲64)は見積書ではな
く,通信内容が一致していない。また,同「FAX送信メモ」は特定の取引先に対
するものにすぎず,不特定多数の者に配布したことを立証するものではないから,
「頒布」の事実は認められない。
 (3) 名刺や封筒については,その使用時期が明らかでないほか,原告の行って
いる業務のうちのいかなるものについて使用されたものか明らかでなく,本件商標
の指定役務との具体的関連性を欠くものである。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(本件商標の指定役務についての使用に係る認定の誤り)について
 (1) 前提となる事実について
    証拠(甲4,8,10~16,45~49,乙3,15-1,2)によれ
ば,原告は,昭和59年12月に設立され,会社案内パンフレット(甲4)中で,
自社の事業内容を「ソフトウェアの開発・販売 ソフトウェア開発の受託 システ
ム導入コンサルティング コンピュータ教育訓練サービス」として紹介し,また,
起業家向けの新聞(甲49)中で,「先進の無線データ通信技術で信頼性の高いシ
ステム開発」をしている「ソフト会社」で,従業員20人の構成がSE5人,プロ
グラマー15人として紹介されているように,ソフトウェアの開発及び販売を主た
る業務とする典型的なソフト会社(ソフトハウス)であり,本件商標を構成する欧
文字も,原告の設立当時注目されていた「ArtificialIntelligence」(人工知能)
を意味する「AI」と「通信」を意味する「communication」を合成した造語からな
ること,原告は,その業務の一環として,GPS衛星を利用して営業車の位置や車
速等の情報をリアルタイムに収集して運行状況を把握し的確な配車運行管理ができ
るようにした移動体管理・配車支援システム(以下「本件配車支援システム」とい
う。)を開発し,平成7年3月ころその発売開始を新聞発表し,同月31日の日経
産業新聞はこれをトップ記事で扱ったこと,原告は,同年4月ころから本件配車支
援システムの販売を始めたが,その後,低価格化を実現したパッケージシステムを
開発し,「モニカMONICAR」の名称で販売することとして,同年9月13日
及び14日に東京都立産業貿易センターで開催された「数値地図フェア’95」,
平成8年11月28日及び29日に同所で開催された「数値地図フェア’96」並
びに平成9年10月30日及び31日に同所で開催された「数値地図フェア’9
7」に,「移動体管理・配車支援システムモニカ(MONICAR)」を出展した
こと,原告は,平成10年3月26日,構成を「モニカ」とし,指定商品を第9類
「・・・配車支援システム用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク,
磁気テープ・・・」とする商標の登録出願をし,平成11年10月1日,商標登録
第4319356号として設定登録を受けたこと,原告は,本件配車支援システム
のうち,「低価格化を実現したパッケージシステム」(甲11,13~16)につ
いて,上記「モニカ」商標を使用していることが認められ,以上の認定に反する証
拠はない。
 (2) 甲9,13のパンフレットの頒布について
    甲9,13のパンフレットは,いずれも「移動体管理 配車支援システ
ム」との標題のある原告作成のパンフレットであり,その表紙の下部には本件商標
と同一の商標が明確に付されている。なお,甲13のパンフレットは白黒印刷のた
め,その使用に係る商標は,水色で表された本件商標(甲52)と色彩においての
み異なるものであり,商標法50条の適用上,両者を同一と認めるに妨げはない
(同法70条1項)。
    これらのパンフレットには,作成日等を示す記載はないものの,原告代表
者の陳述書(甲57)中には,甲9のパンフレットは本件配車支援システムの新聞
発表当時(平成7年3月ころ)に作成したもの,甲13のパンフレットは平成8年
11月の「数値地図フェア’96」に間に合わせるために作成したものであるとの
記載内容があるところ,その内容は,下記の客観的な証拠によっても十分裏付けら
れるものであって,信用するに足りるものというべきである。すなわち,まず,甲
13のパンフレットについて見るに,その記載内容は,明らかに平成8年8月1日
発行の「コマーシャルモーター」掲載記事(甲11)を引用するものであるとこ
ろ,これは,上記陳述書中で述べられている作成時期と完全に符合する上,平成8
年10月14日付け原告宛請求書(甲39)は,「パンフレット作成料80000
-〈B4両面1000枚〉」との記載との整合性から,見開きでB4両面である甲
13のパンフレットに関するものと推認することができ,上記請求書に対応する同
年11月6日付け振込金受取書(甲40)を併せ考えると,甲13の作成時期は同
年10月ころと認めることができる。また,甲9のパンフレットについては,「モ
ニカ」商標が使用されていないから,本件配車支援システムに関して,上記のとお
り同商標を使用したシリーズの展開を始めた平成7年9月の「数値地図フェア’9
5」(甲14)より前の時期の作成に係るものと推認されるところ,それより前で
「モニカ」商標が使用されていないのは,上記(1)記載の同年3月31日付け日経産
業新聞の記事(甲8)だけであるから,他に反対の証拠のない本件においては,甲
9の作成時期は同月ころと認めるのが相当である。
    そこで,進んで,これらのパンフレットが,本件期間内(平成9年1月2
4日~平成12年1月25日)に頒布されたかどうかを見るに,上記(1)の認定事
実,各パンフレットの記載内容及び作成時期並びに原告代表者の前掲甲57の陳述
書及び原告の取引先の従業員である池渕高の陳述書(甲59)の記載を総合すれ
ば,原告が,これらのパンフレットの作成時(甲9は平成7年3月ころ,甲13は
平成8年10月ころ)以後,3回にわたって開催された上記「数値地図フェア’9
5~’97」の出展ブースで来場者に配布するなどしてこれを頒布したことが優に
認められるというべきであるから,そのうち,平成9年10月に開催された「数値
地図フェア’97」における配布が本件期間内に及んでいることになる。この点に
ついて,被告は,平成8年11月開催の「数値地図フェア’96」までに上記パン
フレットは配布し終わっていたと考えられる旨主張するが,本件配車支援システム
が大衆消費者を需要者とする類のものでないことは明らかであるから,1000部
(甲39参照)ないし3000部(甲57参照)ものパンフレットが短期間に配布
し尽くされることが合理的に推認されるものではなく,かえって,本訴においてこ
れらの書証の正本及び副本として原本が複数通(甲26は甲9と同じ。甲30は甲
13と同じ。)提出されていることからも,現時点でなお相当の在庫(甲55,5
6はそれぞれ甲9,13の在庫の写真)が残っているとする前掲甲57の陳述書の
記載は信用することができ,結局,被告の上記主張は採用することができない。
    したがって,本件商標の付された甲9,13のパンフレットは,本件期間
内に頒布されたものと認められる。
 (3) 本件配車支援システムの役務性について
   ア 被告は,甲9,13のパンフレットが本件期間内に頒布されたとして
も,本件配車支援システムは,商標法上の「商品」に係るものであって,役務性が
ない旨主張する。
     しかし,上記各パンフレットの記載内容からも明らかなように,本件配
車支援システムは,複数の車両に搭載される車載システムとパソコン又はワークス
テーションを使用したセンター側システムとを基本構成として,これにGPSカー
ナビゲーションシステムと無線データ通信ネットワークシステムを組み合わせた複
雑なシステムであって,これらが全体として有体物である商標法上の「商品」とし
てパンフレットに記載されているとは到底認められない。すなわち,甲9のパンフ
レットの「システム構成の概要」を見ても,有体物である「商品」としての概念を
把握することは困難であり,上記のようなシステム構成が記載されているにすぎず
(本件被告を原告とし,本件原告を被告とする大阪地裁平成10年(ワ)第429
2号事件につき同裁判所が平成13年3月13日に言い渡した判決〔乙4〕の認定
判断は,当裁判所の判断を左右するものではない。),また,甲13のパンフレッ
トの「システム構成図」においても,有体物としての「車載端末」が表示されては
いるものの,これが本件配車支援システムの一構成要素にすぎないことは明らかで
あって,システム全体が有体物である「商品」として記載されているものとはいえ
ない。さらに,甲9の「中心となる地図エリアは納入時にすべてカスタマイズ致し
ます」との記載や,甲13の「基本機能に加えて,御要望に応じた各種カスタマイ
ズも可能です」との記載からも,本件配車支援システムの提供が役務性を有するこ
とは明らかというべきである。
   イ ところで,甲13のパンフレットには,「パッケージシステム」として
の「モニカ」についても記載されており,原告はその限度ではこれが商品であるこ
とを自認するが,甲13の表紙の記載及び2頁左欄の「(株)アイコムでは・・・
以前から低価格な移動体管理・メッセージ通信システムを販売していたが,このほ
どさらに低価格化を実現したパッケージシステムを開発。『モニカ』の名称でシリ
ーズ展開を行っていく」との記載を総合すれば,同パンフレットでは,パッケージ
商品化されていない「移動体管理配車支援システム」と,パッケージ商品としての
「配車支援システムモニカ(MONICAR)」の広告が行われているものと見る
ことができるから,少なくとも前者に関する限り,役務性が否定されないことは上
記のとおりである。なお,原告が,「モニカ」商標について指定商品を「配車支援
システム用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク,磁気テープ等」と
して商標登録し,使用していることは上記(1)のとおりであるが,これ自体,上記の
認定判断を何ら左右するものではない。
     また,被告は,甲9のパンフレットに関し,車両位置監視画面の中心と
なる画面エリアを調製(カスタマイズ)する程度のことは,商品に付随し,単独で
商取引の対象となるものとはいえない旨主張する。しかし,有体物としての商品の
概念が明確に把握できることを前提に,これに付随的に提供されるサービスを独立
の役務と見得るかどうかという議論であれば格別,甲9のパンフレットに関して
は,そもそも有体物である商品の概念が何ら示されていないのであるから,被告の
上記主張は前提を欠くものといわざるを得ない。
   ウ そして,本件配車支援システムの提供に係る役務が,本件商標の指定役
務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処
理その他の情報の処理,電子計算機のプログラムの結成・作成又は保守のコンサル
ティング」に該当することは明らかであるから,原告は,本件期間内に,本件商標
の指定役務に関する広告である甲9,13のパンフレットに本件商標を付して,こ
れを頒布し,商標法2条3項7号にいう「使用」をしたということができる。
 (4)「FAX送信メモ」に係る使用について
    甲62~64によれば,原告は,本件期間内である平成11年8月2日1
1時27分ころ,取引先である株式会社新明製作所の「システム計装部部長中澤
和正様」宛に,飼料工場監視制御システムの開発等に係る見積書をファクシミリ送
信したこと,その「FAX送信メモ」との標題の付された送信状の表紙の下部に
は,本件商標と同一の商標(色彩においてのみ異なるが,これが同一性を認める妨
げにならないことは前示のとおりである。)が付されていることが認められ,この
ファクシミリ送信に係る見積書が,本件商標の指定役務中の「電子計算機のプログ
ラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理その他の情報の処理,電子
計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」に関する「取引書
類」(商標法2条3項7号)に当たることは明らかである。被告は,表紙(甲6
3)の「見積書」との記載と送付資料(甲64)の「見積り資料」との記載との不
一致をいうが,「見積り資料」に内訳を示された「人月」に,表紙に記載された単
価を乗じて,全体として「見積書」としている趣旨は一目りょう然であって,何ら
不自然不合理な点はない。
    そして,この取引書類を取引先にファクシミリ送信した行為は,「頒布」
に当たるというべきである。被告は,不特定多数の者への配布でないことを理由
に,「頒布」とはいえない旨主張するが,商標法2条3項7号にいう「取引書類に
標章を付して頒布する」ことは,特定の役務に関する取引書類に標章を付して,当
該役務の提供を求める特定の取引先に対して配布することによってされるのが通常
であり,本件商標を付した取引書類が原告の内部資料にとどまっている段階であれ
ば格別,これを取引先に現に送信した事実が認められる以上,指定役務についての
登録商標の使用と認めるに妨げはなく,保護するに値しない,いわば権利の上に眠
る商標として取り消されるべき理由はない。
    したがって,上記「FAX送信メモ」に関しても,商標法50条2項に規
定する使用の事実の立証は十分である。
 3 以上のとおり,原告主張の審決取消事由は理由があり,この誤りが審決の結
論に影響を及ぼすことは明らかであるから,審決は取消しを免れない。
   よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決す
る。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 長  沢  幸  男
    裁判官 宮  坂  昌  利

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